08/11/27 17:02:05
これなんか突っ込みどころ満載だなw
66 :無責任な名無しさん:2008/11/26(水) 20:07:41 ID:R3Uyl970
>>57
彼らは地裁管轄(140万円以上)の事件は、相談を受けることもできない。
ましてや書面作成をして「地裁」に訴状を出したりすることなど、絶対にあってはならない。
もちろん、地裁への訴状に原告への書面送付先に司法書士事務所を記載するなど論外。
数百万円の過払金の振込先を司法書士名義の口座にすることも、論外。
とくに、この2点は決定的なので、見つけたら法務省宛に懲戒請求するべき。
放置すれば、一般事件でも代書なら上限なしで何億でも可能という既成事実にされる。