行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレat LIC行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト800:名無し検定1級さん 08/11/07 21:16:29 ちなみに教えておいてやる。 公用物と②条の公の営造物は同じ意味だ!しかし公の営造物と言うのは公物より広い意味で使われる。 つまりは、公の営造物とは、行政主体が特定の公の目的に継続的に供用する人的手段及び物的手段の総合体という意味になり、ピストルなんかは正に公の営造物となる! 801:名無し検定1級さん 08/11/07 21:17:55 >>780 訴訟要件(訴えの利益など)が本案審理の途中で欠けた場合、その時点で却下判決が出る。 皇居外苑土地使用不許可事件(いわゆるメーデー事件)がいい例 802:名無し検定1級さん 08/11/07 21:19:17 >>789 >>790 知ったか涙目ww 803:名無し検定1級さん 08/11/07 22:22:05 使用貸借が制限能力者の取り消しにならないのはさぁ 本人が返して欲しい時に相手方がすぐに返してくれるからだろ? >>期間も目的も定めていない場合は貸主が返還を請求したとき(597条3項)。 20年も貸しておkだったら、逸脱しすぎだろjk 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch