08/11/11 19:47:52
なんかよくわからないけど、最初に請求書出して、ほとんど全額払うよう
な連絡サラ金にされると、どうしていいか最近わけわからん
そこで、和解して実際の提訴しなかったら、弁護士法違反なん?
それとも、そういう場合強引に訴える職責があるのか?
いや、まさかないと思う。
ようするに
過払金事件って基本的に地裁事件でやったらいかんのとちゃうか?
それとも、請求書とか書類作成者として受任継続しますよ、っていう
通知書に「当職は代理人ではなく書類作成者につき、連絡は依頼者にして
ください」って書かないといけないのか?
そしたら、結局、依頼者は「こんな連絡来ましたけど、和解していいもの
でしょうか?」って相談してくると思うから、結局、おなじ話だと思うんだよね
っていうか、それは5号相談にならないのか?
・・・・やっぱり過払金事件は司法書士はしちゃだめなんだねwうん