08/11/20 23:30:52
東京会が15年くらい前に出してる懲戒関係の冊子かなんかを読んだことが
あるが、月報と違って、処分になった事例じゃなくって、事件になったけ
ど、処分を免れた事例が紹介してるやつ
そんなかに、抵当権設定で「設定者」とは銀行で面談したけど、権利証、
印鑑証明の受領以外には格段の本人確認はしなかった。で、「設定者」は
本人じゃなかった っていうのがあった
で、法務局は処分しなかったと
うそみたいだが、注釈司法書士法を読むと、「登記義務者にたいする本人
確認は登記権利者に対する義務」「委任契約の内容によっては義務が生じ
る」って書いてある
>>銀行が本人確認してるのに、ショシがときが再度本人確認とかバカか!ゴルァ!
案外でたらめなこと言ってるわけではない