平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch130:名無し検定1級さん
08/11/15 16:19:55
>>79 続き
(2)民法396条の趣旨は、(その理論付けについては、種々の学説がありますが)結論としては、(被担保債権がまだ存在しているのに)
抵当権という担保物権自体が消滅時効の完成によって、独立に時効消滅してしまう事は無いという事を表明したものです。
抵当権の附従性(抵当権は、被担保債権と運命を共にする)という性質から、被担保債権が(消滅時効の完成により)消滅してしまえば、
抵当権も(たとえ登記がされていても)問答無用で消滅してしまい、その登記は無意味な(実体法上の効力を欠く)登記であるという事になります。
(いわば、被担保債権という「親亀」がコケれば、抵当権という「子亀」もコケるのです。)

(3)もし、息子・娘が相続放棄をしたら、相続権は故人の直系尊属(父母・祖父母・・・の順)・兄弟姉妹の順でお鉢が回ります。〔民法889条〕
誰も相続人が居ないか、全員相続放棄をした場合は、相続人不存在という事になり、
所有者は「相続財産法人」となり、家庭裁判所の選任する「相続財産管理人」がその代理人となります。〔民法951条・952条〕
相続財産管理人には、弁護士が就任すると思われ、債権消滅時効を主張して、抵当権を消滅させ、
当該不動産を他の債権者への弁済に宛て〔民法957条2項で準用する929条〕、残ったものは「特別縁故者」の申立によりその者に分与されます〔民法958条の3〕。
(子らが、特別縁故者として申立をすれば、子らに分与されるでしょう。)
特別縁故者に分与されなかったものは、最終的には、国庫(日本国・財務省)に収納されます。〔民法959条〕

以上です。ちなみに承認の後の相続放棄も錯誤を理由に取り消せる場合もあり、
一概に単純承認したものとみなすのはあまりにも酷です。
まあ、相続放棄しても親、兄弟へ相続権は移りますので競売手続をするに当たっては何の問題もありません。


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