08/11/13 20:37:54
会則にない徴収、違法と認定 司法書士会に返還命令
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大阪司法書士会が会則で定めず徴収した入会時の会館維持協力金の適否が争われた訴訟の判決で、
大阪地裁は13日、違法と認定、元会員の弁護士が納めた20万円の返還を同会に命じた。
司法書士法は入会時の負担金について、法相の認可が必要な会則で定めなければならないと規定。
判決理由で飯淵健司裁判官は「法の趣旨は、既存の会員が、新たな入会者に不当な負担を課すことを防止するため」と指摘。
会則に定めのない徴収は違法とした。
判決によると、同会は1987年に会館管理運営規則を制定し、協力金徴収を盛り込んだが、会則には規定がない。
弁護士は97年に入会した際、入会費用や登録費用のほかに協力金として20万円を納付した。