08/11/27 23:16:41
なんだ今日は。行書が湧いたのか?弁護士が湧いたのか?
982:名無し検定1級さん
08/11/27 23:17:04
両方
983:名無し検定1級さん
08/11/27 23:20:35
>>977
簡裁より地裁案件が利益率高いし、司法書士の職域は
司法(裁判所)が決めるべきもので、行政が口走るものでない。
公務員が職務外の行為をした以上、即刻、懲戒処分(懲戒解雇)すべきである。
984:名無し検定1級さん
08/11/27 23:31:08
↑この馬鹿さは行書やな
985:名無し検定1級さん
08/11/27 23:33:35
懲戒3ってなんだっけ?
家だからわからない
986:名無し検定1級さん
08/11/28 00:19:58
>>985
残債200万、過払い180万の債務整理案件で、
報酬170万を抜いて破産事件として処理した(金額うろ覚え)。
懲戒を食らって当たり前。
が、このスレで問題となっているのは、処分理由の中で
1)本人訴訟について訴外で和解書を作成した
2)本人訴訟の過払い金返還を司法書士の口座に振り込ませた
…の2点が「業務外行為」とされたこと。
ざっとまとめたけど、これでわかる?
987:名無し検定1級さん
08/11/28 00:22:59
弁護士もやっぱ悲惨な状況だしね。食えない弁護士たくさんだってね
行政書士にしといてよかった。月売り上げ30万はあるし。
988:名無し検定1級さん
08/11/28 00:44:52
>>986
ありがと
よくわからないw
明日事務所で月報読むわ
989:名無し検定1級さん
08/11/28 10:03:50
あげますね
990:名無し検定1級さん
08/11/28 10:34:48
過払い金200万円の場合。
司法書士は、(1)過払い請求の内容証明作成
(2)示談書の作成
(3)送達受取人には
以上の3点は当然、司法書士の裁判書類関係業務だが、
(1)過払い金交渉の電話を、司法書士側から貸金業者に電話
することだけは問題になる恐れがあるから注意ください。
991:名無し検定1級さん
08/11/28 10:48:28
>>990
上の(1)(2)は業務外行為という意見もあるが、そのへんはどう?
(司法書士法に書いてあるのは「裁判所に提出する書面の作成」)
992:名無し検定1級さん
08/11/28 10:54:43
疑問に思えば法務局?司法書士会?
993:名無し検定1級さん
08/11/28 10:57:44
執行部のエライ方
994:名無し検定1級さん
08/11/28 10:58:07
疑問に思えばnsr2で聞いてみたら
995:名無し検定1級さん
08/11/28 10:59:08
議論百出でわけわからなくなるぼ
996:名無し検定1級さん
08/11/28 10:59:11
あるいは青に属してる方とか
997:名無し検定1級さん
08/11/28 11:00:00
青嵐会?
998:名無し検定1級さん
08/11/28 11:01:05
訴え係属して、そのあと裁判外和解する場合、本来、取下書の添付書類
なんだよ和解書って。いや、添付しなくても裁判所文句いわねーけど通常
その辺39年の民事局長回答との関係どう考えてんだよ神戸の法務局長さんはよ
999:名無し検定1級さん
08/11/28 11:01:58
法律家なんだから法をより厳格に順守する必要がある
その指針が不明確だと、法律家集団としていかがなものか、ということになろう
1000:名無し検定1級さん
08/11/28 11:02:23
青い体験
1001:1001
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