08/10/30 20:18:48
社会保険労務士法の3号業務。相談・指導等。
→業務制限がないので、社会保険労務士でなくても出来ます。だから社会保険労務士試験合格者の場合、年会費開業8万円勤務4万円+消費税支払ってまで会員登録しなくても、
資格者のままでも相談業務できます。
まだ、労使紛争・年金問題について、相談・指導したい事情があれば、インターネットのグーグル・ヤフーなどで検索すれば、
官公庁や有名社会保険労務士法人サイト・ブログなど、無料で無限大∞の豊富な情報を閲覧できるので、
それを参考にして出来るだけ自分自身で情報収集すれば良いのです。
それでも、わからないことがあったら、労働基準監督署等に行けば、無料で相談指導を受けられます。
(インターネット常時接続だと、インターネット使用料一式月間6000円位でその情報量を書類に換算すると数百~数千頁の情報を入手可能なのです。
なのに、顧問社労士だと、1日又は1時間での相談や研修会等受講料が、その情報量を書類に換算するとせいぜい数十頁分のために、
数千円~数万円の高額出費することになるのです。
そう考えるとアホみたい、そう思うの当たり前ですよね。
旧「開業社会保険労務士の受ける報酬に関する規定」では、顧問報酬は「事業所の人員4人以下2万円、5~9人3万円・・・50人~69人8万円
・・100人~149人13万円・・・250~299人22万円、300人以上別途協議」です。さらに高度で複雑な業務は、1件につき数万円~数十万円と高額です。
(注:顧問契約締結すると、毎月顧問料支払になり、たとえ何も仕事依頼がない月でも顧問料支払う必要があります。)
でも、インターネットの時代、中小企業でさえ年間数十万円~数百万円の高額報酬支払ってまで、顧問社会保険労務士を欲しいという事業主は、それほどいないです。
これが、社会保険労務士業界の実態です。
マイクロソフト・グーグルみたいな全世界情報ネットワークサービスの経営陣の前で、ソロバンや書道の有能性を売り込むようなもの。
時代遅れのものどうやって売り込むのでしょうか?