行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレat LIC
行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレ - 暇つぶし2ch530:名無し検定1級さん
08/10/27 16:31:40
>>525
×○○××
2

○×○○×
3

531:名無し検定1級さん
08/10/27 16:40:46
>>528は、飛沫っぽいな
調べまくってからの上から目線 笑

まあ、今六法見たけど>>528が正解みたいだけどな



532:名無し検定1級さん
08/10/27 16:42:50
>>530が飛沫です。もう一歩調べてください。


533:名無し検定1級さん
08/10/27 16:45:21
中卒まじで来ないね。
中央卒がばれたのそんなに嫌なことか?

534:525
08/10/28 04:37:54
解答す。
カッコ書き内部の数字は条文す。

ア.無償の受寄者(× 659)
イ.無償の受任者(○ 644)
ウ.緊急じゃない事務管理者(○ 698条の反対解釈)
エ.使用貸借契約の借主(○ 593→400)
オ.相続放棄者(○ 940-1項)


『善管注意義務』を要求されるものより、『自己の財産と…』が
必要なものを覚えた方が早い(こっちは、上の挙げたものの他、
「親権者」「限定承認者」くらいだと思う)けど
行書試験ではまだ流石にそこまでしなくていいのか?


A.各議院の秘密会(○ 57-1項但)
B.憲法改正の発議(× 96-1)
C.各議院で議員を除名する場合(○ 58-2但)
D.各議院で、資格争訟裁判により議員の議席を失わせる場合(○ 55但)
E.議員の請求による国会(臨時会)の召集(× 53)

B.の肢について、過去問で「各議院の総議員の」と
「出席議員の」を取っかえたひっかけがあった気がするです。

535:名無し検定1級さん
08/10/28 07:17:20
>>534
相続放棄者は違うくね?

536:名無し検定1級さん
08/10/28 08:54:00
>>534
嘘ばっかりダメ
全然回答になってない。
使用貸借と相続放棄は絶対に違う。
事務管理は今調べてるけど、多分違う。


537:名無し検定1級さん
08/10/28 11:33:43
使用貸借の400条忘れてた。
相続放棄だけ間違ってんじゃないですかね。

538:525
08/10/28 11:59:02
確かに相続放棄は調べるまでもなく○じゃなく×です。
単純(な転記)ミスです。スマソ

539:527
08/10/28 17:27:18
オレの答えあってた?

540:やってみて☆
08/10/28 20:23:03
うん☆
君はすぐ答えたし当たりだったね!
さすが↑俺は事務管理が間違えてたみたい

541:名無し検定1級さん
08/10/28 21:01:29
おっしゃ!

542:名無し検定1級さん
08/10/30 01:30:03
うかるぞ行政書士 直前模試② 問28 選択肢2 で

・動産売買の先取特権を有するものが物上代位権を行使しようとする場合において、
目的債権が第三者に譲渡されたときは、当該第三者を害することはできないから、
その後に先取特権者が目的債権に対して物上代位権を行使することは許されない。

この選択肢は誤りで、解説に

「債権が第三者に譲渡されたり、第三者が転付命令を取得したりすると
物上代位権を行使できなくなる」

ってあるんだけど、だったらこの選択肢は正解じゃないのかな?


543:名無し検定1級さん
08/10/30 03:14:31
>>542
H17.2.22が題材の問題だと思うから、
債権譲渡の第三者対抗要件を備えるまでは物上代位できる。
解説がおかしいと思うよ。

544:名無し検定1級さん
08/10/30 09:35:18
Aが所有する土地について、Aが死亡後、相続人BとCが相続をしたが、遺
  産分割協議を行う前に、Cが単独で当該不動産の2分の1をXに譲渡した後、
  遺産分割協議の結果当該不動産はBが全部を有することが決した場合、B
  は登記がないとXに対して所有権を対抗できない。
○か×か??


545:名無し検定1級さん
08/10/30 11:24:43


546:名無し検定1級さん
08/10/30 11:38:16
>>545
出題者です。やっぱり回答は○だと思いますよね。
俺も○だと思うのですが・・・
問題集の回答は×なんですよ・・・解説もないもんで何で×なのか分からなくてここに書き込みした次第です。
どうしても×が正解だと言うのであれば、
「Bは登記がないとXに対して所有権を対抗できない。」
の、部分でしょうかね??
「Bは(Cの持分に対しては)登記がないとXに対して所有権を対抗できない。」
と、しなきゃいけないってことかな??
いかがでしょうか??


547:名無し検定1級さん
08/10/30 11:47:29
俺もレックの市販模試で聞きたいことがあるんだけど

本人が追認拒絶をした後、無権代理人が本人を相続した場合にも
・・・(中略)・・・判例は、相続により無権代理行為が有効になるもの
ではないとしている(最判平10.7.17)。
これは、本人が追認拒絶することにより、無権代理行為の効果は
本人に帰属しないことが確定しないためである。

この文章なんだけど、
本人が生前に、追認拒絶したとする。
そうすると、無権代理行為はその時点で本人に帰属しないことが確定し、
それを包括承継した相続人は本人の地位を相続し、本人の地位をもって
無権代理行為が相続人に帰属しないことを主張できる、と
今まで解釈してたんだけど・・・。

548:名無し検定1級さん
08/10/30 12:04:44
>>546
×
遺産分割前の話だから909条但し書の問題なんじゃない?
ただ、判例で、第三者として保護されるには、登記が必要(保護要件としての登記)とされている。
どっちにしても登記は必要なんだけど、対抗要件としての登記ではないっていうのが問題の趣旨だと思うよ。。。


549:名無し検定1級さん
08/10/30 12:42:27
>>548
登記が必要なのは第三者であって、問題文の中のBではない。
その説明解約は誤り。
多分>>546の解釈であってると思うが、没問なのは否めない。

>>547
君の考えで合ってるよ。
解説がおかしい。


550:名無し検定1級さん
08/10/30 12:54:09
>>548
>>549
君達の言ってる中身は一緒だと思うよ。
要は対抗要件を備えなきゃいけないのは第三者であって、
Bは登記しなくても、対抗要件を備えていない第三者に対抗することができるってことだろ??


551:名無し検定1級さん
08/10/30 12:55:58
没問になるわけがない

552:名無し検定1級さん
08/10/30 13:10:17
では、Xが権利保護要件としての登記を備えていない時は
Bは登記無くして対抗できるのか?それともBも登記必要(対抗関係?)


553:名無し検定1級さん
08/10/30 13:21:22
おい、お前らナゾナゾの資格とってうれしいのか?w
せめて司法書士くらいとれよw(笑

お勉強教えてあげようか?

554:547
08/10/30 13:25:53
>>549
そうだよね。
どうもありがとう。

555:名無し検定1級さん
08/10/30 13:49:42
>>552
条文991条だっけ?あれの「第三者の権利を害することはできない」の、第三者とは対抗要件を備えた第三者。これ判例。
だから対抗要件を備えない第三者にはBは対抗できる。したがってBは登記しなくても対抗できるんだよ

556:名無し検定1級さん
08/10/30 13:52:07
>>553
回答してみろよ?
司法書士も行政書士も民法問題のレベルは差ないよ?差があるのは合格基準だけだ。

557:名無し検定1級さん
08/10/30 15:26:06
>>544の909条の第三者Xは登記はいるんですか。
分割後の譲渡については177の適用があるとしてるのが判例なので
分割前の三者には少なくとも相続人との関係では権利保護要件としての
登記はもとめられない
てことでいいんだろうか。


909により登記をもってしても分割前の第三者には対抗できないということっぽい。


558:542
08/10/31 02:54:37
>>543 ありがとう
調べて見たらHPに訂正が載ってて、>>543さんが言ってることが正しかった

559:名無し検定1級さん
08/10/31 06:26:15
おっはー。今日もガンバろう!
みんなで合格だぞ。

560:名無し検定1級さん
08/10/31 06:54:21
出るぞ









身元保証

561:名無し検定1級さん
08/10/31 08:18:18
成美堂の市販模試で

①代理人は不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。(正)

②法人格を有してない社団・財団は法人格を取得していない限りは、
その名で不服申立てすることはできない。 (誤)

①は取り下げは特別の委任がないとできないからまちがいと思うのだけど。
②は代表者・管理人がある場合はその名でできる。って解説にあるけど、
その名っていうのは管理人・代表者の名ではないのかな。

どうなんでしょうか?

562:名無し検定1級さん
08/10/31 09:27:44
>>561
①は一切の行為をする事が「可能」だって意味で読むと分かりやすいかも。
特別の委任さえあればすべての事が出来る代理人と、特別の委任があっても取り下げが出来ない総代との違いを意識した問題だから。

②はその名っていうのは社団名、財団名の事だね。
管理者や代表者の名前でするとなると、それは個人での不服申し立てになってしまうから。
法人として出来るか?って問題です。

563:名無し検定1級さん
08/10/31 21:01:11
問題♪

遺言書の破棄、隠匿行為をした相続人でも、欠格事由にあたらないことがある

○or×?♪

564:名無し検定1級さん
08/10/31 21:24:31
×

565:名無し検定1級さん
08/10/31 22:05:00
>>564

残念↓

相続人による遺言書の破棄・隠匿行為が相続に関する不正な利益を目的とせずになされた場合は、当該相続人は相続欠格者にあたらない。(最判平9.1.28)

てか、問題の出し方が悪かったね;スマン

566:名無し検定1級さん
08/10/31 22:37:54
それ忘れてたわ、さんきゅ

567:名無し検定1級さん
08/10/31 23:21:33
>>561
それ、ちょうもんの代理人だろ?不服申し立ての代理人ならば上の人の解説にある「可能」とかの問題じゃなく×だね。つか、「可能」ってなんだよ?(笑)社団の説明は上の人当たり

568:名無し検定1級さん
08/10/31 23:25:41
やっぱりゴメン。「可能」で良いかも。つか、どうしても○にしたいなら可能と読むしかないよね。ゴメンよー

569:名無し検定1級さん
08/10/31 23:35:15
不服申し立ての代理人は、但し書きが付いてて問題文が日本語として「?」な印象も受けるけど
同じ文章のままよく模試に出るしもうお約束として覚えるべきなのかも。

570:名無し検定1級さん
08/11/01 12:00:48
たまには一般教養でもどうぞ
○×

1
住基ネットの実施など 公的分野で情報管理の電子化が進展したことが挙げられる

2

OECD8原則中 個人データは その紛失もしくは不当なアクセス 破壊 使用 修正 開示などの危険に対し 合理的な安全保障措置により保護されなければならないという安全保護の原則は 法20条の安全管理義務などに反映されている。

3
OECD加盟国30カ国のうち 個人情報保護法制を整備した国は日本やアメリカを含めて29カ国にのぼる。

571:名無し検定1級さん
08/11/01 12:15:59
問題05
正しいものの数

1 プライバシーマーク事務局はプライバシーマークの認定業務のみ鳴らず、個人情報の取り扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点などの公表なども行っている。

2 主務官庁からの指摘で企業の個人情報流出が発覚した事案が報告されている。

3 個人情報管理の現場では経済産業省の所管分野と他省庁の所管分野のガイドラインが重複するケースが多いとの指摘がある

4 プライバシーマーク制度とは、個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者を第三者の立場で客観的に評価認定し その証としてプライバシーマークの付与を行う制度である

5 プライバシーマークの付与認定に際しては書類審査のみが行われている。

572:名無し検定1級さん
08/11/01 12:32:45
問06
1)個人情報取り扱い業者は、不良行為を行う児童の問題行動について児童相談所、学校 医療機関が連携して対応するためには 当該児童の情報を交換する場合はあらかじめ本人の同意を得る必要はない

2)個人情報取扱業者は、本人から電話によって個人情報提供を受けた場合 取得の状況から見て 利用目的が明らかであると認められるときは利用目的を通知または公表しなくても良い

3)個人情報取り扱い事業者が内容物に個人情報が含まれない荷物の郵送を委託したところ 誤配によって当該郵便物の宛名に記載された個人データが第三者に開示された場合 安全管理義務違反となる。

4)個人情報取り扱い事業者は原則として すべての保有個人データの利用目的を本人の知りうる状態に置かなければならない。

5)個人情報取り扱い事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは たとえそれが既に本人の知り得る状態にあって利用目的が明らかな場合でも通知に応じなければならない。



573:名無し検定1級さん
08/11/01 14:06:42
>>570
1は回答不能のような気がするけど

2○
3○

574:名無し検定1級さん
08/11/01 14:09:04
>>571
1 ○
2 ○
3 ×
4 主語がないので分からない
5 ×


575:名無し検定1級さん
08/11/01 14:17:03
>>572
1)個人情報取扱業者の話なのか児童相談所などの話なのかちょっと読めない
2)○
3)○
4)○
5)×


576:名無し検定1級さん
08/11/01 15:03:37
解答
○×

1
住基ネットの実施など 公的分野で情報管理の電子化が進展したことが挙げられる 問題が尻切れでした済みません

2

OECD8原則中 個人データは その紛失もしくは不当なアクセス 破壊 使用 修正 開示などの危険に対し 合理的な安全保障措置により保護されなければならないという安全保護の原則は 法20条の安全管理義務などに反映されている。    →○

3
OECD加盟国30カ国のうち 個人情報保護法制を整備した国は日本やアメリカを含めて29カ国にのぼる。  →○

問題05
正しいものの数

1 プライバシーマーク事務局はプライバシーマークの認定業務のみ鳴らず、個人情報の取り扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点などの公表なども行っている。   ○

2 主務官庁からの指摘で企業の個人情報流出が発覚した事案が報告されている。  ○

3 個人情報管理の現場では経済産業省の所管分野と他省庁の所管分野のガイドラインが重複するケースが多いとの指摘がある   ○

4 プライバシーマーク制度とは、個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者を第三者の立場で客観的に評価認定し その証としてプライバシーマークの付与を行う制度である  ○

5 プライバシーマークの付与認定に際しては書類審査のみが行われている。 ×

577:名無し検定1級さん
08/11/01 15:04:09
解答です
問06
1)個人情報取り扱い業者は、不良行為を行う児童の問題行動について児童相談所、学校 医療機関が連携して対応するためには 当該児童の情報を交換する場合はあらかじめ本人の同意を得る必要はない  ○

2)個人情報取扱業者は、本人から電話によって個人情報提供を受けた場合 取得の状況から見て 利用目的が明らかであると認められるときは利用目的を通知または公表しなくても良い  ○

3)個人情報取り扱い事業者が内容物に個人情報が含まれない荷物の郵送を委託したところ 誤配によって当該郵便物の宛名に記載された個人データが第三者に開示された場合 安全管理義務違反となる。 ×

4)個人情報取り扱い事業者は原則として すべての保有個人データの利用目的を本人の知りうる状態に置かなければならない。  ○

5)個人情報取り扱い事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは たとえそれが既に本人の知り得る状態にあって利用目的が明らかな場合でも通知に応じなければならない。  × 




578:名無し検定1級さん
08/11/01 15:49:55
簡単かな?
行政不服審査法の審査請求期間も、行政事件訴訟の出訴期間も処分のあったことを知った日の翌日から起算される。○か×か?

579:名無し検定1級さん
08/11/01 16:04:01
>>578


580:名無し検定1級さん
08/11/01 16:07:54
民法の初日不参入の原則が適用されるから事実上は知った日の翌日から起算かと思ったんだけど、処分があった日からって判例があるっぽいな。
だから×か。

581:名無し検定1級さん
08/11/01 16:11:32
>>578
×
行政不服審査法は翌日から
行政事件訴訟法は知った日から

582:名無し検定1級さん
08/11/01 16:27:00
起算点は、どちらも翌日からなので、○

583:名無し検定1級さん
08/11/01 16:46:32
>>580,582
『処分または裁決があったことを知った日から』の意味については
行政事件訴訟法に規定した条文がないので、行政事件訴訟法7条
民事訴訟法95条1項により初日不参入の原則(民法140条)が適用される
ように思えますが、判例(昭和52年02月17日最高裁判所第一小法廷判決)
で文字通り「知った日から」となっています。
URLリンク(www.courts.go.jp)



584:名無し検定1級さん
08/11/01 16:49:37
ひとつ疑問なのは出題者はこの高裁判決を意識して出題したの?

585:名無し検定1級さん
08/11/01 17:39:23
出題者です。
どっちも起算点は翌日だから○っす。
あんな高裁判決は知るわけありません(笑)ってさ~もし本試験にこの問題出たらどうなるん?高裁判決はシカトして○としてOK?

586:名無し検定1級さん
08/11/01 17:43:45
所詮は高裁判決だけど、いちおう判例だから×じゃないかな。

587:名無し検定1級さん
08/11/01 18:34:19
>>586
判例の意味を勉強しな

588:名無し検定1級さん
08/11/01 19:02:31
旧14Ⅳなら最高裁判例がある。
1項との関係は知らない。

まあ×じゃないですかね。

589:名無し検定1級さん
08/11/01 19:31:46
瞬間的に× だとおもったが違うのか?


590:名無し検定1級さん
08/11/01 19:33:23
問題07 ○×

1)保有する個人情報データベースなどを構成する個人情報がすべて従業員のものである企業は個人情報取扱業者に当たらない

2)日本郵政公社は個人情報取り扱い事業者に当たらない。

3)特定の個人を識別することが出来ず 個人情報とならない情報であっても 個人情報データベースなどを構成するものであれば、「個人データ」に当たる

4)総会屋や悪質なクレーマーなどによる不当要求被害を防止するため それらの者を本人とする 個人データを保有する場合であっても そのデータは「保有個人データ」に当たる



591:名無し検定1級さん
08/11/01 19:53:25





592:名無し検定1級さん
08/11/01 19:59:58
○××○

593:名無し検定1級さん
08/11/01 20:00:45
>>589
瞬間的に思ったならもっと勉強したほうが良いな

594:名無し検定1級さん
08/11/01 20:03:25
>>593 法律科目はもうええかなと思ってたけど、見直した方が良さそうだね

1)保有する個人情報データベースなどを構成する個人情報がすべて従業員のものである企業は個人情報取扱業者に当たらない
× 個人情報データベースなどを構成する個人情報が顧客のもであるか従業員の者であるかで区別はしていない

2)日本郵政公社は個人情報取り扱い事業者に当たらない。


3)特定の個人を識別することが出来ず 個人情報とならない情報であっても 個人情報データベースなどを構成するものであれば、「個人データ」に当たる
×  個人データについて 個人情報データベース等を構成する個人情報と定義しており、
個人情報にあたることが個人データに当たることの必須の要件となる
とすればそもそも特定の個人を識別できず 個人情報とならない情報はたとえそれが個人情報データベース等を構成するものであっても 個人データには当たらない

4)総会屋や悪質なクレーマーなどによる不当要求被害を防止するため それらの者を本人とする 個人データを保有する場合であっても そのデータは「保有個人データ」に当たる
× 個人情報保護に関する法律施行令3条2号



595:名無し検定1級さん
08/11/01 21:29:17
>>585
行政事件訴訟法14条も判例も「翌日」からといってないのに「翌日」からという根拠は?

596:名無し検定1級さん
08/11/01 21:50:59
>>595
出題者じゃないけど、初日不参入の原則が根拠だね。
判例で否定されてたのは俺も知らなかったけど。
俺が通ってた予備校の講師も知らないんだろうな。はっきり、翌日から起算と言ってたから。

597:名無し検定1級さん
08/11/01 23:02:12
>>596
ありがとう。
条文と判例しか見てなかったから助かった。

598:名無し検定1級さん
08/11/02 08:30:53
AはBに対し甲賃金債権(500万)を有しており、BはAに対して乙売掛債権(1000万)
を有していた。これら両債権は、一旦相殺敵状に達したが、その後甲債権の消滅時効が
完成した。その後Aは甲債権をCに譲渡して、Bに通知したところ、BはCに対して丙賃金債権(
1500万)を有していたことが判明した。
そこでCはAから譲り受けた甲債権を自動債権としてBに相殺の意思表示をした。
Bは当相殺に対抗するため、甲債権の消滅時効を援用できるか?理由と共に
40字程度で記述しなさい。

レベル:難(これ本当難しいよ、おそらく本試験では全滅に近いかも)
※解答は夜

599:名無し検定1級さん
08/11/02 09:02:03
消滅時効は債権に対して存在するので援用自体は出来るが、
相殺敵状は遡及性があるのでCに対抗できない。


意味ワカンネ、やば過ぎ

600:やってみて☆
08/11/02 09:49:26
難しいな~
どうだろ??


>>598 Bは援用できない。

相殺と消滅時効の援用の意思は、意思表示の先後で決まる。
Cの相殺への期待という利益を保護すべきであるから。


601:名無し検定1級さん
08/11/02 10:53:48
Aの所有する土地をBが取得したが,Bはまだ所有権移転登記を受けていない。
この場合,民法の規定及び判例によれば,「Bが当該土地の所有権を主張できない」相手に含まれるか??

「Aから当該土地を賃借し,その上に自己名義で保存登記をした建物を所有している者。」


602:名無し検定1級さん
08/11/02 11:49:29
>>598 難しいね。
 ぱっとみてよくある銀行事例の問題にみえた。

 援用可能。自動債権が債権譲渡前に取得物である以上、自動債権の弁済期が到来して相殺敵状に達せば相殺できる
 


>>601 可能 仮登記でもよかったんだっけ?? 


問題08 ○×
1)個人情報保護法は 個人データの第三者への提供を制限している。例えば フランチャイズ組織の本部と加盟店の閒で個人データを交換する場合 個人情報保護法における個人データの第三者提供には当たらない

2)個人情報取り扱い事業者は、原則としてすべての保有個人データの利用目的を 本人の知り得る状態に置かなければならないが、これは利用目的の内容が 当該事業者の営業秘密に属し、明らかにその利益が害されることになる場合でも同様である。

3)政治団体が政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合 法の個人情報取り扱い事業者の義務規定が適用される。



603:名無し検定1級さん
08/11/02 12:04:37
>>601
主張できない。

604:名無し検定1級さん
08/11/02 12:20:09
消滅時効完成後に譲り受けた債権を自動債権とする相殺はできないからBは援用できる。

605:名無し検定1級さん
08/11/02 15:30:46
>>602
全部×


606:名無し検定1級さん
08/11/02 16:25:48
問題08 解答

1)個人情報保護法は 個人データの第三者への提供を制限している。例えば フランチャイズ組織の本部と加盟店の閒で個人データを交換する場合 個人情報保護法における個人データの第三者提供には当たらない
○フランチャイズ組織の本部と加盟店は 別個の事業者であり第三者提供に当たる

2)個人情報取り扱い事業者は、原則としてすべての保有個人データの利用目的を 本人の知り得る状態に置かなければならないが、これは利用目的の内容が 当該事業者の営業秘密に属し、明らかにその利益が害されることになる場合でも同様である。
×  法24条1項2号 18条4号2号

3)政治団体が政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合 法の個人情報取り扱い事業者の義務規定が適用される。
× 法50条5号

607:名無し検定1級さん
08/11/02 16:26:24
問題09○×


1)個人情報保護法1条では個人の権利利益を保護することのみならず 個人情報の有用性が強調され 事業者が適切な取り扱いの範囲内で 個人情報を使用することを認めている

2)個人情報取り扱い事業者は プライバシーポリシーなどの策定 公表をおこなわなければならないことが個人情報保護法に明文化され義務づけられている

3)個人情報保護法の基本理念は 国民一人一人が個人として尊重されるという憲13条の精神と関係がある

4)個人情報保護法の基本理念の規定は 個人情報取り扱い事業者のみに適用される

5)個人情報保護法の施行によりプライバシーマークの取得件数が増える一方で ISMS認証を取得する事業者は減少傾向にある


6)事例 AがBへ土地所有権を移転したにもかかわらず、 Bが担保権の設定を受けたかのような登記をした場合、依然として Aに所有権がある旨の登記を信頼してCが Aから所有権を取得した場合
Cが保護されるための要件をのべよ (40字)



608:名無し検定1級さん
08/11/02 16:28:37
>>606
①って解説読むと×じゃないのか??
俺、全部×って書いた者だが、正解だろ??


609:名無し検定1級さん
08/11/02 16:32:36
>>608 です すみません。全部× でおkです
 607の事例は少し意地悪かもしれません。

610:名無し検定1級さん
08/11/02 17:06:46
Bの担保権の設定が錯誤等により無効とならず、
Cが民法177条の第三者に当たる場合。


611:名無し検定1級さん
08/11/02 19:48:29
>>610
??????????

612:名無し検定1級さん
08/11/02 20:35:27
CがBとの関係において背信的悪意者にあた
らずBより先に登記を備えること。(36文字)

613:607
08/11/02 20:37:16
607の事例 AとBに虚偽表示の外形があることを追加します

614:名無し検定1級さん
08/11/02 21:33:15
問題09○×解答
1)○
2)× かならずしも 個人情報保護法では 
プライバシーポリシーや 個人情報保護方針などと呼ばれる文書を作成することを求めていない
3○
4)× 
5)× 
6)事例 AがBへ虚偽表示により土地所有権を移転したにもかかわらず、 Bが担保権の設定を受けたかのような登記をした場合、依然として Aに所有権がある旨の登記を信頼してCが Aから所有権を取得した場合 .Cが保護されるための要件をのべよ (40字)
一般的な権利外観法理を適用し外観の存在、 外観作出の帰責性 外観への信頼があればCは保護される。問題の所在 作出された外観が実際の権利の実体より小さい場合94条2項で処理するべきか どうかの問題

615:名無し検定1級さん
08/11/02 21:36:36
AはBに対する請負代金債権をCに譲渡し、Bはこれについて無留保承諾をした。
その後 請負人Aの債務不履行によりBは請負契約を解除した
Bは解除をもってCの請求を拒むことができるか。
結論と理由  (40字程度)



616:名無し検定1級さん
08/11/02 21:44:47
C次第で結論変わるじゃん!
その請負代金とやらは、未完成部分の債権なの?解除したトカ書いてあるが!
よく似た判例&問題あるが内容はしょりすぎだろ!

617:名無し検定1級さん
08/11/02 21:49:46
無留保承諾って何?初めて聞いたが…
異議を留めない承諾をそういう言い方する時もあるの?

618:名無し検定1級さん
08/11/02 21:58:17
>>616 AはBに対する請負代金債権を  建物完成前にCに譲渡し、Bはこれについて無留保承諾をした。
その後 請負人Aの債務不履行によりBは請負契約を解除した
Bは解除をもってCの請求を拒むことができるか。
結論と理由  (40字程度)



619:名無し検定1級さん
08/11/02 22:00:07
>>614
問題に虚偽表示って書かないから分からなかったし!
大事な要素抜くなよな

620:名無し検定1級さん
08/11/02 22:11:20
1)Aの代理人Bが相手方Cと通謀して虚偽の消費貸借を結び CがAから借金をしたことにした場合AはCに貸金返還請求ができるか できるとした場合とその法的構成をのべよ(40字程度)


2)賃料を収取する権利がないのに あると誤信して収取している占有者Aは、真実の所有者Bに返還しなければならないか(40字程度) 返還しなくていいという結論として その理由

3)事例 不服申立人が口頭で適法な審査請求をしてきた場合 請求をうけた行政庁は どのような対応を取らなければならないか (40字程度)

>>619 PSPに突っ込んでた奴を画面の都合上 そのまま問題文検討せずにもってきてしまったので端折りすぎてたようです。いいたかったのは94条2項の場面ではないちゅうことです。すいません。 

621:名無し検定1級さん
08/11/02 22:33:18
>>618
Cが未完成部分の請負代金につき悪意の場合、BはCからの請求を拒むことができる。
かな?どう?

622:名無し検定1級さん
08/11/02 22:37:40
大先生
URLリンク(happytown.orahoo.com)

623:名無し検定1級さん
08/11/02 22:44:25
598だが解答
甲債権の消滅時効完成前に甲丙間で相殺適状を生じたとはいえないので、
消滅時効を援用できる。(41字)

>>602,604はいいとこついてる。
まぁ今年の記述はここまでひねったのは出る可能性低いだろう。
その変わり択一で個数問題が増えそうだが。

624:名無し検定1級さん
08/11/02 23:03:25
>>621 OKでしょう
 今回初受験で過去2年分くらいしか解いてませんので、正直傾向は
知りません。旧司丙案時代の残党ですのでこの試験との兼ね合いでは
多少ずれてるのかもしれません。
点数的には多少余裕はありますが(足きりさえクリアできれば)、解いたかんじ
 事例では二つの場面のうちどちらか迷わせるような
引っかけを好んだ試験だと思いましたんで、そういうのを選んでみたんですが
問題直すのも結構難しいですね。

去年の問題は4日前に解きましたが、疑いもせず刑法の緊急避難の要件を
書いて解答みてショックでした。試験勉強にキッチリ充てられるのも私は明日しかないん
でこのスレにこれるのも明日までです。頑張りましょう。

>>623 実務ではそれは当たり前にやっちゃうんで不可能はあり得ないと思いました。
個数か・・

625:名無し検定1級さん
08/11/03 09:54:48
598だが再度問題

次の記述のうち瑕疵担保責任の法的性質により【見解】と矛盾するのはいくつあるか?

【見解】瑕疵担保責任は、売買契約における引渡請求権と代金請求権との等価性を維持し
公平を貫くため法により認められた責任である

ア.この見解は、特定物についても修補請求ができる
イ.売主が瑕疵担保責任を負うのは、特定物売買のみである
ウ.この見解に対して、売主が責任を負う期間について、不特定物売買の場合と均衡を失すると批判ある。
エ.この見解は、売主は特定物売買においては目的物引渡時の現状で引き渡せば契約上の債務は消滅することを根拠とする。

1なし、2一つ、3二つ、4三つ、5四つ

レベル:やや難




626:名無し検定1級さん
08/11/03 10:38:24
×
×



3番

全部なんとなくでw

627:名無し検定1級さん
08/11/03 12:07:16
民法
a,b,c,d,に入る語を埋めなさい。
「雇用、請負、委任、寄託から選ぶこと」
民法の定める典型契約類型のうち、雇用、請負、委任、寄託は、まとめて
役務型契約と呼ばれることがある。
これらを幾つかの観点から分類すると、まず(a)、(b)においては
役務の給付それ自体が目的とされるのに対して
(c)、においては役務の結果(仕事の完成)が目的とされる。
また、(a)においては、役務の支配が使用者の手中にあるのに対して
(b)においては、役務提供者自らの裁量によって働くという違いがある。
なお、(d)においては物の保管と言う限定された役務が問題となるに留まる。


628:名無し検定1級さん
08/11/03 12:15:07
代理人XがAの委任を受けて相手方Bと甲動産についての売買契約を
締結した。目的物である甲動産はAが具体的に指定したものであった。
しかし売買契約を締結する前の日、甲動産は不可抗力により滅失していた。
甲動産の滅失につきAは知らなかったが過失があり、代理人X及び
相手方Bはいずれも過失なく知らなかった。
本件事例について、甲動産の売買契約は有効なものとなるか?
その可否と簡潔な理由を述べなさい。(40字)

629:名無し検定1級さん
08/11/03 12:16:19
>>625
イエ二つ


630:名無し検定1級さん
08/11/03 12:19:25
>>627
簡単だな
a 雇用
b 委任
c 請負
d 寄託


631:名無し検定1級さん
08/11/03 12:24:24
>>630
正解

632:名無し検定1級さん
08/11/03 12:25:06
>>628
代理人関係の条文からすると、
「本人Aは過失によって知らなかったとしてもその責任を負うため、売買契約は有効に成立する」
かな??
けど、誰の過失とか関係なく、売買契約時にその目的物が滅失していたとしたら、
その契約は有効なのか??
引き渡す物も何もない状態となるのに有効となり、後は売主へ債務不履行などを追及できるってことになるってことか??
その辺りがイマイチ分からない。
誰か易しく教えて下さい。




633:名無し検定1級さん
08/11/03 12:29:20
AがBに対して自動車を貸し渡し、AがBに当該自動車の返却を求めたところ、
Bは当該自動車を今後自分のために所有すると意思表示して、拒否した。
その後、第三者Xが当該自動車をBから詐取し、善意無過失の中古自動車販売業Yに
当該自動車をX所有の自動車であると偽り売却した。
本件事例で、原所有者であるAは自動車の所有権を回復できるか?
その可否と簡潔な理由を答えなさい(40字)。

634:名無し検定1級さん
08/11/03 12:35:29
条約に関する次の記述のうち、誤っているのはどれ?

ア、条約を締結するのは内閣の権限であるが、緊急を要する場合には
内閣総理大臣が単独で条約を締結できる。

イ、条約についての国会の承認には衆議院の優越があるためまず、
衆議院で議決しなければならない。

ウ、参議院が、衆議院の可決した条約を受け取った後、
国会休会中の機関を除いて30日以内に議決しないときは
衆議院の議決を国会の議決とする。

エ、憲法と条約いずれが優位するかについては争いがあるが
国際協調主義を強調すると条約が優位すると言う結論となる。

オ、最高裁判所の判例にによると、主権国家として我が国の存立の基礎
に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有する条約は、原則として
裁判所の審査になじまないとされている。

635:名無し検定1級さん
08/11/03 12:48:30
>>628
なるわけない。
売買契約以前に目的物が滅失していた場合、売買契約は無効
>>633
Yは即時取得しない以上、Aは、物権的返還請求権の行使により返還できる。
>>634
2 条約は先議決はない。

636:名無し検定1級さん
08/11/03 13:15:09
>>635
何で即時取得できないと思った??


637:名無し検定1級さん
08/11/03 13:19:52
一体何時から、自動車に即時取得が認められた?
その前に、登録してないかもしれないとかは、無しよw

638:名無し検定1級さん
08/11/03 13:22:05
>>637
それは間違いwwwww
その判例は登録してある場合のみ即時取得が認められないと読むのだよ。
一律的に自動車は即時取得できないと解するものではない。



639:名無し検定1級さん
08/11/03 13:25:10
>>638
はぁ?登録してない場合は即時取得は自動車に認められる。
って言ってるだろw日本語もよめんのかw

その前に、問題文中から、登録してあるものなのかしてないものなのか
読み取れない。解答としては2つ出る。
しかし、常識的に考えて、占有していると文言にある。
無登録の自動車を占有していると普通は、読まない。
まぁ君の常識がないなら解かるけどw

640:名無し検定1級さん
08/11/03 13:33:41
638は何で必死なの?

641:名無し検定1級さん
08/11/03 13:46:14
>>639
マジか??車を占有していると言ったら、
登録してある車と読むのが常識なのか??それは理解できないけれどもな~笑
俺常識ないのかな・・・

常識のない俺は問題文を読んで、「これって、登録してある場合と、してない場合あるよね?」
って思ったわけよ。
そしたら君が>>635で、ズバッと即時取得できない(登録されているって意味だと思うが。)を、書いたから、
「何で即時取得できないって思った?」って聞いたわけよ。
そしたら、
>>637で、「一体何時から、自動車に即時取得が認められた?」って言うから、
俺は「一体何時から自動車は即時取得できない」って、決まったわけ??と、思ったわけだな。

つか、問題的に出題者の回答が出ないと何ともいえないが、
あれだけ取得者が承継してる状況を書いてるのに、
回答が「即時取得できないから」ってのはまず無いと思うのだが。
それこそ問題文読めてないんじゃないかな??


642:名無し検定1級さん
08/11/03 13:51:11
問題に登記の有無がかかれてないのが一番問題だわな

643:名無し検定1級さん
08/11/03 13:51:43
>>641
んっと馬鹿だなw長ったらしく書きやがってwめんどくさいからそれでいいよ。

644:名無し検定1級さん
08/11/03 13:52:05
問題出そうと思って来てみればなんかモメてるなぁ。
というか>>633の問題文が微妙だったって気もしなくはないけど。

参考までに>>637に聞きたいんだけど、
あなたなら>>633の問題にどう答えるよ?

645:名無し検定1級さん
08/11/03 13:58:03
>>643
問題文の微妙さよりも、自分の愚かさに気づいてくれてよかったよ


646:やってみて☆
08/11/03 14:01:31
最近変な問題出す輩多いな~
もっと、本試験向きなの行こうよ☆
ちなみに、自動車の即時取得の問題で揉めてる二人は、どっちもどっち☆
問題文が悪いから、どちらの言い分も甲乙付けがたいと考えます。


留置権の主張により、被担保債権の消滅時効が中断されることはない。
○か×か??

647:名無し検定1級さん
08/11/03 14:31:26
一行問題。
遺産分割協議は詐害行為取消権の目的となりうるか?
その可否と理由(簡潔に)を40字以内で。

648:634
08/11/03 14:31:50
おまいら>>634答えてみ。

649:名無し検定1級さん
08/11/03 15:11:06
>>648

650:名無し検定1級さん
08/11/03 15:30:29
>>634
国際協調説を主張すると、
・無効説…民主主義なんだから国会の意見が優先だ
       国会の条約承認については憲法で決まってるんだから、相手国もこれくらいの
       こと知っておいてくれないと!
・条件付無効説…相手国がうちの承認制を知っていながら結んだ条約については無効。


651:名無し検定1級さん
08/11/03 15:31:10
>>なるなるなる・・・で40字


652:名無し検定1級さん
08/11/03 15:32:42
>>647
なるなるなる・・・で40字



653:名無し検定1級さん
08/11/03 15:37:26
総理大臣限りで条約締結できたっけ?

654:名無し検定1級さん
08/11/03 15:40:18
>>634
回答出せよ??
こんな試験前で忙しい時期に構ってやってるんだからさwww
全部×ってオチもあるのか??


655:名無し検定1級さん
08/11/03 15:44:30
アだろうね。エは強調するならその結論というのでは○になる。

656:542
08/11/03 15:52:27
>>634  ア
衆議院の先議については予算だけだろ

657:名無し検定1級さん
08/11/03 16:11:22
アはないな。
実際、福田が中国で締結して帰ってきてるじゃんか


658:名無し検定1級さん
08/11/03 16:11:39
>>646


そういうふうに覚えたから

659:やってみて☆
08/11/03 16:18:42
>>646
意地悪問題でした。ゴメンね
答え× 判例で留置権を請求とみたものがあるんだとさ☆

AがBに対して有する債権を、CとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても、
確定日付のある証書によるAからの通知がBに同時に到達した場合、CおよびDは、
それぞれBに対して全額の請求をすることができる。
○か×か?
但し、確定日付についてはAの日付がBの日付より先だったものとする。



660:名無し検定1級さん
08/11/03 16:32:04
>>656
イだろ

661:名無し検定1級さん
08/11/03 16:33:06
>>659


662:名無し検定1級さん
08/11/03 16:34:25
>>659
請求じゃなくて催告でしょ?
その代わり6月内に差押などの手段に出ないと
時効中断の効力は維持されない

663:名無し検定1級さん
08/11/03 16:42:26
>>662
すいません。催告でした。
>>659
当たり☆
>>624
普通にイっしょ??出題者さん 回答まだっすかね??


664:名無し検定1級さん
08/11/03 16:54:22
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665:名無し検定1級さん
08/11/03 16:55:08
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666:名無し検定1級さん
08/11/03 17:04:12
大事なことなんで2回書きました

667:名無し検定1級さん
08/11/03 17:32:50
>>659
そんな判例忘れてた。
先月やったのに・・・orz

668:名無し検定1級さん
08/11/03 17:34:14
>>666
それ秋田

669:やってみて☆
08/11/03 17:36:15
URLリンク(ami-le.net)
ここ、面白いんだけど、問題と回答が意地悪過ぎてすごいむかつくwww


670:名無し検定1級さん
08/11/03 18:15:46
>>669
民法の半分くらいやったけど正答率9割前後・・・やべーぞ

671:名無し検定1級さん
08/11/03 18:20:37
>>625

ア×
イ○
ウ○
エ○

4三つ

672:671
08/11/03 18:22:19
間違った。

>>625

ア×
イ○
ウ○
エ○

2一つ

673:名無し検定1級さん
08/11/03 18:23:03
>>669
ここって答が間違ってるのあるから注意だね

674:名無し検定1級さん
08/11/03 18:28:02
>>669
なんか問題が言葉足らずだよね

675:やってみて☆
08/11/03 20:15:50
そう☆
違う掲示板に、勉強すればするほど難しいサイトって書いてあった(笑)
原則が○の問題もあれば、例外あるから×とか。言葉足らずでイマイチだけどタダだし暇潰しにはなるね

676:名無し検定1級さん
08/11/03 21:00:25
>>675
憲法の穴埋めはよさそうな気がする。

677:名無し検定1級さん
08/11/03 21:56:22
>>675
民法債権のあたりはまさに言う通りひどいな!
>>676
憲法は良さそう?じゃやってみよ

678:名無し検定1級さん
08/11/03 22:14:18
やってみての言う問題集 民法一時間ばかりやってみたが…「おいおい…それゃねーだろ!!!」って問題&回答多いな


679:名無し検定1級さん
08/11/03 22:22:35
この時期、どんな奇問でも解いて不正解になるのが嫌だから私は挑戦しないw

680:名無し検定1級さん
08/11/03 22:24:10
5問に1問は言葉足らず

681:名無し検定1級さん
08/11/03 22:40:41
質問で申し訳ないんだが、

自治法の「普通地方公共団体の議会の議員」と「議員の定数」は
同義ではないですよね?

682:名無し検定1級さん
08/11/03 22:40:44
少しはタメになるかもだから一通りやってみる!笑

683:名無し検定1級さん
08/11/03 22:42:27
>>681
議員とその定数・・・もちろん同義じゃないけど。

684:名無し検定1級さん
08/11/03 22:45:41
条約の解答は。

685:名無し検定1級さん
08/11/03 23:51:48
条約野郎 多分、収拾つかなくなって出てこれないんじゃね?

686:名無し検定1級さん
08/11/03 23:53:26
条約野郎 多分、回答はイって言いたいけど、他の枝も皆に突っ込まれて、収拾つかなくなったから出てこれないんじゃね?(笑)

687:名無し検定1級さん
08/11/03 23:53:49
まぁイはベタベタに間違いだからそれが答えなんだろう

688:名無し検定1級さん
08/11/03 23:58:28
上のほうの自動車の即時取得の問題もそうだけどちょっと出しっぱなし多すぎだな・・・。
素人がオリジナル問題出してるんだからツッコミ入っても仕方ないけど最後にオリジナルでいいから解答だけ置いていってほしい。

689:名無し検定1級さん
08/11/04 00:18:54
>>683
すみません、総議員数=議員の定数って勘違いしてました。

690:名無し検定1級さん
08/11/04 07:57:22
最近素人野郎がやたら問題出す傾向あるな!こう考えると、問題解くより問題作るほうが難しいってことだよね。素人野郎は問題作るのやめてくれな!

691:名無し検定1級さん
08/11/04 08:03:18
>>690
はげど

不毛な議論を呼ぶだけだな

692:634
08/11/04 08:59:03
正解はア、イ、が誤り。
おまいらこんな問題間違えてるようぢゃ浪人決定!

693:名無し検定1級さん
08/11/04 09:11:03
態度も最悪。

694:名無し検定1級さん
08/11/04 09:27:42
問題の出し方で程度は分かるもんだな

695:名無し検定1級さん
08/11/04 16:42:12
全角英数字使うような奴は相手するなってばっちゃがゆってた

696:名無し検定1級さん
08/11/04 18:28:16
時事問題+記述式

天才プロデューサー・小室哲哉が逮捕された直接の容疑は
○○罪である。(2文字)

697:名無し検定1級さん
08/11/04 18:40:33
華原罪

698:名無し検定1級さん
08/11/04 19:52:57
俺も華原罪


699:名無し検定1級さん
08/11/04 19:56:20
なんだ引っかけ問題かよ

700:名無し検定1級さん
08/11/05 01:49:40
ちょっと難しいかな??

AはBから100万の借金をしていた。BのAに対する債権にCのために質権を設定した。
ところがBはある日病気で亡くなり、AはBを単独相続した。
このときCのための質権は消滅するか?理由と共に40字程度で。


701:名無し検定1級さん
08/11/05 01:55:47
突然現れたCの誰が質権を設定したのかが難しいって事?

702:名無し検定1級さん
08/11/05 01:56:57
突然現れたCのために誰が質権を設定したのかが難しいって事?

703:名無し検定1級さん
08/11/05 01:58:59
>>700
質権が他の権利の目的になっていた時は
その者のために
混同によって消滅しないかな?

704:名無し検定1級さん
08/11/05 08:01:03
A県の採用面接で面接官Bが女性Cに性的なセクハラ質問をして、その女性が精神的苦痛を受けたときはもっぱら国家賠償法が適用される。○か×か?


705:名無し検定1級さん
08/11/05 09:23:31
質問させてください。

意思表示者に重過失があれば、錯誤無効を主張できないと思うのですが、
その際に、相手方が錯誤につき悪意であるならば、錯誤無効を主張できる
んでしょうか?何かの問題で、「当然に主張できる」が×だったのですが、
原則、相手が悪意であれば、主張可ですか?



706:名無し検定1級さん
08/11/05 09:42:22
>>705
その通り。あとは、相手方の詐欺による錯誤とかも大丈夫だよ。
まあ通説だけどね

707:名無し検定1級さん
08/11/05 10:03:13
>>700
債務者と債権者の地位が相続により同一人に帰し、付従性により質権も消滅する。(37字)

708:名無し検定1級さん
08/11/05 10:04:04
>>704
×職務上の行為ではない

709:名無し検定1級さん
08/11/05 10:13:16
>>703
質権が他の権利の目的となっている場合と言うのは
質権そのものの財産的価値にさらに担保がつけられたような場合のこと。

710:名無し検定1級さん
08/11/05 10:24:33
>>709
あほか?
他の権利の目的になってるのは質権じゃなく、貸金債権のほうだぜ?お前大丈夫か?
質権が他の権利だ

711:名無し検定1級さん
08/11/05 10:28:58
>>709
この場合、質権は消滅しない。
これが回答だよ。
ちなみにウィキペディアで、混同で検索してみ?そのままの事例出てるから

712:名無し検定1級さん
08/11/05 11:02:54
>>710-711
ちょっと聞きたいんだけど、債権はいつ消滅すんの?

713:名無し検定1級さん
08/11/05 11:35:08
>>712
Aを子、Bを親。Cを親に金を貸して質権を設定した第三者。と、解釈すれば簡単じゃない?Aは貸金債務を相続でチャラになるけど、Cには質権によって効力を有する金を弁済しなきゃいけない。混同してもCへの弁済は免れない=質権は消滅しないってことになる

714:名無し検定1級さん
08/11/05 11:39:20
>>713

>BのAに対する債権にCのために質権を設定した

これがなんで

>Cを親に金を貸して質権を設定した第三者

これになるの?

715:名無し検定1級さん
08/11/05 11:52:13
質権=金を貸した、は単なる例えだから(笑)それ以外の部分で悩んでるなら勉強しなおしたほうが良いな

716:名無し検定1級さん
08/11/05 12:12:05
>>715
もうちょっとはっきり言うと
>BのAに対する債権にCのために質権を設定した
ということは被担保債権はAB間の債権。
それがなんでBC間の債権を担保してることになんの?

717:名無し検定1級さん
08/11/05 12:47:59
ゴメン…試験前でそんな初歩的な質問答えてる暇ないや。


718:名無し検定1級さん
08/11/05 12:51:38
つか、質権の被担保債権が何かは問題文からは分からないんじゃないの?
だから>>715は、例えば貸金債権って書いたんだろ?
つか、>>716は質問レベル低すぎじゃない?ww

719:名無し検定1級さん
08/11/05 13:14:39
 公開会社である場合、誤っているものはいくつあるか。


 ・設立時発行済株式の総数は発行可能株式総数の四分の一を下回ることができる。
 ・発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。
 ・定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
  当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。
 ・発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。 


720:名無し検定1級さん
08/11/05 16:54:47
>>719
難しい。全部かな。

721:名無し検定1級さん
08/11/05 17:04:54
>>719

×設立時発行済株式の総数は発行可能株式総数の四分の一を下回ることができる。
○発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。
○定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。
○発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。


722:719
08/11/05 20:09:11
全部×が正解
会社法37条3項、113条2,3項、114条1項を参照してみて下さい。

723:703
08/11/05 20:50:17
>>709
おっと、確かにそうだね

×質権が(ry
○質権により債権が(ry
かな?



724:名無し検定1級さん
08/11/05 21:30:13
私は平成10年の行書試験に2回目で合格し、上場企業で管理職をしておりました。
行書はユーキャンと市販の問題集でやりましたがこの資格はとりあえず法律の基本資格のつもりで取りました。
自分はまさか行書になるとは思っていませんでしたが、平成14年の不況で営業部署が縮小され子会社へ左遷され惨めな社員生活となりました。
そこで早期退職制度に応募し15年に開業いたしました。
最初の1年は勉強ばかりでほとんど収入はありませんでしたが16年の夏ごろから仕事が入るようになり、17年度は
600万の収入で350万の所得となりました。
この年齢で再就職した連中は年下の上司にこき使われて300万以下の安給料の奴ばかりです。
わたしは今年はすでに300万の売り上げがあります。このままだと800万は超えそうです。
先生と言われ、リーマンのようないやな上司もいないし、転勤もないし、時間も自由だし定年もないし
仕事も面白いし、経費も自由に使えます。
本当に行書資格を取っておいてよかった。
別に弁護士や司法書士にコンプを持つ事もなく毎日コツコツと楽しく仕事をこなしております。
最初の1年は失業保険と退職金があり経済的余裕もあって十分実務勉強ができたのも成功できた理由です。
みなさんも今年がんばってとりあえず行書資格を取得しておいて下さい。



725:名無し検定1級さん
08/11/05 21:32:48
質権について、正しい組み合わせを選びなさい。

ア 動産質権は代わりの担保を供与することで消滅させることができるし、
占有している動産を奪われたときは質権を根拠に動産の回復を求めることが
できる。

イ 不動産質権は利息を請求できる。

ウ 質権を設定すると、主物には当然に質権の効力が及ぶし、
従物にも当然に質権の効力が及ぶ。

エ 質権を設定する場合、簡易の引渡し、指図による移転により
することができるが、占有改定ではすることができない。

オ 動産質権を設定後、質物を任意に設定者に返還した場合でも
質権は消滅しない。

1 アイ  2 アエ  3 イウ  4 ウオ   5 エオ


726:名無し検定1級さん
08/11/05 21:39:29
2

727:名無し検定1級さん
08/11/05 21:44:10


728:名無し検定1級さん
08/11/05 21:48:54
(正解 5)
ア 動産質権は代担保請求不準用。質権は占有が効力要件なので、
質権を元に占有物の回復は認められない。

イ 条文

ウ 質権は引渡しがないと効力がないので、主物が引き渡されたとしても、
従物が引き渡されていないときは、当然に効力が及ぶとはいえない。

エ 占有改定による引渡しは認められていない。

オ 質権は対抗力を失うだけで、効力自体は消滅しない。

729:名無し検定1級さん
08/11/05 22:01:06
占有失うと質権は消滅するんじゃないの?

730:名無し検定1級さん
08/11/05 22:26:30
第三者に対抗できないだけじゃん
消滅するのは留置権。

731:名無し検定1級さん
08/11/05 22:36:40
お~い、誰か~
訴訟法の訴えの利益の判例は結論のみ抑えとけばいいのか~?

732:名無し検定1級さん
08/11/05 22:45:08
代理について、適切な組み合わせを選びなさい。

ア 本人には意思能力があることを要しないが、代理人には意思能力がある
ことを要する

イ 代理人が未成年者である場合、当該代理人が本人と代理契約を結んだとしても
未成年者の親権者は代理契約を取り消すことができない

ウ 代理人が本人の許諾を得て複代理人を選任した場合、複代理人の代理権の
範囲は保存・管理に関するものに限られる

エ 成年被後見人が代理人に就任するには、成年後見人の同意が必要である

オ 代理人が本人のためにすることを示さずに法律行為を行ったとしても
相手方が本人のためにすることを過失により知らなかった場合は、
その代理行為は有効なものとなる

1 アイ  2 アオ  3 イウ  4 ウエ  5 エオ

733:名無し検定1級さん
08/11/05 22:46:18
>>731
いつなくなるのか押さえればおk

734:名無し検定1級さん
08/11/05 22:48:43
>>732


735:名無し検定1級さん
08/11/05 22:50:15
2

736:名無し検定1級さん
08/11/05 22:56:10
(正解 2)
ア 代理人は法律行為をする人なので最低限意思能力は必要(行為能力
までは要求されない)。本人は意思能力不要。

イ 代理契約も法律行為なので、未成年者が契約した法律行為は
原則どおり本人及び法定代理人が取り消すことができる。
未成年者が代理行為をした場合は、取り消すことができない(本人が選任
した代理人なので、本人が責任を負えば済む話だから)。

ウ そのような規定は無く、代理人と同一の範囲で代理行為をする。

エ イ参照。

オ 条文。

737:名無し検定1級さん
08/11/05 23:26:34
余裕の②

738:余裕の②
08/11/05 23:28:44
ありゃ答え出てたんだね。すまない

739:名無し検定1級さん
08/11/05 23:41:35
>>722

ちょっと聞きたいんだけど、


・発行可能株式総数は発行済株式の総数の四倍を超えることはできない。

これがなんで×なの?
設立時は37条4項、その後は113条3項の規制にかかると思うけど。


・定款を変更して発行可能種類株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能種類株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済種類株式の総数の四倍を超えることができない。

種類株式は113条の規制は無関係だから、10株発行して発行可能種類株式を10億株に設定することもできるってこと?


・発行可能種類株式総数は発行可能株式総数を超えることはできない。

後段が発行可能な種類株式総数の間違い、ということかもしれないけど、
発行可能株式総数と言われれば全種類の株式の発行可能な数だと捉えるのが自然だと思うけど。

740:名無し検定1級さん
08/11/05 23:54:01
>>739
確かに迷った。
自己株式の消却なんかで、結果的に下回るのはおkって趣旨と思うよ。


741:名無し検定1級さん
08/11/06 00:06:17
>>740
つまりは自己株式の償却をした場合には下回れることを根拠に、
発行済み株式総数の4倍を超えて発行可能株式総数を設定できるってこと?

だとしたら3問目の定款を変更した時の話はどうなるの?

742:名無し検定1級さん
08/11/06 00:12:39
>>741
2番目も単純正誤か組み合わせならなくはないけど、嫌らしい問題。
現時点の済み数を基準に可能株式数はいじれないけど、済み数の方が下回る事は
問題ないんです。
でも、3、4番目は明らかに×。
多分、発行可能株式総数と発行可能種類株式総数はリンクしてないっていう論点です。

743:名無し検定1級さん
08/11/06 06:45:48
この試験って全く法律初学者(法学部以外)の社会人が一年足らずで試験科目全てをマスターするのは至難の技だね(--;)

744:名無し検定1級さん
08/11/06 11:14:52
教えてください。
91条の「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思表示」とは、
具体的にはどんな意思表示をいうのでしょうか。


745:名無し検定1級さん
08/11/06 14:22:00
>>744
強行法規(当事者の意思で異なる定めができない)
以外の任意規定のこと。完成前の時効の利益の放棄とか…。
任意規定は、瑕疵担保責任とか危険負担なんかが多いです。

746:名無し検定1級さん
08/11/06 14:26:12
>>745
時効完成前の時効利益の放棄は強行法規の例ね。

747:名無し検定1級さん
08/11/06 16:31:37
アマゾンにて、「遺留分の法律と実務」という本を出品していますので、相続に興味のある方は、ぜひご購入ください。
URLリンク(www.amazon.co.jp)

748:名無し検定1級さん
08/11/06 17:41:25
入門民法(全)P.299

4(2)買主の権利
565条の準用する536条に基づいて、・・・

↑これ
565条の準用する563条に基づいて、・・・
の間違い

749:名無し検定1級さん
08/11/07 13:09:09
問題!
被補佐人が補佐人の同意を得ずに、自己が所有する商業地域内の宅地、約2000坪を、小売り業者へ店舗用地として使用貸借契約を締結し引き渡しも完了した。

750:名無し検定1級さん
08/11/07 13:10:28
小売り業者は開発許可を受けて店舗建築に着手したが、補佐人が被補佐人が行った使用貸借契約を取り消した。小売り業者は、この補佐人の取り消しに対抗できる。
○か×か?

751:名無し検定1級さん
08/11/07 13:12:32

「ちなみに使用貸借の存続期間は20年とする。」これ抜けたから合わせて考えて答えてね!

752:名無し検定1級さん
08/11/07 13:13:51
丸美屋

753:名無し検定1級さん
08/11/07 13:15:37
>>749-751

×対抗できない

754:名無し検定1級さん
08/11/07 13:18:38
>>753
どうして?

755:名無し検定1級さん
08/11/07 13:24:14
>>754
602条の短期賃貸借を超える期間の契約だから

756:名無し検定1級さん
08/11/07 13:33:25
>>755
使用貸借の場合も含まれるの?

757:名無し検定1級さん
08/11/07 13:52:47
超えた年数は短縮されるんじゃなかったけ?

758:名無し検定1級さん
08/11/07 13:59:45
754>> ~ 756>>

答え ×

使用貸借20年
   ↓
民13条1項9号の類推解釈 &
民13条1項3号
「不動産その他他重要な財産に関する権利の得喪を
 目的とする行為をすること。」
の類推解釈。


759:名無し検定1級さん
08/11/07 14:01:08
判例でもあるんならともかく
オリジナルでそういうの出すのは…

760:名無し検定1級さん
08/11/07 14:02:51
この時期にそういう問題は混乱を招く元だね。

761:名無し検定1級さん
08/11/07 14:06:24
昨日の○×サイト、全問正解(問題ミス除く)出来るようになった。
あとは民法素読とノートチェックすっか。

762:出題者
08/11/07 14:14:15
みなさん残念!
使用貸借は民法上、行為能力がどうしたこうしたの定めなし。だから取り消せない。回答○。
問題はオリジナルだけど中身は司法書士過去問そのままだから間違いないよ。

763:名無し検定1級さん
08/11/07 14:15:03
>>762
だよね

764:出題者
08/11/07 14:15:13
あっ、期間20年は勝手に付け加えたから、その部分で回答変わるならゴメン忘れて!

765:名無し検定1級さん
08/11/07 14:19:22
そか…この問題、確かに過去問にあったな。つか、>>758
13条1項 権利の得喪は売買とかを言ってる。使用貸借は使用や収益は確かに制限されるが、権利自体は何の制約も受けてないから解説丸きり的はずれww

766:名無し検定1級さん
08/11/07 14:20:48
司法書士の問題は知らんけど
一応対価を受け取れる賃貸借が駄目で
対価すら受け取れない使用貸借ならいい
という理屈がなぜ通るのかわからん。
ここはオリジナルらしいがしかも20年の長期にわたるのであれば尚更。

767:名無し検定1級さん
08/11/07 14:25:45
この問題は司法書士の過去問やってて、「え!?そうなん?じゃ使用貸借契約しちゃえば何でもOKになっちゃうじゃんか!」って思った問題だったです。回答は○でも、現実的には何か解決法があるかと思って調べたが…実際どうなんだろうね!(笑)

768:名無し検定1級さん
08/11/07 14:27:40
>>767
申し訳ないけど解説晒してくれない?その本の。

769:出題者
08/11/07 14:29:05
>>766
俺も理屈は分からん。ただ回答&解説は書いた通りだから、そう覚えるしかないな。
あっ「20年」に関してはゴメン&忘れてください。司法書士過去問では期間の記載は無かったもんで、ついつい…だからさ

770:名無し検定1級さん
08/11/07 14:31:26
司法書士過去問検索すれば分かるよ。
ご自分で探してくださいよ~メンドイっす(笑)

771:名無し検定1級さん
08/11/07 14:42:22
>>770
どこにそんな場所あんだよアホ

772:名無し検定1級さん
08/11/07 14:58:27
あんた携帯坊か?(笑)ネット検索しろよ!過去問20年分くらいすぐ出るじゃんか?


773:名無し検定1級さん
08/11/07 15:02:11
司法書士の過去問で手元にある平成7年から16年までを調べてみたが、
自然人・行為能力に分類される問題が平成7、9、14、15年に出てきたが、該当する過去問はなかった。
消費貸借・使用貸借・賃貸借に分類されるものが平成7、10、11、14年に出てるが結果は同じ。
ただし、法改正で問題が成立しないものは削除した本を参考にしている。


774:名無し検定1級さん
08/11/07 16:24:43
>>749-751
釣りだろ?

775:名無し検定1級さん
08/11/07 17:09:44
そもそも、使用貸借(20年)で借り受ける業者がいる?
使用貸借した土地に許可するとも考えられないし。
問題の設定が、非現実すぎる。だから、判例なんかあるはずないし。

単に法的思考を試す問題であれば、
「20年の使用貸借」の文言自体にとらわれず、
解除条件付贈与とか解除条件付所有権移転とかで、構成して、
非保佐人側は、13条の取消しを主張するのが妥当だと考えるが・・・。


776:名無し検定1級さん
08/11/07 17:10:28
ロー生キタ━━━y=-(゚∀゚)・∵.━━━ン!!

777:名無し検定1級さん
08/11/07 17:14:49
>>749は宅建の問題いじっただけでしょ?
判例とかじゃなく賃貸借とのひっかけで。司法書士試験で商業地域って
単語は出てくるワケナイ。


778:名無し検定1級さん
08/11/07 17:32:38
取材の秘匿を認めた判例があったり、ややこしいな。

779:名無し検定1級さん
08/11/07 17:40:32
さ、保育園にお迎えにいこう

780:名無し検定1級さん
08/11/07 17:47:05
質問で申し訳ない。
訴えの利益ってさ、最初から無かったら却下だけど
実体審理に入ってから消滅しても却下判決になるの?それとも棄却?
基本書読んでもその辺だけ誤魔化してあるような気が・・・。

781:名無し検定1級さん
08/11/07 18:09:16
>>780
普通に考えて、
口頭弁論に入って審理しているんだから、
原告敗訴(棄却判決)だと思うけど。

782:名無し検定1級さん
08/11/07 18:27:40
>>775
まあ、建築確認や開発許可は所有権があるとか無いとか関係ないけどな。実際、所有者の印鑑一つ。賃貸でも使用貸借でも全く関係ない。実際、親の土地を使用貸借して子が家を建てるとか当たり前にある。もっと常識勉強してコメントしろよな

783:名無し検定1級さん
08/11/07 18:29:28
けどさ~、使用貸借は取り消せないってのに対するちゃんとした反論は誰もできないんだろ?じゃ民法条文通り、問題の解説の通りになるんじゃないのかな?

784:名無し検定1級さん
08/11/07 18:32:12
使用貸借のスーパーや店舗って実際けっこうあるよ?
社長の個人資産とかでその会社名義の店舗とか。大会社だと税務上あまりないが、小さい田舎のスーパーとかならよくある話

785:名無し検定1級さん
08/11/07 18:37:10
>>780
どう考えても却下だから

786:名無し検定1級さん
08/11/07 19:08:58
公務員じゃない人が、警察(官)から盗んだ銃で人を撃ったり、盗んだパトカーで人をはねたら国家賠償法2条の適用ある?

787:名無し検定1級さん
08/11/07 19:13:01
>>786
管理に瑕疵があるとして出来るんじゃないかな

788:名無し検定1級さん
08/11/07 19:17:34
>>787
さっそくのレス、ありがと

789:名無し検定1級さん
08/11/07 20:18:39
>>786>>787
ギャグはその辺にしないと信じる人がでてくるよ

790:名無し検定1級さん
08/11/07 20:22:32
いつからパトカーや拳銃が「公の営造物」になったの??ww

791:名無し検定1級さん
08/11/07 20:26:58
公用物でちょ

792:名無し検定1級さん
08/11/07 20:30:07
>>791
馬鹿は死ねよ。判例でも見て来いカス

793:名無し検定1級さん
08/11/07 20:36:01
公の営造物にパトカーや拳銃などの動産も含まれるよ。
適当にググっても出てくると思う。

794:名無し検定1級さん
08/11/07 20:43:08
というか盗まれる事は瑕疵じゃないしなあ・・・・



795:名無し検定1級さん
08/11/07 20:47:04
警察官が拳銃で愛人を殺したって事件は
拳銃の管理に瑕疵があるってことで認められたことがあったはずだけど。


796:名無し検定1級さん
08/11/07 20:47:12
たとえば、警官がデスクに拳銃おきっぱなしにして席をはずしてた場合など管理に瑕疵があるということ。
その状況次第としかいえない。
少なくとも公の営造物じゃないからって理屈は間違いだ。

797:名無し検定1級さん
08/11/07 21:01:26
有体物=ピストル

798:名無し検定1級さん
08/11/07 21:10:59
>>789
>>790
ギャグはお前らのほうだから!(笑)
>>796 の言う通り、管理に瑕疵があれば当然国家賠償できる。
ちなみにピストルもパトカーも②条に言う公の営造物に含まれる。

799:新司&行書合格者
08/11/07 21:16:06
パトカーについては札幌高裁函館支判S29.9.6
ピストルは大阪高判S62.11.27
つーか判例六法アマぐらい持ってないのか?

800:名無し検定1級さん
08/11/07 21:16:29
ちなみに教えておいてやる。
公用物と②条の公の営造物は同じ意味だ!しかし公の営造物と言うのは公物より広い意味で使われる。
つまりは、公の営造物とは、行政主体が特定の公の目的に継続的に供用する人的手段及び物的手段の総合体という意味になり、ピストルなんかは正に公の営造物となる!

801:名無し検定1級さん
08/11/07 21:17:55
>>780
訴訟要件(訴えの利益など)が本案審理の途中で欠けた場合、その時点で却下判決が出る。
皇居外苑土地使用不許可事件(いわゆるメーデー事件)がいい例


802:名無し検定1級さん
08/11/07 21:19:17
>>789
>>790
知ったか涙目ww

803:名無し検定1級さん
08/11/07 22:22:05
使用貸借が制限能力者の取り消しにならないのはさぁ
本人が返して欲しい時に相手方がすぐに返してくれるからだろ?

>>期間も目的も定めていない場合は貸主が返還を請求したとき(597条3項)。

20年も貸しておkだったら、逸脱しすぎだろjk

804:名無し検定1級さん
08/11/07 22:36:34
店舗用地として借りたら597②項だろ?
③項にはならないな

805:名無し検定1級さん
08/11/07 22:41:20
なら、制限能力者の取り消しはできるだろ?

806:名無し検定1級さん
08/11/07 22:55:26
取り消しができる記載が民法上どこにもないから騒いでるんだろ?何を根拠に「取り消しできる」と言ってるんだ?

807:名無し検定1級さん
08/11/07 23:09:47
>>806
>>758

808:名無し検定1級さん
08/11/07 23:13:34
それは>>759で否定されてるよ?

809:名無し検定1級さん
08/11/07 23:15:08
すまね
>>765だった

810:名無し検定1級さん
08/11/07 23:39:56
いや、なんと言うか。
じゃあ、何で民法13条9に賃貸借だけ書いてあって
使用貸借は書いてないんだろうね。

すぐに返還請求できるからで、
それを逸脱しすぎと言っているんだが…。

811:名無し検定1級さん
08/11/08 00:27:59
現行法の13条1項3号
  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
ってなってるけど、

改正前(準禁治産者)の12条1項3号では、
  不動産又は重要な動産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
となっていて、
旧法の通説や実務では、例えば知財権などの取消の根拠として、
13条1項3号を類推解釈していたと聞いた。

「重要な動産」から「その他重要な財産に関する権利」に改正されたことで、
ある程度重要な財産権を13条1項1号により取消せるようになったらしい。

結局
「20年の不動産使用貸借をする」
  ↓
「20年間、使用収益する用益権を失う」
  ↓
「重要な財産に関する権利を失う」
  ↓
「20年の不動産使用貸借は、取消せる」
ってなるのかな?

短期の使用貸借は、>>803 の通りか、13条1項9号の類推解釈かな?


812:名無し検定1級さん
08/11/08 01:00:04
だいたい理屈が分からんなら、問題を改変すんな!>>769
↓解説になってないぞ!!
>>俺も理屈は分からん。ただ回答&解説は書いた通りだから、そう覚えるしかないな。

そしてスレタイを嫁!

813:名無し検定1級さん
08/11/08 06:40:46
パンチキで出そうな用語を出し合おう。
足きり対策しないとやばそ。

SaasとかASPとか。

814:名無し検定1級さん
08/11/08 06:44:19
クラウドコンピューティング
よくわからないけど。

815:名無し検定1級さん
08/11/08 06:52:24
カルタヘナ議定書

816:名無し検定1級さん
08/11/08 07:05:00
石油関連

817:名無し検定1級さん
08/11/08 07:14:56
アキ・コミュノテール

818:名無し検定1級さん
08/11/08 09:46:58
ファーミング

819:名無し検定1級さん
08/11/08 09:55:26
>>818
出るかも

820:名無し検定1級さん
08/11/08 10:03:33
他の情報と照合すれば、
それにより特定の個人を識別することができる情報であっても、
他の情報と照合することが容易ではない場合には、
行政機関個人情報保護法の保護の対象となる個人情報として扱われない。

○か×か

821:名無し検定1級さん
08/11/08 10:10:30
×

822:名無し検定1級さん
08/11/08 10:11:21
× これ答練で引っかかった

823:名無し検定1級さん
08/11/08 10:59:48
正解!

行政機関の方は個人情報として扱う

824:名無し検定1級さん
08/11/08 16:56:54
この試験ってやればやるほど、いろんな問題解けば解くほど難しいって思うよな。
合格したらかなり自分で自分を褒めてやりたいぜ!

825:名無し検定1級さん
08/11/08 20:53:47
だれか民法422の意味優しく教えて?

826:名無し検定1級さん
08/11/08 21:12:36
ヤフー、楽天、アマゾンにて、「行政書士業務必携」という本を出品していますので、興味のある方は、ぜひご購入ください。


827:名無し検定1級さん
08/11/08 21:24:22
>>826
今更、何だか訳分からない参考書や問題読む気しない。

828:名無し検定1級さん
08/11/08 21:47:23
そういうのは受かってから考えたいよな

829:名無し検定1級さん
08/11/08 23:42:30
>>825
売主Aと買主Bとの間で売買取引があったが、
売主Bが引渡せなかった場合、
引き渡し債務は損害賠償債務に変わる。
売主Aが損害賠償債務を買主Bに支払った場合、
もともと引き渡す予定だった目的物の所有権は売主Aに戻る。

830:名無し検定1級さん
08/11/09 09:12:46
>>829 ありがと!
代位するトカ書いてあるからややこしいんだよね

831:名無し検定1級さん
08/11/09 16:40:41
みなさんおつかれ!
知識やたらむずかった

832:名無し検定1級さん
08/11/09 17:31:46
本当…
法令は簡単だったが、知識やたら難しかった。今年は足切りがメインみたいだな…

833:名無し検定1級さん
08/11/09 17:37:22
今年の合格率は3%ぐらいですか?

834:名無し検定1級さん
08/11/09 21:08:52
法令簡単だったって…あんたすげぇな

835:名無し検定1級さん
08/11/09 22:14:29
法令は模試レベルだったと思う。
難しいかどうかはわからないけど、模試で40問中平均30問だったけど本試験も同じくらいだったから。

836:名無し検定1級さん
08/11/09 22:16:33
問3とか未だに分からん司法書士は簡単なの?

837:名無し検定1級さん
08/11/09 22:28:13
憲法って過去問全く役に立たないね


838:名無し検定1級さん
08/11/09 22:32:39
速報!これで決まり!ウィキペディア!
URLリンク(upload.wikimedia.org)


839:名無し検定1級さん
08/11/09 22:35:48
限定されたパターナリスティックって用語知っていた?
俺は一応知っていたけど、予備校などの基本書にパター
ナリズムの記述あるのか。


840:名無し検定1級さん
08/11/09 23:03:45
この答案、何点になるか採点お願いします。
記述20点満点
1、模範の答案
Y件を被告として、申請拒否処分取消訴訟と申請許可処分義務づけ訴訟を併合すべきである。
○私の答案
行政主体を被告として、当該拒否処分に対する取消訴訟を提起すべきである。
2、模範解答
(民法によると、指名債権譲渡は)
譲渡人から債務者から通知し、又は、債務者を承諾しなければ、債務者に対抗できないから。
○私の答案
(民法によると、指名債権譲渡は)
譲渡人が債務者に対して通知をし、あるいは債務者が譲渡の承諾をした時有効になるから。

どのくらい減点されますか?お願いします。

841:名無し検定1級さん
08/11/09 23:21:34
>>840
1.得点10点(10点減点)
2.得点0点(20点減点) 債権譲渡が有効かと対抗できるかは異なります。

842:新司&行書合格者
08/11/09 23:25:54
>>840
問題を知らずに採点すると
1については、併合提起がポイントなんだろう。また当事者は特定しないと裁判できないから
Yと特定するのと行政主体と書くのでは全く違う。4点あればいいほうではないか。

2については、「有効になるから」が気になる。債権譲渡は通知・承諾なくても
当事者間では有効じゃないのかな?対抗できないのと無効なのは違うような気がする。
これについてはよく分からんが俺が正しいなら残念ながら0点。

843:名無し検定1級さん
08/11/09 23:54:00


844:名無し検定1級さん
08/11/10 04:27:39
合格しそうな俺が言うのも何だが、今年は補正あるかもしれんな

845:名無し検定1級さん
08/11/10 08:24:50
憲法ってどうやればあの手の問題取れるの?
問3なんていくら過去問や予備校の模試完璧でも取れないよあれは

846:名無し検定1級さん
08/11/10 09:09:49
>>845
完璧に解くならパターナリスティックな制約って言葉の意味を知ってなければならない。
さして難しい言葉ではないんだけども、行書用の市販書とか専門学校のテキストの類には載ってない。
基本書とか専門書の類をあたるしかない。
ただ結果論的に言うと3は現場思考で解けたと思う。
肢4は明らかに異質。文脈とも合ってない。

847:やってみて☆
08/11/10 10:05:23
最悪です・・・
一般知識五問のみ。
合計、記述抜き200点オーバー・・・
いくら法律を勉強しても俺は常識ないからダメってことか・・
こうなりゃ司法書士に転向するしかないな!!笑

848:名無し検定1級さん
08/11/10 10:06:42
>>847
え?
やってみて☆落ちたの?
まじかよ。
どんだけ厳しい試験なんだ。

849:名無し検定1級さん
08/11/10 10:10:54
>>840
この問題は被告を知事ではなく、「県」に。
処分取消し訴訟のみじゃなく、義務付け訴訟が書けるかがポイントでしょ。
だから多分いいとこ二点~4点くらいじゃないか。
処分の取消しの訴えはほとんど全員書けたと思うし。


「有効になるから」を書かなければ10点。
書いたから0点だろ。
理由は>>841の通り。


850:やってみて☆
08/11/10 10:13:39
すいません。
落ちました。法令は9割方取れたし、(悩んだのは問3くらい。)記述もほぼ満点レベルだと思うのですが・・
一般知識が大原だと6問だけど、他の塾見ると4問くらいまで下がってしまう。
一般知識が完全にダメでした。
めっちゃ悲しい気分です。


851:名無し検定1級さん
08/11/10 10:18:44
>>850
250点以上とって落ちるなんて
まじで有り得ない試験だな。

852:名無し検定1級さん
08/11/10 10:26:17
マジか。
レス見ててやってみては絶対受かると思ってたが・・
飛沫はどうだったんだ???



853:名無し検定1級さん
08/11/10 10:31:22
やってみて☆(´・ω・)カワイソス

854:名無し検定1級さん
08/11/10 10:39:02
全国区模試3位の奴が落ちるなんて・・・世の中は分からんもんだ

855:やってみて☆
08/11/10 10:39:17
みなさんありがとです。
来年に向けて一般知識メインに勉学に励みます・・・
ちなみに来年は司法書士受けてみます。
今年の司法書士問題やってみたが登記法さえマスターすれば問題ないと思いました。
民法や憲法関係は司法書士も行政書士も大して差がないと思いましたし。


856:名無し検定1級さん
08/11/10 10:39:28
>>842

問題文は
「譲受人が債務者に請求できない理由はなぜか?」

だから、対抗要件というより成立要件ではないかと。

857:名無し検定1級さん
08/11/10 10:39:48
>>854
八位っす。笑

858:がすたまご ◆GTS250ieQY
08/11/10 10:40:47
>>855
頑張ってなー
おいらも司法書士行くけど独学じゃやばいかな?
合格ゾーンは全部揃えちゃった。

859:名無し検定1級さん
08/11/10 10:41:33
>>857
8位!すっげーーーーーーーーーーー!

860:やってみて☆
08/11/10 10:41:59
>>856
いやいや。まさに対抗関係じゃないですかね。
>>842 が、正解ですよ。
条文そのままが回答です。
「債務者その他の第三者に対抗できない」


861:名無し検定1級さん
08/11/10 10:45:35
ねぇねぇこれ何点もらえそう?



Y県に対して処分の取消訴訟を提起する

賃貸人に対して背信的行為とはいえない特別の事情がある場合

譲渡人が債権の譲渡を債務者に通知するか、
債務者が承諾をしないと、譲受人は債務者に対抗できないから。

862:名無し検定1級さん
08/11/10 10:52:15
>>860
法学部?
完全独学なのかな。

863:飛沫
08/11/10 11:10:29
>>852
恐ろしいので自己採点せず。

ギリギリぐらいだろうな多分。
苦手の地方自治法、会社法は出来た感触が無く
その他の分野は知らない知識はほとんど無かった。

864:名無し検定1級さん
08/11/10 11:16:02
>>863
やれってwww

そしてオレの採点して>>861

865:名無し検定1級さん
08/11/10 11:40:29
コテを背負った人間の責任だな

866:やってみて☆
08/11/10 11:48:17
飛沫クン、色々あったけど君なら多分大丈夫だと思うよ。

>>861
問題文から、
「県に対し」
「義務付け訴訟」
「処分の取消しの訴え」
「併合」が、ポイントだと。その中でも高配点は「義務付け」「併合」だと思います。
ですから「8点」では皆様いかがでしょか??笑

二番目は結構いいんじゃないですかね。
「満点」でも良いかと。

三番目もOKだと思いますが民法条文をそのまま書けば満点。みたいな問題でしたし、
「16点」

>>862
私は完全独学。模試とかは塾を利用しましたが。

それと、ぶっちゃけですが中卒です。
だから一般知識ないのかもね・・・
新聞は好きで毎日読むし、テレビはNHKが好きなんですけどww
20歳のとき宅建受けて合格して、今は不動産屋で仕事してます。

さあ、来年の司法書士と行書目指して頑張りましょうかね。笑

867:新司&行書合格者
08/11/10 11:50:50
>>861
4点、12点、12点
そこそこ厳しくつけた。3問目は16あるかもね。

ところで記述の2つ目の問題ってどんな問題?
信頼関係破壊?それなら「信頼関係を破壊するような」という言葉が
入っているかどうかで高得点か否かが分かれると思う。

868:名無し検定1級さん
08/11/10 12:31:56
このスレ住人で受かったやついないの?

869:名無し検定1級さん
08/11/10 12:33:23
44で義務づけ訴訟書けなかったら何点貰える?10取れれば合格なんだが

870:名無し検定1級さん
08/11/10 12:33:36
>>866
というか中卒でそこまで闘えてるのが凄いよ。

今年に限って言えば、ニュース新聞を読んでて答えられたのは
問49くらいか?(よっぽど新聞ニュースを読み込んでいて
いれば50,51もいけるかもしらんが)という気がする。

俺も急死ベテでぱんきょーは苦手なんだが、消費者問題の
勉強をしていたので52(3Rの中身を日本語で言えた)と
FP持ってたので51を答えることが出来た感じ。


あともし対策をしていなければ。の話だが、文章理解について
何もやってないなら公務員試験の文章理解をやってみることを
お勧めするよ。

871:870
08/11/10 12:35:42
>>868

呼んだ?
194とか取れてるらしいのでどうにか合格っぽいのだけど。
(間違いの大半が割れ問だったのがラッキーだった)

872:名無し検定1級さん
08/11/10 12:35:54
>>866
おお、今まで気に食わなかったが、中卒をカミングアウトしたのは男らしくて気に入ったぞ。
ネットだからってかっこつけるやつは大嫌いだ。

873:名無し検定1級さん
08/11/10 12:38:24
記述抜きで174だからたぶん受かってる・・・
記述も3個ともかけて問題ないはずなんだけどあんまり字が綺麗じゃないから試験委員の逆鱗に触れて合計6点以下とかに
されないか不安。

874:新司&行書合格者
08/11/10 12:54:06
>>869
問題見てないけど4点くらい。厳しくつけると0。
取消と義務付けの併合の場合に取消だけ提起しても
何の意味もない。司法試験の論文で取消と義務付けの併合が
出て、取消訴訟だけ書きましたって言ったら、2ちゃんでは「即死」と
言われると思う。

875:名無し検定1級さん
08/11/10 13:05:28
だから思うんだが、取消だけ書くならむしろ義務付けだけ書いてた方が部分点取れるって、マジで。

876:名無し検定1級さん
08/11/10 13:11:25
>>875
俺もそう思う。試験委員は改正点を聞きたくて出したんだろうし。

877:名無し検定1級さん
08/11/10 13:11:40
司法書士はむずいよ。
勘違いしないほうがいい


878:名無し検定1級さん
08/11/10 13:13:38
司法書士組みって試験前は模試で220点取ったとかよく聞いたけど、今回合格してる人どれくらいいるんだろう。

879:やってみて☆
08/11/10 13:17:42
>>870
合格おめでとう☆そして
ありがとう。
そういわれると多少、気持ちが楽です。

>>861 やっぱり訂正。
>>867の言う通り、判例も「信頼関係破壊」と言っているし、
それは必要ですね。
ちなみに私はちゃんと信頼関係破壊は記述に含んで書きましたよ。笑

>>869
みなさんが言う通り、「義務付け」が書けるかが一番のメインだと思います。




880:名無し検定1級さん
08/11/10 13:21:50
俺の知ってる中では、
現役司法書士が三人、司法書士事務所勤務(司法書士目指して勉強中)二人、
土地家屋調査士二人、測量士一人。
全員落ちた!!!
ざまあみろ!!!!そして俺も落ちた 泣

881:新司&行書合格者
08/11/10 13:30:03
義務付けだけで点が取れるとは俺は思わないよ。
すでに処分あるのに処分を義務付けなんて意味不明だよ。
取消+義務付けで初めて点数。
取消だけでも義務付けだけでも部分点はないと思ったほうがいい。
記述は採点厳しいしね。この記述は超難問でしっかり勉強してる人だけ
点数がある問題だと俺は思うよ。

882:名無し検定1級さん
08/11/10 13:38:21
やってみて☆採点ありがとう!

中卒でも全然関係ないよ。
人それぞれ色んなことあるんだしさ。
人間性が大事だと思う。

883:名無し検定1級さん
08/11/10 13:39:41
>>875
義務付けだけじゃ提訴できないのに?

884:名無し検定1級さん
08/11/10 13:57:31
やってみて☆法令9割とかすげーな!!
しかも中卒!?
まだ若そうだし来年目指して頑張れ!!
けど、司法書士はマジで地獄だから気合入れてな!!

>>881
取消し+義務付けじゃなく、
義務付け+取消し。
そこ間違えたらあかんぜ???

885:新司&行書合格者
08/11/10 14:03:07
>>884
うん?そうなのか?それは俺の勉強不足だった。
ただ行訴37条の3第3項があるわけで義務付けだけで点があるとは
思わないという結論は曲げない。

886:名無し検定1級さん
08/11/10 14:04:42
LECの速報によれば記述抜きで合格なんだが
義務付けだけしかかけなかったのが悔やまれる…

887:名無し検定1級さん
08/11/10 14:35:58
>>884
義務付け単独では提訴できないのに対しては全く異論はない。
その通り。
俺が言ってるのは
「取消しの訴え」は、単独でできる提訴であり、それに「義務付け」を併合できるわけではない。
ということ。
だから、取消し+義務付けという表現じゃなく、義務付け+取消しって表現が正しいってこと。
まあ、新司+行書合格したんなら、俺の言ってることは釈迦に説法だとは思うがwww


888:新司&行書合格者
08/11/10 14:46:50
>>887
ああ、そういうことね。了解しました。勉強になりました。

889:名無し検定1級さん
08/11/10 14:47:47
問53って3と4どっちが正解?
3と思うんだけどな~
何度条文見ても、肢イのみならずアも間違ってると思うんだけどな~

890:やってみて☆
08/11/10 17:14:31
つか!!!
一般知識って24点(6問)で良いんですか??
今、始めて知りました☆
7問だとばかり思ってたので、もしかしたら・・合格かも!!
けどな~大原だと6問正解だが、他の塾の回答だと4問まで下がってしまうんですよ・・・
これ、皆さん判定してくれませんかね?
問47~順番に。
43134414234423
やっぱり無理っすかね!!!???泣泣泣


891:名無し検定1級さん
08/11/10 17:32:37
多分無理だな。
俺の見てる回答だと4問しか当たってない。
つか、14問で確率5分の1ってことは適当に書いても3問は取れるよね。
運悪すぎ

892:がすたまご ◆GTS250ieQY
08/11/10 17:35:55
>>890
んーー、5問かも・・・

予備校の訂正かなぁ。
受かるといいね。

893:名無し検定1級さん
08/11/10 17:55:51
こういうのはやっぱり多数意見が正しいかと。
希望を持つと後でつらい。

894:やってみて☆
08/11/10 18:07:11
やっぱり微妙っすよね。
確かに希望持つと悲しくなるだけだかも・・

素直に今年は諦めて気持ち入れ替えてがんばります。
また、「やってみて☆」でどこかで会うかも。今年はありがとうございました。
このスレは大変参考になりましたよ。


895:名無し検定1級さん
08/11/10 18:23:22
>>894
おう、頑張れよ
じゃあな

896:がすたまご ◆GTS250ieQY
08/11/10 18:26:56
>>894
まじで頑張ってな。
没問の可能性もあるし、少しだけ希望もっときなよ~。

897:名無し検定1級さん
08/11/10 22:11:43
>>
URLリンク(junmaizu.jugem.jp)
【保育園入園承諾義務付け訴訟】東京地判平18.10.25
 X1の長女X2は、1歳のとき気管切開手術を受け、以後、カニューレを装着していた。X1は、2度にわたりX2の入園申込を行ったが、東大和市福祉事務所長は適切な保育をすることが困難であるとして承諾しない旨の処分を行った。
 X1は、不承諾処分の取消し及び保育園入園承諾の義務付け等を求めて出訴した。
 結果、認容。
 なお、提訴と同時に申し立てられた、Yに対してX2の保育園入園を仮に承諾することを求める仮の義務付けの申立てについても、東京地決平成18.1.25において認容されていた。
 * 処分取消(3Ⅱ)、2号義務付け訴訟(3Ⅵ②、37の3)、仮の義務付け(37の5)は、併合提起が後者がそれぞれ前者との併合提起が要求される(37の3Ⅲ②、37の5Ⅰ)。


898:名無し検定1級さん
08/11/10 22:13:24
>>897
>X1は、不承諾処分の取消し及び保育園入園承諾の義務付け等を求めて出訴した。


899:名無し検定1級さん
08/11/10 22:18:43
また来年に向けてこのレス続くの?

900:名無し検定1級さん
08/11/10 23:06:14
1の日付見てみな 不要だな
飛沫←こいつなんなの?不合格?

901:名無し検定1級さん
08/11/10 23:32:47
実務では取消の訴の判決でてから義務づけ提起ってできないの?無駄な訴訟費用の出費を避ける得利益は両訴併合する利益に優先する人もいるからとか何とか屁理屈つけて。万人が必ず併合しなきゃいけない理由ってある?


902:名無し検定1級さん
08/11/10 23:34:23
>>901
ない

903:新司&行書合格者
08/11/10 23:50:41
>>901
それが通るとして、取消訴訟で勝った後、何号義務付けにするんだ?

904:名無し検定1級さん
08/11/11 00:20:39
>>901
実務では取消の訴の判決でてから義務づけ提起ってできます。
その場合、「法令に基づく申請・審査請求に対し相当の期間内に
何らの処分・裁決がされないこと」という要件を満たす
2号義務づけ訴訟になりますので、
処分・裁決に係る不作為の違法確認の訴えと併合提起する必要があります。
最初から取消訴訟と併合していたら2本ですんだ訴訟を3本立てることになります。
併合提起しなければならない理由は、37条の3第3項です。

905:新司&行書合格者
08/11/11 00:30:08
>>904
なるほど。勉強になった。
その実務の運用ってどこかで裏取れる?それをやってる下級審判例とかある?

906:名無し検定1級さん
08/11/11 00:41:14
書き出しはまんまコピペ。
もとの質問自体、条文もよまない行政書士受験生の脳内試行。

907:名無し検定1級さん
08/11/11 00:44:24
取消判決後、処分・裁決に係る不作為の違法確認の訴えと2号義務づけ訴訟を
併合提起しても、不作為の違法確認判決が取れるとはかぎらないので、
義務付けを切り離して取消判決だけとるというのは、実務家はしない発想。
ユニークでよろしい。

908:名無し検定1級さん
08/11/11 08:04:41
あの憲法(特に問3)取るにはどう勉強したらいい?

909:名無し検定1級さん
08/11/11 08:20:25
憲法何が難しかったんだ?
問3なんて文章理解の易しいレベル並じゃん

910:名無し検定1級さん
08/11/11 09:37:36
問3は普通に難しかったと思うよ。
俺は五秒で判断して(無理無理って)問4に進んだから時間ロス(無駄な思考)につまづかなくて良かった。

このスレ、来年に向けてまた始めますか笑

911:名無し検定1級さん
08/11/11 09:39:20
>>900
どういう意味??
1の日付って何かな??


912:名無し検定1級さん
08/11/11 10:42:25
>>910
受かるのが確定的な俺が新スレ立ててやんよ
縁起担ぐから頑張れ

スレタイ案募集

913:名無し検定1級さん
08/11/11 12:55:00
>907
ユニークでも何でも可能なら義務づけ併合「しなきゃならない」根拠は無いってこと?37条の3の3項は、「義務づけの訴を提起するには取消の訴を併合すなければならない」で、「取消の訴を提起するには義務づけの訴を併合しなきゃならない」とは書いてないし

914:名無し検定1級さん
08/11/11 12:55:51
×すなければ
○しなければ

915:名無し検定1級さん
08/11/11 13:02:44
>>913
横レスだが、申請拒否の処分の取消しってことは、
過去の処分の違法性を裁判所が認めるってだけのものだから、
裁判を起こす実益が名誉的なものしかない。
取消訴訟を起こさなくても国賠訴訟が認められるのは判例が示す通り。
設問は確か、原告の立場からどのような訴訟を起こすべきか、って言う趣旨だったから、
取消訴訟を起こすべきという答え方では、単に可能なものを挙げただけであって、
目的を見失った回答と言える。

916:名無し検定1級さん
08/11/11 14:12:24
法律の文言だけからすれば、単に抽象的に交通秩序を維持すべきことを
命じているだけで、いかなる作為、不作為を命じているのかその義務内容が
具体的に明らかにされていない場合、その法律は違憲である。

答え ×

通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為が
その適用を受けるものであると判断できるならば、31条に違反しない。

とあるのですが、これは、一般人の理解の範疇を超えるならば、
とかの文が入っていれば答えは○になるのですか?

よろしくお願いします。

917:名無し検定1級さん
08/11/11 14:22:13
>>916
解説がよくないね。
この問は、「徳島市公安条例事件」の判例を知っているかを聞いているだけ。
判例によれば、抽象的に「交通秩序を維持すること」と定めているに過ぎない場合
であっても、一般人がさほど困難なく判断できるから31条に違反しないとしている。
だから、「いかなる作為、不作為を命じているのかその義務内容が具体的に明らかに
されていない場合、その法律は違憲」という部分が明らかに誤りとなる。

918:名無し検定1級さん
08/11/11 15:38:15
>>917
ありがとうございました。参考書には、「徳島市公安条例事件」が
載っていなかったので調べてみます。

919:名無し検定1級さん
08/11/11 15:40:40
>>918
どんなテキストだよwww

920:名無し検定1級さん
08/11/11 15:54:55
>>919
>>917

ごめんなさい、普通に載ってました…。

徳島市公安条例事件 (最大判昭50.9.10)

争点 刑罰放棄の明確性の判断基準
結論 一般人の理解を基準とする
判旨 ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきか
    どうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為が
    その適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうか
    によってこれを決定すべきである

と書いてました。


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