【社労士】社会保険労務士 おすすめ本 【2冊目】at LIC【社労士】社会保険労務士 おすすめ本 【2冊目】 - 暇つぶし2ch927:名無し検定1級さん 09/02/14 23:23:07 雇用保険法 適用除外の以下項目 ○通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、 かつ30時間未満である者であって季節的に雇用される者 又は短期の雇用に就くことを常態をする者 以上を受けて、上記の定義だと短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者おのおの適用されそうな 定義ですが、どこが違うのか明確に区別できるようなら教えてください。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch