08/11/03 16:11:39
>>646
○
そういうふうに覚えたから
659:やってみて☆
08/11/03 16:18:42
>>646
意地悪問題でした。ゴメンね
答え× 判例で留置権を請求とみたものがあるんだとさ☆
AがBに対して有する債権を、CとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても、
確定日付のある証書によるAからの通知がBに同時に到達した場合、CおよびDは、
それぞれBに対して全額の請求をすることができる。
○か×か?
但し、確定日付についてはAの日付がBの日付より先だったものとする。
660:名無し検定1級さん
08/11/03 16:32:04
>>656
イだろ
661:名無し検定1級さん
08/11/03 16:33:06
>>659
○
662:名無し検定1級さん
08/11/03 16:34:25
>>659
請求じゃなくて催告でしょ?
その代わり6月内に差押などの手段に出ないと
時効中断の効力は維持されない
663:名無し検定1級さん
08/11/03 16:42:26
>>662
すいません。催告でした。
>>659
当たり☆
>>624
普通にイっしょ??出題者さん 回答まだっすかね??
664:名無し検定1級さん
08/11/03 16:54:22
このサイトおすすめだよ
中古PCソフト検索
「中古PCソフト」
消費者の味方やね!
後払いだし、サポートもしてくれるし
お買い得だよ
665:名無し検定1級さん
08/11/03 16:55:08
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666:名無し検定1級さん
08/11/03 17:04:12
大事なことなんで2回書きました
667:名無し検定1級さん
08/11/03 17:32:50
>>659
そんな判例忘れてた。
先月やったのに・・・orz
668:名無し検定1級さん
08/11/03 17:34:14
>>666
それ秋田
669:やってみて☆
08/11/03 17:36:15
URLリンク(ami-le.net)
ここ、面白いんだけど、問題と回答が意地悪過ぎてすごいむかつくwww
670:名無し検定1級さん
08/11/03 18:15:46
>>669
民法の半分くらいやったけど正答率9割前後・・・やべーぞ
671:名無し検定1級さん
08/11/03 18:20:37
>>625
ア×
イ○
ウ○
エ○
4三つ
672:671
08/11/03 18:22:19
間違った。
>>625
ア×
イ○
ウ○
エ○
2一つ
673:名無し検定1級さん
08/11/03 18:23:03
>>669
ここって答が間違ってるのあるから注意だね
674:名無し検定1級さん
08/11/03 18:28:02
>>669
なんか問題が言葉足らずだよね
675:やってみて☆
08/11/03 20:15:50
そう☆
違う掲示板に、勉強すればするほど難しいサイトって書いてあった(笑)
原則が○の問題もあれば、例外あるから×とか。言葉足らずでイマイチだけどタダだし暇潰しにはなるね
676:名無し検定1級さん
08/11/03 21:00:25
>>675
憲法の穴埋めはよさそうな気がする。
677:名無し検定1級さん
08/11/03 21:56:22
>>675
民法債権のあたりはまさに言う通りひどいな!
>>676
憲法は良さそう?じゃやってみよ
678:名無し検定1級さん
08/11/03 22:14:18
やってみての言う問題集 民法一時間ばかりやってみたが…「おいおい…それゃねーだろ!!!」って問題&回答多いな
笑
679:名無し検定1級さん
08/11/03 22:22:35
この時期、どんな奇問でも解いて不正解になるのが嫌だから私は挑戦しないw
680:名無し検定1級さん
08/11/03 22:24:10
5問に1問は言葉足らず
681:名無し検定1級さん
08/11/03 22:40:41
質問で申し訳ないんだが、
自治法の「普通地方公共団体の議会の議員」と「議員の定数」は
同義ではないですよね?
682:名無し検定1級さん
08/11/03 22:40:44
少しはタメになるかもだから一通りやってみる!笑
683:名無し検定1級さん
08/11/03 22:42:27
>>681
議員とその定数・・・もちろん同義じゃないけど。
684:名無し検定1級さん
08/11/03 22:45:41
条約の解答は。
685:名無し検定1級さん
08/11/03 23:51:48
条約野郎 多分、収拾つかなくなって出てこれないんじゃね?
686:名無し検定1級さん
08/11/03 23:53:26
条約野郎 多分、回答はイって言いたいけど、他の枝も皆に突っ込まれて、収拾つかなくなったから出てこれないんじゃね?(笑)
687:名無し検定1級さん
08/11/03 23:53:49
まぁイはベタベタに間違いだからそれが答えなんだろう
688:名無し検定1級さん
08/11/03 23:58:28
上のほうの自動車の即時取得の問題もそうだけどちょっと出しっぱなし多すぎだな・・・。
素人がオリジナル問題出してるんだからツッコミ入っても仕方ないけど最後にオリジナルでいいから解答だけ置いていってほしい。
689:名無し検定1級さん
08/11/04 00:18:54
>>683
すみません、総議員数=議員の定数って勘違いしてました。
690:名無し検定1級さん
08/11/04 07:57:22
最近素人野郎がやたら問題出す傾向あるな!こう考えると、問題解くより問題作るほうが難しいってことだよね。素人野郎は問題作るのやめてくれな!
691:名無し検定1級さん
08/11/04 08:03:18
>>690
はげど
不毛な議論を呼ぶだけだな
692:634
08/11/04 08:59:03
正解はア、イ、が誤り。
おまいらこんな問題間違えてるようぢゃ浪人決定!
693:名無し検定1級さん
08/11/04 09:11:03
態度も最悪。
694:名無し検定1級さん
08/11/04 09:27:42
問題の出し方で程度は分かるもんだな
695:名無し検定1級さん
08/11/04 16:42:12
全角英数字使うような奴は相手するなってばっちゃがゆってた
696:名無し検定1級さん
08/11/04 18:28:16
時事問題+記述式
天才プロデューサー・小室哲哉が逮捕された直接の容疑は
○○罪である。(2文字)
697:名無し検定1級さん
08/11/04 18:40:33
華原罪
698:名無し検定1級さん
08/11/04 19:52:57
俺も華原罪
699:名無し検定1級さん
08/11/04 19:56:20
なんだ引っかけ問題かよ
700:名無し検定1級さん
08/11/05 01:49:40
ちょっと難しいかな??
AはBから100万の借金をしていた。BのAに対する債権にCのために質権を設定した。
ところがBはある日病気で亡くなり、AはBを単独相続した。
このときCのための質権は消滅するか?理由と共に40字程度で。
701:名無し検定1級さん
08/11/05 01:55:47
突然現れたCの誰が質権を設定したのかが難しいって事?
702:名無し検定1級さん
08/11/05 01:56:57
突然現れたCのために誰が質権を設定したのかが難しいって事?
703:名無し検定1級さん
08/11/05 01:58:59
>>700
質権が他の権利の目的になっていた時は
その者のために
混同によって消滅しないかな?
704:名無し検定1級さん
08/11/05 08:01:03
A県の採用面接で面接官Bが女性Cに性的なセクハラ質問をして、その女性が精神的苦痛を受けたときはもっぱら国家賠償法が適用される。○か×か?
705:名無し検定1級さん
08/11/05 09:23:31
質問させてください。
意思表示者に重過失があれば、錯誤無効を主張できないと思うのですが、
その際に、相手方が錯誤につき悪意であるならば、錯誤無効を主張できる
んでしょうか?何かの問題で、「当然に主張できる」が×だったのですが、
原則、相手が悪意であれば、主張可ですか?
706:名無し検定1級さん
08/11/05 09:42:22
>>705
その通り。あとは、相手方の詐欺による錯誤とかも大丈夫だよ。
まあ通説だけどね
707:名無し検定1級さん
08/11/05 10:03:13
>>700
債務者と債権者の地位が相続により同一人に帰し、付従性により質権も消滅する。(37字)
708:名無し検定1級さん
08/11/05 10:04:04
>>704
×職務上の行為ではない
709:名無し検定1級さん
08/11/05 10:13:16
>>703
質権が他の権利の目的となっている場合と言うのは
質権そのものの財産的価値にさらに担保がつけられたような場合のこと。
710:名無し検定1級さん
08/11/05 10:24:33
>>709
あほか?
他の権利の目的になってるのは質権じゃなく、貸金債権のほうだぜ?お前大丈夫か?
質権が他の権利だ
711:名無し検定1級さん
08/11/05 10:28:58
>>709
この場合、質権は消滅しない。
これが回答だよ。
ちなみにウィキペディアで、混同で検索してみ?そのままの事例出てるから
712:名無し検定1級さん
08/11/05 11:02:54
>>710-711
ちょっと聞きたいんだけど、債権はいつ消滅すんの?
713:名無し検定1級さん
08/11/05 11:35:08
>>712
Aを子、Bを親。Cを親に金を貸して質権を設定した第三者。と、解釈すれば簡単じゃない?Aは貸金債務を相続でチャラになるけど、Cには質権によって効力を有する金を弁済しなきゃいけない。混同してもCへの弁済は免れない=質権は消滅しないってことになる
714:名無し検定1級さん
08/11/05 11:39:20
>>713
>BのAに対する債権にCのために質権を設定した
これがなんで
>Cを親に金を貸して質権を設定した第三者
これになるの?
715:名無し検定1級さん
08/11/05 11:52:13
質権=金を貸した、は単なる例えだから(笑)それ以外の部分で悩んでるなら勉強しなおしたほうが良いな
716:名無し検定1級さん
08/11/05 12:12:05
>>715
もうちょっとはっきり言うと
>BのAに対する債権にCのために質権を設定した
ということは被担保債権はAB間の債権。
それがなんでBC間の債権を担保してることになんの?
717:名無し検定1級さん
08/11/05 12:47:59
ゴメン…試験前でそんな初歩的な質問答えてる暇ないや。
718:名無し検定1級さん
08/11/05 12:51:38
つか、質権の被担保債権が何かは問題文からは分からないんじゃないの?
だから>>715は、例えば貸金債権って書いたんだろ?
つか、>>716は質問レベル低すぎじゃない?ww
719:名無し検定1級さん
08/11/05 13:14:39
公開会社である場合、誤っているものはいくつあるか。
・設立時発行済株式の総数は発行可能株式総数の四分の一を下回ることができる。
・発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。
・定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。
・発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。
720:名無し検定1級さん
08/11/05 16:54:47
>>719
難しい。全部かな。
721:名無し検定1級さん
08/11/05 17:04:54
>>719
×設立時発行済株式の総数は発行可能株式総数の四分の一を下回ることができる。
○発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。
○定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。
○発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。
722:719
08/11/05 20:09:11
全部×が正解
会社法37条3項、113条2,3項、114条1項を参照してみて下さい。
723:703
08/11/05 20:50:17
>>709
おっと、確かにそうだね
×質権が(ry
○質権により債権が(ry
かな?
724:名無し検定1級さん
08/11/05 21:30:13
私は平成10年の行書試験に2回目で合格し、上場企業で管理職をしておりました。
行書はユーキャンと市販の問題集でやりましたがこの資格はとりあえず法律の基本資格のつもりで取りました。
自分はまさか行書になるとは思っていませんでしたが、平成14年の不況で営業部署が縮小され子会社へ左遷され惨めな社員生活となりました。
そこで早期退職制度に応募し15年に開業いたしました。
最初の1年は勉強ばかりでほとんど収入はありませんでしたが16年の夏ごろから仕事が入るようになり、17年度は
600万の収入で350万の所得となりました。
この年齢で再就職した連中は年下の上司にこき使われて300万以下の安給料の奴ばかりです。
わたしは今年はすでに300万の売り上げがあります。このままだと800万は超えそうです。
先生と言われ、リーマンのようないやな上司もいないし、転勤もないし、時間も自由だし定年もないし
仕事も面白いし、経費も自由に使えます。
本当に行書資格を取っておいてよかった。
別に弁護士や司法書士にコンプを持つ事もなく毎日コツコツと楽しく仕事をこなしております。
最初の1年は失業保険と退職金があり経済的余裕もあって十分実務勉強ができたのも成功できた理由です。
みなさんも今年がんばってとりあえず行書資格を取得しておいて下さい。
725:名無し検定1級さん
08/11/05 21:32:48
質権について、正しい組み合わせを選びなさい。
ア 動産質権は代わりの担保を供与することで消滅させることができるし、
占有している動産を奪われたときは質権を根拠に動産の回復を求めることが
できる。
イ 不動産質権は利息を請求できる。
ウ 質権を設定すると、主物には当然に質権の効力が及ぶし、
従物にも当然に質権の効力が及ぶ。
エ 質権を設定する場合、簡易の引渡し、指図による移転により
することができるが、占有改定ではすることができない。
オ 動産質権を設定後、質物を任意に設定者に返還した場合でも
質権は消滅しない。
1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ
726:名無し検定1級さん
08/11/05 21:39:29
2
727:名無し検定1級さん
08/11/05 21:44:10
5
728:名無し検定1級さん
08/11/05 21:48:54
(正解 5)
ア 動産質権は代担保請求不準用。質権は占有が効力要件なので、
質権を元に占有物の回復は認められない。
イ 条文
ウ 質権は引渡しがないと効力がないので、主物が引き渡されたとしても、
従物が引き渡されていないときは、当然に効力が及ぶとはいえない。
エ 占有改定による引渡しは認められていない。
オ 質権は対抗力を失うだけで、効力自体は消滅しない。
729:名無し検定1級さん
08/11/05 22:01:06
占有失うと質権は消滅するんじゃないの?
730:名無し検定1級さん
08/11/05 22:26:30
第三者に対抗できないだけじゃん
消滅するのは留置権。
731:名無し検定1級さん
08/11/05 22:36:40
お~い、誰か~
訴訟法の訴えの利益の判例は結論のみ抑えとけばいいのか~?
732:名無し検定1級さん
08/11/05 22:45:08
代理について、適切な組み合わせを選びなさい。
ア 本人には意思能力があることを要しないが、代理人には意思能力がある
ことを要する
イ 代理人が未成年者である場合、当該代理人が本人と代理契約を結んだとしても
未成年者の親権者は代理契約を取り消すことができない
ウ 代理人が本人の許諾を得て複代理人を選任した場合、複代理人の代理権の
範囲は保存・管理に関するものに限られる
エ 成年被後見人が代理人に就任するには、成年後見人の同意が必要である
オ 代理人が本人のためにすることを示さずに法律行為を行ったとしても
相手方が本人のためにすることを過失により知らなかった場合は、
その代理行為は有効なものとなる
1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ
733:名無し検定1級さん
08/11/05 22:46:18
>>731
いつなくなるのか押さえればおk
734:名無し検定1級さん
08/11/05 22:48:43
>>732
1
735:名無し検定1級さん
08/11/05 22:50:15
2
736:名無し検定1級さん
08/11/05 22:56:10
(正解 2)
ア 代理人は法律行為をする人なので最低限意思能力は必要(行為能力
までは要求されない)。本人は意思能力不要。
イ 代理契約も法律行為なので、未成年者が契約した法律行為は
原則どおり本人及び法定代理人が取り消すことができる。
未成年者が代理行為をした場合は、取り消すことができない(本人が選任
した代理人なので、本人が責任を負えば済む話だから)。
ウ そのような規定は無く、代理人と同一の範囲で代理行為をする。
エ イ参照。
オ 条文。
737:名無し検定1級さん
08/11/05 23:26:34
余裕の②
738:余裕の②
08/11/05 23:28:44
ありゃ答え出てたんだね。すまない
739:名無し検定1級さん
08/11/05 23:41:35
>>722
ちょっと聞きたいんだけど、
・発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。
これがなんで×なの?
設立時は37条4項、その後は113条3項の規制にかかると思うけど。
・定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。
種類株式は113条の規制は無関係だから、10株発行して発行可能種類株式を10億株に設定することもできるってこと?
・発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。
後段が発行可能な種類株式総数の間違い、ということかもしれないけど、
発行可能株式総数と言われれば全種類の株式の発行可能な数だと捉えるのが自然だと思うけど。
740:名無し検定1級さん
08/11/05 23:54:01
>>739
確かに迷った。
自己株式の消却なんかで、結果的に下回るのはおkって趣旨と思うよ。
741:名無し検定1級さん
08/11/06 00:06:17
>>740
つまりは自己株式の償却をした場合には下回れることを根拠に、
発行済み株式総数の4倍を超えて発行可能株式総数を設定できるってこと?
だとしたら3問目の定款を変更した時の話はどうなるの?
742:名無し検定1級さん
08/11/06 00:12:39
>>741
2番目も単純正誤か組み合わせならなくはないけど、嫌らしい問題。
現時点の済み数を基準に可能株式数はいじれないけど、済み数の方が下回る事は
問題ないんです。
でも、3、4番目は明らかに×。
多分、発行可能株式総数と発行可能種類株式総数はリンクしてないっていう論点です。
743:名無し検定1級さん
08/11/06 06:45:48
この試験って全く法律初学者(法学部以外)の社会人が一年足らずで試験科目全てをマスターするのは至難の技だね(--;)
744:名無し検定1級さん
08/11/06 11:14:52
教えてください。
91条の「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思表示」とは、
具体的にはどんな意思表示をいうのでしょうか。
745:名無し検定1級さん
08/11/06 14:22:00
>>744
強行法規(当事者の意思で異なる定めができない)
以外の任意規定のこと。完成前の時効の利益の放棄とか…。
任意規定は、瑕疵担保責任とか危険負担なんかが多いです。
746:名無し検定1級さん
08/11/06 14:26:12
>>745
時効完成前の時効利益の放棄は強行法規の例ね。
747:名無し検定1級さん
08/11/06 16:31:37
アマゾンにて、「遺留分の法律と実務」という本を出品していますので、相続に興味のある方は、ぜひご購入ください。
URLリンク(www.amazon.co.jp)
748:名無し検定1級さん
08/11/06 17:41:25
入門民法(全)P.299
4(2)買主の権利
565条の準用する536条に基づいて、・・・
↑これ
565条の準用する563条に基づいて、・・・
の間違い
749:名無し検定1級さん
08/11/07 13:09:09
問題!
被補佐人が補佐人の同意を得ずに、自己が所有する商業地域内の宅地、約2000坪を、小売り業者へ店舗用地として使用貸借契約を締結し引き渡しも完了した。
750:名無し検定1級さん
08/11/07 13:10:28
小売り業者は開発許可を受けて店舗建築に着手したが、補佐人が被補佐人が行った使用貸借契約を取り消した。小売り業者は、この補佐人の取り消しに対抗できる。
○か×か?
751:名無し検定1級さん
08/11/07 13:12:32
上
「ちなみに使用貸借の存続期間は20年とする。」これ抜けたから合わせて考えて答えてね!
752:名無し検定1級さん
08/11/07 13:13:51
丸美屋
753:名無し検定1級さん
08/11/07 13:15:37
>>749-751
×対抗できない
754:名無し検定1級さん
08/11/07 13:18:38
>>753
どうして?
755:名無し検定1級さん
08/11/07 13:24:14
>>754
602条の短期賃貸借を超える期間の契約だから
756:名無し検定1級さん
08/11/07 13:33:25
>>755
使用貸借の場合も含まれるの?
757:名無し検定1級さん
08/11/07 13:52:47
超えた年数は短縮されるんじゃなかったけ?
758:名無し検定1級さん
08/11/07 13:59:45
754>> ~ 756>>
答え ×
使用貸借20年
↓
民13条1項9号の類推解釈 &
民13条1項3号
「不動産その他他重要な財産に関する権利の得喪を
目的とする行為をすること。」
の類推解釈。
759:名無し検定1級さん
08/11/07 14:01:08
判例でもあるんならともかく
オリジナルでそういうの出すのは…
760:名無し検定1級さん
08/11/07 14:02:51
この時期にそういう問題は混乱を招く元だね。
761:名無し検定1級さん
08/11/07 14:06:24
昨日の○×サイト、全問正解(問題ミス除く)出来るようになった。
あとは民法素読とノートチェックすっか。
762:出題者
08/11/07 14:14:15
みなさん残念!
使用貸借は民法上、行為能力がどうしたこうしたの定めなし。だから取り消せない。回答○。
問題はオリジナルだけど中身は司法書士過去問そのままだから間違いないよ。
763:名無し検定1級さん
08/11/07 14:15:03
>>762
だよね
764:出題者
08/11/07 14:15:13
あっ、期間20年は勝手に付け加えたから、その部分で回答変わるならゴメン忘れて!
765:名無し検定1級さん
08/11/07 14:19:22
そか…この問題、確かに過去問にあったな。つか、>>758
13条1項 権利の得喪は売買とかを言ってる。使用貸借は使用や収益は確かに制限されるが、権利自体は何の制約も受けてないから解説丸きり的はずれww
766:名無し検定1級さん
08/11/07 14:20:48
司法書士の問題は知らんけど
一応対価を受け取れる賃貸借が駄目で
対価すら受け取れない使用貸借ならいい
という理屈がなぜ通るのかわからん。
ここはオリジナルらしいがしかも20年の長期にわたるのであれば尚更。
767:名無し検定1級さん
08/11/07 14:25:45
この問題は司法書士の過去問やってて、「え!?そうなん?じゃ使用貸借契約しちゃえば何でもOKになっちゃうじゃんか!」って思った問題だったです。回答は○でも、現実的には何か解決法があるかと思って調べたが…実際どうなんだろうね!(笑)
768:名無し検定1級さん
08/11/07 14:27:40
>>767
申し訳ないけど解説晒してくれない?その本の。
769:出題者
08/11/07 14:29:05
>>766
俺も理屈は分からん。ただ回答&解説は書いた通りだから、そう覚えるしかないな。
あっ「20年」に関してはゴメン&忘れてください。司法書士過去問では期間の記載は無かったもんで、ついつい…だからさ
770:名無し検定1級さん
08/11/07 14:31:26
司法書士過去問検索すれば分かるよ。
ご自分で探してくださいよ~メンドイっす(笑)
771:名無し検定1級さん
08/11/07 14:42:22
>>770
どこにそんな場所あんだよアホ
772:名無し検定1級さん
08/11/07 14:58:27
あんた携帯坊か?(笑)ネット検索しろよ!過去問20年分くらいすぐ出るじゃんか?
773:名無し検定1級さん
08/11/07 15:02:11
司法書士の過去問で手元にある平成7年から16年までを調べてみたが、
自然人・行為能力に分類される問題が平成7、9、14、15年に出てきたが、該当する過去問はなかった。
消費貸借・使用貸借・賃貸借に分類されるものが平成7、10、11、14年に出てるが結果は同じ。
ただし、法改正で問題が成立しないものは削除した本を参考にしている。
774:名無し検定1級さん
08/11/07 16:24:43
>>749-751
釣りだろ?
775:名無し検定1級さん
08/11/07 17:09:44
そもそも、使用貸借(20年)で借り受ける業者がいる?
使用貸借した土地に許可するとも考えられないし。
問題の設定が、非現実すぎる。だから、判例なんかあるはずないし。
単に法的思考を試す問題であれば、
「20年の使用貸借」の文言自体にとらわれず、
解除条件付贈与とか解除条件付所有権移転とかで、構成して、
非保佐人側は、13条の取消しを主張するのが妥当だと考えるが・・・。
776:名無し検定1級さん
08/11/07 17:10:28
ロー生キタ━━━y=-(゚∀゚)・∵.━━━ン!!
777:名無し検定1級さん
08/11/07 17:14:49
>>749は宅建の問題いじっただけでしょ?
判例とかじゃなく賃貸借とのひっかけで。司法書士試験で商業地域って
単語は出てくるワケナイ。
778:名無し検定1級さん
08/11/07 17:32:38
取材の秘匿を認めた判例があったり、ややこしいな。
779:名無し検定1級さん
08/11/07 17:40:32
さ、保育園にお迎えにいこう
780:名無し検定1級さん
08/11/07 17:47:05
質問で申し訳ない。
訴えの利益ってさ、最初から無かったら却下だけど
実体審理に入ってから消滅しても却下判決になるの?それとも棄却?
基本書読んでもその辺だけ誤魔化してあるような気が・・・。
781:名無し検定1級さん
08/11/07 18:09:16
>>780
普通に考えて、
口頭弁論に入って審理しているんだから、
原告敗訴(棄却判決)だと思うけど。
782:名無し検定1級さん
08/11/07 18:27:40
>>775
まあ、建築確認や開発許可は所有権があるとか無いとか関係ないけどな。実際、所有者の印鑑一つ。賃貸でも使用貸借でも全く関係ない。実際、親の土地を使用貸借して子が家を建てるとか当たり前にある。もっと常識勉強してコメントしろよな
783:名無し検定1級さん
08/11/07 18:29:28
けどさ~、使用貸借は取り消せないってのに対するちゃんとした反論は誰もできないんだろ?じゃ民法条文通り、問題の解説の通りになるんじゃないのかな?
784:名無し検定1級さん
08/11/07 18:32:12
使用貸借のスーパーや店舗って実際けっこうあるよ?
社長の個人資産とかでその会社名義の店舗とか。大会社だと税務上あまりないが、小さい田舎のスーパーとかならよくある話
785:名無し検定1級さん
08/11/07 18:37:10
>>780
どう考えても却下だから
786:名無し検定1級さん
08/11/07 19:08:58
公務員じゃない人が、警察(官)から盗んだ銃で人を撃ったり、盗んだパトカーで人をはねたら国家賠償法2条の適用ある?
787:名無し検定1級さん
08/11/07 19:13:01
>>786
管理に瑕疵があるとして出来るんじゃないかな
788:名無し検定1級さん
08/11/07 19:17:34
>>787
さっそくのレス、ありがと
789:名無し検定1級さん
08/11/07 20:18:39
>>786>>787
ギャグはその辺にしないと信じる人がでてくるよ
790:名無し検定1級さん
08/11/07 20:22:32
いつからパトカーや拳銃が「公の営造物」になったの??ww
791:名無し検定1級さん
08/11/07 20:26:58
公用物でちょ
792:名無し検定1級さん
08/11/07 20:30:07
>>791
馬鹿は死ねよ。判例でも見て来いカス
793:名無し検定1級さん
08/11/07 20:36:01
公の営造物にパトカーや拳銃などの動産も含まれるよ。
適当にググっても出てくると思う。
794:名無し検定1級さん
08/11/07 20:43:08
というか盗まれる事は瑕疵じゃないしなあ・・・・
795:名無し検定1級さん
08/11/07 20:47:04
警察官が拳銃で愛人を殺したって事件は
拳銃の管理に瑕疵があるってことで認められたことがあったはずだけど。
796:名無し検定1級さん
08/11/07 20:47:12
たとえば、警官がデスクに拳銃おきっぱなしにして席をはずしてた場合など管理に瑕疵があるということ。
その状況次第としかいえない。
少なくとも公の営造物じゃないからって理屈は間違いだ。
797:名無し検定1級さん
08/11/07 21:01:26
有体物=ピストル
798:名無し検定1級さん
08/11/07 21:10:59
>>789
>>790
ギャグはお前らのほうだから!(笑)
>>796 の言う通り、管理に瑕疵があれば当然国家賠償できる。
ちなみにピストルもパトカーも②条に言う公の営造物に含まれる。
799:新司&行書合格者
08/11/07 21:16:06
パトカーについては札幌高裁函館支判S29.9.6
ピストルは大阪高判S62.11.27
つーか判例六法アマぐらい持ってないのか?
800:名無し検定1級さん
08/11/07 21:16:29
ちなみに教えておいてやる。
公用物と②条の公の営造物は同じ意味だ!しかし公の営造物と言うのは公物より広い意味で使われる。
つまりは、公の営造物とは、行政主体が特定の公の目的に継続的に供用する人的手段及び物的手段の総合体という意味になり、ピストルなんかは正に公の営造物となる!
801:名無し検定1級さん
08/11/07 21:17:55
>>780
訴訟要件(訴えの利益など)が本案審理の途中で欠けた場合、その時点で却下判決が出る。
皇居外苑土地使用不許可事件(いわゆるメーデー事件)がいい例
802:名無し検定1級さん
08/11/07 21:19:17
>>789
>>790
知ったか涙目ww
803:名無し検定1級さん
08/11/07 22:22:05
使用貸借が制限能力者の取り消しにならないのはさぁ
本人が返して欲しい時に相手方がすぐに返してくれるからだろ?
>>期間も目的も定めていない場合は貸主が返還を請求したとき(597条3項)。
20年も貸しておkだったら、逸脱しすぎだろjk
804:名無し検定1級さん
08/11/07 22:36:34
店舗用地として借りたら597②項だろ?
③項にはならないな
805:名無し検定1級さん
08/11/07 22:41:20
なら、制限能力者の取り消しはできるだろ?
806:名無し検定1級さん
08/11/07 22:55:26
取り消しができる記載が民法上どこにもないから騒いでるんだろ?何を根拠に「取り消しできる」と言ってるんだ?
807:名無し検定1級さん
08/11/07 23:09:47
>>806
>>758
808:名無し検定1級さん
08/11/07 23:13:34
それは>>759で否定されてるよ?
809:名無し検定1級さん
08/11/07 23:15:08
すまね
>>765だった
810:名無し検定1級さん
08/11/07 23:39:56
いや、なんと言うか。
じゃあ、何で民法13条9に賃貸借だけ書いてあって
使用貸借は書いてないんだろうね。
すぐに返還請求できるからで、
それを逸脱しすぎと言っているんだが…。
811:名無し検定1級さん
08/11/08 00:27:59
現行法の13条1項3号
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
ってなってるけど、
改正前(準禁治産者)の12条1項3号では、
不動産又は重要な動産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
となっていて、
旧法の通説や実務では、例えば知財権などの取消の根拠として、
13条1項3号を類推解釈していたと聞いた。
「重要な動産」から「その他重要な財産に関する権利」に改正されたことで、
ある程度重要な財産権を13条1項1号により取消せるようになったらしい。
結局
「20年の不動産使用貸借をする」
↓
「20年間、使用収益する用益権を失う」
↓
「重要な財産に関する権利を失う」
↓
「20年の不動産使用貸借は、取消せる」
ってなるのかな?
短期の使用貸借は、>>803 の通りか、13条1項9号の類推解釈かな?
812:名無し検定1級さん
08/11/08 01:00:04
だいたい理屈が分からんなら、問題を改変すんな!>>769
↓解説になってないぞ!!
>>俺も理屈は分からん。ただ回答&解説は書いた通りだから、そう覚えるしかないな。
そしてスレタイを嫁!
813:名無し検定1級さん
08/11/08 06:40:46
パンチキで出そうな用語を出し合おう。
足きり対策しないとやばそ。
SaasとかASPとか。
814:名無し検定1級さん
08/11/08 06:44:19
クラウドコンピューティング
よくわからないけど。
815:名無し検定1級さん
08/11/08 06:52:24
カルタヘナ議定書
816:名無し検定1級さん
08/11/08 07:05:00
石油関連
817:名無し検定1級さん
08/11/08 07:14:56
アキ・コミュノテール
818:名無し検定1級さん
08/11/08 09:46:58
ファーミング
819:名無し検定1級さん
08/11/08 09:55:26
>>818
出るかも
820:名無し検定1級さん
08/11/08 10:03:33
他の情報と照合すれば、
それにより特定の個人を識別することができる情報であっても、
他の情報と照合することが容易ではない場合には、
行政機関個人情報保護法の保護の対象となる個人情報として扱われない。
○か×か
821:名無し検定1級さん
08/11/08 10:10:30
×
822:名無し検定1級さん
08/11/08 10:11:21
× これ答練で引っかかった
823:名無し検定1級さん
08/11/08 10:59:48
正解!
行政機関の方は個人情報として扱う
824:名無し検定1級さん
08/11/08 16:56:54
この試験ってやればやるほど、いろんな問題解けば解くほど難しいって思うよな。
合格したらかなり自分で自分を褒めてやりたいぜ!
825:名無し検定1級さん
08/11/08 20:53:47
だれか民法422の意味優しく教えて?
826:名無し検定1級さん
08/11/08 21:12:36
ヤフー、楽天、アマゾンにて、「行政書士業務必携」という本を出品していますので、興味のある方は、ぜひご購入ください。
827:名無し検定1級さん
08/11/08 21:24:22
>>826
今更、何だか訳分からない参考書や問題読む気しない。
828:名無し検定1級さん
08/11/08 21:47:23
そういうのは受かってから考えたいよな
829:名無し検定1級さん
08/11/08 23:42:30
>>825
売主Aと買主Bとの間で売買取引があったが、
売主Bが引渡せなかった場合、
引き渡し債務は損害賠償債務に変わる。
売主Aが損害賠償債務を買主Bに支払った場合、
もともと引き渡す予定だった目的物の所有権は売主Aに戻る。
830:名無し検定1級さん
08/11/09 09:12:46
>>829 ありがと!
代位するトカ書いてあるからややこしいんだよね
831:名無し検定1級さん
08/11/09 16:40:41
みなさんおつかれ!
知識やたらむずかった
832:名無し検定1級さん
08/11/09 17:31:46
本当…
法令は簡単だったが、知識やたら難しかった。今年は足切りがメインみたいだな…
833:名無し検定1級さん
08/11/09 17:37:22
今年の合格率は3%ぐらいですか?
834:名無し検定1級さん
08/11/09 21:08:52
法令簡単だったって…あんたすげぇな
835:名無し検定1級さん
08/11/09 22:14:29
法令は模試レベルだったと思う。
難しいかどうかはわからないけど、模試で40問中平均30問だったけど本試験も同じくらいだったから。
836:名無し検定1級さん
08/11/09 22:16:33
問3とか未だに分からん司法書士は簡単なの?
837:名無し検定1級さん
08/11/09 22:28:13
憲法って過去問全く役に立たないね
838:名無し検定1級さん
08/11/09 22:32:39
速報!これで決まり!ウィキペディア!
URLリンク(upload.wikimedia.org)
839:名無し検定1級さん
08/11/09 22:35:48
限定されたパターナリスティックって用語知っていた?
俺は一応知っていたけど、予備校などの基本書にパター
ナリズムの記述あるのか。
840:名無し検定1級さん
08/11/09 23:03:45
この答案、何点になるか採点お願いします。
記述20点満点
1、模範の答案
Y件を被告として、申請拒否処分取消訴訟と申請許可処分義務づけ訴訟を併合すべきである。
○私の答案
行政主体を被告として、当該拒否処分に対する取消訴訟を提起すべきである。
2、模範解答
(民法によると、指名債権譲渡は)
譲渡人から債務者から通知し、又は、債務者を承諾しなければ、債務者に対抗できないから。
○私の答案
(民法によると、指名債権譲渡は)
譲渡人が債務者に対して通知をし、あるいは債務者が譲渡の承諾をした時有効になるから。
どのくらい減点されますか?お願いします。
841:名無し検定1級さん
08/11/09 23:21:34
>>840
1.得点10点(10点減点)
2.得点0点(20点減点) 債権譲渡が有効かと対抗できるかは異なります。
842:新司&行書合格者
08/11/09 23:25:54
>>840
問題を知らずに採点すると
1については、併合提起がポイントなんだろう。また当事者は特定しないと裁判できないから
Yと特定するのと行政主体と書くのでは全く違う。4点あればいいほうではないか。
2については、「有効になるから」が気になる。債権譲渡は通知・承諾なくても
当事者間では有効じゃないのかな?対抗できないのと無効なのは違うような気がする。
これについてはよく分からんが俺が正しいなら残念ながら0点。
843:名無し検定1級さん
08/11/09 23:54:00
あ
844:名無し検定1級さん
08/11/10 04:27:39
合格しそうな俺が言うのも何だが、今年は補正あるかもしれんな
845:名無し検定1級さん
08/11/10 08:24:50
憲法ってどうやればあの手の問題取れるの?
問3なんていくら過去問や予備校の模試完璧でも取れないよあれは
846:名無し検定1級さん
08/11/10 09:09:49
>>845
完璧に解くならパターナリスティックな制約って言葉の意味を知ってなければならない。
さして難しい言葉ではないんだけども、行書用の市販書とか専門学校のテキストの類には載ってない。
基本書とか専門書の類をあたるしかない。
ただ結果論的に言うと3は現場思考で解けたと思う。
肢4は明らかに異質。文脈とも合ってない。
847:やってみて☆
08/11/10 10:05:23
最悪です・・・
一般知識五問のみ。
合計、記述抜き200点オーバー・・・
いくら法律を勉強しても俺は常識ないからダメってことか・・
こうなりゃ司法書士に転向するしかないな!!笑
848:名無し検定1級さん
08/11/10 10:06:42
>>847
え?
やってみて☆落ちたの?
まじかよ。
どんだけ厳しい試験なんだ。
849:名無し検定1級さん
08/11/10 10:10:54
>>840
この問題は被告を知事ではなく、「県」に。
処分取消し訴訟のみじゃなく、義務付け訴訟が書けるかがポイントでしょ。
だから多分いいとこ二点~4点くらいじゃないか。
処分の取消しの訴えはほとんど全員書けたと思うし。
次
「有効になるから」を書かなければ10点。
書いたから0点だろ。
理由は>>841の通り。
850:やってみて☆
08/11/10 10:13:39
すいません。
落ちました。法令は9割方取れたし、(悩んだのは問3くらい。)記述もほぼ満点レベルだと思うのですが・・
一般知識が大原だと6問だけど、他の塾見ると4問くらいまで下がってしまう。
一般知識が完全にダメでした。
めっちゃ悲しい気分です。
851:名無し検定1級さん
08/11/10 10:18:44
>>850
250点以上とって落ちるなんて
まじで有り得ない試験だな。
852:名無し検定1級さん
08/11/10 10:26:17
マジか。
レス見ててやってみては絶対受かると思ってたが・・
飛沫はどうだったんだ???
853:名無し検定1級さん
08/11/10 10:31:22
やってみて☆(´・ω・)カワイソス
854:名無し検定1級さん
08/11/10 10:39:02
全国区模試3位の奴が落ちるなんて・・・世の中は分からんもんだ
855:やってみて☆
08/11/10 10:39:17
みなさんありがとです。
来年に向けて一般知識メインに勉学に励みます・・・
ちなみに来年は司法書士受けてみます。
今年の司法書士問題やってみたが登記法さえマスターすれば問題ないと思いました。
民法や憲法関係は司法書士も行政書士も大して差がないと思いましたし。
856:名無し検定1級さん
08/11/10 10:39:28
>>842
問題文は
「譲受人が債務者に請求できない理由はなぜか?」
だから、対抗要件というより成立要件ではないかと。
857:名無し検定1級さん
08/11/10 10:39:48
>>854
八位っす。笑
858:がすたまご ◆GTS250ieQY
08/11/10 10:40:47
>>855
頑張ってなー
おいらも司法書士行くけど独学じゃやばいかな?
合格ゾーンは全部揃えちゃった。
859:名無し検定1級さん
08/11/10 10:41:33
>>857
8位!すっげーーーーーーーーーーー!
860:やってみて☆
08/11/10 10:41:59
>>856
いやいや。まさに対抗関係じゃないですかね。
>>842 が、正解ですよ。
条文そのままが回答です。
「債務者その他の第三者に対抗できない」
861:名無し検定1級さん
08/11/10 10:45:35
ねぇねぇこれ何点もらえそう?
Y県に対して処分の取消訴訟を提起する
賃貸人に対して背信的行為とはいえない特別の事情がある場合
譲渡人が債権の譲渡を債務者に通知するか、
債務者が承諾をしないと、譲受人は債務者に対抗できないから。
862:名無し検定1級さん
08/11/10 10:52:15
>>860
法学部?
完全独学なのかな。
863:飛沫
08/11/10 11:10:29
>>852
恐ろしいので自己採点せず。
ギリギリぐらいだろうな多分。
苦手の地方自治法、会社法は出来た感触が無く
その他の分野は知らない知識はほとんど無かった。
864:名無し検定1級さん
08/11/10 11:16:02
>>863
やれってwww
そしてオレの採点して>>861
865:名無し検定1級さん
08/11/10 11:40:29
コテを背負った人間の責任だな
866:やってみて☆
08/11/10 11:48:17
飛沫クン、色々あったけど君なら多分大丈夫だと思うよ。
>>861
問題文から、
「県に対し」
「義務付け訴訟」
「処分の取消しの訴え」
「併合」が、ポイントだと。その中でも高配点は「義務付け」「併合」だと思います。
ですから「8点」では皆様いかがでしょか??笑
二番目は結構いいんじゃないですかね。
「満点」でも良いかと。
三番目もOKだと思いますが民法条文をそのまま書けば満点。みたいな問題でしたし、
「16点」
>>862
私は完全独学。模試とかは塾を利用しましたが。
それと、ぶっちゃけですが中卒です。
だから一般知識ないのかもね・・・
新聞は好きで毎日読むし、テレビはNHKが好きなんですけどww
20歳のとき宅建受けて合格して、今は不動産屋で仕事してます。
さあ、来年の司法書士と行書目指して頑張りましょうかね。笑
867:新司&行書合格者
08/11/10 11:50:50
>>861
4点、12点、12点
そこそこ厳しくつけた。3問目は16あるかもね。
ところで記述の2つ目の問題ってどんな問題?
信頼関係破壊?それなら「信頼関係を破壊するような」という言葉が
入っているかどうかで高得点か否かが分かれると思う。
868:名無し検定1級さん
08/11/10 12:31:56
このスレ住人で受かったやついないの?
869:名無し検定1級さん
08/11/10 12:33:23
44で義務づけ訴訟書けなかったら何点貰える?10取れれば合格なんだが
870:名無し検定1級さん
08/11/10 12:33:36
>>866
というか中卒でそこまで闘えてるのが凄いよ。
今年に限って言えば、ニュース新聞を読んでて答えられたのは
問49くらいか?(よっぽど新聞ニュースを読み込んでいて
いれば50,51もいけるかもしらんが)という気がする。
俺も急死ベテでぱんきょーは苦手なんだが、消費者問題の
勉強をしていたので52(3Rの中身を日本語で言えた)と
FP持ってたので51を答えることが出来た感じ。
あともし対策をしていなければ。の話だが、文章理解について
何もやってないなら公務員試験の文章理解をやってみることを
お勧めするよ。
871:870
08/11/10 12:35:42
>>868
呼んだ?
194とか取れてるらしいのでどうにか合格っぽいのだけど。
(間違いの大半が割れ問だったのがラッキーだった)
872:名無し検定1級さん
08/11/10 12:35:54
>>866
おお、今まで気に食わなかったが、中卒をカミングアウトしたのは男らしくて気に入ったぞ。
ネットだからってかっこつけるやつは大嫌いだ。
873:名無し検定1級さん
08/11/10 12:38:24
記述抜きで174だからたぶん受かってる・・・
記述も3個ともかけて問題ないはずなんだけどあんまり字が綺麗じゃないから試験委員の逆鱗に触れて合計6点以下とかに
されないか不安。
874:新司&行書合格者
08/11/10 12:54:06
>>869
問題見てないけど4点くらい。厳しくつけると0。
取消と義務付けの併合の場合に取消だけ提起しても
何の意味もない。司法試験の論文で取消と義務付けの併合が
出て、取消訴訟だけ書きましたって言ったら、2ちゃんでは「即死」と
言われると思う。
875:名無し検定1級さん
08/11/10 13:05:28
だから思うんだが、取消だけ書くならむしろ義務付けだけ書いてた方が部分点取れるって、マジで。
876:名無し検定1級さん
08/11/10 13:11:25
>>875
俺もそう思う。試験委員は改正点を聞きたくて出したんだろうし。
877:名無し検定1級さん
08/11/10 13:11:40
司法書士はむずいよ。
勘違いしないほうがいい
878:名無し検定1級さん
08/11/10 13:13:38
司法書士組みって試験前は模試で220点取ったとかよく聞いたけど、今回合格してる人どれくらいいるんだろう。
879:やってみて☆
08/11/10 13:17:42
>>870
合格おめでとう☆そして
ありがとう。
そういわれると多少、気持ちが楽です。
>>861 やっぱり訂正。
>>867の言う通り、判例も「信頼関係破壊」と言っているし、
それは必要ですね。
ちなみに私はちゃんと信頼関係破壊は記述に含んで書きましたよ。笑
>>869
みなさんが言う通り、「義務付け」が書けるかが一番のメインだと思います。
880:名無し検定1級さん
08/11/10 13:21:50
俺の知ってる中では、
現役司法書士が三人、司法書士事務所勤務(司法書士目指して勉強中)二人、
土地家屋調査士二人、測量士一人。
全員落ちた!!!
ざまあみろ!!!!そして俺も落ちた 泣
881:新司&行書合格者
08/11/10 13:30:03
義務付けだけで点が取れるとは俺は思わないよ。
すでに処分あるのに処分を義務付けなんて意味不明だよ。
取消+義務付けで初めて点数。
取消だけでも義務付けだけでも部分点はないと思ったほうがいい。
記述は採点厳しいしね。この記述は超難問でしっかり勉強してる人だけ
点数がある問題だと俺は思うよ。
882:名無し検定1級さん
08/11/10 13:38:21
やってみて☆採点ありがとう!
中卒でも全然関係ないよ。
人それぞれ色んなことあるんだしさ。
人間性が大事だと思う。
883:名無し検定1級さん
08/11/10 13:39:41
>>875
義務付けだけじゃ提訴できないのに?
884:名無し検定1級さん
08/11/10 13:57:31
やってみて☆法令9割とかすげーな!!
しかも中卒!?
まだ若そうだし来年目指して頑張れ!!
けど、司法書士はマジで地獄だから気合入れてな!!
>>881
取消し+義務付けじゃなく、
義務付け+取消し。
そこ間違えたらあかんぜ???
885:新司&行書合格者
08/11/10 14:03:07
>>884
うん?そうなのか?それは俺の勉強不足だった。
ただ行訴37条の3第3項があるわけで義務付けだけで点があるとは
思わないという結論は曲げない。
886:名無し検定1級さん
08/11/10 14:04:42
LECの速報によれば記述抜きで合格なんだが
義務付けだけしかかけなかったのが悔やまれる…
887:名無し検定1級さん
08/11/10 14:35:58
>>884
義務付け単独では提訴できないのに対しては全く異論はない。
その通り。
俺が言ってるのは
「取消しの訴え」は、単独でできる提訴であり、それに「義務付け」を併合できるわけではない。
ということ。
だから、取消し+義務付けという表現じゃなく、義務付け+取消しって表現が正しいってこと。
まあ、新司+行書合格したんなら、俺の言ってることは釈迦に説法だとは思うがwww
888:新司&行書合格者
08/11/10 14:46:50
>>887
ああ、そういうことね。了解しました。勉強になりました。
889:名無し検定1級さん
08/11/10 14:47:47
問53って3と4どっちが正解?
3と思うんだけどな~
何度条文見ても、肢イのみならずアも間違ってると思うんだけどな~
890:やってみて☆
08/11/10 17:14:31
つか!!!
一般知識って24点(6問)で良いんですか??
今、始めて知りました☆
7問だとばかり思ってたので、もしかしたら・・合格かも!!
けどな~大原だと6問正解だが、他の塾の回答だと4問まで下がってしまうんですよ・・・
これ、皆さん判定してくれませんかね?
問47~順番に。
43134414234423
やっぱり無理っすかね!!!???泣泣泣
891:名無し検定1級さん
08/11/10 17:32:37
多分無理だな。
俺の見てる回答だと4問しか当たってない。
つか、14問で確率5分の1ってことは適当に書いても3問は取れるよね。
運悪すぎ
892:がすたまご ◆GTS250ieQY
08/11/10 17:35:55
>>890
んーー、5問かも・・・
予備校の訂正かなぁ。
受かるといいね。
893:名無し検定1級さん
08/11/10 17:55:51
こういうのはやっぱり多数意見が正しいかと。
希望を持つと後でつらい。
894:やってみて☆
08/11/10 18:07:11
やっぱり微妙っすよね。
確かに希望持つと悲しくなるだけだかも・・
素直に今年は諦めて気持ち入れ替えてがんばります。
また、「やってみて☆」でどこかで会うかも。今年はありがとうございました。
このスレは大変参考になりましたよ。
895:名無し検定1級さん
08/11/10 18:23:22
>>894
おう、頑張れよ
じゃあな
896:がすたまご ◆GTS250ieQY
08/11/10 18:26:56
>>894
まじで頑張ってな。
没問の可能性もあるし、少しだけ希望もっときなよ~。
897:名無し検定1級さん
08/11/10 22:11:43
>>
URLリンク(junmaizu.jugem.jp)
【保育園入園承諾義務付け訴訟】東京地判平18.10.25
X1の長女X2は、1歳のとき気管切開手術を受け、以後、カニューレを装着していた。X1は、2度にわたりX2の入園申込を行ったが、東大和市福祉事務所長は適切な保育をすることが困難であるとして承諾しない旨の処分を行った。
X1は、不承諾処分の取消し及び保育園入園承諾の義務付け等を求めて出訴した。
結果、認容。
なお、提訴と同時に申し立てられた、Yに対してX2の保育園入園を仮に承諾することを求める仮の義務付けの申立てについても、東京地決平成18.1.25において認容されていた。
* 処分取消(3Ⅱ)、2号義務付け訴訟(3Ⅵ②、37の3)、仮の義務付け(37の5)は、併合提起が後者がそれぞれ前者との併合提起が要求される(37の3Ⅲ②、37の5Ⅰ)。
898:名無し検定1級さん
08/11/10 22:13:24
>>897
>X1は、不承諾処分の取消し及び保育園入園承諾の義務付け等を求めて出訴した。
899:名無し検定1級さん
08/11/10 22:18:43
また来年に向けてこのレス続くの?
900:名無し検定1級さん
08/11/10 23:06:14
1の日付見てみな 不要だな
飛沫←こいつなんなの?不合格?
901:名無し検定1級さん
08/11/10 23:32:47
実務では取消の訴の判決でてから義務づけ提起ってできないの?無駄な訴訟費用の出費を避ける得利益は両訴併合する利益に優先する人もいるからとか何とか屁理屈つけて。万人が必ず併合しなきゃいけない理由ってある?
902:名無し検定1級さん
08/11/10 23:34:23
>>901
ない
903:新司&行書合格者
08/11/10 23:50:41
>>901
それが通るとして、取消訴訟で勝った後、何号義務付けにするんだ?
904:名無し検定1級さん
08/11/11 00:20:39
>>901
実務では取消の訴の判決でてから義務づけ提起ってできます。
その場合、「法令に基づく申請・審査請求に対し相当の期間内に
何らの処分・裁決がされないこと」という要件を満たす
2号義務づけ訴訟になりますので、
処分・裁決に係る不作為の違法確認の訴えと併合提起する必要があります。
最初から取消訴訟と併合していたら2本ですんだ訴訟を3本立てることになります。
併合提起しなければならない理由は、37条の3第3項です。
905:新司&行書合格者
08/11/11 00:30:08
>>904
なるほど。勉強になった。
その実務の運用ってどこかで裏取れる?それをやってる下級審判例とかある?
906:名無し検定1級さん
08/11/11 00:41:14
書き出しはまんまコピペ。
もとの質問自体、条文もよまない行政書士受験生の脳内試行。
907:名無し検定1級さん
08/11/11 00:44:24
取消判決後、処分・裁決に係る不作為の違法確認の訴えと2号義務づけ訴訟を
併合提起しても、不作為の違法確認判決が取れるとはかぎらないので、
義務付けを切り離して取消判決だけとるというのは、実務家はしない発想。
ユニークでよろしい。
908:名無し検定1級さん
08/11/11 08:04:41
あの憲法(特に問3)取るにはどう勉強したらいい?
909:名無し検定1級さん
08/11/11 08:20:25
憲法何が難しかったんだ?
問3なんて文章理解の易しいレベル並じゃん
910:名無し検定1級さん
08/11/11 09:37:36
問3は普通に難しかったと思うよ。
俺は五秒で判断して(無理無理って)問4に進んだから時間ロス(無駄な思考)につまづかなくて良かった。
このスレ、来年に向けてまた始めますか笑
911:名無し検定1級さん
08/11/11 09:39:20
>>900
どういう意味??
1の日付って何かな??
912:名無し検定1級さん
08/11/11 10:42:25
>>910
受かるのが確定的な俺が新スレ立ててやんよ
縁起担ぐから頑張れ
スレタイ案募集
913:名無し検定1級さん
08/11/11 12:55:00
>907
ユニークでも何でも可能なら義務づけ併合「しなきゃならない」根拠は無いってこと?37条の3の3項は、「義務づけの訴を提起するには取消の訴を併合すなければならない」で、「取消の訴を提起するには義務づけの訴を併合しなきゃならない」とは書いてないし
914:名無し検定1級さん
08/11/11 12:55:51
×すなければ
○しなければ
915:名無し検定1級さん
08/11/11 13:02:44
>>913
横レスだが、申請拒否の処分の取消しってことは、
過去の処分の違法性を裁判所が認めるってだけのものだから、
裁判を起こす実益が名誉的なものしかない。
取消訴訟を起こさなくても国賠訴訟が認められるのは判例が示す通り。
設問は確か、原告の立場からどのような訴訟を起こすべきか、って言う趣旨だったから、
取消訴訟を起こすべきという答え方では、単に可能なものを挙げただけであって、
目的を見失った回答と言える。
916:名無し検定1級さん
08/11/11 14:12:24
法律の文言だけからすれば、単に抽象的に交通秩序を維持すべきことを
命じているだけで、いかなる作為、不作為を命じているのかその義務内容が
具体的に明らかにされていない場合、その法律は違憲である。
答え ×
通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為が
その適用を受けるものであると判断できるならば、31条に違反しない。
とあるのですが、これは、一般人の理解の範疇を超えるならば、
とかの文が入っていれば答えは○になるのですか?
よろしくお願いします。
917:名無し検定1級さん
08/11/11 14:22:13
>>916
解説がよくないね。
この問は、「徳島市公安条例事件」の判例を知っているかを聞いているだけ。
判例によれば、抽象的に「交通秩序を維持すること」と定めているに過ぎない場合
であっても、一般人がさほど困難なく判断できるから31条に違反しないとしている。
だから、「いかなる作為、不作為を命じているのかその義務内容が具体的に明らかに
されていない場合、その法律は違憲」という部分が明らかに誤りとなる。
918:名無し検定1級さん
08/11/11 15:38:15
>>917
ありがとうございました。参考書には、「徳島市公安条例事件」が
載っていなかったので調べてみます。
919:名無し検定1級さん
08/11/11 15:40:40
>>918
どんなテキストだよwww
920:名無し検定1級さん
08/11/11 15:54:55
>>919
>>917
ごめんなさい、普通に載ってました…。
徳島市公安条例事件 (最大判昭50.9.10)
争点 刑罰放棄の明確性の判断基準
結論 一般人の理解を基準とする
判旨 ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきか
どうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為が
その適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうか
によってこれを決定すべきである
と書いてました。
921:名無し検定1級さん
08/11/11 17:30:40
>>916
>>917 の言う通り。
もし、例えば・・・だけども 「交通秩序を維持すべきこと」 って文言から
通常の人が 「どんな秩序なんだろ??検討もつかない」 って思うならば違憲ですよ。って意味。
但し、普通「交通秩序を維持すべきこと」って言われて理解できない人はいないから違憲じゃないよってこと。
この裁判の原告は、
「具体的に細かく定めていないから違憲じゃないのか??」って訴えに出た。
けれども裁判所は、
判旨
「交通秩序を維持すべきこと」だけでも十分具体的と思いますよ? と、言っている。
裁判官本音
「お前らは、こんなことも理解できずに・・アホなのか?いちいち訴えてんなよな?」って意味www
922:やってみて☆
08/11/11 17:35:07
>>912
「これで一般知識も恐くない。
完全合格保証スレ!!」
で、お願いします。笑
923:名無し検定1級さん
08/11/11 18:22:09
>>921
丁寧な解説ありがとうございます。
やっぱり参考書は1冊だけだと足りないですね…。
メインの1冊+サブの1冊も買わなくては。
924:名無し検定1級さん
08/11/11 18:42:22
>>922
ひたすら個人情報保護とか通信とか政治経済社会問題‥
925:名無し検定1級さん
08/11/11 18:54:04
一般教養無勉強(前日にH19の過去問だけ見といただけ)で、8問取りましたよ。
記憶だけに頼らず、現場思考も駆使すれば足切りは免れるんじゃないの?
俺の現場での思考を書こうか?
926:名無し検定1級さん
08/11/11 20:32:48
>>925
やってみて☆は中卒のくせに一般知識5問しか取れてなくて、法令は記述抜きで200点いってるの知ってて言ってんのか?多分お前より頭いいぞ(笑)
927:名無し検定1級さん
08/11/11 20:35:42
資格取得までの勉強時間リスト一覧(能力・下地で個人差あり)
ファイナンシャルプランニング3級技能士 50時間
国内旅行業務取扱主任者 75時間
初級システムアドミニストレータ 100時間
東商福祉住環境コーディネーター2級 100時間
社会福祉士100時間 (受験資格要)
日商簿記2級 300時間 (いつでも需要がある)
第1種電気工事士 300時間
基本情報技術者 300時間 (情報処理技術者試験系の最下位資格)
宅地建物取引主任者 350時間 (法律系初学者向け)
海事代理士 350時間 (傾向対策後の最小時間は270時間程度)
ソフトウェア開発技術者 350時間
システム監査技術者 350時間
上級システムアドミニストレータ 400時間
ファイナンシャルプランニング1級技能士 400時間(受験資格要)
情報セキュリティアドミニストレータ 450時間
インテリアコーディネーター 450時間 (女性に1番人気)
日商簿記1級 800時間 (税理士への登竜門・適正がある)
システムアナリスト 1000時間
社会保険労務士 1000時間 (7人中1人しか顧問企業を持っていない)
テクニカルエンジニア・エンベデッドシステム 1500時間
中小企業診断士 1300時間 (適正によって時間差が大きい)
1級建築士 1500時間 (受験資格要)
行政書士 2000時間 (合格率は5%前後)
税理士 6000時間 (科目合格制あり)
司法書士 6000時間 (合格者の4割は登録せず 行政書士よりも少し難しい試験)
公認会計士 7000時間 (H18年までに4倍増)
弁理士 7000時間 (理系院卒研究実務者以外は辛し、理系の最高資格)
旧司法試験 20000時間 (6000時間での合格者もいる。文系の最高資格)
928:名無し検定1級さん
08/11/11 20:57:11
>>926
法令のみ記述抜きじゃ200点は無理だろ?やってみては知識の20点も合わせての話ww
まあそれでも凄すぎるけどさ
929:名無し検定1級さん
08/11/11 21:08:36
>>926
しかも模試で全国8位だしね。
930:名無し検定1級さん
08/11/11 21:30:14
>>926
やれやれ、虎の威を借るなんとやらだな。
合格ラインと足切りラインが事前に示されている試験なんだから、それをクリアする努力をすればいいだけなのに。
模試で全国8位とか法令で200点とか、足切りにあえば何の意味もないじゃん。
問題文にちりばめられているヒントに気付けなくて、ただただ暗記に走っても疲れるだけ。要領よく解かないと。
931:名無し検定1級さん
08/11/11 21:48:47
今年の民法は 宅建の方が難しかったね。
932:名無し検定1級さん
08/11/11 21:57:26
>>931
オレ宅建の民法全問正解だったけど、行書は2問間違えた。
933:名無し検定1級さん
08/11/11 22:01:00
>>932
おれ逆w
934:名無し検定1級さん
08/11/11 22:02:10
なんでよ
935:名無し検定1級さん
08/11/11 22:11:52
>>934
去年の7月以降ほぼ無勉で、9月から宅建始めて
完全に宅建民法なめてたから
936:名無し検定1級さん
08/11/11 22:15:01
>>935
オレ宅建は10時間もやってないよ。
でも、運もあるしね。
937:名無し検定1級さん
08/11/11 22:15:09
俺も宅建民法の方が出来悪かった
938:名無し検定1級さん
08/11/11 22:17:30
民法って数学得意な人が有利かもね
939:名無し検定1級さん
08/11/11 22:20:22
>>938
え、例えば?
940:名無し検定1級さん
08/11/11 22:21:36
>>936
10時間で合格なら、俺なんかよりよっぽど効率いいや。
941:やってみて☆
08/11/11 22:22:52
>>930
おっしゃる通りです。一般知識舐めすぎてたし、現場思考が俺はまだまだダメです。
それと擁護してくれた皆さんありがとです(笑)ちなみに200は行ってませんでした。配点を勘違いしてたし、法令④問間違えたんで一般知識と合わせて188です☆
ちなみに民法は昨年のほうが難しかったですよね!
942:名無し検定1級さん
08/11/11 22:24:42
>>941
乙
取り合えず司書頑張ろうぜ
943:やってみて☆
08/11/11 22:48:01
司書の登記申請のあたりは極めるまで大変そうですよね☆
所有権移転や抵当権設定くらいは客から「司法書士手数料払いたくないからアンタやってくれ」なんて言われてよくタダでやりますが(笑)
944:名無し検定1級さん
08/11/11 22:48:41
宅建も行書も民法満点だったが、
宅建の方が難しかったような気がする。
945:名無し検定1級さん
08/11/11 22:53:57
>>943
実務やってるのかぁ。
うらやましいなぁ。
946:名無し検定1級さん
08/11/11 22:54:39
>>943
択一ならさほど問題ないよ。
問題は記述、記述クリアするのに3,4年かかる人もいる。
947:やってみて☆
08/11/11 23:05:30
ですよね。問題サラッと見ただけできちがい並の難しさが分かりました(笑)けど、この前銀行からの依頼司法書士が23歳のしかも女性でショックでした…
>>945 俺は不動産屋歴6年ですが飽きない楽しい仕事ですよ☆是非どうぞ!
948:名無し検定1級さん
08/11/11 23:11:15
>>947
23歳!羨ましいね。
よく明日ジュンク堂に行ってオートマとか買ってくるわ。
去年憲法と民法と会社法は司書用にやり込んだから
その他をみっちりやって夏に記念受験、そして2010年に受かるぞ。
と今なら言える。
949:名無し検定1級さん
08/11/11 23:13:55
立てた
平成21年行政書士重要問題&解説+完全合格保証スレ
スレリンク(lic板)
やってみて☆の案から頂いたものを、字数を考慮してタイトルに入れました。
行書試験関連の俺の仕事は…これで終わり。
このスレには世話になった。みんなありがとう!
950:名無し検定1級さん
08/11/13 17:35:09
.
951:名無し検定1級さん
08/11/14 16:00:11
ここで書くのもスレ違いなのだが、埋めの一環ということで。
どなたか行書独学スレを立ててはいただけまいか?
自分で立てたいトコなのだが、本スレのpart13あたりを立ててしまい
しばらく無理なのです。
申し訳ありませんが、どなたか心ある方がいらっしゃいましたら
お願いいたします。(次は確か『行政書士 独学スレ6』だと思います。
952:名無し検定1級さん
08/11/15 17:37:45
国会議員が電車の中で女子高生の身体を触って、その女子高生が精神的苦痛を受けたとしても
その国会議員は責任を一切問われない○?×?
953:名無し検定1級さん
08/11/15 17:44:42
答える気もしんわ
954:名無し検定1級さん
08/11/20 18:46:12
age
955:名無し検定1級さん
08/11/21 00:35:14
956:名無し検定1級さん
08/11/21 13:43:08
日本では、議会型オンブズマンを設けることができない。
○? ×?
957:名無し検定1級さん
08/11/21 15:34:35
△
958:名無し検定1級さん
08/11/21 18:31:07
×
959:名無し検定1級さん
08/11/21 23:39:06
塾長 評論社 入門シリーズ
S講師 入門講義本シリーズ
960:956
08/11/22 00:13:42
>>956
正解 ○(憲法93条1項、自治法138条2項の解釈)
961:名無し検定1級さん
08/11/23 01:09:30
平成20年で行書様は"最"難関国家資格となった。
ハッキリ言って、行書様は"最"難関国家資格
行書様は”ネ申”
☆ネ兄☆合格
何度も言うが、行書様は"最"難関国家資格
誰がなんと言おうと、行書様は"最"難関国家資格
もう一度繰り返すが、行書様は"最"難関国家資格
さらに念を押すが、行書様は"最"難関国家資格
平成20年で行書様は"ネ申"となった。
962:名無し検定1級さん
08/11/23 23:40:58
・・・と、今年度落伍者が申しております。
963:名無し検定1級さん
08/11/25 08:50:31
憲法○×問題!
1、憲法改正は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成で国会が、これを発議し、国民の承認を受けなければならない。2、憲法の改正は、国会が発議するが、両議院の意見が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の発議となる。
3、各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、特別の憲法制定議会が召集され、そこにおける議決をもって憲法改正草案を策定する。
964:名無し検定1級さん
08/11/25 09:01:57
>>963
1、×両議院の3分の2の賛成が必要。
2、×衆議院の優越は憲法の改正には働かない。
3、×草案すらできてないのに国会で可決されるのはおかしい。順序が逆なはず。
965:名無し検定1級さん
08/11/29 15:41:41
?
966:名無し検定1級さん
08/12/03 02:13:41
あげ
967:名無し検定1級さん
08/12/03 07:21:35
200点オーバーGET!
968:名無し検定1級さん
08/12/04 14:39:32
まとめて問題
1、国会は国唯一の立法機関であるが、地方公共団体も法律の範囲内で条例を制定することができる。
○か、×か、
2、一の地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の議会の同意を得なければ国会はそれを制定することはできない。
○か、×か、
969:名無し検定1級さん
08/12/04 15:37:06
>>964
正解
970:名無し検定1級さん
08/12/04 18:21:33
>>968
1.○
2.× 住民の投票
971:名無し検定1級さん
08/12/12 19:47:35
>>970
正解
972:名無し検定1級さん
08/12/12 19:50:35
民法
AはBに対して、甲債権を有していたが
Cに甲債権を譲渡した事実がないにも関わらず、そのことにつき善意無過失のBに対し、
Cに甲債権を譲渡した旨の通知をした。
その後、AがBに対して甲債権の履行を請求した。
この場合、BはAからの甲債権の履行請求を拒むことはできない。
○か×か?
973:名無し検定1級さん
08/12/13 00:23:07
○
虚偽表示
974:名無し検定1級さん
08/12/13 02:42:40
>>973
なんでそう思う?w
975:名無し検定1級さん
08/12/13 08:36:20
>>972
当事者関係だから
976:名無し検定1級さん
08/12/13 13:32:08
>>974
Bは第三者にあたらないから