あぼーん
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127:あぼーん
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128:あぼーん
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129:名無し検定1級さん
08/11/15 16:19:13
>>79
やってみて☆の質問に私の全知識を持って答えさせていただきます。
ご参考に。
(1)貸金契約(金銭消費貸借契約)の契約書が存在しないという事を前提とすると、返済期限の定めの無い債権であると解さざるを得ない
(弁済期の契約があったという証拠が無い)ので、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」
(民法591条1項)という規定に基づき、2週間程度先の期限を切って、債務者の相続人全員にそれぞれ「250万円ずつ返せ、さもなくば貸金の期限の利益を喪失し、
全額繰上返済してもらう」旨の配達証明付内容証明による催告をし、その期限後に競売申立をする事になります。
その際には、「被担保債権・請求債権目録」の 貸金(元金)の末尾に「(弁済期 平成20年11月○日)」と記載します。
なお、最高裁判例昭和34年06月19日は、金銭債務は、相続発生と同時に、各法定相続人(相続放棄した者を除く)に法定相続分に応じた割合で、
分割されて相続されるとします。
一方、債権消滅時効期間は、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」(民法166条1項)のであるから、
返済期限の定めの無い債権の場合、「貸したときから相当の期間」が経過したときから「返せ」と言えるので、「貸したときから相当の期間」+10年で債権消滅時効が成立します。
(但し、その間に一部の弁済として何がしかの支払があった場合や、債務の存在を認める文書の提出等の「承認」があれば、時効期間はリセットされ、
その翌日を第1日目として、又進行をはじめます。)
従って、弁済期が到来する前に、債権消滅時効が完成する場合があり、質問文の前提だと、相続人の消滅時効完成の主張が通ってしまうでしょう。
しかし、そのためには、相続人が競売事件に対して、「執行異議の訴え」を起こして 勝訴判決を得なければ、原則として競売事件の進行は止まりません。