08/11/04 19:06:04
>>696
>普通にもらうだろ。許認可でもそうでなくても。
ダメ。
着手金っていうのは成功報酬を目的としている。
よく考えてみろ。一通いくらで作成している行書に成功報酬なんてあるか?
書類が上手に書けたら成功報酬をもらうのか?これは違うよな。
書類はちゃんと書けて当然、というのが建前なんだから。だから普通は一通いくらとなっている。
(実際に、法的にちゃんと書いているかどうかは別にして)
とすれば、この場合の着手金は、書類の「内容」に関する着手金だろ?
書類の書いた「内容」が「相手方に対して」成功すれば、の話だろ。
これはすでに書面による非弁だよね。
ちなみに、着手金という名の遺産分割協議書の報酬だといい切ることも考えられるけど、
この行書は100万なんて法外な料金をとったのだから、いずれにせよ暴利行為として無効だろうし
行政書士の業務とはとても言えない(旧・報酬規程見ればこれが異常なのはすぐにわかる)。
実際に、依頼人がこの着手金の返還を求めて返還請求して、その認容判決が出された。
裁判所もこれを行政書士の報酬とは見ていないということだよ。