08/10/13 00:50:33
この肢なぜ誤りかわかる方いますか(・ω・)???
「不法行為の時から20年経過すると、不法行為による損害賠償請求は消滅するが、
これは消滅時効について定めたものであるので、当事者が援用しない限り消滅効果は
認められない」
(最判平元.12.21)が根拠らしいですが・・・
179:名無し検定1級さん
08/10/13 00:58:21
>>178
不法行為の時から20年経過すると、不法行為による損害賠償請求は消滅するが、
これは「除斥期間」について定めたものであるので、当事者の援用「にまつまでもなく請求権の行使は認められない」
180:名無し検定1級さん
08/10/13 01:14:52
>>175
176じゃないけど、AがCに対して保障したのは支払能力であって
債務履行ではないから×に1票。
181:178
08/10/13 01:17:05
>>179
サンクスです(・ω・)ノ非常にわかりやすい説明でした♪
182:名無し検定1級さん
08/10/13 01:18:41
>>181
お役に立ててうれしいですw
ありがとうございます。
183:名無し検定1級さん
08/10/13 01:21:13
出題者です。
>>180
そうですね。契約時点での支払い能力の保障をしたということになります。
なお、債券の譲り渡し人が、債務の弁済期以前に将来の支払い能力を保障した場合、
弁済期の支払い能力を保障したことになります。
184:名無し検定1級さん
08/10/13 02:13:43
農地転用と農地権利の移転を例に、行政講学上における許可と特許
の違いを言え。
185:176
08/10/13 09:19:20
今北。
簡単に書きすぎちゃったね。
問題後1分以内に答えようと焦り過ぎたや。
つか、1分以上経ってるしw
186:飛沫
08/10/13 17:31:12
○×
政令及び内閣府令は、内閣が制定する。
187:名無し検定1級さん
08/10/13 17:39:13
×
188:名無し検定1級さん
08/10/13 17:55:11
>>186
×
政令は内閣が制定するが、内閣府令はほか省令と同様にその行政組織の長
が制定する。内閣府令ならば内閣総理大臣。例えば財務省令なら財務大臣
。
あまりに基本的すぎで簡単すぎ。多分こんなん出ない。
どうせ行政法なら184くらいの頼む。
189:飛沫
08/10/13 18:08:35
>>187-187
正解。
>184
難しいね。農地転用と農地権利の移転は同じもので
その「許可」は講学上の認可に当たるような気がする。
なので許可、特許の違いを書いて部分点狙いぐらいしかできないな。
190:名無し検定1級さん
08/10/13 18:19:39
>>184
転用は使用用途が変わってしまうから
国からの特別な許可が必要なので特許。
移転は名義変更みたいなものだから単なる許可で良い。
適当に書いてみた。
許可つーか、認可みたいな感じだなぁ。
191:名無し検定1級さん
08/10/13 19:33:32
人気のない親族からの問題
特別養子縁組を成立させるには、
養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間
監護した状況を考慮しなければならない
○か×か
192:名無し検定1級さん
08/10/13 20:14:10
>>191
×
193:飛沫
08/10/13 20:27:38
○ 条文通り。
194:名無し検定1級さん
08/10/13 20:32:35
>>193
正解
817条の8
195:名無し検定1級さん
08/10/13 20:35:50
184の答え
農地転用は用途変更を行政庁が国民一般に認める権限行為から
許可となり、農地権利の移転は権利者、義務者間の権利移転を
行政庁が認めることにより、第三者間の行為を補充的に認める
認可となる。
双方とも法律的行政行為ですが、ポイントとして
・許可…具体的対象相手ではなく、国民一般を対象に法律の要件
を満たすならばこれを行政庁は認めている。
・許可…特定の相手を対象に、第三者間の行為を法律の要件を満
たすならばこれを行政庁が補完して認めている。
となります。
行政法一般理論だが、ここらへんが割りと実力差が出るんかなと。
196:飛沫
08/10/13 20:51:20
農地転用
URLリンク(ja.wikipedia.org)
の意味を知らずに農地所有権移転の許可と同じ物だと思ってました。
197:名無し検定1級さん
08/10/13 21:00:03
>>196
このスレ見てて良かったね
198:名無し検定1級さん
08/10/13 21:01:39
転用許可はなかなか下りないぞ
199:名無し検定1級さん
08/10/13 21:02:39
飛沫よりは知ってた
ただそれだけ
200:名無し検定1級さん
08/10/13 21:56:26
195の続き
両方許可になってるけど、下は認可に訂正します。
「特定の相手を対象に」は特許となるから、この部分も削除
します。
……問題だしながら、まだまだ途の途中と感じました(泣)。
201:名無し検定1級さん
08/10/13 21:59:25
>>200
やっぱりそうか。
途中でおかしいとは思ったけど信じちゃった。
まだまだ力不足だわ。
202:名無し検定1級さん
08/10/13 22:17:44
○
条文で読んだ気がする
203:名無し検定1級さん
08/10/13 22:18:14
民法親族パート2
破産者や未成年者は後見人になれないが
行方の知れない者は後見人になれる
○か×か
204:名無し検定1級さん
08/10/13 22:18:51
×
205:飛沫
08/10/13 22:27:07
ついでに言うならば、問題文も許可と特許になってます。
認可は、特定の相手を対象にするとしてもいいんじゃないですかね。
特定人を相手にしないなら行政行為の定義から外れるので
その句は消す必要は無い。
206:名無し検定1級さん
08/10/13 22:42:38
民法親族シリーズ第3弾
妻は夫の父母に対して当然に扶養の義務がある。
○か×か
207:名無し検定1級さん
08/10/14 08:58:38
>>206
×
208:飛沫
08/10/14 20:27:10
>>206
× 姻族については3親等内の親族について扶養義務を
負うことがあるが当然には負担するものではない。民877ⅠⅡ.
209:飛沫
08/10/14 21:31:23
○×
財産引受けは発起人が行うことの出来る事業の開始の準備行為である。
○×
定款に記載の無い財産引受けでも、成立後の株式会社が
株主総会の特別決議で追認すると有効になる。
○×
定款に記載の無い財産引受けでも、譲渡人はその無効を主張できない。
210:飛沫
08/10/14 21:58:21
○×
発起人は会社成立後に株主の地位を失っても、
会社の設立無効の訴えを提起できる。
211:飛沫
08/10/14 22:52:34
解答、答えだけ。
>209
○××
>210
×
212:名無し検定1級さん
08/10/15 02:22:02
次のうち正しいものはいくつあるか。
1.建築基準法上の建築確認は、行政法上、通知行為とするのが最高裁判例である。
2.甲所有のA土地の一部が隣地の建物に占有されていた場合に、甲と当該隣地の所有者乙との間で
乙の取得時効が成立することを認めた後、乙が登記を変更する前に丙が甲からA土地を購入したが、
この場合、丙は乙に対抗することができない。
3.憲法31条の適正手続きの要請には、いわゆる明確性の原則も含まれている。
4.株式会社の取締役の任期は、当該取締役が就任の承諾をしたときから起算し、選任されたときから
起算しない。
5.行政不服審査法による異議申立てと行政手続法上の弁明の機会の付与とは、ともに処分庁に対して
なすものであるから、本質的な差異はないといえる。
213:名無し検定1級さん
08/10/15 02:26:43
ゼロ
214:名無し検定1級さん
08/10/15 06:41:55
2 4
215:名無し検定1級さん
08/10/15 19:47:14
212解答 正解2つ (中級レベル)
1.× 判例は建築確認を「通知行為ではあるが許可に準ずるもの」とし、従来いわれていた観念の通知
そのものではないとする。
2.○ 一見、丙は時効完成後の第三者のようだが、そもそも越境部分にかかる土地の所有権を甲が乙と
の間で取得時効の成立を認めており、甲には当該部分の土地所有権がない。
よって、無権利者甲から土地を購入した丙も乙とは何ら対抗関係にない。
3.○ 31条には刑罰法は明確であることが必要とする、明確性の原則も含まれている。
4.× 会社法では、取締役の任期の起算点は選任されたときからと改正された。
5.× 異議申立てと弁明は、ともに処分庁に対してなすものであるが、前者は処分後に
なす事後の救済制度であり、後者は処分の前になす事前の救済制度である。
よって本質的な差異があるといえる。
216:名無し検定1級さん
08/10/15 20:44:43
Aは、裁判所Xに対して行政庁Mの処分の取り消し訴訟を提起していた。
一方、BはすでにAの訴えに先行する形で、Bは裁判所Yに対して、
当該処分又は裁決に関連する現状回復請求を行っていた。
損害賠償請求を行っている最中であった。
AとBは旧知の仲である。双方の裁判は関連した一つの事件として考えられなくもない。
そこで、ABは、弁護士に相談したがその際、
『関連請求を併合させてはどうか』という意見をもらった。
弁護費用その他を節約でき、争点を一ヶ所に集められるのが利点であると。
AとBが検討した。
その検討の結果、いまだにすべての証拠が検討されていない裁判所Xよりも、
時期的に早かった裁判所Yに併合させる法が訴訟経済上有利である、と判断し、
併合の手続きを始めた。
行政事件訴訟法上、関連請求にかかる訴えの併合に関する条文は存在するが、
はたしてこのような併合は認められるか。
○×
217:名無し検定1級さん
08/10/15 20:48:56
請求の併合とか、そんな面倒な問題は出ないよ。
費用対効果を考えても無駄。
民法の物権と債権やったほうがいい。
218:名無し検定1級さん
08/10/15 20:56:30
>>216
設問が荒いので、出題意図がよくわからんが。
×
AとBの訴えでは、訴訟物が異なる。
219:名無し検定1級さん
08/10/15 21:13:02
>>218
設問が荒いのは認めないとまずいですなorz
で、お答えの方ですが、訴訟物は確かに異なっていますが、
だからと言ってこの問題に×をつける理由にはなりません。
220:名無し検定1級さん
08/10/15 22:59:03
>>216
問題の質が低すぎだが×だろう
221:名無し検定1級さん
08/10/16 01:20:24
みんなが解いた予備校の模試で、これはキツイって問題出してくれ
222:名無し検定1級さん
08/10/16 09:03:57
>>216の答えは×で正解です。
要点だけ書きますと、問題分では取消訴訟とその関連請求があって、
取消訴訟を関連請求の側に併合させようとしています。
これはできません。
行訴法の条文にもありますが、判例もその旨判示しています。
223:名無し検定1級さん
08/10/16 11:58:08
お聞きしたいのですが、作害行為取消権を行使しても取消者は優先弁済は受けられないんですよね?
でも取消権は自己の債権を超えての行使はできない
とすれば2度3度と取消権が行われることになっちゃいません?
この辺がイマイチ理解できない
224:名無し検定1級さん
08/10/16 14:05:26
動産・金銭は取消債権者への引渡し請求ができます。
取消債権者は、それを債務者にひきわたす義務を負います。
が、自己の債権と相殺することで、事実上、優先弁済をうけます。
225:名無し検定1級さん
08/10/16 17:41:55
百選、憲法ⅠⅡ、民法ⅠⅡ買って、民法Ⅰだけ何時間かで全部読んだけど
大したこと書いてねえな。会社法が後で家に届くんだが・・・どうなるもんだか。
今日届いた大原の模試でもやるか。
226:名無し検定1級さん
08/10/16 21:05:51
>>225
すごいですね
司法戦士ですか?
227:名無し検定1級さん
08/10/16 21:13:30
>>226
大原の模試で合格点ちょっと超える程度の行書受験生ですが。
知ってることしか書いてないんで早く読めるんです。
228:名無し検定1級さん
08/10/16 21:23:57
はい、不合格ケテーイ
229:名無し検定1級さん
08/10/16 23:37:10
個人情報保護法 50条3項関係 ○か×か
ボッタクリ企業などの個人情報取扱事業者に該当しない事業者も
個人情報の適正な取扱いを確保するために
必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう
努めなければならない。
ヒント:常識的な考えや、なんとなくではないです。
230:名無し検定1級さん
08/10/17 09:24:18
>>229
×
231:名無し検定1級さん
08/10/17 21:25:50
>>223
質問の趣旨がよくわからんが。
つまり、優先弁済権がないから、詐害取消権を行使しても、債務者がまた誰かに
譲渡して、債権者がまたまた詐害行為取消権を行使することになる・・・といい
たいの?
詐害行為取消権を行使した後は、民事執行の手続きによって取消によって債務者に
復帰した財産権にかかっていくことになる。
その際に、優先弁済権がないものの、債権者は、債権者平等の原則にしたがって弁
済を受けることになる。
優先弁済権というのは担保権の場合でも、原則として民事執行の段階で発露する効果。
だから、民事執行の手続きが前提となる。
債務者が再度の譲渡をするか否かは優先弁済権との関係では問題にはならないよ。
232:名無し検定1級さん
08/10/17 21:33:03
問い
土地の所有権を争う訴訟において、当該土地を甲が乙から買い受け、Xが甲を相続したと主張する場合
Xが立証すべき「要件事実」を判例に照らし必要十分な範囲で記載せよ。(40字)
233:名無し検定1級さん
08/10/17 22:40:29
( ゚,_ゝ゚)バカジャネーノ
234:名無し検定1級さん
08/10/18 00:01:38
>>229 解答:×
ボッタクリ企業は該当しない。同法の限界。
というか、
個人情報取扱事業者に該当しない事業者も
個人情報の適正な取扱いを確保するために
必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう
努めなければならない。
のは、政治団体など50条に列挙されている団体のみ。
条文どおりだけど、気をつけよう。
零細企業も必要な措置を講じ~努めるなどと出題されると
ちょっと迷うから。
235:名無し検定1級さん
08/10/18 13:06:12
民法の問題
加害者数人が、
共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、
その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
○×どっち?
236:飛沫
08/10/18 13:21:00
○ 主観的共同関係無く、影響関係では債権を満足させる事由の他は無影響。
237:飛沫
08/10/18 13:39:23
○×
地方債とは、地方公共団体が必要な財源を調達するために発行する債券で、
債務の履行が一会計年度以内に行われるものであり、証書借入れ又は
証書発行の形式をとるものをいう。地方自治法に基づき地方財政法で規定される。
238:名無し検定1級さん
08/10/18 14:57:57
>>237
×
地方債は一会計年度を超える償還をするものも発行できる。
239:名無し検定1級さん
08/10/18 15:19:00
>>235
絶対的効力事由に関する民法の規定の適用がない連帯債務を認め、それを、不真正連帯債務と呼ぶ
240:名無し検定1級さん
08/10/18 15:21:52
みなさん久々☆LECの模試、全国8位でした!!笑
さて、問題です。やってみて☆
問5(民法)難易度=易
Aが、Bに対して絵画を売却したが、未だ引渡しも代金の支払もなされてお
らず、絵画はAが占有している。この場合の留置権と同時履行の抗弁権に関
する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。
1 Aは、絵画の占有を喪失した場合、Bに対して留置権および同時履行の
抗弁権を主張することができない。
2 BがAに対して絵画の引渡し請求訴訟を提起した場合、裁判所は、Aが
留置権および同時履行の抗弁権を行使しなくても、引換給付判決をする
ことができる。
3 絵画がBからCに転売された場合、Aは、Cに対しては留置権および同
時履行の抗弁権を主張できない。
4 AがBに対する代金債権をCに譲渡した場合、Aは、Bに対して留置権
を主張することはできないが、同時履行の抗弁権を主張することはでき
る。
5 Bは、相当の担保を供して、留置権および同時履行の抗弁権の消滅を請
求することができる。
241:飛沫
08/10/18 16:51:32
>>238
おおよそ正解。地方債は一会計年度を越えて履行されるものであり、
会計年度内において償還されるものは「一時借入金」と呼ばれ、地方債とは区別される。
242:名無し検定1級さん
08/10/18 16:56:53
>>240
さすが8位ともなると、出す問題のレベルも飛沫とは違うな。
単に難しいだけじゃなく、
何となく分かりそうなのに、記憶が中途半端で間違うといった試験向きの問題だな。
ってことで私は②
243:名無し検定1級さん
08/10/18 17:10:57
1
244:名無し検定1級さん
08/10/18 17:19:03
>>240
基本しかやってないので切れません…あとで解説お願いします。
1:? 留置権は条文あるけど…
2:× 留/同ともに、一方が主張したら、引き換え給付判決となる
3:× 物権は誰にでも主張可
4:× 物権は誰にでも主張可
5:? 留置権は条文あるけど…
245:名無し検定1級さん
08/10/18 17:24:56
>>240
②だけ意味が分からないから・・・だから回答②で!!
つか、これ難しくないか??
「易」って書いてあるが、マジ??
246:飛沫
08/10/18 17:56:43
ちゃんと解説書けるんですかね。
247:名無し検定1級さん
08/10/18 17:56:46
>>240
1×
2×
3×
4○
5×
248:名無し検定1級さん
08/10/18 17:58:31
出題者です。ってか、飛沫クンは自分が分からない問題には挑戦しないのかな??
間違えて恥かくのが恐いってか??だからお前は嫌われるんだよww
答えは④です。
「留置権は占有を基礎とする権利なので、被担保債権と占有が同一の者
に帰するのが原則。同時履行の抗弁権は債権譲渡があっても消滅せず。」
行書民法レベルなら本試験向きで難しいかもしれませんが、この程度の知識は最低限必要かと。
249:名無し検定1級さん
08/10/18 17:59:38
出題者です。
>>247さん 当たり!!
250:名無し検定1級さん
08/10/18 18:01:27
>>240
1 ○
2 同時履行の抗弁権が必要
3 留置権は第3者に主張できる
4 同時履行の抗弁権はもうない
5 同時履行の抗弁権はなくならない
適当だけどどう?
251:名無し検定1級さん
08/10/18 18:02:29
あれ?はずれた。しかも回答発表後w
252:名無し検定1級さん
08/10/18 18:03:45
>>246
確かに、回答も書かず情けないな
253:名無し検定1級さん
08/10/18 18:05:14
>>248
たまに来るが一体何者だ??
まあ、なかなか良問だしいいけど笑
254:飛沫
08/10/18 18:08:29
解説できない者の答えが出ない問題やっても時間がもったいないじゃないですか。
債権譲渡の際に同時履行の抗弁権が消滅せず
の根拠は。
聞いたことがあるような気はするけど。
2については検索した所、院生が推論として×ではないかとしてるのがあるに留まった。
出題者解説してみて。
で、何からの問題ですか。
255:名無し検定1級さん
08/10/18 18:12:38
>>254
私はあなたの先生じゃないんだから、何で解説しなきゃいけないの??ww
一つ覚えたんだから、いいじゃん??
あとは自分でもっと勉強して覚えなさい。
じゃ
256:名無し検定1級さん
08/10/18 18:14:22
>>254
時間がもったいないとか言いながらちゃっかり調べて正解書こうとしてる飛沫ってマジ情けない。笑
みんな即答してんだぜ??
調べて回答してたらキリないしな
257:飛沫
08/10/18 18:18:33
難しい問題をただ写すだけでひとに説明できるだけ消化しようともしてないんでは
何にもならんぞ。
知らない事があれば勉強のために気が向けば調べるだろうが。
何下らない事を言ってるんだ。
258:名無し検定1級さん
08/10/18 18:19:08
すべての肢について解説してください
お願いします
259:飛沫
08/10/18 18:29:07
逃げましたね。
260:飛沫
08/10/18 18:50:51
説明も出来ない問題を写すだけってほんとに何がしたいんだろうかね。
書きっ放しでは答えた人間に失礼だろ。
261:名無し検定1級さん
08/10/18 19:12:40
>>255
やっぱ各肢の解説は必要だよ
262:名無し検定1級さん
08/10/18 19:29:11
>>240
LECで出た問題?
263:名無し検定1級さん
08/10/18 19:33:15
同時履行の抗弁は、双務契約において、
対向関係に債務の履行上の牽連性に照らし公平の見地から認められたものです。
これは、契約当事者たる地位において相手方当事者にたいしてその主張ができます。
債権譲渡は、契約当事者たる地位まで譲渡するものではありません。
264:名無し検定1級さん
08/10/18 19:34:03
同時履行の抗弁は、双務契約において、
対向関係にある債務の履行上の牽連性に照らし公平の見地から認められたものです。
265:名無し検定1級さん
08/10/18 21:26:42
マジスレなんだけど昨年の民法の記述2問(特に合格者は)みんな書けたの?
2問とも一体何書けばいいのかさっぱりわからないんだが
ドーベルマン問題は「やむをえない」を書けば部分点くれるのかねぇ?
266:名無し検定1級さん
08/10/18 21:31:21
民法2つ落として受かったよ。
267:名無し検定1級さん
08/10/18 21:52:55
民法書けなくて受かってるよ。
記述8点の合格者もいる。
268:名無し検定1級さん
08/10/18 22:09:42
オレ記述12点・・・択一164点・・・だった
269:名無し検定1級さん
08/10/18 23:18:32
職業選択の自由には「仕事を辞める自由」も含まれる
○か×か?
270:名無し検定1級さん
08/10/18 23:25:15
×
すぐやめれんからw
271:名無し検定1級さん
08/10/18 23:43:05
高校以下の教授(教育)の自由は保障されるかについてA:肯定説、B:限定肯定説、
C:否定説がある。
B説の理由付けになるのはどれか?
1 子供の個性に応じて教育は行われなければならないが、子供に学校・教師を選択する余地は乏しい
2 児童・生徒の心身の発達段階に応じた教育的配慮をなす必要から、国民の信託を受けた教師を通じて教育が進行されることでこれを実現できる
3 普通教育においては、教育の画一化、教育の中立性の確保が必要である。
4 一定の水準の教育のためには、完全な教授の自由は認められないというべきである。
272:名無し検定1級さん
08/10/18 23:59:33
2ですか?違うかな・・
273:名無し検定1級さん
08/10/19 01:24:09
>>240
4では?…俺も自信まではないが…
限定肯定説では、肯定、否定のいずれにも積極的に採用しない中立的
な考えがあると思う。
とすれば、完全な教授の自由を全面肯定すれば教育の画一化、教育の
中立性が否定されてしまうし、一方、教育の画一化、教育の中立性を
全面肯定すれば、教授の自由を否定してしまう。
両者の比較衡量による、限定肯定の考えからすれば4が最も妥当ではな
いだろうか。
274:名無し検定1級さん
08/10/19 01:25:37
すまん、前273の頭、
>>271
でした。
275:名無し検定1級さん
08/10/19 01:51:35
271結構本試験レベル以上かも
これでたら自信もって正解出来る人少ないぞ
276:名無し検定1級さん
08/10/19 06:59:38
4以外にないし、選択肢が下手糞
277:名無し検定1級さん
08/10/19 10:00:15
やってみて☆っす。
>>271 回答④では??
それから~>>240はLECの過去問ですよ。
作ったのは何とかって言う偉い先生www
各枝の解説しないのは飛沫が可愛くないから。
おい!!飛沫!?少しは勉強してんなら、即答しろよ?!
あの時間、お前が張り付いてるの分かったから問題出したんだし☆
さんざん調べて分からないと回答しないってよほど自分が可愛いんだな。
ナルシストか?笑
つか、法学の勉強したことないだろ??塾と独学か??
大学の講義じゃ問題のみで解説ないなんてザラだぜ。
みんな本広げてなぜ間違いなのか、なぜ正しいのか。それは本当に正しいのかを探って探って答えを見つけるのだよ。
そんなんばかりで、解説まで易しく書いてあるのなんてマジで少ないぜ??それが法学部だ。
あんたは多分俺より全然年上だと思うが、勉強スタイルが中学生なみだね
278:名無し検定1級さん
08/10/19 10:10:25
やってみて☆
問6 商法 (普)
甲株式会社は,その定款において,A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
(定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする)
現にA種類株式を4万株発行している場合において,A種類株式の発行可能種類株式総数を
6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない。
○か×か?
279:名無し検定1級さん
08/10/19 10:13:12
>>277
LECってどうなん??分かりやすい??今年落ちたら来年は俺も通うつもりだよ
それと、飛沫は相手にしないほうがいいよ。
あいつは脳内オリジナル野郎だから、相手にすると疲れるだけ。
280:飛沫
08/10/19 10:31:56
>>277
別に俺が答えて不正解だった事もあるし
知らなけれれば知らないといってるぞ。
被害妄想するな。
自分が手元の問題集やってるときに、解答解説を出さないことの多い者の
複雑そうな問題に手をつけないのは、まあ普通だろう。
281:飛沫
08/10/19 10:35:43
態度が非常に悪いのもあまり答えてやりたくない理由の一つなのは否定できない。
282:名無し検定1級さん
08/10/19 10:39:03
>>271
4
283:名無し検定1級さん
08/10/19 10:39:47
>>278
×
284:名無し検定1級さん
08/10/19 10:42:12
やってみて☆
おれの問題は飛沫はやらなくていいよ☆
お互いむかつくだけみたいだし、関わらないようにしよ!!
それから他の皆様。、>>278 の、問題の回答はもう少し後でね
285:名無し検定1級さん
08/10/19 11:08:52
>>278
○
286:飛沫
08/10/19 12:32:34
もうあまり関わらないのが吉なんだろうけど
彼はひとりで喧嘩してるだけだよね。
俺のほうから殊更何か怒らせるような事書きましたかね。
彼の度重なる非礼への反応以外で。
心外な子だわ。
287:名無し検定1級さん
08/10/19 16:38:45
俺は飛沫のほうが嫌いだな
昔からイマイチ飛沫は有名だしな。
288:名無し検定1級さん
08/10/19 17:25:00
あぼーんだらけだな
289:飛沫
08/10/19 17:43:53
平成9年問47はこれでいいのか。
規程から辞書では同意語として規定を入れてるが。
規程
1 決まり。さだめ。規定。
2 一定の目的のために定められた一連の条項の称。特に、官公庁などで、
内部組織や事務取扱を定めたもの。「服務―」「図書貸し出し―」
規定
[名](スル)
1 物事を一定の形に定めること。また、その定めた内容。きまり。規程。
「―の書式」「概念を―する」
2 法令の条文として定めること。また、法令の個々の条文。「第一条に―するところに従う」
3 化学で、溶液の濃度の単位。1規定は溶液1リットル中に溶質1グラム当量を
含むときの濃度で、1モル毎立方メートル。記号N
4 「規定種目」の略。
290:名無し検定1級さん
08/10/19 18:09:09
問47の答えは「条文」だよ。
規定と規程の差異を聞いているのではない。
291:名無し検定1級さん
08/10/19 18:10:39
>>289
ちなみに、確かにどっかの塾では規程と規定の違いで×だとか書いてあったの見たが、
それは間違い。
答えは条文だから、規定と規程の差異を悩む必要ないよん☆
292:飛沫
08/10/19 18:22:34
辞書で規定の意味として条文もある。
規程=規定=条文
と辞書は言っている。
法学に特別な定義でもないなら肢4も○にならなければおかしい。
293:名無し検定1級さん
08/10/19 18:28:20
ちなみに法律と法令の意味の違いって何?
294:名無し検定1級さん
08/10/19 18:32:27
このスレの回答を信じないほうがいいよ。所詮は2ちゃん。
295:名無し検定1級さん
08/10/19 19:05:45
>>293
このあいだも議論になったような気がするけど、
語彙としては、
法律=国会が作るもの
法令=法律+政令+条例+規則
しかし法律用語としては、両者は必ずしも異ならない場合がある。
というのが結論だったはず。
296:名無し検定1級さん
08/10/19 19:45:58
>>293
使う人しだい。多義語。
297:名無し検定1級さん
08/10/19 22:06:58
>>271間違えたか。ダメだな、勉強不足。
298:名無し検定1級さん
08/10/19 23:11:07
行政法の問題を誰か出して。
299:名無し検定1級さん
08/10/19 23:21:58
受験票ってもう届いた?
300:名無し検定1級さん
08/10/19 23:58:28
昨日届いたよ
301:名無し検定1級さん
08/10/20 00:26:59
>>298
問題 意見公募手続を行う必要がないのは、次のうちいくつの場合があるか?
ア 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
イ 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎と
なるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を
定める命令等を定めようとするとき。
ウ 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎と
なるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
エ 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
オ 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を
定めようとするとき。
302:名無し検定1級さん
08/10/20 06:12:15
兵庫県だけど受験票未だ来てない…
303:名無し検定1級さん
08/10/20 07:04:50
直前期なぜかやる気出ない
304:やってみて☆
08/10/20 08:46:17
確かに飛沫クンの言う通り、問4は微妙だね。
今、改めて問題を見たが、「ん~・・・」って感じ。
305:名無し検定1級さん
08/10/20 08:55:59
>>301
0か強いて言えば1(エ)
どう??
306:名無し検定1級さん
08/10/20 12:26:50
>>305
>>301の答え、5つ(アイウエオ)。条文そのままです。
307:名無し検定1級さん
08/10/20 15:44:01
aがb倉庫に置いてある商品をcに売却し、b倉庫の経営会社に
以後はcのために商品を保管するよう通知した場合、b倉庫会社がこれを承諾したときに
占有権はaからcに移転する。
この問題正しくないのはなぜですか。
308:名無し検定1級さん
08/10/20 15:55:35
単純に必要なのはcの承諾だからっしょ
309:名無し検定1級さん
08/10/20 15:57:00
Aは管理会社のBに対してではなくCに対して承諾をとらないといけないから
310:名無し検定1級さん
08/10/20 15:57:28
Cの承諾がいるわなw
311:名無し検定1級さん
08/10/20 16:25:01
307です。
>> 308 309 310
ありがとうございます。
そうなんですか。今年は受けませんが、民法さっぱりわからなくて。
312:名無し検定1級さん
08/10/20 22:37:29
この問題、回答が×なんだけど…一体なぜかな?だれか分かったら教えて?(泣)
313:名無し検定1級さん
08/10/20 22:39:04
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結した。問1、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、AがDをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。
314:名無し検定1級さん
08/10/20 22:44:22
Bに重過失がないから。
315:名無し検定1級さん
08/10/20 22:48:05
おいおい!Bに重過失がないから。って、それは全く関係ないじゃんか(笑)この場合、101条により代理人自身について決するのだから。誤回答じゃねーか?
316:名無し検定1級さん
08/10/20 22:56:32
質問者です。やっぱり誤回答ですかね?いくら読み返しても納得いかなくて…何か読み落としてるのかと…解説もないし悩んでます。
317:名無し検定1級さん
08/10/20 22:56:36
ごめん。素で間違えた。
3回吊ってきます。
318:名無し検定1級さん
08/10/20 23:07:27
>>315
3回吊ってきました。その後101条を3回読みました。
>>316さんも101条1項を読んでみてください。
319:名無し検定1級さん
08/10/20 23:15:27
Q 聴聞を経てされた不利益処分にはついては当事者及び参加人は異議申し立てをする事が出来ないが、
一定の場合例外が設けられている。その例外を書け。40字前後。
320:名無し検定1級さん
08/10/20 23:22:31
この場合、101条は関係なくないか?101条1項には錯誤はないよ?じゃ2項って線もあるが、2項だと問題上にBはAがCとDを勘違いしたことについて知っていた場合っていうのがないとおかしい。だからやっぱり普通に95条から錯誤無効主張できると思うが
321:名無し検定1級さん
08/10/20 23:24:15
>>320
意思の不存在 これが錯誤にあたるんじゃないかな
322:名無し検定1級さん
08/10/20 23:27:46
>>319
公示の方法によって通知が到達したものとされた当事者等で聴聞に出頭したかったアホ共
323:名無し検定1級さん
08/10/20 23:29:02
意思の不存在は意思無能力みたいなもんだろ?錯誤とは全然違うんじゃないのかな
324:名無し検定1級さん
08/10/20 23:31:45
>>323
意思の不存在は、意思のけんけつと同義語だったよね。
心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤。
325:名無し検定1級さん
08/10/20 23:32:22
>>322
正解~
326:名無し検定1級さん
08/10/20 23:44:48
>>324
確かにそうだね!間違った。
けど、101条は分かったけどあの問題は結局どう解釈したら良いのかな?
327:名無し検定1級さん
08/10/20 23:48:29
誰について錯誤が成立するかしないか、て問題だよね?
特定の法律行為を委託された場合、本人は代理人の意思の不存在を主張することができないからBはEに対抗できないんじゃないかな
328:名無し検定1級さん
08/10/21 00:02:15
>>327
>特定の法律行為を委託された場合、本人は代理人の意思の不存在を主張することができない
この根拠条文はどこでしょう?
329:名無し検定1級さん
08/10/21 00:07:28
>>326
誤回答なんじゃないかな・・・たぶん。
330:やってみて☆
08/10/21 09:52:12
>>312
この問題は完全に○だよん☆だから誤回答かと。
ちなみに宅建試験の過去問でネットに載ってた解説を転載しますね。
◆代理の瑕疵-錯誤
B (本人)
|
A(代理人)- D(相手方)
└要素の錯誤(無・重過失)
代理人の意思表示に瑕疵があった場合-心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の存否,特定事情についての善意悪意,
過失の有無は,原則として,代理人を基準に判断されます。(101条1項)
本肢での代理人Aの意思表示は,重過失のない要素の錯誤なので,BはDに対して,錯誤による無効を主張することができます。(95条)
▼代理人Aの知らない「権利の瑕疵」(561条,563条),「物の瑕疵」(570条),詐欺・強迫の事情,代理人の錯誤などを本人Bが知っている場合は,
本人を基準として判断され,本人Bは取り消したり無効を主張することができなくなります。(101条2項)
331:名無し検定1級さん
08/10/21 15:40:27
㌧
332:名無し検定1級さん
08/10/21 19:45:43
>>278の解説待ってるんだが
333:やってみて☆
08/10/22 08:54:15
>>332
>>278の回答は○です。
会社法第114条第1項を参照。
334:やってみて☆
08/10/22 09:10:07
民 問6 (普)
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
この場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、
後記1から5までのうちどれか。
ア Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。
イ Bが生命保険金を費消した際に、Aの生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。
ウ BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、
Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。
エ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について悪意であった場合において、
CがDに土地を転売したときは、DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。
オ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について善意であった場合において、CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは、
Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
335:名無し検定1級さん
08/10/22 09:36:03
行政法
次の記述の内、現行法上、正しいのはいくつあるか。
ア、行政手続法および行政手続条例では、法律または条例の規定に基づかない行政指導は許されないものと定められている。
イ、行政手続法は地方公共団体の行政指導には適用されない。
ウ、行政手続法は法律に基づく地方公共団体の行政処分には原則として適用される。
エ、行政手続条例は地方公共団体の行政処分だけを対象にする。
オ、行政手続条例が地方公共団体における行政手続について、行政手続法と異なる内容の定めをすることも許されないわけではない。
336:名無し検定1級さん
08/10/22 09:46:36
>>334
3
常識です
337:名無し検定1級さん
08/10/22 09:51:14
>>336
全然ハズレですよww
338:名無し検定1級さん
08/10/22 09:52:59
>>334
4番!!
339:名無し検定1級さん
08/10/22 09:53:44
>>335
×○×××
1こ
5番目は曖昧
340:名無し検定1級さん
08/10/22 09:55:03
>>337
ごめん5番だった
双方善意が必要
341:やってみて☆
08/10/22 09:55:11
>>335
3つ。
342:名無し検定1級さん
08/10/22 09:56:34
>>340
当たり☆
343:名無し検定1級さん
08/10/22 10:01:37
>>335
3こ
いうお
344:名無し検定1級さん
08/10/22 10:41:22
すみません。
建物明渡猶予制度について誰か教えてください。
抵当権設定後の賃貸借で、抵当権が実行されちゃったら、
賃借人は、6ヶ月の間に立ち退くしかないんでしょうか?
それともその猶予期間に、抵当権者の同意の上賃貸借の登記があれば、
賃借人は抵当権者に対抗できるんでしょうか?
345:名無し検定1級さん
08/10/22 10:49:34
>>344
それは競売の場合だし、買い受け人に対して明渡の6ヶ月の猶予期間があるって話。
ってことは、競売が終わってるのだから、同意できる抵当権者はもういないよ??
買い受け人が決まって、買い受け人が登記申請した時点で抵当権は嘱託登記によって抹消されるから。
って、意味分かる??
答えになってないかな??笑
つか、最近司法書士の過去問を解いてるのだが、思ったより簡単でビビッてる・・・
たまたまだよね?本当はもっと凄い問題くるんだよね?笑
例えばこれだが・・
みんなも簡単に分かるよね?
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思をもって、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、
その後も、その占有を継続している。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、
後記1から5までのうちどれか(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。
ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
ウ 平成11年11月1日にBから甲士地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ
346:名無し検定1級さん
08/10/22 10:50:06
抵当権者全員の同意の登記があればいいんじゃない?
347:名無し検定1級さん
08/10/22 10:51:15
>>345
読みづらくてやる気しない
348:名無し検定1級さん
08/10/22 11:05:14
便乗して質問。
民法378条1項は、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する
すべてのものが同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる、
と定めている。
とすれば、抵当権設定後、賃貸借契約が結ばれ、その旨の同意が抵当権者全員からなされ、その旨の登記がなされると、
抵当権実行後にも自己の賃借権を買い受け人に対抗できるはず。
でなければ、「抵当権者に対抗できる」の意味がなくなる。
抵当権は実行(競売開始)されてこそ本来の効力が生まれるものだから、
その時に対抗できないと「抵当権者に対抗できる」とはいえないはず。
しかし、判例は抵当権設定登記後に成立し対抗要件を取得した賃借権は、
その賃貸借契約が強制競売申し立てに基づく差し押さえの登記前に締結され、
対抗要件を取得していた場合でも、抵当権に対抗できないから、
競売により抵当権とともに消滅する、と判示している(最判昭46.3.30)。
これの関係が分からない。おせーて。
349:名無し検定1級さん
08/10/22 11:06:41
>>345
ありがとうございます!
そっか、買い受けが決まってからの6ヶ月ですもんね。
抵当権はもう消滅してますよねw
350:名無し検定1級さん
08/10/22 11:09:14
>>344の意味がイマイチ分からんが・・
抵当権が実行されてから六ヶ月じゃないよ?
抵当権が実行されて競売により買受人が決まって、その買受人に対して六ヶ月だよ??
351:名無し検定1級さん
08/10/22 11:10:25
>>345
俺には全然難しい。
やっぱり宅建合格したくらいじゃ行書はまだまだ遠いな・・・
352:やってみて☆
08/10/22 11:24:05
>>348
よーく見てごらん☆
その判例の日付。
今の民法には当てはまらないよん。
353:名無し検定1級さん
08/10/22 11:25:52
>>348
やってみて、の言う通りだな。
それは平成15年民法改正前の古い判例だwww
って、そんな今が効力のない判例ドコから引っ張ってきたんだ??
そんなこと書いてある本なら読まない方がいいよ
354:やってみて☆
08/10/22 11:53:34
>>345 ④かな。
355:名無し検定1級さん
08/10/22 12:19:45
ああなるほどそういうことか。
判例は有斐閣の判例六法に載ってるよ。
356:名無し検定1級さん
08/10/22 12:30:15
単刀直入にお聞きします。
毎日2、3時間集中して勉強できたとして何ヶ月、
あるいは何年くらいで合格できますか。
基礎知識はほとんどありません。
宅建は2ヶ月で合格しました。
司法書士は2,3年みたいです。
357:名無し検定1級さん
08/10/22 13:47:49
>>354
当たり。
>>356 それは個々人の能力次第。
私は法学部卒で宅建は2週間で42点でした。
これは??
買主が売主の詐欺があったことを理由に売買契約を取消した場合、
代金と売買された品物をお互いに返却する義務が生じるが、
このときに詐欺をした売主が「品物を返さなければ代金も返さない」という主張(同時履行の抗弁権)を主張することができる。
○か×か??
358:名無し検定1級さん
08/10/22 18:02:51
>>357
×
295条2項
359:名無し検定1級さん
08/10/22 18:11:10
公務員なんかは勉強不要(国1ていど)
司法書士だって1月でうかる人がいるからね
360:359
08/10/22 20:34:04
1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2008/10/22(水) 19:18:11.47 ID:JEB/wV2I0
お前らAVとか見てどのシーンで抜くの?
タイミングゥーがわからない><
39 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2008/10/22(水) 20:25:05.07 ID:moMDNGPpO
足コキ
361:名無し検定1級さん
08/10/22 23:01:52
行政法です。
再審査請求は、処分についての審査請求の裁決に不服がある者だけでなく、
不作為についての審査請求の裁決に不服のある者もなすことができる。
○×どっち?
362:名無し検定1級さん
08/10/22 23:14:40
行政法
行政不服審査法において、
処分を口頭で行う場合には行政庁は教示をしなくてもよい。
○か×か
363:名無し検定1級さん
08/10/22 23:20:56
>>361
×
>>362
○
364:名無し検定1級さん
08/10/23 00:06:14
俺も×○
365:名無し検定1級さん
08/10/23 00:52:36
(事 例)
甲乙丙丁が共同でヨットを購入してレジャークラブを発足させた。規約では ①業務の重要事項は全員で決定すること
、 ②取得した財産の取り扱いについてだけを定めた。
しかし実際には甲がリーダーとして独断で行動することが多かった。乙丙丁はこれを容認していたわけではないが、
特段に甲に抗議することもなかった。
ある日、甲はいつものように独断で、特別に高価なヨットの付属品をAから購入する契約を結んだところ、乙丙丁
がこれに不満を述べて、クラブからの支出を拒否した。
1.Aはクラブに支払いを請求できるか。
2.Aとの契約前に、甲は乙丙に相談し2人はしぶしぶこれを了承したが、丁には相談がなかった
場合、Aはクラブに支払いを請求できるか。
366:名無し検定1級さん
08/10/23 00:54:05
>>365 追加指示
40字程度でその理由を述べよ。
367:名無し検定1級さん
08/10/23 00:57:24
>>365
うわ・・・なんか本当に出題されそうな問題だな・・。
これって、権利能力なき社団? それとも組合?
368:名無し検定1級さん
08/10/23 01:00:36
組合だろ。
権利能力なき社団と考えるには、要件が不足してる。
369:名無し検定1級さん
08/10/23 01:04:41
甲は乙の詐術により遺言を撤回した。遺言者が詐術を理由に、
遺言の撤回を取り消したときに、前の遺言はどのような取り扱いになるか。
理由も含めて40字程度で記述しなさい。
結論わかれるかな?俺は見事に不正解だった
370:名無し検定1級さん
08/10/23 01:06:10
>>344
賃借権の登記がなければ、買受人に対しての猶予期間もないので注意
賃借権の登記があれば、345で正しい
371:名無し検定1級さん
08/10/23 01:08:26
>>369
前の遺言書の効力が意思表示の取消しにより、有効になる。
372:名無し検定1級さん
08/10/23 01:28:28
第一の遺言が復活することはありえない、(民法1025条)
しかし、民法1025条但書きにより、第一の遺言の撤回が、
詐欺や脅迫を理由に取消されたときは、例外として効力が復活する。
解答例
詐術を理由に取り消したときは、前の遺言を復活させる意思が明白であるため有効になる
俺は前の遺言が新たな遺言として取り扱うものだと思ってました。
>>371
すごい!正解。ただ「詐欺を理由に取消し」が抜けているのが惜しいかも。
373:名無し検定1級さん
08/10/23 07:52:47
>>363-364
正解!
374:名無し検定1級さん
08/10/23 07:55:27
朝の地方自治法
普通地方公共団体の議会は、原則として、
議員定数の過半数の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
○×どっち
375:名無し検定1級さん
08/10/23 08:53:09
>>374×
376:名無し検定1級さん
08/10/23 09:59:00
>>374
○ 憲法k1/3と違う点
377:名無し検定1級さん
08/10/23 10:49:35
>>374 ○
地方自治113条
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
378:名無し検定1級さん
08/10/23 11:00:42
問題文をよく読むってことはとても大事ですね
379:名無し検定1級さん
08/10/23 11:07:40
組合総有、代表者の定め等色々あるし、問題文のみじゃ答え出すには不足だと思うが出題者いかに考えてますか~?①は表見代表者に当たるか!相手方が善意無過失ならって話かな?
380:名無し検定1級さん
08/10/23 11:10:47
②は、その行為が管理なのか変更に当たるのかで答え変わってくるが、管理行為なら過半数の同意で○だが各人の持分の記載が無い以上、これも何とも言えないな
381:名無し検定1級さん
08/10/23 11:15:09
ああ、過半数、か。
382:名無し検定1級さん
08/10/23 11:16:06
↑↑↑↑あっ多分なんか違うかも
出題者解説頼む
383:名無し検定1級さん
08/10/23 11:29:09
>>382
そう、そこ!
>>374の問題は過半数の部分がポイントです。
本番に引っかからないように注意しましょう。
従って答えは×です。半数以上が正解です。
私の覚え方は、
ものすごい少ない人数の議会がある場合、
過半数と半数以上では大違いです。
だから小さな議会でも成立させやすくするために
半数以上にしてあると勝手ながら覚えました。
384:名無し検定1級さん
08/10/23 11:50:43
半数以上と過半数ってどう違うの?条文は半数以上だから問題の答えが×なのは分かったたが、あなたのその後の解説が分からない。例えば5人の議会で半数以上も過半数も3人じゃね?
385:名無し検定1級さん
08/10/23 11:52:33
>>384
4人の場合を考えてみましょう
386:名無し検定1級さん
08/10/23 11:57:05
すげぇ勘違いしてた↑過半数ってのは「半数を超える」って意味だよね?半数以上の出席、過半数の賛成の場合、定数20の議会なら10人出席、うち6人の賛成が必要って話になるんだよね?
387:名無し検定1級さん
08/10/23 11:59:00
>>386
○
気がついて良かったですね
388:名無し検定1級さん
08/10/23 12:06:36
>>387
当たり前のことを当たり前に勘違いしてた。ありがと↑
389:名無し検定1級さん
08/10/23 12:09:29
このスレの意味があったってもんだな。
390:名無し検定1級さん
08/10/23 12:11:27
もし2人の議会があったら(ないけどね)、
過半数は2人、半数以上は1人になる。
これは大きな違いだ。
391:名無し検定1級さん
08/10/23 12:23:06
当たり前に勘違い。。
文章力が心配だな
392:名無し検定1級さん
08/10/23 12:24:02
取締役会決議等では大きな問題になる
393:名無し検定1級さん
08/10/23 12:31:00
確かに。
394:名無し検定1級さん
08/10/23 12:32:03
おいおい、文章力ってw
395:名無し検定1級さん
08/10/23 12:48:19
50%しか支配力のない議会とか株主総会、取締役会なんかは崩壊する。
国会の場合は相手陣営から引き抜きがよくあるが。
396:名無し検定1級さん
08/10/23 17:08:10
93 :名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 16:42:03
塾長の評論社の入門シリーズか
S講師の入門講義シリを導入にして
レックの出る順番を繰り返して
過去問題集ぐるぐる
これでおk
397:名無し検定1級さん
08/10/23 23:21:39
過半数の意味 俺も勘違いしてたww
試験で数的な問題出たらアウトだったかも。当たり前に勘違いしてた(笑)
398:名無し検定1級さん
08/10/24 00:25:23
>>395
株式を共同相続した時に起きるみたいね。
骨肉の争いになるみたいだけどw
399:名無し検定1級さん
08/10/24 02:04:06
行書は会社法の決議要件は試験に必要ないのかな
400:名無し検定1級さん
08/10/24 02:42:39
A、B、C三人で共有してる賃貸マンションをAとBがCに黙ってリフォームした。
ABの行為をCは取り消すことができない。○か×か
401:名無し検定1級さん
08/10/24 07:16:10
>>400
×
リフォームの程度によるね。
利用行為か変更行為なのか。
でもお金がだいぶかかるなら変更で×ってことに。
402:名無し検定1級さん
08/10/24 08:30:08
お金がだいぶかかる変更に当たるなら○だろ?
403:名無し検定1級さん
08/10/24 09:21:43
持ち分とかリフォームの度合いとか書いてないからボツ問
404:名無し検定1級さん
08/10/24 10:09:26
>>402
?
405:402
08/10/24 10:14:06
間違えた。
管理なら○
変更なら×だ。まあどっちにしろ>>403の言う通り没問だ。
つか、今年の宅建民法問題解いてみたが簡単だな~余裕で全問正解。
あんなの解けない宅建受験者若しは不動産屋の資質を疑うww
406:名無し検定1級さん
08/10/24 13:35:52
新司法試験・司法書士試験・行政書士試験の関係及び難易度の比較
URLリンク(kuma-kura.cocolog-nifty.com)
URLリンク(www.kuma-kura.cocolog-nifty.com)
407:名無し検定1級さん
08/10/24 15:30:34
利用行為ってなに?w保存行為じゃなくて?w
細かいことを言えば、軽い修繕程度なら保存行為に当たり、単独でできるから×
大規模修繕や目的物の性質に変更を加える程のリフォームなら変更行為に当たり、全員の同意が必要だから○
でもリフォームって言ったら一般的に変更行為に当たるから答えは○
408:407
08/10/24 15:39:23
俺は出題者だが、逆だったw保存なら○変更なら×
てか、これは変更行為の問題だから持ち分なんて関係ない。
持ち分がどうであれ三人で共有してる以上、全員の同意が必要。
また、何の注意書きもなく(例えば修繕程度のとか)リフォームと言えば、改装を意味するから
問題文に程度が明記してなければ通常の改装と解して問題を解くんだよ。
だから没問じゃない。
409:名無し検定1級さん
08/10/24 16:10:10
>>407
利用行為ってあるんだよ。
410:名無し検定1級さん
08/10/24 16:14:32
>>408
リフォームって変更か管理に入るんだと思ってたww
基本的に保存行為なんだね。
ありがとさん
411:名無し検定1級さん
08/10/24 16:15:44
>>407
共有について
保存行為→ 単独で可能
管理行為(利用行為、改良行為)→ 過半数で可能
変更行為→ 全員の同意
利用行為とは共有物に変更を加えない範囲で収益を図る行為のこと
ま、とにかくバカは問題出すなってことだw
412:名無し検定1級さん
08/10/24 16:17:34
代理人の範囲が特に定められていない場合と混同してるんじゃないのか?
413:名無し検定1級さん
08/10/24 17:41:02
主宰者は、参加人の一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、たとえ出
席しないことにつき正当な理由があったとしても、これらの者に対し改
めて意見を述べる機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
この問題の答えが○だとさ。
違うよね??
正当な理由があるときは、23条2項になると思うのだが、どうだろうか??
414:名無し検定1級さん
08/10/24 17:51:27
>>413
○で正しい
415:名無し検定1級さん
08/10/24 17:55:19
>>413
×が正しい。
過去問で似たようなのがあったが、あくまで「正当な理由なく出頭しない」場合だけだ。
416:名無し検定1級さん
08/10/24 17:59:02
>>413
当事者は正当な理由があれば意見を述べられる。
参加者は正当な理由の有無を問わないで、仮に
正当な理由があったとしてもダメ。
当事者と参加者で場合分けする問題だった気がする。
417:名無し検定1級さん
08/10/24 18:01:32
参加人だった。
418:名無し検定1級さん
08/10/24 18:03:06
>>416
正解
419:名無し検定1級さん
08/10/24 18:03:27
>>414
>>416 ゴメン。
よくよく見たら問題は参加人だった・・・
すまない。
あなた達の言う通り回答は○ですね。
420:名無し検定1級さん
08/10/24 18:08:22
URLリンク(www108.sakura.ne.jp)
男の受験生はハセキョーの可愛いころを見て勉強頑張れ
421:名無し検定1級さん
08/10/24 18:13:49
自分は受かると思う○×
正答率5%の問題です
422:名無し検定1級さん
08/10/24 18:33:42
今回で三回目。昨年落ちてから本格的に勉強して一年…今年こそは受かってくださいに一票…
423:名無し検定1級さん
08/10/24 18:40:40
>>413
『これらのものに対し』がポイントか。当事者には聞かないとは書いてないもんな。
はぁ~数秒間でそこまで頭まわらないよ。まとめ本買ったけど、本番ではことごとくその裏をついてくる。
424:名無し検定1級さん
08/10/24 19:18:34
よくある引っ掛けだから、アウトプット不足かと。
425:名無し検定1級さん
08/10/24 19:40:33
Q詐害行為取消権を行使する為には、受益者が債権者を害することを意図し、または欲して行なった事を要する。
426:名無し検定1級さん
08/10/24 20:06:14
>>425×
債務超過の認識があれば足り、債権者を害することは不要。
判例であるな
427:名無し検定1級さん
08/10/24 20:16:00
>>426
正解!
428:名無し検定1級さん
08/10/24 20:58:04
受益者は何らかの悪意必要なんじゃないの?その判例は債務者だろ?
429:名無し検定1級さん
08/10/24 21:08:28
受益者は、単純悪意で足り詐害意思は必要ないって判例ね
430:名無し検定1級さん
08/10/24 21:37:02
なるほど!
また一つ頭良くなった(笑)
431:名無し検定1級さん
08/10/24 22:58:00
>>428-430
受益者じゃなくて債務者の悪意じゃないの?
432:名無し検定1級さん
08/10/24 23:21:11
俺も思った。
上の説明だと、受益者や転得者が、債務者が無資力ってことさえ分かってれば、例え債権者を害する行為と認識していなくても詐害行為取消権が行使されるって意味だよね?
433:名無し検定1級さん
08/10/24 23:26:20
自演丸わかりw
434:名無し検定1級さん
08/10/24 23:28:15
債務者に必要なのは詐害意思
受益者に必要なのは悪意
質問は受益者にも詐害意思まで必要か?って事だから×って流れ。
債務者の要件について意識が行ってるけど、質問は受益者についての要件を問うてるから考えなくても良いってことだよね。
435:名無し検定1級さん
08/10/24 23:59:34
ありがと!やっと納得しました(T_T)
436:名無し検定1級さん
08/10/25 06:58:14
みんながんばれ!
オレなんて知識はあっても簡単に引っかかる。
引っかからないコツがあれば知りたいよ・・・
437:名無し検定1級さん
08/10/25 09:22:28
AB間で、AがBに対し代金を支払うことと引き換えに、Bが自己所有の宝
石をCに引き渡すことを内容とする契約が締結された場合、
Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合、Cの債権者Dは、
Cに代位して受益の意思表示をすることができる。
○×???
438:名無し検定1級さん
08/10/25 09:37:02
○
439:名無し検定1級さん
08/10/25 09:42:47
バツかな
第三者のためにする契約で第三者に権利が発生するのは、第三者が受益の意思表示を
したときで(537条2項)、債権者代位の目的になるのは「債務者に属する権利」
だから。
あってる?
440:名無し検定1級さん
08/10/25 09:56:13
問題
身分行為には、詐害行為取消権を行使することができない。
441:名無し検定1級さん
08/10/25 09:57:23
×
442:名無し検定1級さん
08/10/25 10:05:34
残念、一身専属権に入ってた。
443:出題者
08/10/25 10:29:46
>>437
回答○
判例っす。
444:名無し検定1級さん
08/10/25 10:34:16
では~次の問題。
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して
不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条五号所定の相続欠格者に当たらない。
○×???
445:名無し検定1級さん
08/10/25 10:35:12
嘘を言ってはいけない。本でできないとなってるぞ。
446:名無し検定1級さん
08/10/25 10:47:38
>>443、間違ってるよ。ちゃんと読み直して訂正を。
447:名無し検定1級さん
08/10/25 10:58:49
>>445
>>446
その本捨てた方がよいなwww
URLリンク(www2.ttcn.ne.jp)
448:名無し検定1級さん
08/10/25 10:59:43
>>445
>>446
間違ってないよ。解答は○であってる
449:名無し検定1級さん
08/10/25 11:11:45
>>444
× 当たる
450:名無し検定1級さん
08/10/25 11:17:32
>>448
一身専属権に当たるのは問題ないのか。
判例年月日は。問題の出典は。
嘘を書くなよ。
451:名無し検定1級さん
08/10/25 11:23:25
>>450
俺は、>>437の問題に対して。その回答に対して言ってるんだが・・・
お前はもしかして、>>440の問題に対して語っているのか??
>>437の回答&判例は、>>447の通りだぞ。
452:名無し検定1級さん
08/10/25 11:27:11
>>444
あたらないに決まってるじゃないか
2重の基準
453:名無し検定1級さん
08/10/25 11:29:40
その場所以外でその判例書いてるところある?
見つからないが。
454:名無し検定1級さん
08/10/25 11:36:13
>>453
お前何をいつまで悩んでるんだよwwwバカス
松岡の講習でもできるってなってるしあんまり慌てるなよwww
URLリンク(www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp)'第三者の受益の意思表示%20債権者代位'
455:名無し検定1級さん
08/10/25 11:37:37
>>453
ちなみに3p目の上から10行目当たり。
目を開いてよーく読めwww
456:名無し検定1級さん
08/10/25 11:38:20
>>452
○。
二重の基準かどうかは分からないが。
これって、二重の基準なんですか?
457:名無し検定1級さん
08/10/25 11:59:41
2重の基準てのはオレが勝手に付けてるだけで
憲法のやつと違うぞw
1 破棄隠匿の「故意」
2 利益をはかる「意思」
両方該当して初めて欠格
458:出題者
08/10/25 12:11:48
>>457
当たり!!けど、勝手にオリジナルな二重の基準作るなよwww
けど、面白いし分かりやすいから許すwww
459:名無し検定1級さん
08/10/25 12:29:42
(・∀・)ジサクジエンデシタ
460:やってみて☆
08/10/25 17:48:22
問7(行政法)難易度=難
次のア~オの記述のうち、最高裁の判例によれば、取消訴訟の処分性が認め
られるものはいくつあるか。
ア 医療法に基づき県知事が行った病院開設中止の勧告
イ 国税滞納処分に先立って行われる督促
ウ 関税定率法に基づき税関長が行った貨物が輸入禁制品に該当する旨の通
知
エ 労働者災害補償保険法に基づき労働基準監督署長が行った労災就学援護
金を支給しない旨の決定
オ 道路交通法に基づき警察本部長が駐車違反を理由として行った交通反則
金納付の通告
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
461:名無し検定1級さん
08/10/25 19:04:43
>>460
×○×××
1
462:名無し検定1級さん
08/10/25 19:12:08
>>460
○
×
○
○
×
463:名無し検定1級さん
08/10/25 20:23:04
○
○
○
○
×
4つだから4
464:名無し検定1級さん
08/10/25 20:30:39
>>460
ア ○
イ ×
ウ ○
エ ○
オ ×
難ではないんでね
465:名無し検定1級さん
08/10/25 20:33:09
やっぱイは×か・・・
国税関係で処分性のある判例があったけど
なんだったっけな?
466:名無し検定1級さん
08/10/25 20:37:14
自己レス
国税の処分性有とした判例は還付金の相殺のだった。H6.4.19
全然関係ないし、まだまだだわ。
467:名無し検定1級さん
08/10/25 20:39:31
この判決
URLリンク(www.hiraoka.rose.ne.jp)
468:名無し検定1級さん
08/10/25 20:41:41
>>466
そんなマイナーのよく知ってたねw
469:名無し検定1級さん
08/10/25 20:49:32
督促ってのは、払う必要のあるものを払えと通知するだけのもんだぞ。
借金取りがよく使うんだが。
470:名無し検定1級さん
08/10/25 21:18:16
そうだよねw
471:名無し検定1級さん
08/10/25 21:23:38
国税滞納処分に先立って行われる督促は、法律効果あり、処分性あるよ。
472:名無し検定1級さん
08/10/25 21:35:24
オレも某試験の過去問で処分性有りって書いてあったような希ガス
473:名無し検定1級さん
08/10/25 22:02:42
ああそうなの。その法律効果って、督促が相手が対に到達したら処分性が生まれるのかな。
それでその「督促の内容に従って」行政行為が行われると。ちなみに後続する行政行為って何?
474:名無し検定1級さん
08/10/25 22:35:32
バカっぽいな、人間的に。
475:名無し検定1級さん
08/10/25 23:06:56
誰か数学の問題でも出せや
476:名無し検定1級さん
08/10/25 23:51:27
( ゚Д゚)ノω チソコクラエッ!
477:名無し検定1級さん
08/10/26 01:02:51
誰かすいません(・ω・)
この時期憲法ってなにを素材にして勉強してますか?
過去問、模試、法検、基本テキスト?やっぱ過去問なのかな・・・?
5問中1問は絶対出来ないような意味不明な問題(昨年なら問4)出るけど、
やっぱり4問は獲りたい。しかし模試では3問しか出来ない。
4問目の壁が突破できないよぉ・・・・
478:名無し検定1級さん
08/10/26 01:02:52
>>460
ア:最判H17.7.15:○ ※行政指導に処分性が認められた画期的な判決
イ:最判S45.12.24:○
ウ:最判:S54.12.25:○
エ:知らんが多分:○
オ:知らんが多分:×
479:名無し検定1級さん
08/10/26 01:15:07
>>473
滞納処分予告の通知である督促って、法律効果なしなんかね?
判例でも
「国税徴収法手続の第一段階をなすものとして要求され、滞納処分の前提
不可欠の前提となるものであり、また、その性質は、税額の確定した国税
債権につき、納期限を指定して納税義務者等に履行を請求する行為、すな
わち徴収処分である」
なんだってさ。
480:名無し検定1級さん
08/10/26 01:41:10
あるよ。
481:名無し検定1級さん
08/10/26 02:02:53
>>480
知ってるよ。
だから判例載せたんよ。
482:名無し検定1級さん
08/10/26 02:47:38
正しいのはいくつあるか?(難易度:標準)
ア.人は他人から氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上保護を受ける
人格的な利益を有するものであって、在日韓国人の氏名を民族語読みせず、日本語
読みで呼称することは違法性を生じない。
イ.前科及び犯罪経歴は、人の名誉、信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者
もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するので、市長村長が
漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、重軽問わず、前科等の一部を報告することは
公権力の違法な行使にはあたる。
ウ.個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾無しに、みだりにその容ぼう・姿態を
撮影されない自由を有すするべきであり、警察官が理由なしに、個人の容ぼう等を撮影することは
憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。
エ.患者が輸血を受けることは宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を
有している場合、このような意思決定の権利は尊重されなければならず、輸血をする可能性がある事を告げないまま、
手術を施行し、輸血をした医師はたとえ輸血によって患者が助かったとしても、患者が被った精神的苦痛を賠償する
責めを負う。
1.なし 2.一つ 3.二つ 4.三つ 5.四つ
483:名無し検定1級さん
08/10/26 03:09:15
>482
アだけ分からん。
これだけ出題者が適当に作った判例っぽい話なら、正しいのはア以外の三つ。
484:名無し検定1級さん
08/10/26 03:43:37
>>483
ア○、イ×、ウ○、エ○
よって正解は3つの4で正解
ちなみにアは最判昭63.2.16
485:名無し検定1級さん
08/10/26 05:09:56
>>482
×内容的には○だが判例でも、人格的利益を有するが、としており設問の順接接続では日本語としておかしい。
○
○
○
486:名無し検定1級さん
08/10/26 07:34:03
>>478
合ってた~ヤタ━ヽ(゚∀゚)ノ ━!!!!
487:名無し検定1級さん
08/10/26 07:37:27
>>482
○
○
×
○
4番かなぁ
1については勘でつ。
488:名無し検定1級さん
08/10/26 07:41:45
あれ?
ウって○かぁ。警察が理由無しにって書いてるもんね。
それでイはなんで×なの?
判例では「重犯罪の場合は可能」らしきものもあった気がするけど、
この問題の言い回しだと
「犯罪の種類、重軽問わず、前科等の一部を報告」
って書いてあるし。
「一部」ってことが×?
489:出題者
08/10/26 08:50:44
>>460
○
○
○
○
×
難しくはないんじゃない?って言ってる奴、もっと学べよ☆www
490:やってみて☆
08/10/26 08:57:43
>>482
ア以外○だから答え④かな。
つか、アは常識的に考えただけで、回答自信なし。
出題者回答頼みます。
491:名無し検定1級さん
08/10/26 09:46:27
朝はあまりいないね。
毎日オレともう一人くらいだもん。
492:名無し検定1級さん
08/10/26 10:41:35
>>482
ア.○
イ.○
ウ.○
エ.○
答えは5
493:名無し検定1級さん
08/10/26 10:49:32
昨年憲法問4難しいから捨て問って意見あるけど、
実はこれ一昨年と全く同じ論点だから完全な捨て問にするのは惜しいんだよね
まず「違憲である」の1、3はあっさり消える。これだけで3つに絞れる。
次に2と4。これはどう見ても全く同じ趣旨。となれば5しか残らない。
一見難しくても冷静に見れば正解見つけるの可能
この国家公務員が人事院との関係はまた出る可能性はある
494:名無し検定1級さん
08/10/26 10:56:43
>>493
「内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、
一般の国家公務員による行政の作用とは質的に異なること」が、
違憲か合憲か結論を出さないとその理由で1と3は切れない。
上の括弧内の文章は単なる評価であって違憲か合憲かの
判断をなしうるものではないからやはり違憲合憲の判断では切れないことになる。
495:名無し検定1級さん
08/10/26 10:59:02
>>482
アが×だったら「こきんとうこっかしゅせき」って呼んでるニュースキャスターは破産するな
496:やってみて☆
08/10/26 12:08:15
>>482
アも○だね・・・NHK何とか訴訟 判例らしい。
ってことで全部○
497:名無し検定1級さん
08/10/26 12:53:21
内容は正肢であるが
理由と結論部分を順接関係にしてしまっては
論理的に成立していないってのは、もし試験で出れば
×とすべきなんだろうか。
498:名無し検定1級さん
08/10/26 12:59:05
多分知識の有無を聞くのが出題の趣旨で
文章上の誤りは、出題者のミスだろうと○にしたほうが無難だろうな。
いくら悪問の多い試験とはいっても、
そこまで心配する必要はさすがに無いだろうけど。
499:やってみて☆
08/10/26 15:59:17
問3(憲法)難易度=易
次のア~オの記述のうち、憲法上、法律で定めるとされているものはいくつ
あるか。
ア 裁判官の弾劾に関する事項
イ 両議院の議員の歳費
ウ 勤労の義務
エ 両議院の議員の選挙に関する事項
オ 財産権の内容
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
何も見ないでやってみて☆
本試験向きな問題なんで
500:名無し検定1級さん
08/10/26 16:39:46
イは確か
エもなんとなく
アは・・・んー忘れた。
で、2番にw
501:名無し検定1級さん
08/10/26 16:44:20
>>499
○○×○×
3
502:名無し検定1級さん
08/10/26 16:51:58
>>499
○○○○×
503:やってみて☆
08/10/26 16:55:34
>>499
(易)って書いてあるけど、やっぱり難しいよね・・
俺も完璧に間違ったし。
回答はウ以外全部○。憲法条文通り・・・
この手も問題出されたらヤバイな・・・
504:名無し検定1級さん
08/10/26 18:53:58
いや499かかなり簡単だぞ。
今の時期で間違ってる奴はまだ間に合うから、もう一度
基礎から見直したほうが良いよ
505:名無し検定1級さん
08/10/26 20:27:14
29条は3項ばかりで2項は意識ゼロだったw
506:502
08/10/26 21:28:10
正解書いてくれ
もう出しっぱなしととか勘弁
507:名無し検定1級さん
08/10/26 21:46:35
>>506
○
○
×
○
○
508:502
08/10/26 22:27:29
>>506
サンクス
問題文よく読んでなかった。
法律によって定めるとナ・・・。
509:やってみて☆
08/10/26 22:30:01
>>506
>>503 に、回答書いたじゃんか…
510:名無し検定1級さん
08/10/26 22:37:48
よまなすぎだなw
511:名無し検定1級さん
08/10/26 22:44:25
主たる債務者の委託を受けて物上保証人となった者は、主たる債務が弁済期にあったときは、あらかじめ主たる債務者に対して求償権を行使することができる。○か×か?
512:名無し検定1級さん
08/10/26 22:46:00
払ってもないのに求償権使えるのか?
×
513:名無し検定1級さん
08/10/26 22:53:11
>>512
試験直前で、そのレベルの質問はやばいだろ?(笑)
460条嫁
514:名無し検定1級さん
08/10/26 22:54:07
>>511
保証人と違って事前求償権は物上保証人には無い。
だから×
515:名無し検定1級さん
08/10/26 23:13:02
>>514 正解!
516:名無し検定1級さん
08/10/26 23:20:15
>>513
うわ、まるきし忘れてた
517:名無し検定1級さん
08/10/26 23:31:05
ここは、そういうスレ。案外難しいとか忘れてそうとかの問題を出し合ってみんなで合格目指すんだよ~だから本試験で覚えてれば問題ない!
518:名無し検定1級さん
08/10/26 23:35:31
うん、がんばるぞ!
今日は15時間勉強したからもう寝るわー
519:名無し検定1級さん
08/10/27 01:07:51
15時間勉強してるのがすげーよ。
520:やってみて☆
08/10/27 14:13:34
直感で○×付けてみましょうwww
憲法からです。
女子の定年年齢を男子より低く定める会社の就業規則は、
憲法第14条の定める法の下の平等に反して無効である。
○か×か???
521:名無し検定1級さん
08/10/27 14:41:44
>>520
x
522:名無し検定1級さん
08/10/27 15:16:25
民法§90違反で無効。
523:名無し検定1級さん
08/10/27 15:26:33
平等じゃないのは分かるけど、
就業規則だから○でいいじゃんw
男女雇用機会均等法は関係ないんでしょ?
524:名無し検定1級さん
08/10/27 15:27:35
あ、○じゃねーわw
逆か。
525:名無し検定1級さん
08/10/27 15:31:22
難易度がどのくらいになるか(というか、行政書士試験だと
ここまでやらない気がするけど)わからんですが、
おひとついかがでしょう?
正解は条文当たれば答えは一発でわかるんだけど、
一応深夜にでも答えを書いておきます。
以下のもので「善管注意義務」が要求される場合はいくつあるか?
ア.無償の受寄者
イ.無償の受任者
ウ.緊急じゃない事務管理者
エ.使用貸借契約の借主
オ.相続放棄者
多数決の要件について、『出席議員の2/3以上』が必要とされる
ものはこの中にいくつあるか?
A.各議院の秘密会
B.憲法改正の発議
C.各議院で議員を除名する場合
D.各議院で、資格争訟裁判により議員の議席を失わせる場合
E.議員の請求による国会(臨時会)の召集
526:名無し検定1級さん
08/10/27 15:34:56
>>522 正解!!
その通り。あくまで民法90条によって違憲。
>>525
何も見ないで回答。
イエ二つ。
ACD三つ。
527:名無し検定1級さん
08/10/27 15:56:45
通常の事務管理は善管だな。
無償の受任者も。
使用貸借契約の借主もだな。
あとは自己の物と同じ注意でおk
で、3こ
528:名無し検定1級さん
08/10/27 16:07:27
>>525
無償受任だけ善管注意義務
事務管理も使用貸借も
644条を準用していない。
だから一つ
529:名無し検定1級さん
08/10/27 16:16:56
>>528
六法読んで答えるな
530:名無し検定1級さん
08/10/27 16:31:40
>>525
×○○××
2
○×○○×
3
531:名無し検定1級さん
08/10/27 16:40:46
>>528は、飛沫っぽいな
調べまくってからの上から目線 笑
まあ、今六法見たけど>>528が正解みたいだけどな
532:名無し検定1級さん
08/10/27 16:42:50
>>530が飛沫です。もう一歩調べてください。
533:名無し検定1級さん
08/10/27 16:45:21
中卒まじで来ないね。
中央卒がばれたのそんなに嫌なことか?
534:525
08/10/28 04:37:54
解答す。
カッコ書き内部の数字は条文す。
ア.無償の受寄者(× 659)
イ.無償の受任者(○ 644)
ウ.緊急じゃない事務管理者(○ 698条の反対解釈)
エ.使用貸借契約の借主(○ 593→400)
オ.相続放棄者(○ 940-1項)
『善管注意義務』を要求されるものより、『自己の財産と…』が
必要なものを覚えた方が早い(こっちは、上の挙げたものの他、
「親権者」「限定承認者」くらいだと思う)けど
行書試験ではまだ流石にそこまでしなくていいのか?
A.各議院の秘密会(○ 57-1項但)
B.憲法改正の発議(× 96-1)
C.各議院で議員を除名する場合(○ 58-2但)
D.各議院で、資格争訟裁判により議員の議席を失わせる場合(○ 55但)
E.議員の請求による国会(臨時会)の召集(× 53)
B.の肢について、過去問で「各議院の総議員の」と
「出席議員の」を取っかえたひっかけがあった気がするです。
535:名無し検定1級さん
08/10/28 07:17:20
>>534
相続放棄者は違うくね?
536:名無し検定1級さん
08/10/28 08:54:00
>>534
嘘ばっかりダメ
全然回答になってない。
使用貸借と相続放棄は絶対に違う。
事務管理は今調べてるけど、多分違う。
537:名無し検定1級さん
08/10/28 11:33:43
使用貸借の400条忘れてた。
相続放棄だけ間違ってんじゃないですかね。
538:525
08/10/28 11:59:02
確かに相続放棄は調べるまでもなく○じゃなく×です。
単純(な転記)ミスです。スマソ
539:527
08/10/28 17:27:18
オレの答えあってた?
540:やってみて☆
08/10/28 20:23:03
うん☆
君はすぐ答えたし当たりだったね!
さすが↑俺は事務管理が間違えてたみたい
541:名無し検定1級さん
08/10/28 21:01:29
おっしゃ!
542:名無し検定1級さん
08/10/30 01:30:03
うかるぞ行政書士 直前模試② 問28 選択肢2 で
・動産売買の先取特権を有するものが物上代位権を行使しようとする場合において、
目的債権が第三者に譲渡されたときは、当該第三者を害することはできないから、
その後に先取特権者が目的債権に対して物上代位権を行使することは許されない。
この選択肢は誤りで、解説に
「債権が第三者に譲渡されたり、第三者が転付命令を取得したりすると
物上代位権を行使できなくなる」
ってあるんだけど、だったらこの選択肢は正解じゃないのかな?
543:名無し検定1級さん
08/10/30 03:14:31
>>542
H17.2.22が題材の問題だと思うから、
債権譲渡の第三者対抗要件を備えるまでは物上代位できる。
解説がおかしいと思うよ。
544:名無し検定1級さん
08/10/30 09:35:18
Aが所有する土地について、Aが死亡後、相続人BとCが相続をしたが、遺
産分割協議を行う前に、Cが単独で当該不動産の2分の1をXに譲渡した後、
遺産分割協議の結果当該不動産はBが全部を有することが決した場合、B
は登記がないとXに対して所有権を対抗できない。
○か×か??
545:名無し検定1級さん
08/10/30 11:24:43
○
546:名無し検定1級さん
08/10/30 11:38:16
>>545
出題者です。やっぱり回答は○だと思いますよね。
俺も○だと思うのですが・・・
問題集の回答は×なんですよ・・・解説もないもんで何で×なのか分からなくてここに書き込みした次第です。
どうしても×が正解だと言うのであれば、
「Bは登記がないとXに対して所有権を対抗できない。」
の、部分でしょうかね??
「Bは(Cの持分に対しては)登記がないとXに対して所有権を対抗できない。」
と、しなきゃいけないってことかな??
いかがでしょうか??
547:名無し検定1級さん
08/10/30 11:47:29
俺もレックの市販模試で聞きたいことがあるんだけど
本人が追認拒絶をした後、無権代理人が本人を相続した場合にも
・・・(中略)・・・判例は、相続により無権代理行為が有効になるもの
ではないとしている(最判平10.7.17)。
これは、本人が追認拒絶することにより、無権代理行為の効果は
本人に帰属しないことが確定しないためである。
この文章なんだけど、
本人が生前に、追認拒絶したとする。
そうすると、無権代理行為はその時点で本人に帰属しないことが確定し、
それを包括承継した相続人は本人の地位を相続し、本人の地位をもって
無権代理行為が相続人に帰属しないことを主張できる、と
今まで解釈してたんだけど・・・。
548:名無し検定1級さん
08/10/30 12:04:44
>>546
×
遺産分割前の話だから909条但し書の問題なんじゃない?
ただ、判例で、第三者として保護されるには、登記が必要(保護要件としての登記)とされている。
どっちにしても登記は必要なんだけど、対抗要件としての登記ではないっていうのが問題の趣旨だと思うよ。。。
549:名無し検定1級さん
08/10/30 12:42:27
>>548
登記が必要なのは第三者であって、問題文の中のBではない。
その説明解約は誤り。
多分>>546の解釈であってると思うが、没問なのは否めない。
>>547
君の考えで合ってるよ。
解説がおかしい。
550:名無し検定1級さん
08/10/30 12:54:09
>>548
>>549
君達の言ってる中身は一緒だと思うよ。
要は対抗要件を備えなきゃいけないのは第三者であって、
Bは登記しなくても、対抗要件を備えていない第三者に対抗することができるってことだろ??
551:名無し検定1級さん
08/10/30 12:55:58
没問になるわけがない
552:名無し検定1級さん
08/10/30 13:10:17
では、Xが権利保護要件としての登記を備えていない時は
Bは登記無くして対抗できるのか?それともBも登記必要(対抗関係?)
553:名無し検定1級さん
08/10/30 13:21:22
おい、お前らナゾナゾの資格とってうれしいのか?w
せめて司法書士くらいとれよw(笑
お勉強教えてあげようか?
554:547
08/10/30 13:25:53
>>549
そうだよね。
どうもありがとう。
555:名無し検定1級さん
08/10/30 13:49:42
>>552
条文991条だっけ?あれの「第三者の権利を害することはできない」の、第三者とは対抗要件を備えた第三者。これ判例。
だから対抗要件を備えない第三者にはBは対抗できる。したがってBは登記しなくても対抗できるんだよ
556:名無し検定1級さん
08/10/30 13:52:07
>>553
回答してみろよ?
司法書士も行政書士も民法問題のレベルは差ないよ?差があるのは合格基準だけだ。
557:名無し検定1級さん
08/10/30 15:26:06
>>544の909条の第三者Xは登記はいるんですか。
分割後の譲渡については177の適用があるとしてるのが判例なので
分割前の三者には少なくとも相続人との関係では権利保護要件としての
登記はもとめられない
てことでいいんだろうか。
909により登記をもってしても分割前の第三者には対抗できないということっぽい。
558:542
08/10/31 02:54:37
>>543 ありがとう
調べて見たらHPに訂正が載ってて、>>543さんが言ってることが正しかった
559:名無し検定1級さん
08/10/31 06:26:15
おっはー。今日もガンバろう!
みんなで合格だぞ。
560:名無し検定1級さん
08/10/31 06:54:21
出るぞ
身元保証
561:名無し検定1級さん
08/10/31 08:18:18
成美堂の市販模試で
①代理人は不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。(正)
②法人格を有してない社団・財団は法人格を取得していない限りは、
その名で不服申立てすることはできない。 (誤)
①は取り下げは特別の委任がないとできないからまちがいと思うのだけど。
②は代表者・管理人がある場合はその名でできる。って解説にあるけど、
その名っていうのは管理人・代表者の名ではないのかな。
どうなんでしょうか?
562:名無し検定1級さん
08/10/31 09:27:44
>>561
①は一切の行為をする事が「可能」だって意味で読むと分かりやすいかも。
特別の委任さえあればすべての事が出来る代理人と、特別の委任があっても取り下げが出来ない総代との違いを意識した問題だから。
②はその名っていうのは社団名、財団名の事だね。
管理者や代表者の名前でするとなると、それは個人での不服申し立てになってしまうから。
法人として出来るか?って問題です。
563:名無し検定1級さん
08/10/31 21:01:11
問題♪
遺言書の破棄、隠匿行為をした相続人でも、欠格事由にあたらないことがある
○or×?♪
564:名無し検定1級さん
08/10/31 21:24:31
×
565:名無し検定1級さん
08/10/31 22:05:00
>>564
残念↓
相続人による遺言書の破棄・隠匿行為が相続に関する不正な利益を目的とせずになされた場合は、当該相続人は相続欠格者にあたらない。(最判平9.1.28)
てか、問題の出し方が悪かったね;スマン
566:名無し検定1級さん
08/10/31 22:37:54
それ忘れてたわ、さんきゅ
567:名無し検定1級さん
08/10/31 23:21:33
>>561
それ、ちょうもんの代理人だろ?不服申し立ての代理人ならば上の人の解説にある「可能」とかの問題じゃなく×だね。つか、「可能」ってなんだよ?(笑)社団の説明は上の人当たり
568:名無し検定1級さん
08/10/31 23:25:41
やっぱりゴメン。「可能」で良いかも。つか、どうしても○にしたいなら可能と読むしかないよね。ゴメンよー
569:名無し検定1級さん
08/10/31 23:35:15
不服申し立ての代理人は、但し書きが付いてて問題文が日本語として「?」な印象も受けるけど
同じ文章のままよく模試に出るしもうお約束として覚えるべきなのかも。
570:名無し検定1級さん
08/11/01 12:00:48
たまには一般教養でもどうぞ
○×
1
住基ネットの実施など 公的分野で情報管理の電子化が進展したことが挙げられる
2
OECD8原則中 個人データは その紛失もしくは不当なアクセス 破壊 使用 修正 開示などの危険に対し 合理的な安全保障措置により保護されなければならないという安全保護の原則は 法20条の安全管理義務などに反映されている。
3
OECD加盟国30カ国のうち 個人情報保護法制を整備した国は日本やアメリカを含めて29カ国にのぼる。
571:名無し検定1級さん
08/11/01 12:15:59
問題05
正しいものの数
1 プライバシーマーク事務局はプライバシーマークの認定業務のみ鳴らず、個人情報の取り扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点などの公表なども行っている。
2 主務官庁からの指摘で企業の個人情報流出が発覚した事案が報告されている。
3 個人情報管理の現場では経済産業省の所管分野と他省庁の所管分野のガイドラインが重複するケースが多いとの指摘がある
4 プライバシーマーク制度とは、個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者を第三者の立場で客観的に評価認定し その証としてプライバシーマークの付与を行う制度である
5 プライバシーマークの付与認定に際しては書類審査のみが行われている。
572:名無し検定1級さん
08/11/01 12:32:45
問06
1)個人情報取り扱い業者は、不良行為を行う児童の問題行動について児童相談所、学校 医療機関が連携して対応するためには 当該児童の情報を交換する場合はあらかじめ本人の同意を得る必要はない
2)個人情報取扱業者は、本人から電話によって個人情報提供を受けた場合 取得の状況から見て 利用目的が明らかであると認められるときは利用目的を通知または公表しなくても良い
3)個人情報取り扱い事業者が内容物に個人情報が含まれない荷物の郵送を委託したところ 誤配によって当該郵便物の宛名に記載された個人データが第三者に開示された場合 安全管理義務違反となる。
4)個人情報取り扱い事業者は原則として すべての保有個人データの利用目的を本人の知りうる状態に置かなければならない。
5)個人情報取り扱い事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは たとえそれが既に本人の知り得る状態にあって利用目的が明らかな場合でも通知に応じなければならない。
573:名無し検定1級さん
08/11/01 14:06:42
>>570
1は回答不能のような気がするけど
2○
3○
574:名無し検定1級さん
08/11/01 14:09:04
>>571
1 ○
2 ○
3 ×
4 主語がないので分からない
5 ×
575:名無し検定1級さん
08/11/01 14:17:03
>>572
1)個人情報取扱業者の話なのか児童相談所などの話なのかちょっと読めない
2)○
3)○
4)○
5)×
576:名無し検定1級さん
08/11/01 15:03:37
解答
○×
1
住基ネットの実施など 公的分野で情報管理の電子化が進展したことが挙げられる 問題が尻切れでした済みません
2
OECD8原則中 個人データは その紛失もしくは不当なアクセス 破壊 使用 修正 開示などの危険に対し 合理的な安全保障措置により保護されなければならないという安全保護の原則は 法20条の安全管理義務などに反映されている。 →○
3
OECD加盟国30カ国のうち 個人情報保護法制を整備した国は日本やアメリカを含めて29カ国にのぼる。 →○
問題05
正しいものの数
1 プライバシーマーク事務局はプライバシーマークの認定業務のみ鳴らず、個人情報の取り扱いにおける事故報告にみる傾向と注意点などの公表なども行っている。 ○
2 主務官庁からの指摘で企業の個人情報流出が発覚した事案が報告されている。 ○
3 個人情報管理の現場では経済産業省の所管分野と他省庁の所管分野のガイドラインが重複するケースが多いとの指摘がある ○
4 プライバシーマーク制度とは、個人情報の取り扱いを適切に行っている事業者を第三者の立場で客観的に評価認定し その証としてプライバシーマークの付与を行う制度である ○
5 プライバシーマークの付与認定に際しては書類審査のみが行われている。 ×
577:名無し検定1級さん
08/11/01 15:04:09
解答です
問06
1)個人情報取り扱い業者は、不良行為を行う児童の問題行動について児童相談所、学校 医療機関が連携して対応するためには 当該児童の情報を交換する場合はあらかじめ本人の同意を得る必要はない ○
2)個人情報取扱業者は、本人から電話によって個人情報提供を受けた場合 取得の状況から見て 利用目的が明らかであると認められるときは利用目的を通知または公表しなくても良い ○
3)個人情報取り扱い事業者が内容物に個人情報が含まれない荷物の郵送を委託したところ 誤配によって当該郵便物の宛名に記載された個人データが第三者に開示された場合 安全管理義務違反となる。 ×
4)個人情報取り扱い事業者は原則として すべての保有個人データの利用目的を本人の知りうる状態に置かなければならない。 ○
5)個人情報取り扱い事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは たとえそれが既に本人の知り得る状態にあって利用目的が明らかな場合でも通知に応じなければならない。 ×
578:名無し検定1級さん
08/11/01 15:49:55
簡単かな?
行政不服審査法の審査請求期間も、行政事件訴訟の出訴期間も処分のあったことを知った日の翌日から起算される。○か×か?
579:名無し検定1級さん
08/11/01 16:04:01
>>578
○
580:名無し検定1級さん
08/11/01 16:07:54
民法の初日不参入の原則が適用されるから事実上は知った日の翌日から起算かと思ったんだけど、処分があった日からって判例があるっぽいな。
だから×か。
581:名無し検定1級さん
08/11/01 16:11:32
>>578
×
行政不服審査法は翌日から
行政事件訴訟法は知った日から
582:名無し検定1級さん
08/11/01 16:27:00
起算点は、どちらも翌日からなので、○
583:名無し検定1級さん
08/11/01 16:46:32
>>580,582
『処分または裁決があったことを知った日から』の意味については
行政事件訴訟法に規定した条文がないので、行政事件訴訟法7条
民事訴訟法95条1項により初日不参入の原則(民法140条)が適用される
ように思えますが、判例(昭和52年02月17日最高裁判所第一小法廷判決)
で文字通り「知った日から」となっています。
URLリンク(www.courts.go.jp)
584:名無し検定1級さん
08/11/01 16:49:37
ひとつ疑問なのは出題者はこの高裁判決を意識して出題したの?
585:名無し検定1級さん
08/11/01 17:39:23
出題者です。
どっちも起算点は翌日だから○っす。
あんな高裁判決は知るわけありません(笑)ってさ~もし本試験にこの問題出たらどうなるん?高裁判決はシカトして○としてOK?
586:名無し検定1級さん
08/11/01 17:43:45
所詮は高裁判決だけど、いちおう判例だから×じゃないかな。
587:名無し検定1級さん
08/11/01 18:34:19
>>586
判例の意味を勉強しな
588:名無し検定1級さん
08/11/01 19:02:31
旧14Ⅳなら最高裁判例がある。
1項との関係は知らない。
まあ×じゃないですかね。
589:名無し検定1級さん
08/11/01 19:31:46
瞬間的に× だとおもったが違うのか?
590:名無し検定1級さん
08/11/01 19:33:23
問題07 ○×
1)保有する個人情報データベースなどを構成する個人情報がすべて従業員のものである企業は個人情報取扱業者に当たらない
2)日本郵政公社は個人情報取り扱い事業者に当たらない。
3)特定の個人を識別することが出来ず 個人情報とならない情報であっても 個人情報データベースなどを構成するものであれば、「個人データ」に当たる
4)総会屋や悪質なクレーマーなどによる不当要求被害を防止するため それらの者を本人とする 個人データを保有する場合であっても そのデータは「保有個人データ」に当たる
591:名無し検定1級さん
08/11/01 19:53:25
○
○
○
○
592:名無し検定1級さん
08/11/01 19:59:58
○××○
593:名無し検定1級さん
08/11/01 20:00:45
>>589
瞬間的に思ったならもっと勉強したほうが良いな