08/11/13 08:06:59
私が言いたかったのは今まで弁護士が行ってきた労使紛争
業務を社労士が行うのであれば、社労士が本当の専門家になる
必要があり、その為には試験の高度化も止むを得ないと
考えるということです
ちなみに弁護士先生の扱う案件は多岐にわたり、労使紛争で特に
100万以下の案件などはやりたがらない事務所が大半
受注してもたまにしかやらないから知識さえおぼつかない先生も
中にはいる
そこで労働者、事業主ともに社労士に求める人がいるのだが、
社労は労基法は詳しいが、その他の法律知識と経験が不足している
ので、それに対応する為の布石ではと思うわけです
…弁護士は社労の仕事取ろうなんてまったく考えていないと思いますよ