行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレat LIC
行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレ - 暇つぶし2ch132:名無し検定1級さん
08/10/07 05:39:04
>>128
行政事件訴訟法第37条の3の7項
「取消訴訟又は無効確認の訴えが提起できない時に限り提起できる」ってなってない。
「「当該処分に係る処分の」取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。」
ってなってる。
この場合にかぎり、第一項の義務付けの訴えのうち、「行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求める」
裁決義務付けの訴えを提起できる。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch