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女子高校生買春で猶予刑 「責任重いが社会的制裁」
女子高生を相手にした児童買春禁止法違反罪に問われている高知市桜馬場、
不動産鑑定士、Y被告(48)に対する判決公判が9日、高知地裁で開かれ、
佐の哲生裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、同被告は昨年6―12月までの間に計5回、
高校1年の女生徒ら15―17歳の生徒3人に現金3―10万円を渡す約束をしてみだらな行為をした。
「不動産の鑑定評価に関する法律」によると、禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終え、
3年を経過しなければ不動産鑑定士の登録を受けることができず、鑑定士としての活動ができない。
2002年10月10日 高知新聞
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