09/10/23 12:46:55
問38の本文には業法及び
民法の規定によればと記
載してある点やアとウは
瑕疵担保責任と記載され
ているがイについては担
保責任となっている点
イの当該建物の瑕疵だけ
では、やはり権利の瑕疵
なのか物の瑕疵なのか特
定できないと思います!
例えば、当該建物には瑕
疵があります!それは権
利の瑕疵ですとか、逆に
それは物の瑕疵ですと特
定されていない以上、や
はり両方の瑕疵を想定し
て解かなければいけない
と思います!
また、民法の権利の瑕疵
の抵当権の実行の場合、
重要事項で説明されて買
主が悪意の場合でも、業
者は担保責任を負わなけ
ればならずイの担保責任
を負わないとする特約は
無効であると思います!