司法書士試験・答練模試スレ∀1at LIC
司法書士試験・答練模試スレ∀1 - 暇つぶし2ch339:名無し検定1級さん
08/11/03 23:42:45
ありがとうございます。
そうですね。離婚後に出生した子供でも、前夫の子としての嫡出子の推定が及んでいたら、嫡出否認の訴しかできないんだったんですよね。たしか。
しかも、嫡出否認の訴って、訴訟期間が超短期間で(原則1年?) 、しかも原告適格が、推定の及ぶ前夫や親族のみ訴えできて、母親や子供には嫡出否認の訴えが制度上認められていないんでしたよね?

記事では、嫡出否認の訴ではなく、後夫への強制認知の訴えで、認容判決をもらったそうです。

この場合、判決の既判力として、前夫の嫡出子の推定は、認容判決から当然に嫡出否認、もしくは、親子関係不存在の効果が及んでるのでしょうか?
それとも、前夫と後夫の双方、二重の嫡出推定が及ぶことになるんでしょうか?
別に前訴と後訴との関係ではないので、二重訴訟・二重判決禁止の問題ではないかもしれませんが、訴訟法上の問題としては、既判力の有無の問題とだけ捉えたらいいのでしょうか?


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