08/10/17 19:38:19
ちょっと質問したいんですが、自分はつい先日、車の運転免許を取得しました。ですが取得する2日前に原付のスピード違反で捕まりました。その違反で累計4点になってしまい、免停60日の通知書が今日届きました。
でもその免停って原付に対してですよね?車に原付もついてきますが、車の免停は6点のはずだし、そのスピード違反は、まだ車の免許を取ってなかった時の、つまり原付の免許に対してだと思うんです。ですが自分はもう原付の免許はなく、車の免許しかありません。
この場合も免停になるのでしょうか?