08/11/15 09:01:58
>>100
単なる口約束でも停止条件付きになりますかね??
住宅ローンが終わったのは、ごく最近のようです。
で、いざ請求しようと思ったら本人が死んでしまった。という事例です。
相続放棄についてですが・・・
債権が時効消滅していなければ、相続放棄されようが一向に問題なく抵当権に基づいて競売手続を進められるのは分かります。
但し、この物件には後順位抵当権者もいて。
こいつが相続人に時効消滅援用を勧めている感があります・・・
んで、私が悩んでいるのは、
時効期間経過後でも「間違いなくお支払いします。」という念書を書かせて時効援用できなくする。
けど、相続放棄をされてしまった場合、
後順位抵当権者は消滅時効を援用して自分が一人占めできてしまうものかどうかってことです。
念書を書いたはいいが、相続放棄手続をされてしまった場合、
一体どちらが優先というか、効力あるものでしょうか??