行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレat LIC
行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレ - 暇つぶし2ch904:名無し検定1級さん
08/11/11 00:20:39
>>901
実務では取消の訴の判決でてから義務づけ提起ってできます。
その場合、「法令に基づく申請・審査請求に対し相当の期間内に
何らの処分・裁決がされないこと」という要件を満たす
2号義務づけ訴訟になりますので、
処分・裁決に係る不作為の違法確認の訴えと併合提起する必要があります。
最初から取消訴訟と併合していたら2本ですんだ訴訟を3本立てることになります。
併合提起しなければならない理由は、37条の3第3項です。


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