08/11/07 01:35:18
それよりも、ここは考えてほしいと思います。
例えば「事実に関する証明」を間違ったら有印私文書偽造罪、5年以下、また、検察官が間違って起訴したら、虚偽告訴罪、10年以下、しかも3ヶ月以上の重たい刑。
同じく宣誓して証人出廷したら、偽証罪。
行政書士の果たす役目は大きいのです、ですから「法律行為」なんてやってはダメです。
自分の失敗は、もう時候を迎えています、2年以下の懲役200万円以下の罰金よ、72条は。
起訴されるかいなかは74条にあるんです、日ごろから弁護士事務所と勘違いされやすい名称を用いていないか・・・です。
一回でやられる人はそこなんです。
以上。