09/01/02 10:09:33
○×問題。
1、内閣は予算を作成し、国会に提出するときには、予め会計検査院の検査を受けなければならない。
2、法律で、国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決を必要とする。
3、国会の議決を得た予算費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予算費の支出について、事後に国会に報告する義務を負う。
4、原則として、行政の活動が行われるためには、法律の根拠を必要とする。
5、不文法が、行政法の法源となることは少なく、不文法の中でも、判例法は、法源となるが、慣習法や条理は、法源とはならない。
6、公法である行政上の法律関係については、私法である民法が適用される余地は全くないから、行政上の債権が民法の消滅時効にかかることはない。