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★環境計量士・一般計量士 Part13★ - 暇つぶし2ch560:名無し検定1級さん
08/12/07 21:39:27
法規で、罰則が載ってる一覧表とかないかなあ?

第十章 罰則
第百七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第五十七条第一項若しくは第二項又は第百七条の規定に違反した者


「第五十七条第一項若しくは第二項又は第百七条の規定に…」


条文参照しながら表づくりか…まとまってるのないかなぁ

頑張ってみるわ。できたらupしようかな。


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