行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレat LIC行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレ - 暇つぶし2ch132:名無し検定1級さん 08/10/07 05:39:04 >>128 行政事件訴訟法第37条の3の7項 「取消訴訟又は無効確認の訴えが提起できない時に限り提起できる」ってなってない。 「「当該処分に係る処分の」取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。」 ってなってる。 この場合にかぎり、第一項の義務付けの訴えのうち、「行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求める」 裁決義務付けの訴えを提起できる。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch