行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレat LIC行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト804:名無し検定1級さん 08/11/07 22:36:34 店舗用地として借りたら597②項だろ? ③項にはならないな 805:名無し検定1級さん 08/11/07 22:41:20 なら、制限能力者の取り消しはできるだろ? 806:名無し検定1級さん 08/11/07 22:55:26 取り消しができる記載が民法上どこにもないから騒いでるんだろ?何を根拠に「取り消しできる」と言ってるんだ? 807:名無し検定1級さん 08/11/07 23:09:47 >>806 >>758 808:名無し検定1級さん 08/11/07 23:13:34 それは>>759で否定されてるよ? 809:名無し検定1級さん 08/11/07 23:15:08 すまね >>765だった 810:名無し検定1級さん 08/11/07 23:39:56 いや、なんと言うか。 じゃあ、何で民法13条9に賃貸借だけ書いてあって 使用貸借は書いてないんだろうね。 すぐに返還請求できるからで、 それを逸脱しすぎと言っているんだが…。 811:名無し検定1級さん 08/11/08 00:27:59 現行法の13条1項3号 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 ってなってるけど、 改正前(準禁治産者)の12条1項3号では、 不動産又は重要な動産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 となっていて、 旧法の通説や実務では、例えば知財権などの取消の根拠として、 13条1項3号を類推解釈していたと聞いた。 「重要な動産」から「その他重要な財産に関する権利」に改正されたことで、 ある程度重要な財産権を13条1項1号により取消せるようになったらしい。 結局 「20年の不動産使用貸借をする」 ↓ 「20年間、使用収益する用益権を失う」 ↓ 「重要な財産に関する権利を失う」 ↓ 「20年の不動産使用貸借は、取消せる」 ってなるのかな? 短期の使用貸借は、>>803 の通りか、13条1項9号の類推解釈かな? 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch