平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレat LIC
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ - 暇つぶし2ch1:20年合格者(予定)
08/11/11 23:09:45
まずは、試験の疲れさま。

合格不合格は、紙一重。
来年は実力で栄冠を勝ち取ってくれ!

注意:このスレに書き込むと必ず来年合格します。

2:1
08/11/11 23:11:58
まずは、今年どういう勉強をしていくのかとか、
情報交換に努めてみてはどうだい?

書籍・予備校の情報も大事でしょう。

必ず来年受かる!って言う宣誓すんのもいいな。

では、まかせたよ~!

3:名無し検定1級さん
08/11/11 23:34:03
ではでは早速憲法から

皇室の費用に関する国会の議決には衆議院の優越が認められていない
○か×か?

4:名無し検定1級さん
08/11/11 23:35:55
>>3
×
その例外を聞いたことないから

5:名無し検定1級さん
08/11/11 23:36:05
ここは?糞のスレ?

6:名無し検定1級さん
08/11/11 23:40:26
皇室費用も予算だから○

予算だから先議権もある

7:名無し検定1級さん
08/11/11 23:42:23
↑の×ね

打ち間違えた

8:名無し検定1級さん
08/11/11 23:43:48
>>4
正解

皇室費用は予算に計上され、予算の議決は衆議院の優越が認められ、
皇室の費用の国会の議決には、この衆議院優越が認められている



9:名無し検定1級さん
08/11/12 00:18:12
議員の資格争訟について

議員は他の議員について、その議員が被選挙権を失ってることを理由に資格争訟
を提起することはできる。○か×か?

10:名無し検定1級さん
08/11/12 00:19:36
>>9

出来ないと困るからw

11:名無し検定1級さん
08/11/12 00:21:56
来年は絶対に受かるぞー!でも >>9 はわからんかったりする・・・
>>3 はわかった!

12:名無し検定1級さん
08/11/12 00:26:04
>>10
正解、国会法111条参照

13:名無し検定1級さん
08/11/12 00:28:42
そっか国会法か。
見た覚えあったけど自信なかったから>>10って書いたw

14:名無し検定1級さん
08/11/12 00:40:50
違憲審査権の運用のあり方で、裁判所は積極的に運用すべきとする見解、
できるだけ自制すべきであるという見解の2つがある。次の(ア)~(オ)
のうちで後者の見解の根拠になるものはいくつあるか。

(ア)自然権の理論、(イ)民主制の原理、(ウ)デュープロセス
(エ)司法の自立性、(オ)憲法の最高法規性

1一つ、2二つ、3三つ、4四つ、5五つ





15:名無し検定1級さん
08/11/12 00:43:11
1(イ)

16:名無し検定1級さん
08/11/12 00:44:18
わからん2でいいわ。うとえ

17:名無し検定1級さん
08/11/12 01:07:36
>>15
お見事正解

イ以外は全て前者の見解
ただこれは捨て問で手を出してはいけない問題

>>16
わからないのが普通、捨て問(飛ばす問題)を見極める訓練も必要



18:やってみて☆
08/11/12 01:39:23
マジで立ててくれたんだ!?ありがとです☆スレ立てさんは受かったみたいですね?おめでとう!
俺は今年もお世話になりますから(笑)飛沫クン最近みないけど、受かったのかな?報告待ってるんだけどな~

19:名無し検定1級さん
08/11/12 01:41:18
>>17
ホッとしました。
旧司受験生なんでできましたが、かなりの難問だと思います。

20:名無し検定1級さん
08/11/12 02:55:56
あちこちで今年の記述一問目は超難関だって講評だが…みんなどう思う?義務付け+取り消しくらい書けないかな?

21:名無し検定1級さん
08/11/12 03:00:51
難問かどうかわからんけど、きっちり行訴法の条文を読んでいるか、
司法試験受験生&憲法をしっかりやってる法学部生じゃないと
厳しかったかも知らん。とは思う。
(条文知らなくても、この二者なら「生活保護額が少ないからって
それを取消しただけで救済になるの?」という問題とパラレルに考えること
が出来る可能性があるから)

22:名無し検定1級さん
08/11/12 03:26:04
>>17
え?旧司の人間が?
>>9
どこへの提起かまで書かないと良問とはいえない

23:名無し検定1級さん
08/11/12 03:30:04
失礼
>>19
憲法判断の回避は難問とはいえないだろう。
どんな本にだって書いてある

24:名無し検定1級さん
08/11/12 03:44:02
またまた失礼
消極主義のことね。
せっかくなので積極主義は憲法判断をするという意味での積極と、
違憲判断をするという意味での積極の両方がありえる。
>>14は暗黙のうちに後者の意味での積極主義で使っている。

25:名無し検定1級さん
08/11/12 04:16:55
>>22
俺は出題者じゃないが、書かなくても、普通に裁判所って分かると思うが

26:名無し検定1級さん
08/11/12 04:40:17
今年の問題6の判例って、いつのだ?5個頼む


27:名無し検定1級さん
08/11/12 04:42:52
>>9さんへ
>>25の方のように、議員の資格争訟と選挙や当選の効力とを混同し易いので
理解を深めるなら、どこへの提起かまで必要だと考えてレスさせていただきました。

28:名無し検定1級さん
08/11/12 04:53:51
>>27
ゴメンね。問題も問題だけど俺もアホった!つか、議院の資格争訴裁判かよ?じゃ出来て当たり前じゃん?もしかしてそういう意味じゃないのか?もし、何か重大ミスならば、この問題は何が趣旨なのか>>27説明してくれ

29:名無し検定1級さん
08/11/12 05:14:08
>>28
だいたいこういった問題のときは、裁判所に提起できるとして×になる問題でしょう。
たぶん、>>9の方は裁判官弾劾裁判の手続きとの差異を狙ったのでは?
でもこれだと行政書士試験の範囲ではでない。旧司で、おいおい、といいたくなる問題のときに出る


30:名無し検定1級さん
08/11/12 08:07:50
国会の議事録、会議録から推論させるような問題は来年以降も出るかもな
どの予備校も絶対に模試で作れそうもないし


31:名無し検定1級さん
08/11/12 09:08:18
20年度合格の俺がきましたよ

君たち、とりあえず来年に向けての勉強法を教えるよ。

①判例六法買って民法と行政法(手続法・審査法・訴訟法)を熟読・精読する。

②一般教養(個人情報保護法)を徹底的にやる。

以上、これで受かりますよ。

32:名無し検定1級さん
08/11/12 11:53:24
どこの判例六法がお勧めかな?

33:名無し検定1級さん
08/11/12 12:09:57
教養はそれだけでは無理だな。

34:名無し検定1級さん
08/11/12 12:19:55
六法の熟読って・・・、意味ねーーーーな
考える力がねー

35:名無し検定1級さん
08/11/12 12:23:40
>>34
その上で予想問題やればいいよ

36:名無し検定1級さん
08/11/12 14:47:17
六法をナメるやつは記述でドーベルマンに食われる

37:名無し検定1級さん
08/11/12 14:58:48
薬局距離制限事件と小売市場距離制限事件についてなんですが、

薬事法は消極規制目的の法律で、小売商業調整特別措置法は積極目的の
規制だから、前者は憲法22条1項に反して、後者は反しないんですか??

なんかややこしくなってきた…。

すいませんが、よろしくお願いします。



38:名無し検定1級さん
08/11/12 19:19:05
それを理解するにはまず二重の基準。
それから、二重の基準の中の明白性の基準、合理性の基準、厳格な合理性の基準。
最低でもそれだけ理解できてないと説明しようがない

39:名無し検定1級さん
08/11/12 19:34:56
こんなとこで、ダブルスタンダードを教えてるの?
無理。

芦部先生の憲法判例を読む
を読みなさい。

40:名無し検定1級さん
08/11/12 19:37:27
簡単に説明するとまず、裁判所能力論と民主政過程論がある。

41:名無し検定1級さん
08/11/12 19:55:14
>>38
二重の基準は、精神的自由の規制立法は経済的自由の規制立法よりも
厳格な審査基準で審査されるべきである、ということですよね。

明白性の基準は、当該規制が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲になる。

合理性の基準は、精神的自由の規制を審査するときよりも緩やかな審査基準を使うこと。

厳格な合理性の基準は、裁判所が規制目的の必要性、合理性および同じ目的を達成できる
より緩やかな規制手段の有無を立法事実に基づいて審査する

ここまでは勉強しました。

>>39
すいません、まだ勉強して1週間なもので…。
ありがとうございます。読みます。

>>40
伊藤塾編 『うかる!行政書士総合テキスト2008年度版』
を使って勉強しているので、まだそこまでいっていないのです…。


42:名無し検定1級さん
08/11/12 20:03:20
二重の基準の根拠となるのが、
裁判所能力論と民主政過程論。

43:名無し検定1級さん
08/11/12 20:13:18
>>>39
芦部憲法はオクで落とすつもりだけど判例まではやらなくていいだろ

44:名無し検定1級さん
08/11/12 20:42:21
旧司法試験組みからすると、ちょっとなつかしい議論だ
少し正確さに欠けるがな

45:名無し検定1級さん
08/11/12 20:43:15
憲法判例を読む

を読みなさい

46:名無し検定1級さん
08/11/12 20:45:19
その基準分かってんなら解説読んだだけで理解できないか?
ドコが理解できないん?

47:37
08/11/12 21:05:55
>>46
すいません、ありがとうございます。

んと、
薬事法は、医薬品等に関する事項を規制し、その適正をはかることを目的として制定された法律である(が)・・・
これによると、右の適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、
警察的目的のための規制措置である。

小売商業調整特別措置法は、
(目的)第1条 この法律は、小売商の事業活動の機会を適正に確保し、及び小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去し、
もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

ってことは、薬局には経済性の不合理は生じないってことですか?

48:名無し検定1級さん
08/11/12 21:58:04


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49:名無し検定1級さん
08/11/13 00:13:24
昨日に続いて憲法を

消防吏員が、消防署長の命令により、消火活動のために通路を確保する目的で
民家を破損した場合、それがやむを得ない措置だとしても、その家屋の所有者に
対し消防署の属する地方公共団体は損失補償しなければならない。
○か×か?
難易度:標準

50:名無し検定1級さん
08/11/13 00:18:01
×

51:名無し検定1級さん
08/11/13 00:48:17
>>50
残念、これ○

一見補償が不要にも見えるが、
家を壊すというのは社会通念上損失が非常に大きい事
これは実質要件説・形式実質要件説共に補償が必要という考え

※標準ではないな、難易度やや難に訂正しておく

52:名無し検定1級さん
08/11/13 07:59:18
一見簡単そうだけど実は難しいね

53:名無し検定1級さん
08/11/13 10:46:31
これ、何が難しいの?即時強制に当たる場合って補償無しが普通なんだっけ?

54:名無し検定1級さん
08/11/13 11:07:40
この前の試験。民法問27
これ何でアは○なの??
んで、何でオは×なの??


55:名無し検定1級さん
08/11/13 11:12:24
>>54
ア…94条1項より無効が原則。2項により善意の第三者に無効を対抗できないってだけで、善意の第三者も無効を主張することはできる。
オ…差し押さえるまでは、新たに独立の法律上の利害関係をもったとは言えないから。

56:名無し検定1級さん
08/11/13 11:16:38
ありがと!!
アは錯誤無効を第三者が行使できない。の、引っ掛け。
単なる無効は第三者だろうが、誰でも主張できるってこと??



57:名無し検定1級さん
08/11/13 11:17:27


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58:名無し検定1級さん
08/11/13 12:18:03
試験委員は行政書士としての知識を問う問題の作成というより、予備校との戦い(つまりいかにして予備校の模試を外すか)をテーマにして作成してそう
憲法の東大石川教授はまさにそんな感じだ

59:名無し検定1級さん
08/11/13 12:18:34
>>48
>>57

頑張って消化してくれ

60:名無し検定1級さん
08/11/13 12:32:38
石川健治は憲法界の異端児ってよばれてるんだっけw

61:名無し検定1級さん
08/11/13 12:43:32
権威に弱い俺としては
東大の先生が作った問題を受けられるだけでも
生きてて良かったと思うわ

62:名無し検定1級さん
08/11/13 23:49:01
やぁ(。・_・。)ノ

では基礎法学いきマッスル

最高裁判所の構成員は、長官を含め15名であり、全員で構成される大法廷、
又は15名中5名で構成される小法廷で行われる。この小法廷で行われるときは
長官が含まれることはない。○?×?





63:名無し検定1級さん
08/11/14 00:07:12


64:名無し検定1級さん
08/11/14 02:09:36
ばつ

65:名無し検定1級さん
08/11/14 03:27:42


66:名無し検定1級さん
08/11/14 06:42:04
メンズバツ

67:名無し検定1級さん
08/11/14 07:39:50
憲法は芦部先生では足りない。

伊藤正巳先生で補完しないと。

元最高裁判事だ。
パブリックフォーラム論をみんなも知ってるだろ?

68:名無し検定1級さん
08/11/14 07:50:58
βακα..._φ(゚∀゚ )アヒャ

69:名無し検定1級さん
08/11/14 08:01:44
伊藤先生は、もう高齢で改訂されてないから古いよ。
今は、完全に
渋谷秀樹先生の時代。
やっと、芦部先生から憲法の基本書が移る時代がきたね。
国家と法の時代からだから・・・・・。

あと、高橋和之先生の立憲主義と日本国憲法は必読になった。
憲法がこのレベルの試験だと、是非この本だけはおさえておきたい。

高橋和之先生は、芦部先生の本の補訂をされているから、みんなも知っているだろ?

70:名無し検定1級さん
08/11/14 08:05:47

あほ。
今は、辻村みよ子先生でしょ。
ちょっとリベラルすぎるけど、今年の行政書士試験のレベルなら、辻村先生でok
渋谷先生はボリュームが多過ぎるし、行政書士試験とは関係ない、各国論とか時代背景が多過ぎる。

確かに、芦部先生ではもう足りないけど、渋谷先生は・・・・・・。

まあ、本気でやるなら四人組だけどね。

71:名無し検定1級さん
08/11/14 08:18:55
憲法の多肢は伊藤真の判例シリーズ読んでれば楽勝でできたぞ
俺1つ間違ったけど

72:名無し検定1級さん
08/11/14 09:33:19
マジで、憲法はもっと難しくなるだろう。判例シリーズなんかは良い。
百選は、行政書士プロパーには読みずらいからね。
憲法はかなり判例をやらないと駄目になったなあ。

73:名無し検定1級さん
08/11/14 11:28:52









949 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/11/11(火) 23:13:55
立てた

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やってみて☆の案から頂いたものを、字数を考慮してタイトルに入れました。
行書試験関連の俺の仕事は…これで終わり。
このスレには世話になった。みんなありがとう!


74:名無し検定1級さん
08/11/14 11:48:06
皆様にお聞きしたい事があります。今年の民法は鬼簡単と仰られる方が多いですが、自分は9問中6問しか取れませんでした。

来年に向けて学習を開始したいのですが、この様なパープリンが俗に言われる教科書(我妻民法を予定しています)を使っても大丈夫なのでしょうか?ご教授宜しく御願いします。

75:名無し検定1級さん
08/11/14 12:15:13
別に民法は鬼簡単だとは思いませんよ。
憲法、行政法が難しかっただけでしょう。

民法は、ウチミンとかダットサンとか言っているのが多いですが、両方とも
かなり勉強が進んでからじゃないと本当の良さはわかりません。

まずは、条文と基本的な判例をおさえれば、今年のレベルはクリアできるでしょう。
そのためには、使ったテキストをもう一度完璧にして、条文と判例を読めばいいと思いますよ。
判例も憲法は詳しく中身を理解しないといけないけど、民法は結論を知っていればいいでしょう。

ちなみに僕は択一で180超えたと思います。割れ問があるので、正確にはわかりませんが。

76:名無し検定1級さん
08/11/14 12:28:52
ロー教授なんて真剣に問題は作成してない
彼らの本業はロー生の新司法試験合格させることだから

77:名無し検定1級さん
08/11/14 12:35:40
>>75さん、ありがとうございます。

凄いですね…択一180、まずはテキストからですね。まずは基本的事項からですね!

自分は割れ問を除いて150しか取れなかったデス!来年は頑張ります

78:名無し検定1級さん
08/11/14 12:51:36
>>77

180前後です。答えが分かれているからわかりませんが、記述は一応大体できているので、
マークミスがなければ合格していると思います。
但し、昔司法試験やっていて、今年初めて行政書士を受けたので、何をやるべきは一度研究してみます。
僕は、評判の悪い「うかる!」を4~5回回して、最後の方は、Wセミナーの一問一答過去問集と
ダイエックスの行政書士用六法だけをやっていました。
過去問は3回回してみなくなったので、最後のほうは、六法だけですね。
民法の記述は条文そのままがこれまでの傾向でしたし、マイナー分野も条文しか出ていませんでしたから。
ただ、ダイエックスの六法は憲法と行政法は判例数が足りていましたが、
民法の判例は足りないですね。
民法は何をやるのがちょうど良い分量なのかが研究してみないとわかりません。
今度本屋で見ておきますね。
書いておくので、暇な時にでも見に来てください。


でも、割れ問のぞいて150なら、没問が多そうだから、合格しているのでは・・・・・・。

79:やってみて☆
08/11/14 14:26:36
みなさん質問です。
実務上、トラブルがあったので意見お聞きしたいです。
ケース
1、10年以上前に、ある会社の社長が、その従業員(今は会社をやめてる)に500万貸して、
その従業員の自宅を担保として抵当権を設定した。
2、そして、その従業員が先月死亡して、その息子、娘が相続した。
3、社長が大変気が長く、500万貸していたが、貸してから今まで一度も返済も受けてないし、
請求もしていない。(時効中断の事実なし)
(他に住宅金融公庫からの借入れがあり、その返済が終わってからで良いと口約束をしたらしい。)
4、今回、相続した息子、娘へ500万を請求したが、「払うお金がない」とのことで、抵当権を基に競売申し立てをしようと考えている。

そこで私が相談受けたのですが・・・
まず、
①これって債権時効消滅を相手が援用したら終わりですよね??

② けど、①の場合、
「債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされる(396条)。」
は、この場合ってどうなるのでしょうか??
債権は時効消滅しても、抵当権は残る??何か変ですよね??

③もし、息子、娘が相続放棄をしたら、この抵当権&債権はどうなるでしょうか??

債権消滅時効、抵当権、相続と絡み合って何だか難しくなっちゃいました・・
みなさん宜しく!!!



80:名無し検定1級さん
08/11/14 14:39:06
>>62 ×
小法廷の裁判長は固定されておらず、事件ごとに小法廷所属の裁判官に持ち回りで裁判長が割り当てられる。
長官もいずれかの小法廷に所属するが、長官としての業務で多忙になるためか、
個々の事件の審理にはほとんど関与しない。このため、長官の所属する小法廷に係属した事件は、基本的に4人の判事によって審理される。
過去には4代長官であった横田正俊のように、小法廷の審理に関与し続けた長官もいる。

81:名無し検定1級さん
08/11/14 15:54:30



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82:77
08/11/14 16:14:12
>>78さんありがとうございます。楽しみにまってますよ

>>79さん、自分馬鹿だから79さんの問いに答えてないような気がしますが
書いてみます。(間違いと思うのでプケラって笑ってやってください)
被担保債権が消滅したら終わりじゃないですか?
369の話は、ピンで抵当権の消滅時効を主張するときの話じゃないでしょうか?

所詮これレベルのパープリンです。はい(苦笑)


83:名無し検定1級さん
08/11/14 17:55:38
>>79
債権がもし消滅時効でも、今の相続人(承継人)に、
「父があなたから借りた500万はきちんとお支払いします」って一筆書かせれば援用できないんじゃないかな。
民法でそんな問題あったよね。
但し、それが相続放棄と絡むとどうなるのかは分からんが。www
誰か専門家いないのかよ~?
やってみて☆が質問とか 珍しいんだから答えてやれ


84:名無し検定1級さん
08/11/14 18:05:04
やってみては、難しいことやってんね。
つか、今年も問2のウ、これ何で準用なの??
よく、準用の説明に出てくる、「必要な変更を加えて」が無かったから、
俺は「適用」を選び③を回答して間違ったのだが・・
なぜ???????


85:あぼーん
あぼーん
あぼーん

86:名無し検定1級さん
08/11/14 19:31:06

産めないと神経症っぽい奴が暴れ出すかもな



各自の判断だと思うが



87:名無し検定1級さん
08/11/14 23:07:46
>>80
正解
完璧すぎる回答

88:名無し検定1級さん
08/11/14 23:10:11
>>77
本屋で見て、いろいろ考えたけど、民法だけが苦手なら、完択かな。
ちょっと、行政書士試験には量が多いと思うけど、他にちょうど良いものがない。
何でもやるというのであれば、上限がないから、なんともいえないけど・・・・。
結局、択一で何点取るんですかというところから逆算するわけだから、
人それぞれやるべきことが変わってきます。
憲法とか、今年の傾向が全然駄目となれば、むしろじっくり深くやらなくてはならないし・・・・。
そのようになりますね。

89:あぼーん
あぼーん
あぼーん

90:あぼーん
あぼーん
あぼーん

91:あぼーん
あぼーん
あぼーん

92:あぼーん
あぼーん
あぼーん

93:あぼーん
あぼーん
あぼーん

94:名無し検定1級さん
08/11/14 23:26:30
県の公会堂を労働組合大会のために使用することを求めたのに対し、
集会を妨害しようとする団体により周辺の平穏が害されるとの理由で拒否しても
集会の自由の内在的制約範囲内なので、21条に違反しない。
○か×か?
難易度:標準

95:あぼーん
あぼーん
あぼーん

96:あぼーん
あぼーん
あぼーん

97:あぼーん
あぼーん
あぼーん

98:あぼーん
あぼーん
あぼーん

99:あぼーん
あぼーん
あぼーん

100:名無し検定1級さん
08/11/15 00:23:18
>>79
>住宅金融公庫からの借入れがあり、その返済が終わってからで良いと口約束
これがいつなのかわからんが、

停止条件付の債権の消滅時効の条件成就時から進行を開始する
住宅金融公庫への返済が終わり、十年が経過してなければ時効消滅してない

んではないか


396は附従性に関する規定で、抵当権だけが先に時効消滅することはないよってこと
被担保債権が時効消滅すれば抵当権も消滅

あと、借金だけ相続放棄することはできないよ


101:名無し検定1級さん
08/11/15 00:43:00
なぜ病気の人がいるの?
不合格確定なの?

102:あぼーん
あぼーん
あぼーん

103:あぼーん
あぼーん
あぼーん

104:名無し検定1級さん
08/11/15 07:15:18
平成16年問4ってこれ平成11年問17の旧司法試験のパクりだろ
肢は違うけど、判例文はほぼ同じ

105:名無し検定1級さん
08/11/15 07:34:55
判例だったら、おなじになっても当たり前なんじゃない?

106:名無し検定1級さん
08/11/15 07:35:55
兼子仁試験委員長は「これは司法試験の問題か?と思われるような問題も出す」
と講演してたけどねw

107:名無し検定1級さん
08/11/15 07:37:22
Wセミナーでやった講演だよ

108:名無し検定1級さん
08/11/15 08:44:58
>>94
その妨害行為が相当の確実性があれば○


109:やってみて☆
08/11/15 09:01:58
>>100
単なる口約束でも停止条件付きになりますかね??
住宅ローンが終わったのは、ごく最近のようです。
で、いざ請求しようと思ったら本人が死んでしまった。という事例です。

相続放棄についてですが・・・
債権が時効消滅していなければ、相続放棄されようが一向に問題なく抵当権に基づいて競売手続を進められるのは分かります。
但し、この物件には後順位抵当権者もいて。
こいつが相続人に時効消滅援用を勧めている感があります・・・

んで、私が悩んでいるのは、
時効期間経過後でも「間違いなくお支払いします。」という念書を書かせて時効援用できなくする。
けど、相続放棄をされてしまった場合、
後順位抵当権者は消滅時効を援用して自分が一人占めできてしまうものかどうかってことです。
念書を書いたはいいが、相続放棄手続をされてしまった場合、
一体どちらが優先というか、効力あるものでしょうか??





110:名無し検定1級さん
08/11/15 09:12:36
(1)行政立法に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

①法律Aは、その適用対象の具体的な範囲については政令で定めることにしている。その政令は、執行命令に該当する。

②国の行政機関による行政立法で憲法に規定があるのは、政令だけである。

③法令の規定により、法規を補充するような定めが告示でなされるときは、その告示は行政立法に似た性格を帯びる。

④いわゆる営造物規則は、特定の行政機関における内部的関係の定めであり、行政立法の一種である。


111:名無し検定1級さん
08/11/15 09:20:57
>>110
2

112:中卒 ◆PsxIC/tczY
08/11/15 10:21:47
>>79
債権が消滅したら、抵当権も消滅だね。口約束でも契約上認められるけど、
結局証明しろってなるよ。証明責任は原告の社長さん
んで、単純承認してるなら、権利義務は、相続人が相続するから、
時効消滅の援用でおじゃん。争うなら、停止条件の有無だと思う。
よく土地で時効消滅で揉めるけど、立証責任がある方は、かなりめんどくさい
らしいよ。条文とか判例でない実務的な知識いるから。

113:中卒 ◆PsxIC/tczY
08/11/15 10:29:24
>念書を書いたはいいが、相続放棄手続をされてしまった場合、
これは、できないでしょ。
相続放棄のものは、保存行為はできるけど、処分行為はできない。
単純承認とみなされるよ。

114:名無し検定1級さん
08/11/15 10:44:08
>>109
口約束でもなるけど、裁判で証明できなければしょうがないな

相続放棄によって息子娘ははじめから相続人でなかったことになり念書は無効になる
後順位抵当権者は時効援用権者じゃないが、423の要件を満たすなら援用権を代位行使できる

っていうのが判例だったような


115:名無し検定1級さん
08/11/15 10:53:55
>>113
時効期間を徒過した債務の承認て単純承認になるの?

116:やってみて☆
08/11/15 11:19:52
>>113
やっぱり社長さん、回収は難しいかな。
世話になってる方なんで、何とか抵当権実行させて回収させてやりたいんですけどね。

つか、中卒さん。
念書書いてもらえば、単純承認とみなされるんですかね??
もし、念書を書く=相続を単純承認したとみなされる。のであれば、まだ希望あるからやりますけど。

いくら念書書いたとしても、相続放棄したら>>114さんの言う通りの結果になりませんか??
相続放棄した後、念書を書くのではなく、
念書を書いた後、相続放棄をするのですよ?
被相続人が死亡してまだ一ヶ月たらずですので、相続放棄の余地は残ってます。

ちなみに、念書=債務の承認=観念の通知=意思表示ではない。
これでも処分行為となりますか??




117:中卒 ◆PsxIC/tczY
08/11/15 11:20:42
>>115
相続放棄したものが、保存行為以外の行為ってできたっけ?
債務の承認事態管理処分になるから、みなされると俺は思うよ。
そういう行為をするものは、権利義務を相続するものがすべきだと思うし。

118:名無し検定1級さん
08/11/15 11:24:35
>>117
債務承認したけど、やっぱり放棄するってだけじゃんか??
何を悩んでるん??
そんなんで単純承認したとみなされ相続放棄できなくなるわけないだろ?

119:中卒 ◆PsxIC/tczY
08/11/15 11:29:58
>>118
なんも悩んでないけどそれならば、債権者にとっては、債務の承認を
しているのに、放棄されたら、信義則に反しない?
念書は、意思表示でないの?へぇ聞いた事ないな

120:名無し検定1級さん
08/11/15 11:42:17
921の趣旨をどう考えるかじゃないすか
相続人の矛盾した挙動を許さないっていうなら
債務を承認したって何の得にもならんのだから
後で放棄したっていいってなりやすい

相手方の保護、法的安定性を重視するならもはや放棄できないってなる


ま、俺は実務のことは全然知らんけどねw
念書取れるの前提で話すのはあまり意味がないんじゃないの?


121:名無し検定1級さん
08/11/15 12:00:53
相続放棄だって十分信義則に反する規定だろ?民法が、あえてそれを定めてるのは、明らかに債権者より相続人保護を優先してるのは紛れもない事実。
相続人が債務承認しても、後から「よく考えたら放棄する」って言っても問題なく放棄は認められる

122:名無し検定1級さん
08/11/15 12:07:14
>>119
念書は債務の承認に当てはまるから、確かに意思表示ではないな。過去問でもそういうのいっぱいあったろ?

123:あぼーん
あぼーん
あぼーん

124:あぼーん
あぼーん
あぼーん

125:名無し検定1級さん
08/11/15 14:10:41
(・ω・)はろ~
来年の憲法試験委員「石川健治」対策

次の記述のうち正しいのはいくつあるか?

ア.外国人がその国籍を有するまま日本人に気化することができると定めることは違法である。
イ.外国籍を有しない日本人が、日本国籍を離脱できないと定めることは違法である。
ウ.日本国内で犯した重大犯罪につき前科を有する外国人について、気化の申請があってもこれを認めないのは違法である。
エ.日本国民が外国の国籍を有する場合に限り、法務大臣の許可を得日本国籍を離脱することを定めることは違法である。

1一つ、2二つ、3三つ、4四つ、5なし


126:あぼーん
あぼーん
あぼーん

127:あぼーん
あぼーん
あぼーん

128:あぼーん
あぼーん
あぼーん

129:名無し検定1級さん
08/11/15 16:19:13
>>79
やってみて☆の質問に私の全知識を持って答えさせていただきます。
ご参考に。
(1)貸金契約(金銭消費貸借契約)の契約書が存在しないという事を前提とすると、返済期限の定めの無い債権であると解さざるを得ない
(弁済期の契約があったという証拠が無い)ので、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」
(民法591条1項)という規定に基づき、2週間程度先の期限を切って、債務者の相続人全員にそれぞれ「250万円ずつ返せ、さもなくば貸金の期限の利益を喪失し、
全額繰上返済してもらう」旨の配達証明付内容証明による催告をし、その期限後に競売申立をする事になります。
その際には、「被担保債権・請求債権目録」の 貸金(元金)の末尾に「(弁済期 平成20年11月○日)」と記載します。
なお、最高裁判例昭和34年06月19日は、金銭債務は、相続発生と同時に、各法定相続人(相続放棄した者を除く)に法定相続分に応じた割合で、
分割されて相続されるとします。
一方、債権消滅時効期間は、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」(民法166条1項)のであるから、
返済期限の定めの無い債権の場合、「貸したときから相当の期間」が経過したときから「返せ」と言えるので、「貸したときから相当の期間」+10年で債権消滅時効が成立します。
(但し、その間に一部の弁済として何がしかの支払があった場合や、債務の存在を認める文書の提出等の「承認」があれば、時効期間はリセットされ、
その翌日を第1日目として、又進行をはじめます。)
従って、弁済期が到来する前に、債権消滅時効が完成する場合があり、質問文の前提だと、相続人の消滅時効完成の主張が通ってしまうでしょう。
しかし、そのためには、相続人が競売事件に対して、「執行異議の訴え」を起こして 勝訴判決を得なければ、原則として競売事件の進行は止まりません。






130:名無し検定1級さん
08/11/15 16:19:55
>>79 続き
(2)民法396条の趣旨は、(その理論付けについては、種々の学説がありますが)結論としては、(被担保債権がまだ存在しているのに)
抵当権という担保物権自体が消滅時効の完成によって、独立に時効消滅してしまう事は無いという事を表明したものです。
抵当権の附従性(抵当権は、被担保債権と運命を共にする)という性質から、被担保債権が(消滅時効の完成により)消滅してしまえば、
抵当権も(たとえ登記がされていても)問答無用で消滅してしまい、その登記は無意味な(実体法上の効力を欠く)登記であるという事になります。
(いわば、被担保債権という「親亀」がコケれば、抵当権という「子亀」もコケるのです。)

(3)もし、息子・娘が相続放棄をしたら、相続権は故人の直系尊属(父母・祖父母・・・の順)・兄弟姉妹の順でお鉢が回ります。〔民法889条〕
誰も相続人が居ないか、全員相続放棄をした場合は、相続人不存在という事になり、
所有者は「相続財産法人」となり、家庭裁判所の選任する「相続財産管理人」がその代理人となります。〔民法951条・952条〕
相続財産管理人には、弁護士が就任すると思われ、債権消滅時効を主張して、抵当権を消滅させ、
当該不動産を他の債権者への弁済に宛て〔民法957条2項で準用する929条〕、残ったものは「特別縁故者」の申立によりその者に分与されます〔民法958条の3〕。
(子らが、特別縁故者として申立をすれば、子らに分与されるでしょう。)
特別縁故者に分与されなかったものは、最終的には、国庫(日本国・財務省)に収納されます。〔民法959条〕

以上です。ちなみに承認の後の相続放棄も錯誤を理由に取り消せる場合もあり、
一概に単純承認したものとみなすのはあまりにも酷です。
まあ、相続放棄しても親、兄弟へ相続権は移りますので競売手続をするに当たっては何の問題もありません。

131:やってみて☆
08/11/15 16:42:49
>>129
>>130 物凄い分かりやすい説明本当にありがとうございます。感謝です。
契約書はありますが、返済期日が未記入です。
その場合でも、説明のあった「期限の定めのない契約」でOKですよね??

それとあなたは実務家ですか??弁護士??
このスレの人は皆、行書経由、もっと上を目指している人達ばかりですので、
そうやって解説してくれると皆も有り難いと思います。
是非、また色々教えて下さいね☆

132:あぼーん
あぼーん
あぼーん

133:あぼーん
あぼーん
あぼーん

134:名無し検定1級さん
08/11/16 03:05:37
司法ベテ、いや司法崩れだろ





惰性


135:名無し検定1級さん
08/11/16 04:10:53
>>497 バカだなお前、登記法が行政書士試験に出てたんだよ。
その時代合格した行政書士は、登記していいんだよ。

今現在だって、登記司法書士強制じゃないから、行政書士がやってもなんら
いほうじゃない。わかったかい? このあほ君

三番目の正義で捌く!!!!!!!


┌┴┐┌┴┐┌┴┐ -┼-  ̄Tフ ̄Tフ __ / /
  _ノ   _ノ   _ノ ヽ/|    ノ    ノ       。。

       /\___/ヽ
    /ノヽ       ヽ、
    / ⌒''ヽ,,,)ii(,,,r'''''' :::ヘ    
    | ン(○),ン <、(○)<::|  |`ヽ、
    |  `⌒,,ノ(、_, )ヽ⌒´ ::l  |::::ヽl   
.   ヽ ヽ il´トェェェイ`li r ;/  .|:::::i |
   /ヽ  !l |,r-r-| l!   /ヽ  |:::::l |
  /  |^|ヽ、 `ニニ´一/|^|`,r-|:「 ̄
  /   | .|           | .| ,U(ニ 、)ヽ
 /    | .|           | .|人(_(ニ、ノノ



※  最高裁判事を信用するのはやめましょう


136:名無し検定1級さん
08/11/16 07:53:19
来年は旧司法挫折組、新司法三振がさらに行書に流れ込んでくる
憲法はやや易化するだろうが、民法が難化しそうだ


137:名無し検定1級さん
08/11/16 17:18:15
>>125
みっつ


138:名無し検定1級さん
08/11/17 10:20:45
3(ア・ウ・エ)

139:名無し検定1級さん
08/11/17 10:26:52
>.136
新司法三振って知的障害者レベルだろw

140:名無し検定1級さん
08/11/17 12:01:56
>>125
なしじゃね?

141:名無し検定1級さん
08/11/18 00:27:23
次の国又は県が行う公共工事うち随意契約によるべきものと解されてるのはいくつあるか?

ア.発電機工事 イ.気送管工事 ウ.都市ガス工事 エ.ボラード工事 オ.エレベーター工事

1一つ、2二つ、3三つ、4四つ、5五つ

難易度:標準~やや難 

142:名無し検定1級さん
08/11/18 00:44:13
この問題はどう考えても出ないし、難易度が標準てことはないわw

143:名無し検定1級さん
08/11/18 09:24:25
つか、問題出した奴、回答&解説書けよな


144:名無し検定1級さん
08/11/18 10:19:28
>>125
 出題者ではないが・・・
 国籍「取得」の要件は憲法の他の規定に反しない限り、法律で自由に定めることができる(10条)。
これに対して、国籍「離脱」の要件は国籍離脱の自由(22条2項)を侵害しないものでなければならない。
これを基本に考えればいい。

 アは誤り。二重国籍の取得は違法(違憲)ではない。
 イも誤り。無国籍者を防止するという趣旨から、国籍離脱の自由をこの程度制約する
ことは許される(違憲ではない)。
 ウも誤り。国籍取得の要件は、立法裁量が働く。この程度なら問題ない(違憲でない)。
 エは正しい。法務大臣の「許可」を要件としているので、国籍離脱の自由を害するから
違憲となる。
 よって、正しいのは1つとなる。

145:名無し検定1級さん
08/11/18 11:13:55
 出題者ではないが・・・

アは正しい。「気化」とは液体が気体に変化すること。人間が気体になる自由は認められない。
イは誤り。無国籍となる自由は保障されない。
ウも誤り。人間が気体になる自由は認めないのは当然のこと。
エは正しい。法務大臣には国籍離脱の自由を害する裁量はない。

 よって,正しいのは2つとなる。


146:140
08/11/18 11:46:16
エは正しいのか…
国籍法にあったと思ったんだが、今見たら13条1項は「届出」だな…。

147:名無し検定1級さん
08/11/18 20:08:34
出題者ではないが、

国籍離脱の自由は憲法上の人権の1つである(22Ⅱ)
とすれば、人権の認めるのに『許可』とか、それを害する『裁量』は憲法違反でしょ


148:名無し検定1級さん
08/11/19 10:07:48
>>144
そういう基本的な考え方ができれば簡単な問題ですね。ありがと。参考になりました。
>>145
アの回答はめっちゃ笑ったwwww
面白いから正解です!!


149:名無し検定1級さん
08/11/19 21:00:30
お聞きします。
来年に向けてこれから勉強を始めるのですが、
参考書などは本屋に行くとかなりの種類があるようなので
迷います。
大体どれでも同じようなのでしょうか??
お勧めとか、みなさんが使ってる六法・参考書・問題集を教えてください。

調査士は東京法経しか市販は無いに近い、という状態だったので、
選ぶにも迷いようがなかったのですが、、、

150:149
08/11/19 21:29:27
すみません。
独学スレに行きますのでレス不要です。。。

151:名無し検定1級さん
08/11/20 00:32:46
【速報】2児パパが8回目の試験に落ち撤退【一般足切り】

152:名無し検定1級さん
08/11/20 11:39:54
衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき
法的問題であるのに対して、これを行うために憲法上必要とされる
助言と承認の手続きに瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に
関する政治的な問題であるため、裁判所の審査権は及ばない。

答え ×

これは国家統治の基本に関する、ってとこが間違いですか?


153:名無し検定1級さん
08/11/20 12:07:51
>>152
憲法所定の手続きが履践されていたかどうかを審査することは政治的な問題ではないから

154:名無し検定1級さん
08/11/20 12:09:53
司法審査が及ぶってことね

155:名無し検定1級さん
08/11/20 12:12:29
あぁ、そっか!!

憲法上必要とされる助言と承認の手続きに瑕疵、ってところが
政治的な問題じゃないんだ!!

ありがとうございました。

156:名無し検定1級さん
08/11/20 12:15:08
前後半が逆なんじゃね

157:名無し検定1級さん
08/11/20 12:24:31
>>156
というと??

158:名無し検定1級さん
08/11/20 12:55:53
衆院解散は           政治的問題だから司法審査が及ばない
助言承認手続きの瑕疵は  裁判所が判断すべき法的問題


っていう文章の前段後段を入れ替えて文章作ってあるって言いたいんじゃね

159:名無し検定1級さん
08/11/20 13:20:36
>>152
「衆議院の解散がいかなる場合に許されるかは、裁判所の判断すべき
法的問題であるのに対して」というところが明らかに誤り。これはまさに
政治問題。(苫米地事件判決参照)
 後半の「助言と承認の手続きに瑕疵があったか否かは、国家統治の基本に
関する政治的な問題である」というのは微妙。手続き的瑕疵を、「国家統治
の基本に関する」とまで言い切っている所が疑問。警察法改正事件判決とパラ
レルに考えて、「内閣の自律的判断に委ねるべき事柄なので、裁判所は判断
すべきではない」なら納得できるが・・・
 ともあれ、前半部が明らかに誤りなので、答えを出す分には影響はないと
思います。



160:名無し検定1級さん
08/11/20 18:04:49
>>158 >>159

丁寧な解説ありがとうございました。
理解できました。

161:名無し検定1級さん
08/11/21 09:27:56
まさに前半が間違いだね

162:152
08/11/21 11:34:55
うかる!行政書士総合テキストで勉強してるんですが、

国家統治の基本に関する政治的な問題であるため、
裁判所の審査権は及ばない。

って部分に下線が引いてあって、ここが大事だと
思っちゃったんです…。

まだまだ勉強が足りないや…。がんばります!!

163:名無し検定1級さん
08/11/21 16:21:54
今年度試験の問2
ウって何で準用なの??
適用だと思ったから回答を3にして間違ったんだけど・・・
準用の説明って必ず「必要な若干の修正をして」ってなるのだが。
それが無かったら適用にしたんだけど。
なぜでしょうか??



164:名無し検定1級さん
08/11/21 16:27:35
ついでに問19の5も何故間違いなのでしょうか??
「国家賠償法は、憲法17条の規定を受けて制定されたものであるから、特別法において、
公務員の不法行為による国または公共団体の損害賠償責任を免除し、または制限する規定を
置くことは憲法違反であり、許されない」
これって、何かの特別法で実際に責任免除などしている規程が存在するのでしょうか????


165:名無し検定1級さん
08/11/21 18:12:11
つ郵便法

166:名無し検定1級さん
08/11/21 22:57:22
125だけど遅れてスマソ(・ω・)、
仕事の激務でパソコン開く気力がなかった

ちなみに>>144が正解
書きたいこともほぼ書かれてるのでこれを参照

それとゴメン、気化→帰化の誤り

167:名無し検定1級さん
08/11/21 23:17:33
おーい、誰か~マジ助けてくれ~(いや、助けてくださいか)

平成9年問25の3

これ「特殊の事情がない限り」が無ければ不正解になる??

168:名無し検定1級さん
08/11/21 23:32:13
問題を載せてくれよ

169:名無し検定1級さん
08/11/22 02:50:00
>>164 
 17条を、3回声に出して読んでみな。特に「法律の定めるところにより」って
所に力を入れてな。それでわからなきゃ、憲法のセンスないよ。


170:名無し検定1級さん
08/11/22 08:59:28
>>169
ありがと!!法律の範囲内である程度自由という意味で宜しいでしょうか。
ついでに、
>>163も教えて下さい。


171:名無し検定1級さん
08/11/22 09:28:01
(・ω・)おはよ~グルト
来年の憲法試験委員「石川健治」対策(2)

次の記述のうち誤ってるのはいくつあるか?

ア.外国の国賓を招待した公式の晩餐会で天皇が挨拶する場合、晩餐会の主催者は天皇であるため、挨拶の内容・責任は天皇が負う。
イ.天皇の葬式が国事行為として実施される場合、それが新式の儀式を伴うものであっても、葬儀が私的行為である以上、政教分離法則には反さない。
ウ.衆議院の解散は天皇の国事行為であるが、天皇は形式的に解散を宣言するにとどまり、解散の実質決定権は内閣にある。
エ.象徴天皇制の下で、天皇は憲法の列拳する特定の事項に関してのみ、自らの意思に基づいて政治的決定をすることは許される。

1一つ、2二つ、3三つ、4四つ、5なし


172:名無し検定1級さん
08/11/22 09:30:59
ごめん(‘・ω・’)
イ 新式→神式です

173:名無し検定1級さん
08/11/22 10:49:16
>>171
アエが×で二つ


174:名無し検定1級さん
08/11/23 00:58:49
平成20年で行書様は"最"難関国家資格となった。

ハッキリ言って、行書様は"最"難関国家資格

行書様は”ネ申”

☆ネ兄☆合格

何度も言うが、行書様は"最"難関国家資格

誰がなんと言おうと、行書様は"最"難関国家資格

もう一度繰り返すが、行書様は"最"難関国家資格

さらに念を押すが、行書様は"最"難関国家資格

平成20年で行書様は"ネ申"となった。


175:名無し検定1級さん
08/11/24 16:15:36
>>171
173と同じく、アエが×で二つ。


176:名無し検定1級さん
08/11/24 16:32:50
じゃあアイエで3つにするw

177:名無し検定1級さん
08/11/26 08:25:24
>>171
アエが×で二つでよろすこ

178:やってみて☆
08/11/26 12:37:13
みんな勉強疲れからか、休憩モードに入っちゃったのかな??
まあ、俺もそうだけど笑
問題です。
法規命令又は行政規則に関する記述として、妥当なのはどれか。

①現行憲法では、法規命令として、法律を実施するための執行命令、法律の委任に基づく委任命令のほか、
行政機関が法律に基づくことなく独自の立場で制定する独立命令が認められている。

②法規命令が有効に成立するためには、その主体、内容及び形式について、
法の定める要件に合致していなければならないが、公布はその要件とされていない。

③執行命令を制定するには、法律の一般的な授権だけでは足りず、法律の個別具体的な授権が必要である。

④行政規則は、告示、訓令、通達のうちいずれの形式により発しなければならず、他の形式で発することはできない。

⑤最高裁判所は、墓地・埋葬等に関する通達の法的効力が争われた事件で、通達は原則として法規の性質を持つものではなく、
国民は通達の取消訴訟を提起することはできないと判示した。


179:名無し検定1級さん
08/11/29 15:36:40
国または公共団体が加害行為を行った公務員に対し求償する場合、
被害者に支払った損害賠償金額の全てを加害行為を行った公務員に対して請求できる
○?Ⅹ?

180:名無し検定1級さん
08/11/29 16:34:37
×

181:名無し検定1級さん
08/11/29 17:46:55
最近勉強始めた主婦です

質問です

平成18年問8の1の過去問で

「防火地域に関する建築基準法の規定は、民法の相隣規定に関する特別法として適用されるとするのが最高裁の判例である」

これなぜ○なのでしょうか?

民法の規定は排除されるのだからこの肢は×なのでは?

182:名無し検定1級さん
08/11/29 18:52:11
民法の規定は排除するとは限らないよ。
ケースによって、最高裁判例は違う。
判例というのは個別具体的な事件で判決を出すもの。
この場合は、民法の特別法だから、適用すると最高裁は判断したんだよ。

183:名無し検定1級さん
08/11/29 20:10:25
>>181
>民法の相隣規定に関する特別法として

民法の特別法だから民法の相隣関係が適用されないんだろ?

一般法と特別法の関係を勉強し直せよ!

オバハン

184:名無し検定1級さん
08/11/29 20:17:47
じっくり読めばわからんではないが三分以内は結構厳しいよな

185:名無し検定1級さん
08/11/30 22:35:18
>>178
おす!やってみて☆久々だね。
つか、⑤が正しいし回答は⑤だろうけど、他の枝イマイチ分からんな…やってみて☆は、こんな問題解いてんのか?すげぇな

186:名無し検定1級さん
08/12/01 22:35:03
基本中の基本だよ 
他の肢分からんとやばいな

187:名無し検定1級さん
08/12/02 11:47:45
誰か解説してくれ~
今年度の問31の4なんだけど。
「抵当権設定後にBが同抵当建物をFに賃貸した場合、対抗要件を備えた短期の
賃貸借であっても、賃借人Fは抵当権実行による買受人Gに対抗できない」

この問題の「対抗要件を備えた」って部分ってさ~
賃借権の登記&抵当権者の同意の登記が有って意味じゃないのかい??
だとしたら、買受人に対抗できると思うのだが・・・

問31は明らかに5が間違いだから問題自体は正解したのだが、
4を改めて考えてみてるのだが、どうしても納得いかないんだよね。

誰か優しく解説してください。



188:名無し検定1級さん
08/12/07 17:24:54
平成15年改正
抵当権後の借り主は対抗できないよ

189:名無し検定1級さん
08/12/11 00:15:03
過疎

190:名無し検定1級さん
08/12/13 10:50:24
お~い誰か~
憲法50条で国会議員の不逮捕特権あるが、院の承諾があるときには例外だそうだが、
議院はこの逮捕承諾するに当り条件・期限付すことは出来るのか~???

191:やってみて☆
08/12/13 14:56:53
めっちゃ過疎ってますね~ま、俺も久々だけどww

まず、>>187
「対抗要件を備えた」と、「抵当権者が同意した」とをごちゃまぜに考えてないかな??
一般に対抗要件というのは抵当権者以外の第三者に対抗できるかどうかって意味になるから、
この場合、賃借権の登記ということになる。
賃借権の登記のみでは当然買受人に対抗できないってことになるよね。
買受人に対抗できるとするなら、「抵当権者が同意し、かつその旨の登記がある」賃借人は・・って書き方になる。
色んな問題こなすとこのちょっとした言い回しの違いが分かってきますよ☆

>>190
逮捕させるかどうかについて決議するんだよね。
これに条件などを付けるとしたらどんな条件??

「司法官憲が議院に逮捕許諾請求をして、所属議院において逮捕許諾決議案が可決された場合、逮捕できる
(日本国憲法第50条、国会法第33条、第34条)。
また会期前に逮捕された議員は所属議院から釈放の決議がなされた場合、会期中は釈放しなければならない。」




192:名無し検定1級さん
08/12/13 15:42:07
やってみて☆さん、解説ありがとう!質問者ではないですが。

193:名無し検定1級さん
08/12/13 21:04:04
憲法16条の請願権は憲法改正の発議も行うことができる
○か×か?

194:名無し検定1級さん
08/12/14 01:51:45


195:名無し検定1級さん
08/12/14 02:09:56
請願したってそれを取り上げるかどうか、認めるかどうかは国会の判断だし、憲法改正を請願するだけなら○じゃないのかい?

196:やってみて☆
08/12/15 17:30:14
>>192 そう言われると嬉しいです。

>>193 憲法16条の請願権は憲法改正の発議を請願することはできません。
憲法改正はあくまで国会の発議によるものです。
*私見としては、憲法改正の発議を請願する権利を主権者である国民が出来ないのはおかしいと思いますがね。


197:名無し検定1級さん
08/12/18 20:10:46
質問ですがよろしいでしょうか?

憲法は形式的効力において国法秩序の最上位にあるが、
このことは憲法の本質的な特性としてあげることができる。

答えは×なのですが形式的効力ではなく、
実質的効力なら○になるのでしょうか?


198:名無し検定1級さん
08/12/19 00:04:35
さぁ某判例です
刑罰法規があいまい不明確ゆえ第31条に違反するか否かは、刑罰法規の適用となる
当事者本人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるかどうかの
判断を可能ならしめるような基準を読み取れるかどうかによって決定すべきである。
○?×?



199:名無し検定1級さん
08/12/19 02:33:43
通常の判断能力を有する一般人の理解において、じゃなかったっけ?
徳島公安条例事件判決だよね?
まぁ常識的に考えても×でしょ。

200:やってみて☆
08/12/20 10:02:58
>>197 
硬性憲法(厳格な改正手続)による形式的効力によっての最高法規性は合ってると思います。
ただ、二行目の「本質的な特性」ってとこが怪しいかと。

通説だと、
96条から=硬性憲法の改正手続(形式的最高法規性)
97条から=「法の支配」を表す文言(実質的最高法規性)
この二つから、98条、99条で、
形式的最高法規性及び実質的最高法規性から当然に導かれる結果ということになりますので。

201:ken
08/12/22 19:41:51
ニュートンのTLT合格保障というやつは、勉強方法としてどうですか

202:名無し検定1級さん
09/01/01 23:37:33
>>198
×
通常人の理解による。

その行為者が当該条項の適用の可否を判断できないという事情は
その行為者の責任の問題として判定をする。

203:名無し検定1級さん
09/01/02 00:13:07
徳島公安条例事件の判例って憲法、行政法どちらでも問題でてくる可能性あるからなんか嫌らしいね

204:名無し検定1級さん
09/01/02 10:09:33
○×問題。
1、内閣は予算を作成し、国会に提出するときには、予め会計検査院の検査を受けなければならない。
2、法律で、国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決を必要とする。
3、国会の議決を得た予算費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予算費の支出について、事後に国会に報告する義務を負う。
4、原則として、行政の活動が行われるためには、法律の根拠を必要とする。
5、不文法が、行政法の法源となることは少なく、不文法の中でも、判例法は、法源となるが、慣習法や条理は、法源とはならない。
6、公法である行政上の法律関係については、私法である民法が適用される余地は全くないから、行政上の債権が民法の消滅時効にかかることはない。

205:名無し検定1級さん
09/01/02 12:42:03
>>204
×
○国費の支出を伴う法律の執行(行政)は予算の枠内でしか行えない
没問 予算費?予備費の誤りか?
×
×
×

206:名無し検定1級さん
09/01/05 10:42:49
>>205
4は○っしょ??
後は正解。


207:名無し検定1級さん
09/01/05 20:26:04
おーい、誰か~
1997年問22の4なぜ誤り?
どうみても正でない?

208:名無し検定1級さん
09/01/06 00:57:55
>>206
4は×だろう
行政活動は法の定めに反して行われてはならないが、(法律の優位の原則)
すべての活動に法律の根拠が必要なわけではない。(法律の留保の原則)

209:名無し検定1級さん
09/01/06 09:19:12
>>208
法律の留保には四つの説があってそれを一概に、
「すべての活動に法律の根拠が必要なわけではない。(法律の留保の原則)」と言ってしまうのは大変な誤りかと。

法律の留保の範囲

* 権力留保説

法律による行政の原理の1つで、行政権を統制する権限は、議会に留保されており、行政権の行使は議会が制定した法律に基づかなければならないこと。

* 侵害留保説

個人の権利又は自由の侵害にわたる場合にだけ,法律の根拠が必要であるとし、補助金の交付等の授益的な行為は、法律又は条例等の根拠は必要でないとする
判例・実務での見解。

* 全部留保説

行政活動の全部において、法律の授権を必要とする。

* 本質留保説

国民は基本的人権にかかわりのある重要な行政活動については、その基本的内容について、法律の授権を必要とす

>>205の4は、単に行政裁量について考えれば良いと思われる。
ただ、原則としてと書いてあるからな・・・原則は法律の根拠が必要とも取れると思うのだが。




210:名無し検定1級さん
09/01/06 15:34:33
>>208
全ての行政活動なんて言葉はどこにあるんだい??
問題文から「原則として」と、あるし、問題は○だと思うが。

出題者回答頼む。


211:名無し検定1級さん
09/01/06 16:12:14
>>207
地方公共団体は「公安条例をもって」
の、この「公安条例」って文字が無いから×なんだとよ。

微妙な問題(悪く言えば没問?)として有名だし、あんまり気にしなくていいんじゃね??

212:名無し検定1級さん
09/01/12 13:37:35
労働基準監督署は、様々な労働基準法違反事例を扱いますが
不当解雇されても労働基準監督署では取り扱わない。
○か×か?

213:名無し検定1級さん
09/01/12 13:44:07
4は×ですね。
行政の活動でも、その根拠を法律に求めないものの方が多いくらいです。
たとえば、事業のPR活動とか、補助金交付要綱による補助金交付とか。

一般的には、「予算に基づく」活動とかいいますけどね。

214:名無し検定1級さん
09/01/12 13:48:48
>>204
×
×

×
×
×

215:名無し検定1級さん
09/01/12 13:52:10
>>212
×

216:名無し検定1級さん
09/01/12 15:31:46
>>215
なんで×?ww
その根拠は?

217:名無し検定1級さん
09/01/12 18:13:44
>>212
不当解雇されたらまず労働基準監督署へ申告するもんだと思ったが・・・
違うのか??

218:名無し検定1級さん
09/01/12 21:52:17
うん。正解○だよー

219:名無し検定1級さん
09/01/12 22:23:51
>>215
>>217
解雇とは労働契約を使用者が一方的に解除すること。
契約解除が有効、無効かというのは民事になる。
民事となると判断するのは労働基準監督署ではなく裁判所になる。
だから○

220:名無し検定1級さん
09/01/14 13:06:45
>>219
よく問題読め??
誰も判断するなんて書いてない。「取り扱うかどうか?」が、問題文だろ??
俺は労働基準監督署の職員だが、裁判になる前に双方歩み寄りの姿勢を作るもんだ。
実際、裁判に発展するケースはごく稀で、労働基準監督署の職員が間に入って解決するケースが圧倒的に多い。

よって「取り扱うか?」という問題なんだから回答は×です。



221:名無し検定1級さん
09/01/14 20:04:09
>>220
なんだコイツww
問題間違えたくらいで何いきり立ってるんだか?
名無しの職員ごときが偉そうに。

222:名無し検定1級さん
09/01/16 08:46:20
問題間違えたくらいで・・・って、ここは問題間違えるか当たるかを議論してるんだから、
問題間違えたくらいで・・・それしかないだろ??
正しい解答&解釈を教えてやったんだから感謝されても非難されることはないはずだが。
それに俺は名無しの職員ではない。


223:名無し検定1級さん
09/01/16 09:47:00
>>222
模範解答は○
間違えたことがホントに悔しいんだなw

224:名無し検定1級さん
09/01/16 13:15:28
おいおい・・・
模範解答が間違っているとは考えられないのか?
 実際に労基へ電話して、「不当解雇されたのだが、取り扱ってくれますかね?」って聞いてみろよ。
俺は昨年試しに受けて合格したが、来年度組はかなりアホ揃いみたいだな。


225:名無し検定1級さん
09/01/16 13:22:04
これ読め。
一概に「不当解雇は取り扱わない」という問題からすれば回答は×以外にない。
感謝されても非難されることはない。
お前こそ大人なら自分の誤りを認めて謝罪すべき事柄だ。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
不当解雇の救済手段は、法律上明文化されたものや明らかな判断がつく事項は労働基準監督署であつかうことができるが、
それ以外の「合理的な理由」というものについては、個別の判断を調べなくてはならず、結局民事的な紛争として解決するしか方法がないのが現状である。
そのようになると、解決の手段は裁判しかないので弱い立場の労働者としては納得しない解雇であっても、
それに注ぐエネルギーの多さが負担になることや勝訴した場合でも被告である使用者からのケアが充分におこなわれなかったりすることなどで
「泣き寝入り」となる事態が少なくない。



226:名無し検定1級さん
09/01/16 15:27:58
>>219
大間違いだよ。
「契約解除が有効、無効かというのは民事になる」←これが大間違い。
解雇の全てが↑に当たるという風な解釈が間違い。

>>225の通り、「法律上明文化されたものや明らかな判断がつく事項は労働基準監督署であつかう」
「合理的な理由」の場合が民事となるんだよ。

不当解雇といっても内容的に何種類もあるからね。

227:名無し検定1級さん
09/01/24 21:49:37
弘文堂から出てる伊藤真の判例シリーズは行政書士対策には使えそうでしょうか?

228:名無し検定1級さん
09/01/24 23:14:51
25日。
明日だな。

229:名無し検定1級さん
09/01/28 22:51:39
平成12年問27の4なぜ誤り?Cが善意無過失なら表見代理が成立するのでは?

230:名無し検定1級さん
09/01/29 00:11:21
>>227

行書レベルには不要。ロー生が事例演習の授業の予習・復習に使ってる。
必修項目100をひたすら読むべし。

231:名無し検定1級さん
09/01/29 00:56:34
21年はいよいよ行政不服審査法が記述に出るんじゃね?

232:名無し検定1級さん
09/01/29 01:13:01
不当解雇事案を労働基準監督署で扱わないのは社労士試験では常識なんだが…。
実際は労基署でも相談は受けてくれるけど、解決に向けてのアクションはとってくれない。
あっせん申し立てを考慮して、「労働基準監督署」ではなく「労働局(正確には労働局長)」
を相手先にするなら正解になりえる。


233:名無し検定1級さん
09/01/29 01:14:33
>>229
基本代理権が無い

234:名無し検定1級さん
09/01/29 17:12:18
社労士と一緒にすんなよ??
今は明らかに行書の方が難しいし変な解釈教えるなよな。


235:名無し検定1級さん
09/01/29 17:27:04
>>212は根本的な考え方が違うのでは。

行政法なんだから、権限が法律上あるのかどうかの問題のはず。
そうすると、労基法に労働者は労働法違反について監督署に申告できるとあるから
基本的には×である。

ただし、この問題は「不当」と書いてある。
法律用語で通常、不当とは妥当ではないが違法ではないという意味で使われる。
そうすると違法でないのだから、結局監督する義務はない。
だから○。

ちなみに実定法上の問題と手続法上の問題は別個に考えなければならないし、
そもそも労働事件は全て民事事件のはず。
労働者は監督署に救済を求めても良いし、いきなり民事裁判で争っても良い。
いずれにしろ監督署は行政機関であって司法機関ではないので、
最終的な判断は裁判所しかできない。

また、日常用語でいう不当解雇は違法解雇も含むから、不当に解雇されましたといえば
監督署でも受け付けてもらえる。

そもそも、「不当」というのと「取り扱う」というのは多義的なので
問題自体が悪問ではないかと思う。

236:名無し検定1級さん
09/01/29 18:45:05
235で○としたが、取り扱わないの意味しだいでは逆もありうる。
これが、取り扱うことが「出来ない」という趣旨ならば×になる。

なぜなら、行政機関は公益追求のために、違法でない行為に対してもも所掌事務の範囲で行政指導することができるからである。

従って何にせよ、労働問題がおきたら労使双方を呼んで話し合いをすることはできるはずである。

いずれにしろ、この問題は良い問題とはいえない。
事実上、監督署で取り扱ってもらえるか、救済されるのかというのであれば法律問題としての意味はない。

237:名無し検定1級さん
09/01/30 20:21:20
>>227
俺買って今年受かったけど、正直一番役に立った本だわ。
試しに好きな教科一冊でも選んで買ってみては。
多分、最終的に憲民行全部買うことになると思うけど。

238:名無し検定1級さん
09/01/31 01:17:25
行は地方自治が載ってないからなー

239:名無し検定1級さん
09/02/01 02:09:14
あの判例シリーズくどすぎない?なんか司法試験向けに書いたような感じだし

240:名無し検定1級さん
09/02/03 07:55:43
要領がいい人は、ふつうの行書用教材でサクっと合格する。
自称上級者は、司法書士用や司法試験用の教材、その他学者本などに手を拡げるが
合格はできない。

241:名無し検定1級さん
09/02/03 10:22:46
>>240
>>237

242:名無し検定1級さん
09/02/03 19:57:44
ところで気になっていることがある。
(平成20年度行政書士試験の問題22番の3肢)
「都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する
是正勧告に係る事項を行わないときは、各大臣は、この不作為について出訴することができる」
財団法人行政書士試験研究センターは上記の選択肢を○としたよね。
とすると、地方自冶法第245条の8第2項に定められている
「文書により指示」をしなくても各大臣は知事に対し裁判を請求できるということになる。
ならば、地方自冶法第245条の8第2項は必要ないということになり
財団法人行政書士試験研究センターは各行政庁に対して国家の
いう事に従わないときは、各大臣は法律の手続きを省略して知事に
対して裁判できるとしていることになる。
あきらかに地方自冶法違反だよね。
このまま放置していい問題なのか?
またこんな問題つくられて泣きをみるのは不合格者たちとなる。
URLリンク(www.geocities.jp)


243:名無し検定1級さん
09/02/03 20:06:18
今年初めて受験予定の者です。地方在住のため、通信でLEC,TAC,大原の内から
一つの学校を選んで受講するつもりです。
どの学校の講座がお勧めでしょうか?
当方は30代後半の会社員で法学部の大学を中退しています。
このたび、社労士の知人が将来引退予定のため社労士の資格取得を目指しており、
受験資格の行政書士を最初に目指すしだいです。

244:名無し検定1級さん
09/02/03 20:35:25
>>242
リンク先のは主義主張が良く分からんから、「問題が正しいのか間違ってるのか」に絞って書いてみるわ。

調べてみたんだけど、
この肢を○にした試験センターの発表は間違い。×が正解。

地方自治法245条の8は、法定受託事務についての代執行に関する規定。

1項は、各大臣は、都道府県知事に対して、法定受託事務の管理もしくは執行について、
一定の条件を満たす不作為があった場合に、それを改めるように文書で勧告できる、
とするもの。

そして2項。1項の勧告に従わない場合には、文書で都道府県知事に対する指示ができる。
この際、いついつまでに実行しなさいという「期限」が付けられる。

問題の3項。2項の「期限」までに都道府県知事が指示に従わない場合、
初めて出訴できることになる。

この裁判では、当然、1項および2項にしたがって作成した書面が、
「裁判上の証拠」として提出されることになる。

例えば2項の指示を行わないでいきなり出訴した場合、
裁判所に提出する証拠がないのだから、主張の根拠を失い、
裁判は却下される。

つまり、裁判は「できない」ことになる。
裁判に「ならない」という方が正確か。
出来るのは訴状の提出のみ。

噂の没問候補について初めて真面目に考えてみたけど、明らかにおかしいみたいだな。これ。

245:243
09/02/03 21:49:34
243ですが、本スレに移動します。

246:名無し検定1級さん
09/02/04 15:55:07
>>242
問題の趣旨と離れているというか、細かく考えすぎなのでは?

>>244の説明のとおりだとすると、疑問視している法定の手続きは訴訟要件なんでしょう?
そうだとすると、普通こういう問題では、特にふれられていない訴訟要件については
当然に満たすという前提があるはず。

つまり、「いかなる場合」でもとか、「直ちに」という限定がないのであれば
そこは問題としませんよという出題者の意図があるのでしょう。

しかも他の選択肢と比べてみれば、この問題は、当該紛争が生じたときに
原告として出訴できる者 と法定されているか(原告適格の有無)を聞いている
のだと思います。

そうしないと、例えば、出訴期間が触れられていないから、審査前置を満たすと書いてないから、
訴えの利益があるかわからないから、という理由でことごとく×になってしまう。

だから解答としては○なんじゃないでしょうか。


247:名無し検定1級さん
09/02/07 21:47:37
みんな議論もいいけど問題出し合おうよ~8(・・#)8

ってわけで基本問題

次のうち判例により時効の援用権者を否定されたのはア~オの中でいくつあるか?

ア.物上保証人
イ.抵当不動産第三取得者
ウ.一般債権者
エ.連帯債務者
オ.詐害行為受益者

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
5.五つ


248:やってみて☆
09/02/09 10:00:41
みなさんお久しぶりです!!
今年も頑張りましょう☆

早速>>247
これ結構難しくないですか??
ア.物上保証人 ○
イ.抵当不動産第三取得者 ○
ウ.一般債権者 ×???
エ.連帯債務者 ○
オ.詐害行為受益者 ×

一般債権者は時効の援用権者にはなれないが、事項の援用を代位行使することはできる。
まあ、問題的には×になるだろうから、回答は二つってことでいかがでしょうか?



249:名無し検定1級さん
09/02/09 16:47:02
元行政書士に有罪判決…弁護士法、司法書士法違反
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

弁護士にしか認められていない業務を引き受け、報酬を受け取る「非弁活動」などを行っていたとして、
弁護士法違反と司法書士法違反の罪に問われた札幌市南区、元行政書士、日沼功被告(76)の判決が9日、札幌地裁であった。
石井伸興裁判官は「依頼者の意に反して争いが大きくなったケースもあり看過できない」として
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。

判決では、同被告は2005~07年、依頼者から遺産相続交渉などを引き受け、
弁護士にしか認められていない交渉業務を行ったほか、
06~08年には司法書士にしか認められていない債権差し押さえの申し立てなどを受任。
計約186万円の報酬を受け取った。

(2009年2月9日 読売新聞

250:名無し検定1級さん
09/02/09 17:10:31
○か×か


Q1:
 行為能力とは、取消されることなく有効に法律行為をなしうる能力であり、
その有無は個々の具体的場合ごとに判断して決まる。

Q2:
 相続人が制限行為能力者である場合、相続の承認をするには、法定代理人の
同意は不要である。

Q3:
 被保佐人が保佐人の同意なくして訴訟に応ずる行為は、取消すことができる。

Q4:
 法定代理人の同意なくしてなされた未成年者の行為で、相手方が1カ月以上
の期間を置いて法定代理人に催告したが確答を得られなかった場合、原則とし
て未成年者はその行為を取消すことができる。

Q5:
 19歳のAが、21歳であると偽って売買契約を結んだ場合、法定代理人は
これを取消すことができない。



251:名無し検定1級さん
09/02/09 23:19:14
昨年の憲法問5の類題

国家機関の権限についての次のア)~エ)の記述のうち、妥当なものはいくつあるか?

ア) 内閣は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
イ) 下級裁判所は、実質的にみて、立法権を行使することがある。
ウ) 参議院は、実質的にみて、行政権を行使することがある。
エ) 国会は、実質的にみて、行政権を行使することがある。

1なし
2一つ
3二つ
4三つ
5四つ

252:名無し検定1級さん
09/02/09 23:40:38
4三つ
ア) なし。
イ) 下級裁判所は、最高裁判所の授権により規則制定権を行使する。
ウ) 参議院は、院内の統括等実質的行政権を行使することがある。
エ) 国会は、国会職員の統括、図書館の運営等実質的行政権を行使することがある。

なお、内閣総理大臣の異議については、内閣を代表して行使すると解する余地あるが、
行政権と解するのが判例。

253:名無し検定1級さん
09/02/10 04:13:37
>>251
アの「司法権」とエの「行政権」、実際の問題と違うのは、意図的?

254:名無し検定1級さん
09/02/10 08:31:36
>>250
×


×


255:名無し検定1級さん
09/02/10 14:53:05
>>250
×
×
×
×



256:名無し検定1級さん
09/02/10 22:21:14
>>250

×
×
×
×

257:名無し検定1級さん
09/02/11 08:52:15
>>250の出題者です。
回答!!
Q1:× 行為能力の有無は、一律的・一般的に判断される。

Q2:× 相続の承認及び放棄は単に権利を得、義務を免れる行為ではない。
     (13条1項6号参照) 
Q3:× 13条1項4号の訴訟行為は訴えの提起であり、応訴を含まない。

Q4:× 追認したとみなされ、取消権を失う(20条2項)。

Q5:○ 詐術に該当し、取消権を失う(21条)。 

>>255 問③を解けたあんたスゲー!!
まあ、問③以外は誰でも分かる問題だけどね。

258:名無し検定1級さん
09/02/11 09:59:46
>>251
ア)は憲法上、前審としての裁判なら禁止されていないので○では。
というわけで全部○

259:名無し検定1級さん
09/02/11 10:03:14
>>257
Q3は民訴をやった人は勉強するかも。
というわけで、不平等な問題ともいいえるような気はする。

260:名無し検定1級さん
09/02/11 11:13:25
>>258
日本語でOK

261:名無し検定1級さん
09/02/11 11:14:37
>>259
なるほど。問③は民訴で勉強するんだね??
ありがとう。

262:名無し検定1級さん
09/02/11 11:20:00
258は252を前提で

263:名無し検定1級さん
09/02/11 11:43:44
>>228
馬鹿すぎるからコメントしなくていいよ


264:名無し検定1級さん
09/02/14 15:01:41
出題者は責任もって解答を
正答がわからなくなったとしても、一応レスしてよ

265:名無し検定1級さん
09/02/15 01:00:40
かなり前やけど

平成7年問30の3

保証人は、行為能力者であることが必要である

これ誤りおかしくね?
たしかに原則そうでなくていいのかもしれへんが、
債務者が保証人たてるときは行為能力者である必要あるやろ
言い切ってるのが変やと思うがな

266:名無し検定1級さん
09/02/15 01:21:06
必要でない場合もあるから間違い。

正解とすれば、必ず行為能力が必要ということになってしまう。

択一解答のルールみたいなもの。

267:名無し検定1級さん
09/02/15 05:24:11
基本的に二年連続で全く同じ判例を題材とした問題は出ないという解釈でOK?


268:名無し検定1級さん
09/02/15 12:39:54
可能性からいったら低いだろうが、重要判例ならどっかの肢にまぜてくる事もないとはいえないんじゃないかい。

あまりテクニックに走らず、直前はともかく今は正攻法で勉強したほうがいいのでは

269:名無し検定1級さん
09/02/22 13:55:32
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。

Q1:
 前文には法規範性が認められないから、前文の改正には憲法96条の手続は
必要ではない。

Q2:
 前文は、国民主権を実現する方法として、直接民主制を明示的に採用してい
る。

Q3:
 前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうに…」
の「政府」には、行政府のみならず立法府や司法府も含まれる。

Q4:
 前文の規定は抽象的であるから、具体的事件において憲法各条の意味内容が
争われた場合でも、前文がその解釈基準として機能することはありえない。



270:名無し検定1級さん
09/02/27 04:01:46
しっかし養子が出るとは思わなかったよな
10年以上出てなかったのに


271:名無し検定1級さん
09/02/27 04:23:12
>>269
そういや岡山地裁で出た判決では前文に裁判規範性を認めて、平和的生存権の具体的な例出してたね
上にいったら無視されそうだけど

272:名無し検定1級さん
09/02/27 06:17:44
>>269

××○×

これ間違えるやつなんているの?

273:名無し検定1級さん
09/02/27 09:35:59
>>272 正解。基本問題だから正解当たり前だったかな。
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
これも当然基本問題。できて当たり前だけど復習の意味でどうぞ。
Q1:
 就業規則において、女子の定年年齢を男子より5歳低く定めた部分は、もっ
ぱら女子であることのみを理由とする差別であり、性別のみによる不合理な差
別を定めたものとして憲法14条の規定により無効である。
Q2:
 自由権的基本権の保障規定は、国または公共団体の統治行動に対して個人の
基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、もっぱら国ま
たは公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係につい
て当然に適用されるものではない。
Q3:
 人権を規制する法律の違憲審査基準について、いわゆる二重の基準論による
と、精神的自由は立法民主制の政治過程に不可欠の権利であり、経済的自由に
比して優越的地位を占めるから、立法目的や規制手段の合理性を要求する合理
性の基準によって審査すべきであるとする。
Q4:
 憲法28条の「勤労者」はもっぱら私企業における労働者を意味すると解さ
れるから、全体の奉仕者である公務員は、この「勤労者」に含まれないとする
のが判例である。
Q5:
 教育の義務は、明治憲法においても、納税の義務、兵役の義務とともに、国
民の三大義務の1つとして規定されていた。



274:名無し検定1級さん
09/02/27 18:07:00
Q2を前提とするならQ1は不正確な表現になってる。
それともこれはひっかけ問題なのかな。
そうだとするとQ2をあえて問う意味がないような気がする。
難しいな。

275:名無し検定1級さん
09/02/28 00:31:00
>>273
×

×
×
×

276:名無し検定1級さん
09/02/28 10:04:45
>>275
全問正解!!

277:名無し検定1級さん
09/02/28 10:05:36
>>273の回答
Ans:
Q1:× 民法90条(公序良俗違反)により無効である。間接適用の事例で
ある。日産自動車事件(最判S56.3.24)。

Q2:○ 三菱樹脂事件(最判S48.12.12)。

Q3:× 合憲性は推定されず、より厳格な審査基準が用いられる。

Q4:× 公務員も憲法28条の「勤労者」に含まれる。

Q5:× 教育の義務は規定されていなかった。





278:名無し検定1級さん
09/02/28 22:21:06
良板

279:名無し検定1級さん
09/03/02 10:51:43
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 代執行とは、私人の側の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自
ら当該私人のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをなさしめる制度で
あり、行政代執行法がその一般法であるが、その適用については、代替的作為
義務を創出する根拠法で個別に規定されていなければならない。

Q2:
 執行罰とは、不作為義務・非代替的作為義務の不履行に対して一定額の過料
を課すことを通告して、間接的に義務の履行を促し、なお義務を履行しないと
きには、これを強制的に徴収する義務履行確保の手段である。

Q3:
 行政上の即時強制とは、行政法上の義務違反があり、しかも執行罰や代執行
など他の強制手段によっては目前に迫った障害を除く暇のない場合に、直接に
人の身体または財産に、実力を加え、もって行政法上の義務の履行を強制する
作用である。

Q4:
 行政刑罰と懲戒罰はそれぞれの目的を異にするが、権力の基礎を同じくする
ことから、両者を併科することはできない。

Q5:
 行政上の秩序罰は、裁判所のみがこれを科すことができる。

Q6:
 金銭納付義務に関して法律に強制徴収の定めがある場合には、民事上の強制
執行を利用することはできないとするのが判例である。



280:名無し検定1級さん
09/03/02 19:04:14
1.×
2.○
3.×
4.×
5.○
6.×

281:名無し検定1級さん
09/03/02 19:05:23
5と6逆で

282:名無し検定1級さん
09/03/02 21:32:36
×○×××○

283:名無し検定1級さん
09/03/03 08:46:00
>>279の回答
みなさんよく勉強してますね!!さすがです。
Ans:

Q1:× 個別の根拠規定がなくても、行政代執行法の要件を充たせば適用さ
れる。他の記述は正しい。

Q2:○ 記述のとおり。

Q3:× 本肢は直接強制に関する記述である。即時強制は、行政上の義務を
前提としない点に最大の特徴がある。

Q4:× 両者は権力の基礎を異にするので、併科することができる。

Q5:× 法令に基づく過料は裁判所が科すが、地方自治法に基づく過料は地
方公共団体の長が行政行為の形式で科す。
Q6:○ 記述のとおり。(最判S41.2.23)



284:名無し検定1級さん
09/03/07 08:21:18
おーい(・∀・)ノ

尊属殺事件の題材にした問題って過去に出たことありましたっけ?


285:名無し検定1級さん
09/03/10 10:41:34
根抵当権と被担保債権の関係についてなんですけど
この2つのイメージを理解するにはどうしたらいいですか?
教えて下さい。

286:名無し検定1級さん
09/03/11 17:25:39
根抵当権の目的になっている被担保債権が、現実的にどのようなものなのかがイメージできないって意味??


287:2chで話題のキチガイ行政書士
09/03/11 22:24:45
キチガイ行政書士・池沼ネット右翼・バカ街宣野郎・白痴ハゲの
行政書士・社労士・『黒田大輔』

やはり行政書士は糞だった!

基地外ネット右翼・国士・護国者(笑い)の行政書士『黒田大輔』の専用スレ

スレリンク(seiji板)

告訴されて涙目wwwwwww
ざまあああああああああああああ


288:名無し検定1級さん
09/03/13 12:18:28
行政書士なんてキャバクラ嬢が合格するような試験よく受ける気になるな

289:名無し検定1級さん
09/03/13 17:51:41
>>288はキャバクラ嬢以下って事ですね、分かります

290:名無し検定1級さん
09/03/14 02:31:37
>>285
継続的な取引により発生する債権の内容を予め決めておく担保物権。

被担保債権は売掛金とか借入金とかが多いんじゃないかな。

291:名無し検定1級さん
09/03/14 02:43:11
○×
1,相続法の放棄をしたものは、自己の為に相続が開始したことを
知った3ヶ月以内であれば、その相続の放棄を撤回できる。

2,特別養子縁組の養親と養子は当事者の協議で離縁することは出来ない

3,父が認知した子に対する親権は、父母が協議によって定めたときは
父母が共同で行う

292:名無し検定1級さん
09/03/14 09:18:45
東京6大学現役学生のキャバ嬢もいるしな。
ちなみに、俺が行ってる銀座のキャバ嬢は東大卒だしな
一概にキャバ嬢=馬鹿=行政書士簡単という構図にはならない。

中卒キャバ嬢でも新司法試験合格してるしな

所詮学歴関係なしで本人の頑張り次第ってことなんだろ。
ちなみに俺は6大法学部卒、旧司法試験脱落組、一部上場勤務

293:名無し検定1級さん
09/03/14 09:22:11
>>285 は、
抵当権が出来た歴史を勉強すると根抵当権の意味が分かりやすいよ。
根抵当権は抵当権の後から出来た概念だからね


294:名無し検定1級さん
09/03/14 09:33:01
>>291
×

×


295:名無し検定1級さん
09/03/14 11:00:59
俺中央法学部卒業だが同級生の女にキャバ嬢や風俗嬢もいたよ
ローの学費と生活費稼ぐために働いていたそう


296:291
09/03/14 12:01:09
>>294
正解

297:名無し検定1級さん
09/03/14 12:58:40
キャバ嬢や風俗嬢=馬鹿と決め付けてるのは、
「もてない君」だな。
プライベートの話をしてもらえないから大卒とか在学中とか、話してもらえないから自分より頭良いの分からないでいる。


298:名無し検定1級さん
09/03/14 15:45:22
これ誰か解説してくれ~

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、
要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

言わずと知れた憲法34条なんだけど、前から文面への疑問があったんだよね。
二段目の、「又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、・・・」ってとこなんだけど、
抑留は正当な理由必要ないのでしょうか???

一段目の弁護人に依頼する権利には抑留又は拘禁されずってきちんと「抑留」について謳ってるのに、
二段目になると「抑留」が消えるのはなぜですか??

まあ、常識的に考えて、正当な理由なきゃ拘禁も抑留も出来ないと分かってはいるが、
あえて抑留を抜いてる、条文上の何か特別な意味があるのかなって思ったんだ。

宜しくお願いします。




299:名無し検定1級さん
09/03/14 16:02:48
ふむ。確か『抑留』は短期の身柄拘束のことで、『拘禁』は長期にわたる
身柄拘束のことだった希ガス。
なので、条文上扱いが違ってもおかしくはないのかもしれないけど
ウラは取ってないのでどなたか頼む。

300:名無し検定1級さん
09/03/14 17:10:01
ふむふむ。
確かに・・・改めて条文読むと「正当な理由がなくても抑留なら可能」って読めなくもないな。


301:名無し検定1級さん
09/03/14 17:15:58
「抑留」とは、「拘禁」への前の段階で比較的短期間のこと。

一段目の「理由・・・」ってのは、犯罪などを犯した疑い・・みたいな意味では??
犯罪などを犯した疑いがあれば「抑留」「拘禁」=可能

さらにもう一段階の「拘禁」をするには、
(刑務所などへぶち込むには)犯罪などを犯した疑いが真に誠のもの=正当な理由が必要って意味となるのでは???

どうでしょうかね???


302:名無し検定1級さん
09/03/15 12:10:18
新聞を読み漁るなんて、ナンセンスな事は抜きで、一般知識対策って皆さんどーしてます?

一般知識のみ講座受けに行こうか迷ってます。

今年初受験だけど、足切りが怖い。



303:名無し検定1級さん
09/03/15 15:38:50
>>302 足切り心配よりまずはこれを解いてみなされ!!
択一肢チェック:正誤を判定せよ。
Q1:
 代執行とは、私人の側の代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自
ら当該私人のなすべき行為をし、または第三者をしてこれをなさしめる制度で
あり、行政代執行法がその一般法であるが、その適用については、代替的作為
義務を創出する根拠法で個別に規定されていなければならない。

Q2:
 執行罰とは、不作為義務・非代替的作為義務の不履行に対して一定額の過料
を課すことを通告して、間接的に義務の履行を促し、なお義務を履行しないと
きには、これを強制的に徴収する義務履行確保の手段である。

Q3:
 行政上の即時強制とは、行政法上の義務違反があり、しかも執行罰や代執行
など他の強制手段によっては目前に迫った障害を除く暇のない場合に、直接に
人の身体または財産に、実力を加え、もって行政法上の義務の履行を強制する
作用である。

Q4:
 行政刑罰と懲戒罰はそれぞれの目的を異にするが、権力の基礎を同じくする
ことから、両者を併科することはできない。

Q5:
 行政上の秩序罰は、裁判所のみがこれを科すことができる。

Q6:
 金銭納付義務に関して法律に強制徴収の定めがある場合には、民事上の強制
執行を利用することはできないとするのが判例である。



304:名無し検定1級さん
09/03/15 16:14:59
なんか憲法ってさぁ2000年代と1990年代の傾向全然違うよね
2000年代から急に難しくなってる

305:名無し検定1級さん
09/03/15 20:00:50
>>303

×
×

×
×
×


やべー自信ねぇー!!!

306:名無し検定1級さん
09/03/15 20:31:13
>>303
×

×
×
×



307:名無し検定1級さん
09/03/16 08:59:02
>>306 正解です!!!
Ans:

Q1:× 個別の根拠規定がなくても、行政代執行法の要件を充たせば適用さ
れる。他の記述は正しい。

Q2:○ 記述のとおり。

Q3:× 本肢は直接強制に関する記述である。即時強制は、行政上の義務を
前提としない点に最大の特徴がある。

Q4:× 両者は権力の基礎を異にするので、併科することができる。

Q5:× 法令に基づく過料は裁判所が科すが、地方自治法に基づく過料は地
方公共団体の長が行政行為の形式で科す。
Q6:○ 記述のとおり。(最判S41.2.23)




308:名無し検定1級さん
09/03/16 15:30:13
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:
 留置権者は、目的物が競売されたときは、他の債権者に先立って弁済を受け
ることができる。

Q2:
 不動産を目的として留置権を有する債権者は、目的物を使用・収益する権利
を有する。

Q3:
 元本確定前の根抵当権で担保されている債権が譲渡された場合でも、根抵当
権は移転しない。

Q4:
 不動産については、先取特権は成立しない。

Q5:
 抵当権は実行段階に入れば、留置的効力が認められる。



309:名無し検定1級さん
09/03/16 17:57:34
>>308
××○××

310:名無し検定1級さん
09/03/19 17:43:24
>>308
で、答えは?

311:名無し検定1級さん
09/03/20 09:32:05
>>309 正解っす!!
Ans:

Q1:× 留置権には、優先弁済的効力はない

Q2:× 使用収益権を有するのは、不動産質権のみ

Q3:○ 元本確定前の根抵当権は付従性、随伴性を有しない

Q4:× 不動産先取特権(保存・工事・売買)が成立する

Q5:× 抵当権は実行段階にあっても留置的効力はない





312:名無し検定1級さん
09/03/20 09:32:47
択一肢チェック:正誤を判定しなさい。

Q1:
 時効により権利を取得した場合、取得者は前所有者の瑕疵や負担も当然に承
継する。

Q2:
 不確定期限付債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時から進行す
る。

Q3:
 時効は時効期間の経過によって完成し、当事者が援用しなくても裁判所は時
効を前提として、裁判することができる。

Q4:
 主たる債務者につき消滅時効が完成した場合において、主たる債務者が時効
の利益を放棄しても、保証人はこの時効を援用して保証債務の消滅を主張する
ことができる。

Q5:
 時効の停止は、時効の進行中に特定の事由が発生した場合、経過した期間を
振り出しに戻すもので、経過した時効期間は一切の効力を失う。



313:名無し検定1級さん
09/03/20 13:13:54
>>312
×
×
×

×

314:名無し検定1級さん
09/03/20 17:56:18
>>313 正解
Ans:
Q1:× 原始取得である

Q2:× 期限到来時から

Q3:× 145条

Q4:○ 時効利益の放棄の効果は相対的である。
  (注)439条の連帯債務における時効の絶対効と混同しないように。

Q5:× 本肢は時効の中断に関する記述である



315:名無し検定1級さん
09/03/20 21:25:36
誰か助けてください(>_<)

平成8年35の3で
「行政指導は、法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力にのみ実現される」
これ正解なんですが

「法令の根拠を有する場合とそうでない場合とがあるが」

とありますけど行政指導は法令の根拠不要なのに上の肢と矛盾してますがこれなぜ正解でしょうか?

316:名無し検定1級さん
09/03/20 22:29:39
>>315
法令の根拠は必ずしも必要ではないってだけで、根拠があっても別に問題ではないんじゃない?

317:名無し検定1級さん
09/03/21 13:38:09
>>315
行政指導とは,行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める
指導,勧告,助言その他の行為であって,処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号,2号)。

ですから,行政指導自体には処分性がなく,相手方の任意の協力によってのみなされるものですので,法律の根拠は不要とされています。

しかしながら,行政指導の内容に従わなかった者の氏名を公表するといった措置を行政機関が採ることがありますが,
このような場合には,当該公表行為(公権力の直接の行使ではありません)について,法律の根拠が必要であるという考え方も成り立ちます。
 すなわち,行政指導は処分性がなく,公表行為についても処分性がありませんが,行政指導を受けた者からすれば,
氏名を公表されることによる不利益をかんがみれば,行政指導といえども従わざると得なくなり,表面上任意に協力する形ではあっても,実質的に不利益を強制されてしまうことになります。
法律の留保論における侵害留保説(判例)によれば,
個人の権利又は自由の侵害にわたる部分については法律の根拠が必要となりますので,このような場合には法律の根拠が必要であるとされるのです。

以上をまとめると,行政指導に従うかどうかは任意であり,法律の根拠は不要だが,
行政指導に従わないことにより不利益取扱いを受けるおそれがあり,実質的に行政指導に従うことを強制されるような場合には,
当該不利益取扱いについては法律の根拠が必要になる,ということです。



318:名無し検定1級さん
09/03/23 16:17:53
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。

Q1:
 許可は、一種の命令的行為で、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に
一定の行為をする自由を回復する行為であり、その対象は事実的行為に限られ
る。

Q2:
 認可とは、特定の人のために、人が生まれながらには有していない新たな権
利を設定する行為であり、認可するか否かは原則として行政庁の自由裁量であ
る。

Q3:
 確認とは、特定の事実または法律関係の存否を公に証明する行為をいう。

Q4:
 許可を受けるべき行為を許可を受けないで行った場合は、禁止違反として強
制執行または処罰の対象となるのみならず、当該行為は原則として無効である。

Q5:
 附款のうち、負担は、条件のように行政行為の発生・消滅を不確定の状態に
置くものではなく、その効力自体は完全に発生し、ただ、これに付随して一定
の義務を命じるものである。

Q6:
 附款に不服のある者は、たとえ附款と行政行為本体が可分である場合であっ
ても附款のみの取消を求める事は許されない。


319:名無し検定1級さん
09/03/23 21:08:13
全部ばつ

320:名無し検定1級さん
09/03/23 21:09:03
5だけまる

321:名無し検定1級さん
09/03/23 21:59:14
俺も5だけ○

322:名無し検定1級さん
09/03/24 08:51:51
>>320
>>324 正解ですね。

Ans:

Q1:× 事実行為に限定されず、法定行為も対象となる。意義は正しい。

Q2:× この記述は「特許」に関するものである。

Q3:× この記述は「公証」に関するものである。

Q4:× 原則として有効であり、無効とするのは誤り。

Q5:○ 記述のとおり。

Q6:× 附款が行政行為の本質的要素でなく可分の場合は、附款のみの取消
を求めて抗告訴訟を提起することは可能である。



323:名無し検定1級さん
09/03/24 08:55:36
■択一肢チェック:正誤を判定せよ。

Q1:
 行政行為の瑕疵が重大であり、瑕疵の存在が外観上明白である場合には、正
当な権限のある行政庁または裁判所の判断を待つまでもなく、何人もその行政
行為の無効を主張することができる。

Q2:
 行政行為の内容が不明瞭な場合には、その行政行為は無効ではなく、単に取
り消しうるにとどまる。

Q3:
 租税の賦課処分とその滞納処分とは、それぞれが別個の目的を指向し、相互
の間に手段・目的の関係はないが、先行行為と後行行為が相互に関連していれ
ば違法性の承継を認めることができるから、租税の賦課処分が違法ならばその
滞納処分も違法となる。

Q4:
 行政行為の取消しは、処分行政庁の専属管轄に属するものなので、処分行政
庁のみがこれを行うことができる。

Q5:
 行政庁が行政行為の撤回を行うためには、法律上個別の明文の規定が必要で
ある。

Q6:
 行政庁は、専ら公共の利益の必要上、不利益処分に対する争訟裁断行為を撤
回することができる。


324:名無し検定1級さん
09/03/24 11:38:46
>>323
○×××××

325:名無し検定1級さん
09/03/24 13:04:46
俺も上に同じ

326:名無し検定1級さん
09/03/26 15:12:11
URLリンク(shoshi.goshrink.com)

327:名無し検定1級さん
09/03/28 08:39:53
17年問4ようなの最高裁判決の補足意見を題材にした出題は今後もありえる?

328:名無し検定1級さん
09/03/28 08:50:36
>>327
有り得ます。
しかし、過去問同形式の出題の仕方は可能性は薄いと思います。
また誰も知らないマイナーな地裁判例からの出題に関しては今後も出題されます。

329:名無し検定1級さん
09/03/28 20:40:13
行政手続法3条1項の適用除外の1~16号全てを覚える必要ありますか?

330:名無し検定1級さん
09/03/31 13:06:49
不服審査法と対比させて各号の文の趣旨だけ覚えれば足りると思うんだが。

331:名無し検定1級さん
09/04/05 20:27:10
平成17年問9のオの肢って「書面によること~定めがある。」の部分明らかに日本語不自然だ

332:名無し検定1級さん
09/04/12 10:42:53
最近書き込み少ないね(・ω・)
僕が○×だすお


客観訴訟である民衆訴訟及び機関訴訟は、法律上の利益を有する者が訴えを提起することができる

○か×か?

333:名無し検定1級さん
09/04/13 01:16:35


334:名無し検定1級さん
09/04/13 20:36:20
ばつ

335:名無し検定1級さん
09/04/17 02:58:08
所得税は、個人が1年間に得た収入金額から、
その収入を得るためにかかった必要経費を
差し引いて得た金額(所得金額)に対して課されるのが
原則であるが、いわゆるサラリーマンと呼ばれる階層にある
給与所得者に対しては、所得税法は必要経費の控除を認めず、
その結果、自営業者などの事業所得者に比べて著しく重い税金を
負担させているため、かかる所得税法の規定は法の下の平等に
反して違憲無効であるとの判断を示したのが判例である。○or×

336:名無し検定1級さん
09/04/17 19:59:04
>>335
×

337:名無し検定1級さん
09/04/18 03:45:47
>>336
正解

租税に関する法規制は、国民の財産権に対する制約ではあるが、
精神的自由に対する制約ではないため、立法府の立法裁量を
尊重して、違憲審査に関して緩やかな基準を用いて判断する。

所得税法によると、給与所得者には必要経費の控除は認められて
いないが、判例によるとかかる規定には著しく不合理な点はなく
合憲であるとされる。


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