08/11/20 15:29:36
高等学校等の施設及び設備の取得に係る資金は、原則として、その金額が高等学校
等を設置しようとする者の自己資金でなければならない。ただし、特別な事情があり、
教育上支障がないことが確実と認められる場合で、かつ、次のすべての条件を満たす
場合に限り、当該資金の合計の3分の1を限度として、借用を認めるものとする。
この場合においては、第2 (3)イの規定にかかわらず、抵当権の設定を認めるも
のとする。
また、日本私立学校振興・共済事業団が行う貸付けに係るものについては、根抵当
権の設定を認めるものとする。
(ア)日本私立学校振興・共済事業団、財団法人東京都私学財団及び確実な金融機
関等が行う貸付又は融資による負債であること。
(イ)適正、かつ、実行可能な返還計画があること。
(ウ)負債額が、学校法人の総資産のおおむね3分の1以内であること。
(エ)各年の返還額が、学校法人の年間帰属収入の1割以内であること。
URLリンク(www.seikatubunka.metro.tokyo.jp)