そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?7at LIC
そもそもなぜ行政書士で開業したのですか?7 - 暇つぶし2ch598:名無し検定1級さん
08/11/02 01:36:13
>>596
遺産分割について、本来利益が相反する共同相続人の一人の委任を受けて解決案を作成して他の相続人と交渉を行うのが違法ってこと。
解決案を示すってことは相続人間で遺産分割協議についてまだ合意ができてないってことだし。
行書は代書しかできないから、相続人間で合意ができた事項について遺産分割協議書を代書できるだけ。
未合意事項について相手方と交渉するのは非弁で違法。


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