08/11/11 21:26:54
>>274
紛争になってるかどうかの問題ですよ
ふつうは、「そうですね引き直したら50万ですね」ってなるんだから
紛争の目的の価格は、法定利息の運用益で計算する話になる
ところが、シティズとか新洋信販みたいに
取引早々遅延損害金になってるとか言い出すと、「200万債権存在です」と
か本気で言っているんだから、それを「元本50万円である」って確認する
裁判は、訴額150万円になるから和解も無理
じゃあ、60万円って確認する和解ならできるのか?
一部請求と同じで品位保持義務違反だろうな
しかも、一括で払えないと140万円超すしね