08/11/14 12:32:20
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>畑会長から、司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号) 司法書士法施行規則
>第41条の2(新設案)について、日政連として反対である旨が述べられた。日行連首脳は、
>司法書士法施行規則第41条の2(新設案)を容認するとの事であるが、今回の司法書士
>法施行規則第41条の2(新設案)は、個人情報保護からみて合理性がない。
>商業登記に伴う「行政書士の違反調査」に悪用されるとの危惧があり反対意見がある。
>パブコメが行政書士から多数出されるので、この際、法務省には正しい判断をしてもらいたい。
>商業登記に伴う「行政書士の違反調査」に悪用されるとの危惧があり反対
>商業登記に伴う「行政書士の違反調査」に悪用されるとの危惧があり反対
>商業登記に伴う「行政書士の違反調査」に悪用されるとの危惧があり反対
>商業登記に伴う「行政書士の違反調査」に悪用されるとの危惧があり反対
>商業登記に伴う「行政書士の違反調査」に悪用されるとの危惧があり反対
何なの、この犯罪者擁護意見www