行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレat LIC
行政書士重要問題&優秀解説者が集うスレ - 暇つぶし2ch50:名無し検定1級さん
08/09/28 21:46:11
注文された家の形になってきたら特定物じゃね?

51:名無し検定1級さん
08/09/28 23:10:54
40字記述問題だおぉ(・ω・)ノ

「申請に対する義務付け訴訟において、義務付け判決がなされるためにはある要件が
必要である。その要件を40字程度で記述しなさい。なお最後の「の要件」は字数に入れないものとする。」

「      」の要件

52:名無し検定1級さん
08/09/28 23:48:10
>>49
口語民法の注解で
請負、賃貸借などの契約については
536条(債務者主義)が適用される
とある。よって
請負で何か作らせる(ex犬小屋)→それは不特定物→債務者主義
でOKか?誰か指摘して。



53:名無し検定1級さん
08/09/29 06:32:05
>>49
引き渡す不動産が不動産として特定できるまでは不特定物
完成前に登記できるタイミングについて判例があって、そこから後は
特定物と言って良いでしょうね

54:名無し検定1級さん
08/09/29 08:14:49
>>51
他に方法がない
理由がみえないことがない
公共の福祉に重大な損害を与えない


適当だけど・・・

55:名無し検定1級さん
08/09/29 08:52:27
飛沫
>>15の解説やら考え方が全然イマイチだし、理にかなってないから、出て来れないみたいだなwwww
けど、あいつはこういう場面でもコテハン名乗らず出てきてるから注意だな。


56:名無し検定1級さん
08/09/29 09:08:31
あ、理由がみえないことがないって執行不停止だったかも・・・

57:名無し検定1級さん
08/09/29 09:34:21
>>52
仕事完成前、後問わず引渡し前までに、第三者や不可抗力による帰責性の場合、危険負担は原則債務者主義。

仕事完成前の滅失。
仕事完成義務は存続
(遅滞責任は生じない)
報酬増額請求できない

仕事完成後の滅失
危険負担・債務者主義
=報酬請求権消滅
(536条1項)

仕事完成後、引渡し前の滅失
危険負担・債務者主義
=報酬請求権消滅
(536条1項)

但し、債権者が材料の全部や請負代金の全部などを支払っていた場合等、色々判例があってさ。
この場合は>>53のように微妙な判定となるかもね。
上のはあくまで原則。
一般的な請負の場合。


58:名無し検定1級さん
08/09/29 09:40:36
>>51
処分をすべきことが根拠となる法令から明らかであるとき。
又は、行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき。

条文からそのまま引っ張ってきたが・・
本試験でマジでこんな記述問題出たら・・まず、書くのは不可能だなwww


59:名無し検定1級さん
08/09/29 12:45:12
49です。
建物は不特定物と考えるのですか。
(思えば大工さんは図面があれば何度でも同じものを作れますね。
今まで、建物は、たとえば有名な画家の芸術作品であり世界に1つしかなく
同じものは作れないみたいに思っていました。)
特定物とは「物の個性に着目して~」とテキストにありますが
新築の建物の場合、債権者たる買主は「これ下さい」と
指図、指定できない。
よって
不特定物は、引き渡しがあったのちは
特定が生じる と考えればよいでしょうか。



60:名無し検定1級さん
08/09/29 13:19:10
義務付けで、51さんの言う通りだけど
非申請型義務付け訴訟37の2の典型例で
川に大便垂れ流し工場があり、従業員全員で川に脱糞する。
この行為は、衛生関連法規にてらして明らかに違法だから、
○行政庁が処分、裁決【脱糞禁止命令】を「すべき」ことが根拠法令から明らか
○行政庁が処分、裁決【脱糞禁止命令】を「しない」ことが裁量権の範囲を超え濫用となる
のは、わかりますよね。第一、川に脱糞する権利なんてない。
判決をすべき時についてはこれをそのまま
37条の3申請型義務付け訴訟にあてはめてOK
ちょっと発展
差し止め訴訟は義務つけの反対の定義だから(たとえば行政庁が野外ダップン場を設置)
判決をすべき時については逆のことをかく。
○行政庁が処分裁決を「すべきでない」ことが根拠となる法令から明らか。
○行政庁がその処分裁決を「することが」裁量の範囲を超え、または濫用~。

なのでおぼえてしまうと3度おいしい。もうちょっとマトモな考え方があるが
義務付けの条文を見るたびにめまいがするので身近な例でやる。
たぶん、中国にはこういう工場ある。
日本でも市の職員(管理事務所か)がトイレでシッコしないで
野ションを長年していて問題になった。

61:名無し検定1級さん
08/09/29 15:46:55
>>51
処分をしないと重大な損害があり、
その処分によって法律上の利益があり、
他の方法がないとき


「」の要件って、問題が変な希ガス

62:260
08/09/29 23:57:44
夜のクイズ応用編【行政法】
フフフ 今晩もイクよ

ピンサロ営業の申請をしたAに対し
行政庁はその申請を拒否したい。
この場合、行政庁は何をすべきか
行政不服審査法に基づき40字程度で記述せよ。(箇条書きでいいよ~ん)

◆ヒントというか通すべきフィルター
その1:手続法上、拒否はどんな拒否?
その2:何の法に基づき、何を記述するの?
◆誤った考え
その1:拒否はAにとって不利益だから不利益処分のことをかく ○聞とか
その2:本件拒否は申請に対する処分だから、そのことをかく
その3:審査法とあるのに他の法律のことをかく 
行政指導するとか、裁量権とか、訴訟法上の何かを書くとか。

63:名無し検定1級さん
08/09/30 06:21:30
こりゃひどい

64:名無し検定1級さん
08/09/30 20:13:21
今日の問題です。

民法

消滅時効完成後、債務者のなした準法律行為である債務の承認も、
これを詐害行為として取り消すことが出来る

○か×か

65:名無し検定1級さん
08/09/30 21:09:49
債務の承認だけじゃ責任財産は減少しないから
詐害行為になりようがないべ

66:名無し検定1級さん
08/09/30 21:21:41
>>64
×債権者は、法律行為の詐害行為取り消しはできるが、債務承認などの行為はこれにあたらないから。

67:名無し検定1級さん
08/09/30 21:27:29
64の回答



詐害行為取消権の対象となる行為は、財産減少の法的効果を伴うものでありば足り、
準法律行為としての時効完成後の債務の承認もこれに含まれる。


ちょと難しかったですね。

68:名無し検定1級さん
08/09/30 21:29:31
もう1問詐害行為でどぞ


詐害行為取消訴訟では、
詐害行為をした債務者を被告にすることはできない。

69:名無し検定1級さん
08/09/30 21:31:12
>>67
それは判例?学説?

70:名無し検定1級さん
08/09/30 21:33:47
>>69
内田民法3 P307、P309

71:名無し検定1級さん
08/09/30 21:34:16
どうでもいいけど、裏を狙いすぎじゃないか?
詐害行為取消訴訟の被告が受益者というのも既に試験範囲超えてると思うが

72:名無し検定1級さん
08/09/30 21:34:49
>>70
ああ、そういうことね
狙いすぎだとオモタわ

73:名無し検定1級さん
08/09/30 21:35:06
司法試験S50の47問目でもあるよ

74:名無し検定1級さん
08/09/30 21:36:38
>>68は一昨年の新司法試験の5問目だお

75:名無し検定1級さん
08/09/30 21:37:51
でも行政書士試験でもここ数年はこれくらいのレベルの問題が出てるよ。

76:名無し検定1級さん
08/09/30 21:37:56
司法試験は学説を根拠に出題するけど
行政書士試験の民法は過去一問もないよ

77:名無し検定1級さん
08/09/30 21:39:49
あれ?そうだっけ?やりすぎたか~。

メインは来年の司書試験だからいいけど、すまんすまん。

78:名無し検定1級さん
08/09/30 21:41:00
司法書士試験も学説根拠の肢はないよ

79:名無し検定1級さん
08/09/30 21:43:04
なぬーーーー!
でもいいや、面白いるから。

80:名無し検定1級さん
08/09/30 21:43:54
わ、動揺が隠せないw

でもおいら学説も勉強続けるよん。

81:名無し検定1級さん
08/09/30 21:44:18
別に個人責任だからいいけど、オーバーワークは止めておいた方が賢明かと

82:名無し検定1級さん
08/09/30 21:46:02
法律の勉強が楽しいんでスマソw

83:名無し検定1級さん
08/09/30 21:47:56
おそらく司法試験の過去問集やってんだな
やって意味あるのは行政法くらいじゃないかと

84:名無し検定1級さん
08/09/30 21:50:48
>>83
行政法は一応回し終わった。
民法は来年の司書と、新司の予備試験用にやってます。

85:名無し検定1級さん
08/09/30 21:51:39
おいら今日は不可分債権の日なんで、またよろしくです。

86:名無し検定1級さん
08/09/30 21:57:08
予備試験狙いならそんくらいやらないとな

87:名無し検定1級さん
08/09/30 22:46:38
>>68
×

88:名無し検定1級さん
08/10/01 09:02:30
>>68 ×
判例
取消しの効果は相対的であって、債権者取消し訴訟の原告債権者と被告たる受益者又は転得者との間にのみ及ぶから、
債務者には被告適格を有しない。
但し、形成権説では債務者も被告となるが、判例は折衷説を取っており、債務者は被告適格を有しない。


89:名無し検定1級さん
08/10/01 13:11:22
BがA所有の建物を善意無過失で占有し無断でCへ賃貸し、Cから賃料を得ていた場合において、
Bはその賃料を不法利得としてAに返還する必要は無い

この問題の回答が○で、解説が、
703条もありますが189条が適用されます

 善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得する

いわゆる賃貸料は法定果実なので返還義務はありません
もちろん悪意占有の場合は変換義務があります。だとさ。
どうおもう??


90:名無し検定1級さん
08/10/01 14:56:07
Bは何も失ってないしね。
Aを所有権により妨害排除して
Cと新たな契約にて賃貸するっきゃないか。

まぁ、善意で占有ってことはほとんどないし、
あったとしても境界を勘違いしたとか
しゃーないかってケースがほとんどだと思う。

拾ったエロ画像をヤフオクで転売してるやつよりは許せる。

91:名無し検定1級さん
08/10/01 14:56:56
AとBを逆に書いた。許して。

92:名無し検定1級さん
08/10/01 16:05:56
(民法)事例
買主甲と売主乙がA土地を売買し登記した。契約条項には、登記簿と面積が異なっている
場合でも買主は、これを理由に契約を解除したり取り消したりできないとある。後に、甲は
隣地Bとの境界壁が登記簿上の境界よりもA土地側に50センチ侵入して構築されているこ
とに気づいた。甲はB地所有者の丙に対して所有権を主張しようとしている。
以下のうち、正しいものはいくつあるか。

1.丙が取得時効の占有期間を他の要件とともに満たしていた場合、丙が時効を援用すれば、甲は
 当該越境部分の所有権を失う。
2.丙が取得時効の占有期間を他の要件とともに満たしていたが、登記上の手続きを怠っていた場合
 丙は取得時効成立後に利害関係を有した第三者として、丙に対抗できる。
3.甲が、登記簿上の面積にかかわらず甲土地を購入した以上、甲は、丙の登記の欠缺を主張することが
 できる第三者とはいえない。
4.丙と甲との間で、相互に確認の上、暫定的に登記簿上の境界をもって境界鋲を設置した。その後、丙は
 自己に取得時効が成立することを知り、と甲との和解交渉が不調に終わったこともあって、取得時効を援
 用した(他の要件は満たすものとする。)。甲は当該越境部分の所有権を失う。
5.丙は取得時効を援用したが、当該越境部分にかかる固定資産税は払っていなかった。判例によると、こ
 の場合には、所有者であればすべきことをしていないとして、所有の意思が認められない。

93:名無し検定1級さん
08/10/01 17:13:29
1○ 要件OKだし
2丙が多すぎて分からん。
3× 第三者
4× 境界鋲やっちゃったし
5× そんな判例あったけど、この場合は関係ない

んーどうでしょう。

94:名無し検定1級さん
08/10/02 01:45:07
>>98
1○
4○
二個かなぁ

95:名無し検定1級さん
08/10/03 00:44:33
>>92
   解答

1 ○
2 訂正→甲は・・・として丙に対抗できるか
  × できない。甲は、登記簿の面積ではなく現況地を売買の目的とし、A地を購入している。
    時効完成後の第三者という問題ではない。
3 ○ 上記2の理由により、甲は丙の登記の欠缺を主張するのは背信的悪意者となる。
4 ○ 消滅時効とは異なり、取得時効に債務の承認による中断はない。また時効完成を知らない以上
   時効の利益を放棄したとも解せない。
5 × 平成7年の最高裁判例で、固定資産税の支払いをしてないことのみをもって、所有の意思がない
   とまではいえない、とした。


96:名無し検定1級さん
08/10/03 01:18:48
記述式行政法

Aは酒気帯び運転の容疑で逮捕されたが酒は飲んでいなかった。そこで無罪を主張するには行政法上どの様な手段によるべきか40字以内で。尚逮捕したのはB警察署である。

97:名無し検定1級さん
08/10/03 08:14:50
B警察署の属する○県公安委員会に本人が60日以内に異議申し立てするか
国家公安委員会に審査請求する


適当だけど・・・

98:名無し検定1級さん
08/10/03 13:54:22
危険負担に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ
選びなさい。
ア Aが、Bとの間でB所有の甲建物を買い受ける旨の契約をしたが、AB
  間の契約締結前に隣家からの延焼により甲建物が焼失していた場合、A
  はBに対して代金を支払わなければならない。
イ Aが、Bとの間で自らの転勤が決まることを条件にB所有の甲建物を買
  い受ける旨の契約を締結したのち、Aの転勤が決まる前に大地震により
  甲建物の一部が損傷した場合において、その後転勤が決まったときは、
  AはBに対して代金全額を支払わなければならない。
ウ AがBとの間でB所有の甲建物を買い受ける旨の契約を締結したが、そ
  の後、BがCとの間でも甲建物の売買契約を締結し、ACのいずれにも
  登記が為されていない間に、隣家からの延焼により甲建物が焼失した場
  合、AはBに対して代金を支払う義務を負わない。
エ Aが、Bとの間で自己所有の甲建物を賃貸する契約を締結した後、大地
  震により甲建物の一部が滅失し、滅失部分をBに利用させることができ
  なくなった場合、BのAに対する賃料債務は、当然に減額される。
オ Aが、Bとの間でC所有の甲建物をCから購入してBに売却する旨の契
  約を締結した後、AがCから甲建物を買い受ける前に、隣家からの延焼
  により甲建物が焼失した場合、Bは、Aに対して代金を支払わなければ
  ならない。
1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ
これの回答が③なんだけど、
ウとエが分からん。誰か説明宜しく




99:名無し検定1級さん
08/10/03 14:02:40
>>96 逮捕されただけで処分は確定してないの??
酒飲み運転で行政罰をくらったなら、
その処分の取消しの訴えor審査請求。(警察署には上級行政庁があるから原則、異議申し立てはできない。)

100:名無し検定1級さん
08/10/03 17:00:22
>>97

設問の文言を正確に解するなら

「設問の事例において行政法上、無罪を主張する方法は存在しない」となる。

*有罪無罪を法的に主張するには、刑事訴訟法に基づいて裁判を起こすしかない。
 おそらく設問が不正確。この問題の出題者の意図は
 設問にかかる事例で、行政庁が行う行政処分(免停など)を争うには、行政法上
どのような手続きがあるか、という趣旨の間違いではないかと思う。
行政罰を抗告訴訟や行政不服審査で争えるのは、秩序罰のみ。行政刑罰は刑事訴訟法
に基づき争うこととなる。

101:名無し検定1級さん
08/10/03 22:30:28
ソボクな疑問ですが
なぜ、このイタは
民法が盛り上がるのですか?
チョット不思議です

102:名無し検定1級さん
08/10/03 22:55:03
>>95
3の理由が分かりません。
なぜ背信的悪意者?


103:名無し検定1級さん
08/10/03 23:07:09
>>102
>95の内容は滅茶苦茶だから気にしない方がいいぞ

104:名無し検定1級さん
08/10/04 23:20:25
昨年の本試験問4って何言ってるのかよくわからないのだが
ってか憲法は1問こういう訳わからないの必ず出るよな

105:名無し検定1級さん
08/10/04 23:22:01
あると思います。

106:名無し検定1級さん
08/10/05 00:03:00
地方自治法とかで盛り上げましょう。
民法ばっかりキモチ悪~
民ヲタ くっさ~

107:名無し検定1級さん
08/10/05 07:10:43
おまいが盛り上げろ

108:中卒 ◆PsxIC/tczY
08/10/05 13:47:09
>>96
ん?無罪を主張したいのなら、公訴手続を待って刑事訴訟で争うのが妥当。
行政法上の救済措置って何かあるの?酒気帯びなら、30万以上の罰金だから、
前科もついちゃうし、過料の対象にもならないでしょ?
刑事事件としてやらないと駄目なんじゃない?的外れならごめんね。

109:名無し検定1級さん
08/10/05 13:51:21
>>108
おまいが盛り上げろ

110:中卒 ◆PsxIC/tczY
08/10/05 14:04:39
本スレ誰か立ててくれないかな?
規制かかってたてれないから。頼む。

できるだけ、ここも盛り上げるから

111:名無し検定1級さん
08/10/05 14:49:42
>>110
お前去年落ちてたのか

112:飛沫
08/10/06 17:36:17
記述40字
地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に分けられる。
その内の自治事務についてはいかなるものと法定されているか記してください。

113:飛沫
08/10/06 17:44:57
記述
都道府県の事務は三種が定められている。
その全てを挙げてください。

114:名無し検定1級さん
08/10/06 17:47:58
>>112
自分で条例で決めれるやつ

115:飛沫
08/10/06 19:03:25
解答。

>>112
地方公共団体が処理する事務の内、法定受託事務以外のものと定められている。

>>113
広域に渡るもの、市町村の連絡調整、
規模・性質から市町村が処理するのが適当でないもの。


116:飛沫
08/10/06 20:09:02
○×
日本の穀物自給率(重量ベース)は、昭和40年に、73%だったものが、
平成10年度に、40%となり、ここ6年は連続して40%と横ばいで推移している。
また、カロリーベースでの食料自給率をみると、昭和40年に62%だったものが、
平成15年度には27%に低下しており、3割にも満たなくなっている。


117:名無し検定1級さん
08/10/06 20:18:16
オナニィかよ

118:飛沫
08/10/06 20:23:53
皆さんネットなど使わずに鋭意努力中ですか。

119:名無し検定1級さん
08/10/06 20:31:53
>>116
前半部○後半?
よって○?

皆こうゆう問題どーやって考えてる??
俺は食糧自給率40%しか知識がないから他は感

120:名無し検定1級さん
08/10/06 20:42:12
>>102

甲は売買の目的であるA地を現況で買っている。
現況とは、登記簿上の面積にかかわらず、現実の面積をいう。
甲は、登記簿上の面積よりも狭い現況地を買うという契約をし、その目的を
終局的に達成している。
にもかかわらず、たまたま丙が登記簿の変更登記をしていないのを奇かとし
て、その部分の土地の所有権を主張し、丙の登記欠缺を主張することは背信
性のある行為であるとされる。

簡単に言うと、甲はそもそも狭い土地を買っただけ。
丙のミスにつけこむのは許されないということ。

この問題は漏れのローで1年前期の最初にミニテストで出された問題なんだが
一部のヤシにはレベルが高すぎて、むちゃくちゃな問題に見えたようだなw




121:名無し検定1級さん
08/10/06 20:43:03
>>108

100を嫁!

122:飛沫
08/10/06 21:09:10
>>116解答。
× 穀物自給率と食糧自給率が逆です。


123:名無し検定1級さん
08/10/06 21:43:52
そっか?

124:飛沫
08/10/06 22:14:55
何かおかしい所ありますか。

125:名無し検定1級さん
08/10/06 23:40:35
主食のコメが安定してるってこと?

126:名無し検定1級さん
08/10/06 23:46:09
優秀解説者の皆様宜しくです。
行政法で、行政庁に何か申請した場合の結果として(焼き鳥屋申請とか)
「拒否」と
「不許可処分」は
どう違うのですか?今日気づきました。
教科書、参考書、wiki etc調べましたがありません。

根拠もなしにイメージはダメですが
判決、裁決の「却下」と「棄却」みたいな感じですかね?

127:中卒 ◆PsxIC/tczY
08/10/07 00:12:57
>>126
申請を拒否する。
審査した結果、不許可処分とする。

こういう感じじゃない?もう少し具体例出してくれるとありがたいんだけど。

128:名無し検定1級さん
08/10/07 00:26:11
行政事件訴訟法第37条の3の7項の意味がわかんない。
取消訴訟又は無効確認の訴えが提起できない時に限り提起できるってなってるけど。
そもそも同条1項2の訴えを提起する為には要件として3項2で取消訴訟or無効確認の訴えが要求されてるじゃん。
1項2は排除されるってことかな?
それもと1項2の例外規定ってことかな?
何度読んでも理解できませんorz


129:名無し検定1級さん
08/10/07 04:02:13
>>120

>>丙が取得時効の占有期間を他の要件とともに満たしていた
1と2には問題の前提として書いてありましたが、3には書いてありません。
その答えだと取得時効が成立していなくても
丙に対抗できないとなってしまいますが…、



130:名無し検定1級さん
08/10/07 05:32:28
第三十七条の三  第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、
次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、
当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
2  前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、
提起することができる。
3  第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じて
それぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一  第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 
同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二  第一項第二号に掲げる要件に該当する場合
 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え

131:名無し検定1級さん
08/10/07 05:34:55
4  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、
分離しないでしなければならない。
5  義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、
同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、
その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることが
その処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことが
その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、
裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
6  第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決を
することがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。
この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が
完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
7  第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、
当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

132:名無し検定1級さん
08/10/07 05:39:04
>>128
行政事件訴訟法第37条の3の7項
「取消訴訟又は無効確認の訴えが提起できない時に限り提起できる」ってなってない。
「「当該処分に係る処分の」取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。」
ってなってる。
この場合にかぎり、第一項の義務付けの訴えのうち、「行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求める」
裁決義務付けの訴えを提起できる。

133:名無し検定1級さん
08/10/07 09:03:48
>>132
おお!理解できました!ありがとうございます!感謝です!
条文の読み込みが足りませんね私orz
でもお陰ですっきりしました^^
本当にありがとうございます!

134:飛沫
08/10/07 21:12:07
>>125
食料全体での自給率が40%で横ばい
米・麦・粟(あわ)・稗(ひえ)・豆・黍(きび)などの穀物の自給率が27%
て事じゃないですか。


>>119さんは知識量では足りてたものの正解に後一歩の所だった。


135:飛沫
08/10/07 21:39:51
○×
債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合に、
その連帯保証人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することが出来る。

136:名無し検定1級さん
08/10/07 22:03:10
連帯保証人に催告の抗弁権はない
×

137:飛沫
08/10/07 22:11:54
>>136
正解。連帯保証は普通の保証よりも担保機能を
強化されたものであり、補充性を持ちません。

138:名無し検定1級さん
08/10/08 00:40:52
>>133
お役に立てて光栄です。よろこんでいただけて、うれしいですw

139:名無し検定1級さん
08/10/08 01:38:01
行政書士独学スレ3
スレリンク(lic板)

独学スレの4立てて

140:名無し検定1級さん
08/10/08 03:20:18
独学は毒学 神に学べ

141:名無し検定1級さん
08/10/08 10:29:12
>>136
今更こんな問題間違える奴、ここにいるのか??www


142:名無し検定1級さん
08/10/08 10:30:26
中卒クン久々ですね??
やっぱり昨年も落ちたのかい??


143:名無し検定1級さん
08/10/08 18:14:53
問題

無効確認訴訟において、行政庁の処分等が無効ではあるが、
これを無効にするとにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、
当該処分等を無効とすることが公共の福祉に適合しないと認めるときは、
裁判者は請求を棄却することができる。

○か×か

特に>>141に答えて欲しいw

144:名無し検定1級さん
08/10/08 18:15:43
裁判者→裁判所 ね

145:中卒 ◆PsxIC/tczY
08/10/08 18:20:45
>>143
×

146:名無し検定1級さん
08/10/08 18:35:41
その他の方はいませんかー?
それと答えの理由も書いてね。

147:名無し検定1級さん
08/10/08 19:54:05
>>143
× 38Ⅲ参照(事情判決の準用なし)

148:飛沫
08/10/08 21:11:10
どういう趣旨で準用されてないんですか。
というまでも無いのか。

無効であるが効力を維持する、ということが無意味であることによる
ですかね。

149:名無し検定1級さん
08/10/08 21:19:04
なんでだろ?
取消訴訟で提訴期間内に訴えればいいから?

150:名無し検定1級さん
08/10/08 23:15:00
重大(明白)な違法を認め無効としながら効力を維持するというのは、実質的な利益考量からおかしいし、形式的論理からも説明できない

151:名無し検定1級さん
08/10/08 23:30:55
民法

請負契約については、注文者は、請負人が工事を完成する前であれば、
いつでも損害を賠償して契約を解除できる。
土地工作物の請負契約の場合には、そのような解除ができない。

○か×か

152:名無し検定1級さん
08/10/08 23:37:14
民法

委任契約は、有償か無償かによって、受任者の注意義務の程度が異なる。

○か×か

153:名無し検定1級さん
08/10/08 23:39:01
>>151
×かな。解除できる。
土地工作物の解除不可は完成後に瑕疵があった時だよね。

154:名無し検定1級さん
08/10/08 23:42:08
>>153
正解

瑕疵担保責任と混同しないように注意しよう

155:名無し検定1級さん
08/10/09 00:59:56
>>152
×
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(644条)

これは有償無償関係なし

156:名無し検定1級さん
08/10/09 01:04:10
>>155
寄託は?

157:名無し検定1級さん
08/10/09 01:17:53
>>156
寄託は原則無償だけど特約で有償に出来る

有償の場合は、受寄者は善管注意義務があるけど、無償の場合は「自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管すればいい」

「」内が委任と異なるとこね

158:名無し検定1級さん
08/10/09 06:00:37
>>155
正解!!

条文もそれです。

159:名無し検定1級さん
08/10/10 10:25:04
質問です。予想模試であった問題ですが
「BがAの代理人と偽りCにパソコンを譲り、善意無過失のDがCからパソコンを譲り受けた場合、即時取得できない」
これの答えが誤りだそうなんです。
善意無過失のDは即時取得できる可能性があると。
でも即時取得は取引き行為によらなければならないんじゃなかったでしたっけ?
売買によらず、譲り受けたDに即時取得の可能性はないと思ったのですが、私の間違いなのでしょうか?

160:名無し検定1級さん
08/10/10 10:28:08
確か判例か先例があったはず。
学説も割れてるから難しいね。

161:名無し検定1級さん
08/10/10 10:35:51
久々です~やってみて☆
問4
(民法)難易度=普

AのBに対する債務をCが引き受けた場合に関する次のア~オの記述のうち
正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。

ア CがAとの間で履行引受を為した場合、Bは直接Cに対して債務の履行
  を請求することができる。
イ CはAの承諾を得なくても、また、Aの意思に反していても、Bとの間
  で併存的債務引き受けをすることができる。
ウ Cが併存的債務引き受けを為した場合、Aの債務とCの債務は、不真性
  連帯債務の関係に立つ。
エ Cは、Aの承諾を得なくても、また、Aの意思に反していても、Bとの
  間で免責的債務引き受けをすることができる。
オ Cが免責的債務引き受けを為した場合でも、CはAの有していた解除権
  を行使することはできない。

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・エ
4 イ・オ
5 ウ・オ


162:名無し検定1級さん
08/10/10 10:39:32
>>159
取引行為ってナンだと思ってんの??そんな厳格な基準じゃないよ。
盗んだり、置いてあったものを拾ったりは含まないって程度に考えた方が良いよ。
「譲り受けた」って普通に考えて「取引行為」に入ると思うが。
契約書を交わしてないからトカ、取引所以外の場所だったからとか関係ないから。


163:名無し検定1級さん
08/10/10 10:51:21
>>162のおっしゃるとおり。
「譲り受けた」=「取引行為」です。

164:名無し検定1級さん
08/10/10 10:53:15
「譲り受けた」=売買、贈与、代弁等=「取引行為」です。

165:名無し検定1級さん
08/10/10 11:00:28
>>161
やたら難しいな。かなり悩んでるが・・・3か4かな


166:159
08/10/10 11:08:12
皆様即レスどうもです!
自分は完全に、取引き行為=売買契約によるものだと思い込んでいました
贈与なんかも含めての取引き行為だったのですね
こんな調子じゃ1ヶ月後の試験も厳しそうですが、頑張りたいと思います。
ありがとうございました

167:名無し検定1級さん
08/10/10 12:51:03
>161
1かなあ・・・。
併存的債務引受、免責的債務引受・・・
その用語が初耳な私、やばすぎ?


168:名無し検定1級さん
08/10/10 12:55:55
5

169:名無し検定1級さん
08/10/10 15:19:14
>>161
1

170:名無し検定1級さん
08/10/10 16:14:17
>>161
アウは完全に×。
オは完全に○。
イエは、この文章のみからすると微妙だが、選択肢から言うと答えは④ということになるな・・
どうかな??


171:名無し検定1級さん
08/10/10 17:13:33
>>170
正解!!
試験間近だが、債務引受あたりの問題をズバッと一発で解けてるあたりが凄い!!
よほど勉強してますね?


172:名無し検定1級さん
08/10/11 03:20:43
>>167
債務引受は民法条規定がないからね
シケタイに書いてあったがすっかり忘れてた
更改と債権譲渡
更改と債務引受のちがいは把握してたほうがよいかも

173:名無し検定1級さん
08/10/11 07:11:33
債務引受復習した。
綺麗に忘れてたけど思い出したわ。

174:名無し検定1級さん
08/10/12 18:27:15
出題をどうぞ。

175:名無し検定1級さん
08/10/12 21:39:14
AはBに対して債権を持っている。ある日Aはこの債権をCに譲りわたし、
同時にBの支払い能力を保障する、という文言を契約書に記した。
しかしてBは、その後急速に資産状態が悪くなった。
この場合、AはCに対し、BがCに支払えなくなった全部または一部の
履行を保証しなければならないのだろうか。
○×

176:名無し検定1級さん
08/10/12 21:40:55
>>175
×
契約の時点についてだけの保障だから

177:名無し検定1級さん
08/10/12 21:45:32
出題者です。

>>176の答えとして「契約の時点についてだけの保障だから」と答えたのは
どうしてなのか、もうひと声聞かせてください。より具体的にお願いします。

178:名無し検定1級さん
08/10/13 00:50:33
この肢なぜ誤りかわかる方いますか(・ω・)???

「不法行為の時から20年経過すると、不法行為による損害賠償請求は消滅するが、
これは消滅時効について定めたものであるので、当事者が援用しない限り消滅効果は
認められない」

(最判平元.12.21)が根拠らしいですが・・・

179:名無し検定1級さん
08/10/13 00:58:21
>>178
不法行為の時から20年経過すると、不法行為による損害賠償請求は消滅するが、
これは「除斥期間」について定めたものであるので、当事者の援用「にまつまでもなく請求権の行使は認められない」

180:名無し検定1級さん
08/10/13 01:14:52
>>175
176じゃないけど、AがCに対して保障したのは支払能力であって
債務履行ではないから×に1票。



181:178
08/10/13 01:17:05
>>179
サンクスです(・ω・)ノ非常にわかりやすい説明でした♪

182:名無し検定1級さん
08/10/13 01:18:41
>>181
お役に立ててうれしいですw
ありがとうございます。

183:名無し検定1級さん
08/10/13 01:21:13
出題者です。

>>180
そうですね。契約時点での支払い能力の保障をしたということになります。
なお、債券の譲り渡し人が、債務の弁済期以前に将来の支払い能力を保障した場合、
弁済期の支払い能力を保障したことになります。

184:名無し検定1級さん
08/10/13 02:13:43
農地転用と農地権利の移転を例に、行政講学上における許可と特許
の違いを言え。


185:176
08/10/13 09:19:20
今北。
簡単に書きすぎちゃったね。
問題後1分以内に答えようと焦り過ぎたや。
つか、1分以上経ってるしw

186:飛沫
08/10/13 17:31:12
○×
政令及び内閣府令は、内閣が制定する。

187:名無し検定1級さん
08/10/13 17:39:13
×

188:名無し検定1級さん
08/10/13 17:55:11
>>186
×

政令は内閣が制定するが、内閣府令はほか省令と同様にその行政組織の長
が制定する。内閣府令ならば内閣総理大臣。例えば財務省令なら財務大臣


あまりに基本的すぎで簡単すぎ。多分こんなん出ない。


どうせ行政法なら184くらいの頼む。


189:飛沫
08/10/13 18:08:35
>>187-187
正解。

>184
難しいね。農地転用と農地権利の移転は同じもので
その「許可」は講学上の認可に当たるような気がする。
なので許可、特許の違いを書いて部分点狙いぐらいしかできないな。


190:名無し検定1級さん
08/10/13 18:19:39
>>184
転用は使用用途が変わってしまうから
国からの特別な許可が必要なので特許。
移転は名義変更みたいなものだから単なる許可で良い。



適当に書いてみた。
許可つーか、認可みたいな感じだなぁ。

191:名無し検定1級さん
08/10/13 19:33:32
人気のない親族からの問題

特別養子縁組を成立させるには、
養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間
監護した状況を考慮しなければならない

○か×か

192:名無し検定1級さん
08/10/13 20:14:10
>>191
×

193:飛沫
08/10/13 20:27:38
○ 条文通り。

194:名無し検定1級さん
08/10/13 20:32:35
>>193
正解
817条の8

195:名無し検定1級さん
08/10/13 20:35:50
184の答え

農地転用は用途変更を行政庁が国民一般に認める権限行為から
許可となり、農地権利の移転は権利者、義務者間の権利移転を
行政庁が認めることにより、第三者間の行為を補充的に認める
認可となる。

双方とも法律的行政行為ですが、ポイントとして
・許可…具体的対象相手ではなく、国民一般を対象に法律の要件
    を満たすならばこれを行政庁は認めている。
・許可…特定の相手を対象に、第三者間の行為を法律の要件を満
    たすならばこれを行政庁が補完して認めている。
となります。

行政法一般理論だが、ここらへんが割りと実力差が出るんかなと。


196:飛沫
08/10/13 20:51:20
農地転用
URLリンク(ja.wikipedia.org)

の意味を知らずに農地所有権移転の許可と同じ物だと思ってました。

197:名無し検定1級さん
08/10/13 21:00:03
>>196
このスレ見てて良かったね

198:名無し検定1級さん
08/10/13 21:01:39
転用許可はなかなか下りないぞ

199:名無し検定1級さん
08/10/13 21:02:39
飛沫よりは知ってた
ただそれだけ

200:名無し検定1級さん
08/10/13 21:56:26
195の続き

両方許可になってるけど、下は認可に訂正します。
「特定の相手を対象に」は特許となるから、この部分も削除
します。

……問題だしながら、まだまだ途の途中と感じました(泣)。


201:名無し検定1級さん
08/10/13 21:59:25
>>200
やっぱりそうか。
途中でおかしいとは思ったけど信じちゃった。
まだまだ力不足だわ。

202:名無し検定1級さん
08/10/13 22:17:44

条文で読んだ気がする

203:名無し検定1級さん
08/10/13 22:18:14
民法親族パート2

破産者や未成年者は後見人になれないが
行方の知れない者は後見人になれる

○か×か

204:名無し検定1級さん
08/10/13 22:18:51
×

205:飛沫
08/10/13 22:27:07
ついでに言うならば、問題文も許可と特許になってます。


認可は、特定の相手を対象にするとしてもいいんじゃないですかね。
特定人を相手にしないなら行政行為の定義から外れるので
その句は消す必要は無い。

206:名無し検定1級さん
08/10/13 22:42:38
民法親族シリーズ第3弾

妻は夫の父母に対して当然に扶養の義務がある。

○か×か

207:名無し検定1級さん
08/10/14 08:58:38
>>206
×

208:飛沫
08/10/14 20:27:10
>>206
× 姻族については3親等内の親族について扶養義務を
負うことがあるが当然には負担するものではない。民877ⅠⅡ. 

209:飛沫
08/10/14 21:31:23
○×
財産引受けは発起人が行うことの出来る事業の開始の準備行為である。

○×
定款に記載の無い財産引受けでも、成立後の株式会社が
株主総会の特別決議で追認すると有効になる。

○×
定款に記載の無い財産引受けでも、譲渡人はその無効を主張できない。

210:飛沫
08/10/14 21:58:21
○×
発起人は会社成立後に株主の地位を失っても、
会社の設立無効の訴えを提起できる。

211:飛沫
08/10/14 22:52:34
解答、答えだけ。
>209
○××
>210
×

212:名無し検定1級さん
08/10/15 02:22:02
次のうち正しいものはいくつあるか。

1.建築基準法上の建築確認は、行政法上、通知行為とするのが最高裁判例である。
2.甲所有のA土地の一部が隣地の建物に占有されていた場合に、甲と当該隣地の所有者乙との間で
 乙の取得時効が成立することを認めた後、乙が登記を変更する前に丙が甲からA土地を購入したが、
 この場合、丙は乙に対抗することができない。
3.憲法31条の適正手続きの要請には、いわゆる明確性の原則も含まれている。
4.株式会社の取締役の任期は、当該取締役が就任の承諾をしたときから起算し、選任されたときから
 起算しない。
5.行政不服審査法による異議申立てと行政手続法上の弁明の機会の付与とは、ともに処分庁に対して
 なすものであるから、本質的な差異はないといえる。

213:名無し検定1級さん
08/10/15 02:26:43
ゼロ

214:名無し検定1級さん
08/10/15 06:41:55
2 4

215:名無し検定1級さん
08/10/15 19:47:14
212解答 正解2つ (中級レベル)


1.× 判例は建築確認を「通知行為ではあるが許可に準ずるもの」とし、従来いわれていた観念の通知
    そのものではないとする。
2.○ 一見、丙は時効完成後の第三者のようだが、そもそも越境部分にかかる土地の所有権を甲が乙と
   の間で取得時効の成立を認めており、甲には当該部分の土地所有権がない。
   よって、無権利者甲から土地を購入した丙も乙とは何ら対抗関係にない。
3.○ 31条には刑罰法は明確であることが必要とする、明確性の原則も含まれている。
4.× 会社法では、取締役の任期の起算点は選任されたときからと改正された。
5.× 異議申立てと弁明は、ともに処分庁に対してなすものであるが、前者は処分後に
    なす事後の救済制度であり、後者は処分の前になす事前の救済制度である。
    よって本質的な差異があるといえる。


216:名無し検定1級さん
08/10/15 20:44:43
Aは、裁判所Xに対して行政庁Mの処分の取り消し訴訟を提起していた。
一方、BはすでにAの訴えに先行する形で、Bは裁判所Yに対して、
当該処分又は裁決に関連する現状回復請求を行っていた。
損害賠償請求を行っている最中であった。
AとBは旧知の仲である。双方の裁判は関連した一つの事件として考えられなくもない。
そこで、ABは、弁護士に相談したがその際、
『関連請求を併合させてはどうか』という意見をもらった。
弁護費用その他を節約でき、争点を一ヶ所に集められるのが利点であると。
AとBが検討した。
その検討の結果、いまだにすべての証拠が検討されていない裁判所Xよりも、
時期的に早かった裁判所Yに併合させる法が訴訟経済上有利である、と判断し、
併合の手続きを始めた。
行政事件訴訟法上、関連請求にかかる訴えの併合に関する条文は存在するが、
はたしてこのような併合は認められるか。
○×

217:名無し検定1級さん
08/10/15 20:48:56
請求の併合とか、そんな面倒な問題は出ないよ。
費用対効果を考えても無駄。
民法の物権と債権やったほうがいい。

218:名無し検定1級さん
08/10/15 20:56:30
>>216

設問が荒いので、出題意図がよくわからんが。

×

AとBの訴えでは、訴訟物が異なる。

219:名無し検定1級さん
08/10/15 21:13:02
>>218
設問が荒いのは認めないとまずいですなorz

で、お答えの方ですが、訴訟物は確かに異なっていますが、
だからと言ってこの問題に×をつける理由にはなりません。

220:名無し検定1級さん
08/10/15 22:59:03
>>216
問題の質が低すぎだが×だろう

221:名無し検定1級さん
08/10/16 01:20:24
みんなが解いた予備校の模試で、これはキツイって問題出してくれ

222:名無し検定1級さん
08/10/16 09:03:57
>>216の答えは×で正解です。

要点だけ書きますと、問題分では取消訴訟とその関連請求があって、
取消訴訟を関連請求の側に併合させようとしています。
これはできません。
行訴法の条文にもありますが、判例もその旨判示しています。

223:名無し検定1級さん
08/10/16 11:58:08
お聞きしたいのですが、作害行為取消権を行使しても取消者は優先弁済は受けられないんですよね?
でも取消権は自己の債権を超えての行使はできない
とすれば2度3度と取消権が行われることになっちゃいません?
この辺がイマイチ理解できない

224:名無し検定1級さん
08/10/16 14:05:26
動産・金銭は取消債権者への引渡し請求ができます。
取消債権者は、それを債務者にひきわたす義務を負います。
が、自己の債権と相殺することで、事実上、優先弁済をうけます。

225:名無し検定1級さん
08/10/16 17:41:55
百選、憲法ⅠⅡ、民法ⅠⅡ買って、民法Ⅰだけ何時間かで全部読んだけど
大したこと書いてねえな。会社法が後で家に届くんだが・・・どうなるもんだか。
今日届いた大原の模試でもやるか。

226:名無し検定1級さん
08/10/16 21:05:51
>>225
すごいですね
司法戦士ですか?

227:名無し検定1級さん
08/10/16 21:13:30
>>226
大原の模試で合格点ちょっと超える程度の行書受験生ですが。

知ってることしか書いてないんで早く読めるんです。

228:名無し検定1級さん
08/10/16 21:23:57
はい、不合格ケテーイ

229:名無し検定1級さん
08/10/16 23:37:10
個人情報保護法 50条3項関係 ○か×か

ボッタクリ企業などの個人情報取扱事業者に該当しない事業者も
個人情報の適正な取扱いを確保するために
必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう
努めなければならない。

ヒント:常識的な考えや、なんとなくではないです。

230:名無し検定1級さん
08/10/17 09:24:18
>>229
×

231:名無し検定1級さん
08/10/17 21:25:50
>>223

質問の趣旨がよくわからんが。
つまり、優先弁済権がないから、詐害取消権を行使しても、債務者がまた誰かに
譲渡して、債権者がまたまた詐害行為取消権を行使することになる・・・といい
たいの?

詐害行為取消権を行使した後は、民事執行の手続きによって取消によって債務者に
復帰した財産権にかかっていくことになる。
その際に、優先弁済権がないものの、債権者は、債権者平等の原則にしたがって弁
済を受けることになる。

優先弁済権というのは担保権の場合でも、原則として民事執行の段階で発露する効果。
だから、民事執行の手続きが前提となる。
債務者が再度の譲渡をするか否かは優先弁済権との関係では問題にはならないよ。

232:名無し検定1級さん
08/10/17 21:33:03
問い
土地の所有権を争う訴訟において、当該土地を甲が乙から買い受け、Xが甲を相続したと主張する場合
Xが立証すべき「要件事実」を判例に照らし必要十分な範囲で記載せよ。(40字)


233:名無し検定1級さん
08/10/17 22:40:29
(  ゚,_ゝ゚)バカジャネーノ

234:名無し検定1級さん
08/10/18 00:01:38
>>229 解答:×
ボッタクリ企業は該当しない。同法の限界。

というか、
個人情報取扱事業者に該当しない事業者も
個人情報の適正な取扱いを確保するために
必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう
努めなければならない。

のは、政治団体など50条に列挙されている団体のみ。
条文どおりだけど、気をつけよう。
零細企業も必要な措置を講じ~努めるなどと出題されると
ちょっと迷うから。

235:名無し検定1級さん
08/10/18 13:06:12
民法の問題

加害者数人が、
共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、
その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。

○×どっち?

236:飛沫
08/10/18 13:21:00
○ 主観的共同関係無く、影響関係では債権を満足させる事由の他は無影響。

237:飛沫
08/10/18 13:39:23
○×
地方債とは、地方公共団体が必要な財源を調達するために発行する債券で、
債務の履行が一会計年度以内に行われるものであり、証書借入れ又は
証書発行の形式をとるものをいう。地方自治法に基づき地方財政法で規定される。

238:名無し検定1級さん
08/10/18 14:57:57
>>237
×
地方債は一会計年度を超える償還をするものも発行できる。

239:名無し検定1級さん
08/10/18 15:19:00
>>235
絶対的効力事由に関する民法の規定の適用がない連帯債務を認め、それを、不真正連帯債務と呼ぶ


240:名無し検定1級さん
08/10/18 15:21:52
みなさん久々☆LECの模試、全国8位でした!!笑
さて、問題です。やってみて☆
問5(民法)難易度=易
Aが、Bに対して絵画を売却したが、未だ引渡しも代金の支払もなされてお
らず、絵画はAが占有している。この場合の留置権と同時履行の抗弁権に関
する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。

1 Aは、絵画の占有を喪失した場合、Bに対して留置権および同時履行の
  抗弁権を主張することができない。
2 BがAに対して絵画の引渡し請求訴訟を提起した場合、裁判所は、Aが
  留置権および同時履行の抗弁権を行使しなくても、引換給付判決をする
  ことができる。
3 絵画がBからCに転売された場合、Aは、Cに対しては留置権および同
  時履行の抗弁権を主張できない。
4 AがBに対する代金債権をCに譲渡した場合、Aは、Bに対して留置権
  を主張することはできないが、同時履行の抗弁権を主張することはでき
  る。
5 Bは、相当の担保を供して、留置権および同時履行の抗弁権の消滅を請
  求することができる。



241:飛沫
08/10/18 16:51:32
>>238
おおよそ正解。地方債は一会計年度を越えて履行されるものであり、
会計年度内において償還されるものは「一時借入金」と呼ばれ、地方債とは区別される。


242:名無し検定1級さん
08/10/18 16:56:53
>>240
さすが8位ともなると、出す問題のレベルも飛沫とは違うな。
単に難しいだけじゃなく、
何となく分かりそうなのに、記憶が中途半端で間違うといった試験向きの問題だな。
ってことで私は②

243:名無し検定1級さん
08/10/18 17:10:57
1

244:名無し検定1級さん
08/10/18 17:19:03
>>240
基本しかやってないので切れません…あとで解説お願いします。

1:? 留置権は条文あるけど…
2:× 留/同ともに、一方が主張したら、引き換え給付判決となる
3:× 物権は誰にでも主張可
4:× 物権は誰にでも主張可
5:? 留置権は条文あるけど…

245:名無し検定1級さん
08/10/18 17:24:56
>>240
②だけ意味が分からないから・・・だから回答②で!!
つか、これ難しくないか??
「易」って書いてあるが、マジ??


246:飛沫
08/10/18 17:56:43
ちゃんと解説書けるんですかね。

247:名無し検定1級さん
08/10/18 17:56:46
>>240
1×
2×
3×
4○
5×

248:名無し検定1級さん
08/10/18 17:58:31
出題者です。ってか、飛沫クンは自分が分からない問題には挑戦しないのかな??
間違えて恥かくのが恐いってか??だからお前は嫌われるんだよww
答えは④です。
「留置権は占有を基礎とする権利なので、被担保債権と占有が同一の者
   に帰するのが原則。同時履行の抗弁権は債権譲渡があっても消滅せず。」
行書民法レベルなら本試験向きで難しいかもしれませんが、この程度の知識は最低限必要かと。




249:名無し検定1級さん
08/10/18 17:59:38
出題者です。
>>247さん 当たり!!

250:名無し検定1級さん
08/10/18 18:01:27
>>240
1 ○
2 同時履行の抗弁権が必要
3 留置権は第3者に主張できる
4 同時履行の抗弁権はもうない
5 同時履行の抗弁権はなくならない


適当だけどどう?

251:名無し検定1級さん
08/10/18 18:02:29
あれ?はずれた。しかも回答発表後w

252:名無し検定1級さん
08/10/18 18:03:45
>>246
確かに、回答も書かず情けないな

253:名無し検定1級さん
08/10/18 18:05:14
>>248
たまに来るが一体何者だ??
まあ、なかなか良問だしいいけど笑

254:飛沫
08/10/18 18:08:29
解説できない者の答えが出ない問題やっても時間がもったいないじゃないですか。

債権譲渡の際に同時履行の抗弁権が消滅せず
の根拠は。
聞いたことがあるような気はするけど。

2については検索した所、院生が推論として×ではないかとしてるのがあるに留まった。
出題者解説してみて。

で、何からの問題ですか。

255:名無し検定1級さん
08/10/18 18:12:38
>>254
私はあなたの先生じゃないんだから、何で解説しなきゃいけないの??ww
一つ覚えたんだから、いいじゃん??
あとは自分でもっと勉強して覚えなさい。
じゃ

256:名無し検定1級さん
08/10/18 18:14:22
>>254
時間がもったいないとか言いながらちゃっかり調べて正解書こうとしてる飛沫ってマジ情けない。笑
みんな即答してんだぜ??
調べて回答してたらキリないしな


257:飛沫
08/10/18 18:18:33
難しい問題をただ写すだけでひとに説明できるだけ消化しようともしてないんでは
何にもならんぞ。


知らない事があれば勉強のために気が向けば調べるだろうが。
何下らない事を言ってるんだ。


258:名無し検定1級さん
08/10/18 18:19:08
すべての肢について解説してください
お願いします

259:飛沫
08/10/18 18:29:07
逃げましたね。

260:飛沫
08/10/18 18:50:51
説明も出来ない問題を写すだけってほんとに何がしたいんだろうかね。
書きっ放しでは答えた人間に失礼だろ。

261:名無し検定1級さん
08/10/18 19:12:40
>>255
やっぱ各肢の解説は必要だよ

262:名無し検定1級さん
08/10/18 19:29:11
>>240
LECで出た問題?

263:名無し検定1級さん
08/10/18 19:33:15
同時履行の抗弁は、双務契約において、
対向関係に債務の履行上の牽連性に照らし公平の見地から認められたものです。
これは、契約当事者たる地位において相手方当事者にたいしてその主張ができます。

債権譲渡は、契約当事者たる地位まで譲渡するものではありません。

264:名無し検定1級さん
08/10/18 19:34:03
同時履行の抗弁は、双務契約において、
対向関係にある債務の履行上の牽連性に照らし公平の見地から認められたものです。


265:名無し検定1級さん
08/10/18 21:26:42
マジスレなんだけど昨年の民法の記述2問(特に合格者は)みんな書けたの?
2問とも一体何書けばいいのかさっぱりわからないんだが
ドーベルマン問題は「やむをえない」を書けば部分点くれるのかねぇ?


266:名無し検定1級さん
08/10/18 21:31:21
民法2つ落として受かったよ。

267:名無し検定1級さん
08/10/18 21:52:55
民法書けなくて受かってるよ。
記述8点の合格者もいる。

268:名無し検定1級さん
08/10/18 22:09:42
オレ記述12点・・・択一164点・・・だった

269:名無し検定1級さん
08/10/18 23:18:32
職業選択の自由には「仕事を辞める自由」も含まれる
○か×か?


270:名無し検定1級さん
08/10/18 23:25:15
×
すぐやめれんからw

271:名無し検定1級さん
08/10/18 23:43:05
高校以下の教授(教育)の自由は保障されるかについてA:肯定説、B:限定肯定説、
C:否定説がある。

B説の理由付けになるのはどれか?

1 子供の個性に応じて教育は行われなければならないが、子供に学校・教師を選択する余地は乏しい

2 児童・生徒の心身の発達段階に応じた教育的配慮をなす必要から、国民の信託を受けた教師を通じて教育が進行されることでこれを実現できる

3 普通教育においては、教育の画一化、教育の中立性の確保が必要である。

4 一定の水準の教育のためには、完全な教授の自由は認められないというべきである。

  

272:名無し検定1級さん
08/10/18 23:59:33
2ですか?違うかな・・

273:名無し検定1級さん
08/10/19 01:24:09
>>240

4では?…俺も自信まではないが…

限定肯定説では、肯定、否定のいずれにも積極的に採用しない中立的
な考えがあると思う。
とすれば、完全な教授の自由を全面肯定すれば教育の画一化、教育の
中立性が否定されてしまうし、一方、教育の画一化、教育の中立性を
全面肯定すれば、教授の自由を否定してしまう。

両者の比較衡量による、限定肯定の考えからすれば4が最も妥当ではな
いだろうか。


274:名無し検定1級さん
08/10/19 01:25:37
すまん、前273の頭、

>>271

でした。

275:名無し検定1級さん
08/10/19 01:51:35
271結構本試験レベル以上かも
これでたら自信もって正解出来る人少ないぞ

276:名無し検定1級さん
08/10/19 06:59:38
4以外にないし、選択肢が下手糞

277:名無し検定1級さん
08/10/19 10:00:15
やってみて☆っす。
>>271 回答④では??

それから~>>240はLECの過去問ですよ。
作ったのは何とかって言う偉い先生www
各枝の解説しないのは飛沫が可愛くないから。
おい!!飛沫!?少しは勉強してんなら、即答しろよ?!
あの時間、お前が張り付いてるの分かったから問題出したんだし☆

さんざん調べて分からないと回答しないってよほど自分が可愛いんだな。
ナルシストか?笑
つか、法学の勉強したことないだろ??塾と独学か??
大学の講義じゃ問題のみで解説ないなんてザラだぜ。
みんな本広げてなぜ間違いなのか、なぜ正しいのか。それは本当に正しいのかを探って探って答えを見つけるのだよ。
そんなんばかりで、解説まで易しく書いてあるのなんてマジで少ないぜ??それが法学部だ。
あんたは多分俺より全然年上だと思うが、勉強スタイルが中学生なみだね


278:名無し検定1級さん
08/10/19 10:10:25
やってみて☆
問6 商法 (普)
甲株式会社は,その定款において,A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
(定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする)

現にA種類株式を4万株発行している場合において,A種類株式の発行可能種類株式総数を
6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない。
○か×か?


279:名無し検定1級さん
08/10/19 10:13:12
>>277
LECってどうなん??分かりやすい??今年落ちたら来年は俺も通うつもりだよ
 それと、飛沫は相手にしないほうがいいよ。
あいつは脳内オリジナル野郎だから、相手にすると疲れるだけ。

280:飛沫
08/10/19 10:31:56
>>277
別に俺が答えて不正解だった事もあるし
知らなけれれば知らないといってるぞ。
被害妄想するな。
自分が手元の問題集やってるときに、解答解説を出さないことの多い者の
複雑そうな問題に手をつけないのは、まあ普通だろう。

281:飛沫
08/10/19 10:35:43
態度が非常に悪いのもあまり答えてやりたくない理由の一つなのは否定できない。

282:名無し検定1級さん
08/10/19 10:39:03
>>271
4

283:名無し検定1級さん
08/10/19 10:39:47
>>278
×

284:名無し検定1級さん
08/10/19 10:42:12
やってみて☆
おれの問題は飛沫はやらなくていいよ☆
お互いむかつくだけみたいだし、関わらないようにしよ!!
それから他の皆様。、>>278 の、問題の回答はもう少し後でね

285:名無し検定1級さん
08/10/19 11:08:52
>>278


286:飛沫
08/10/19 12:32:34
もうあまり関わらないのが吉なんだろうけど
彼はひとりで喧嘩してるだけだよね。
俺のほうから殊更何か怒らせるような事書きましたかね。
彼の度重なる非礼への反応以外で。
心外な子だわ。

287:名無し検定1級さん
08/10/19 16:38:45
俺は飛沫のほうが嫌いだな
昔からイマイチ飛沫は有名だしな。


288:名無し検定1級さん
08/10/19 17:25:00
あぼーんだらけだな

289:飛沫
08/10/19 17:43:53
平成9年問47はこれでいいのか。
規程から辞書では同意語として規定を入れてるが。


規程

1 決まり。さだめ。規定。

2 一定の目的のために定められた一連の条項の称。特に、官公庁などで、
内部組織や事務取扱を定めたもの。「服務―」「図書貸し出し―」



規定

[名](スル)

1 物事を一定の形に定めること。また、その定めた内容。きまり。規程。
「―の書式」「概念を―する」

2 法令の条文として定めること。また、法令の個々の条文。「第一条に―するところに従う」

3 化学で、溶液の濃度の単位。1規定は溶液1リットル中に溶質1グラム当量を
含むときの濃度で、1モル毎立方メートル。記号N

4 「規定種目」の略。


290:名無し検定1級さん
08/10/19 18:09:09
問47の答えは「条文」だよ。

規定と規程の差異を聞いているのではない。


291:名無し検定1級さん
08/10/19 18:10:39
>>289
ちなみに、確かにどっかの塾では規程と規定の違いで×だとか書いてあったの見たが、
それは間違い。
答えは条文だから、規定と規程の差異を悩む必要ないよん☆

292:飛沫
08/10/19 18:22:34
辞書で規定の意味として条文もある。
規程=規定=条文
と辞書は言っている。
法学に特別な定義でもないなら肢4も○にならなければおかしい。

293:名無し検定1級さん
08/10/19 18:28:20
ちなみに法律と法令の意味の違いって何?

294:名無し検定1級さん
08/10/19 18:32:27
このスレの回答を信じないほうがいいよ。所詮は2ちゃん。

295:名無し検定1級さん
08/10/19 19:05:45
>>293
このあいだも議論になったような気がするけど、
語彙としては、
法律=国会が作るもの
法令=法律+政令+条例+規則
しかし法律用語としては、両者は必ずしも異ならない場合がある。
というのが結論だったはず。

296:名無し検定1級さん
08/10/19 19:45:58
>>293
使う人しだい。多義語。

297:名無し検定1級さん
08/10/19 22:06:58
>>271間違えたか。ダメだな、勉強不足。

298:名無し検定1級さん
08/10/19 23:11:07
行政法の問題を誰か出して。

299:名無し検定1級さん
08/10/19 23:21:58
受験票ってもう届いた?

300:名無し検定1級さん
08/10/19 23:58:28
昨日届いたよ

301:名無し検定1級さん
08/10/20 00:26:59
>>298
問題 意見公募手続を行う必要がないのは、次のうちいくつの場合があるか?
 ア 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
 イ 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎と
  なるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を
  定める命令等を定めようとするとき。
 ウ 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎と
  なるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
 エ 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
 オ 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を
  定めようとするとき。

302:名無し検定1級さん
08/10/20 06:12:15
兵庫県だけど受験票未だ来てない…

303:名無し検定1級さん
08/10/20 07:04:50
直前期なぜかやる気出ない

304:やってみて☆
08/10/20 08:46:17
確かに飛沫クンの言う通り、問4は微妙だね。
今、改めて問題を見たが、「ん~・・・」って感じ。


305:名無し検定1級さん
08/10/20 08:55:59
>>301
0か強いて言えば1(エ)
どう??


306:名無し検定1級さん
08/10/20 12:26:50
>>305
>>301の答え、5つ(アイウエオ)。条文そのままです。

307:名無し検定1級さん
08/10/20 15:44:01
aがb倉庫に置いてある商品をcに売却し、b倉庫の経営会社に
以後はcのために商品を保管するよう通知した場合、b倉庫会社がこれを承諾したときに
占有権はaからcに移転する。

この問題正しくないのはなぜですか。

308:名無し検定1級さん
08/10/20 15:55:35
単純に必要なのはcの承諾だからっしょ

309:名無し検定1級さん
08/10/20 15:57:00
Aは管理会社のBに対してではなくCに対して承諾をとらないといけないから


310:名無し検定1級さん
08/10/20 15:57:28
Cの承諾がいるわなw

311:名無し検定1級さん
08/10/20 16:25:01
307です。
>> 308 309 310
ありがとうございます。
そうなんですか。今年は受けませんが、民法さっぱりわからなくて。

312:名無し検定1級さん
08/10/20 22:37:29
この問題、回答が×なんだけど…一体なぜかな?だれか分かったら教えて?(泣)


313:名無し検定1級さん
08/10/20 22:39:04
AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結した。問1、Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、AがDをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、この契約は無効である。

314:名無し検定1級さん
08/10/20 22:44:22
Bに重過失がないから。

315:名無し検定1級さん
08/10/20 22:48:05
おいおい!Bに重過失がないから。って、それは全く関係ないじゃんか(笑)この場合、101条により代理人自身について決するのだから。誤回答じゃねーか?

316:名無し検定1級さん
08/10/20 22:56:32
質問者です。やっぱり誤回答ですかね?いくら読み返しても納得いかなくて…何か読み落としてるのかと…解説もないし悩んでます。

317:名無し検定1級さん
08/10/20 22:56:36
ごめん。素で間違えた。
3回吊ってきます。

318:名無し検定1級さん
08/10/20 23:07:27
>>315
3回吊ってきました。その後101条を3回読みました。
>>316さんも101条1項を読んでみてください。

319:名無し検定1級さん
08/10/20 23:15:27
Q 聴聞を経てされた不利益処分にはついては当事者及び参加人は異議申し立てをする事が出来ないが、
一定の場合例外が設けられている。その例外を書け。40字前後。

320:名無し検定1級さん
08/10/20 23:22:31
この場合、101条は関係なくないか?101条1項には錯誤はないよ?じゃ2項って線もあるが、2項だと問題上にBはAがCとDを勘違いしたことについて知っていた場合っていうのがないとおかしい。だからやっぱり普通に95条から錯誤無効主張できると思うが

321:名無し検定1級さん
08/10/20 23:24:15
>>320
意思の不存在 これが錯誤にあたるんじゃないかな

322:名無し検定1級さん
08/10/20 23:27:46
>>319
公示の方法によって通知が到達したものとされた当事者等で聴聞に出頭したかったアホ共

323:名無し検定1級さん
08/10/20 23:29:02
意思の不存在は意思無能力みたいなもんだろ?錯誤とは全然違うんじゃないのかな

324:名無し検定1級さん
08/10/20 23:31:45
>>323
意思の不存在は、意思のけんけつと同義語だったよね。
心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤。

325:名無し検定1級さん
08/10/20 23:32:22
>>322
正解~

326:名無し検定1級さん
08/10/20 23:44:48
>>324
確かにそうだね!間違った。
けど、101条は分かったけどあの問題は結局どう解釈したら良いのかな?

327:名無し検定1級さん
08/10/20 23:48:29
誰について錯誤が成立するかしないか、て問題だよね?
特定の法律行為を委託された場合、本人は代理人の意思の不存在を主張することができないからBはEに対抗できないんじゃないかな

328:名無し検定1級さん
08/10/21 00:02:15
>>327
>特定の法律行為を委託された場合、本人は代理人の意思の不存在を主張することができない

この根拠条文はどこでしょう?

329:名無し検定1級さん
08/10/21 00:07:28
>>326
誤回答なんじゃないかな・・・たぶん。

330:やってみて☆
08/10/21 09:52:12
>>312
この問題は完全に○だよん☆だから誤回答かと。
ちなみに宅建試験の過去問でネットに載ってた解説を転載しますね。

◆代理の瑕疵-錯誤
B (本人)     
 |
A(代理人)- D(相手方)
 └要素の錯誤(無・重過失)

代理人の意思表示に瑕疵があった場合-心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫の存否,特定事情についての善意悪意,
過失の有無は,原則として,代理人を基準に判断されます。(101条1項)

本肢での代理人Aの意思表示は,重過失のない要素の錯誤なので,BはDに対して,錯誤による無効を主張することができます。(95条)

▼代理人Aの知らない「権利の瑕疵」(561条,563条),「物の瑕疵」(570条),詐欺・強迫の事情,代理人の錯誤などを本人Bが知っている場合は,
本人を基準として判断され,本人Bは取り消したり無効を主張することができなくなります。(101条2項)


331:名無し検定1級さん
08/10/21 15:40:27


332:名無し検定1級さん
08/10/21 19:45:43
>>278の解説待ってるんだが

333:やってみて☆
08/10/22 08:54:15
>>332
>>278の回答は○です。
会社法第114条第1項を参照。

334:やってみて☆
08/10/22 09:10:07
民 問6 (普)
Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。
Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。
その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。
この場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、
後記1から5までのうちどれか。

ア Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。
   
イ Bが生命保険金を費消した際に、Aの生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した場合には、
Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。
   
ウ BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、
Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。
   
エ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について悪意であった場合において、
CがDに土地を転売したときは、DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。
   
オ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について善意であった場合において、CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは、
Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。
    
1 アウ  2 アオ  3 イエ  4 イオ  5 ウエ
    


335:名無し検定1級さん
08/10/22 09:36:03
行政法
次の記述の内、現行法上、正しいのはいくつあるか。
ア、行政手続法および行政手続条例では、法律または条例の規定に基づかない行政指導は許されないものと定められている。
イ、行政手続法は地方公共団体の行政指導には適用されない。
ウ、行政手続法は法律に基づく地方公共団体の行政処分には原則として適用される。
エ、行政手続条例は地方公共団体の行政処分だけを対象にする。
オ、行政手続条例が地方公共団体における行政手続について、行政手続法と異なる内容の定めをすることも許されないわけではない。

336:名無し検定1級さん
08/10/22 09:46:36
>>334


常識です

337:名無し検定1級さん
08/10/22 09:51:14
>>336
全然ハズレですよww

338:名無し検定1級さん
08/10/22 09:52:59
>>334
4番!!

339:名無し検定1級さん
08/10/22 09:53:44
>>335
×○×××
1こ

5番目は曖昧

340:名無し検定1級さん
08/10/22 09:55:03
>>337
ごめん5番だった

双方善意が必要

341:やってみて☆
08/10/22 09:55:11
>>335
3つ。

342:名無し検定1級さん
08/10/22 09:56:34
>>340
当たり☆

343:名無し検定1級さん
08/10/22 10:01:37
>>335
3こ
いうお

344:名無し検定1級さん
08/10/22 10:41:22
すみません。
建物明渡猶予制度について誰か教えてください。
抵当権設定後の賃貸借で、抵当権が実行されちゃったら、
賃借人は、6ヶ月の間に立ち退くしかないんでしょうか?
それともその猶予期間に、抵当権者の同意の上賃貸借の登記があれば、
賃借人は抵当権者に対抗できるんでしょうか?

345:名無し検定1級さん
08/10/22 10:49:34
>>344
それは競売の場合だし、買い受け人に対して明渡の6ヶ月の猶予期間があるって話。
ってことは、競売が終わってるのだから、同意できる抵当権者はもういないよ??
買い受け人が決まって、買い受け人が登記申請した時点で抵当権は嘱託登記によって抹消されるから。
って、意味分かる??
答えになってないかな??笑
つか、最近司法書士の過去問を解いてるのだが、思ったより簡単でビビッてる・・・
たまたまだよね?本当はもっと凄い問題くるんだよね?笑
例えばこれだが・・
みんなも簡単に分かるよね?
Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思をもって、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、
その後も、その占有を継続している。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、
後記1から5までのうちどれか(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。
また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。
   
ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
ウ 平成11年11月1日にBから甲士地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。
    
1 アウ  2 アオ  3 イエ  4 イオ  5 ウエ
   


346:名無し検定1級さん
08/10/22 10:50:06
抵当権者全員の同意の登記があればいいんじゃない?

347:名無し検定1級さん
08/10/22 10:51:15
>>345
読みづらくてやる気しない

348:名無し検定1級さん
08/10/22 11:05:14
便乗して質問。

民法378条1項は、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有する
すべてのものが同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる、
と定めている。

とすれば、抵当権設定後、賃貸借契約が結ばれ、その旨の同意が抵当権者全員からなされ、その旨の登記がなされると、
抵当権実行後にも自己の賃借権を買い受け人に対抗できるはず。

でなければ、「抵当権者に対抗できる」の意味がなくなる。
抵当権は実行(競売開始)されてこそ本来の効力が生まれるものだから、
その時に対抗できないと「抵当権者に対抗できる」とはいえないはず。

しかし、判例は抵当権設定登記後に成立し対抗要件を取得した賃借権は、
その賃貸借契約が強制競売申し立てに基づく差し押さえの登記前に締結され、
対抗要件を取得していた場合でも、抵当権に対抗できないから、
競売により抵当権とともに消滅する、と判示している(最判昭46.3.30)。

これの関係が分からない。おせーて。

349:名無し検定1級さん
08/10/22 11:06:41
>>345
ありがとうございます!
そっか、買い受けが決まってからの6ヶ月ですもんね。
抵当権はもう消滅してますよねw

350:名無し検定1級さん
08/10/22 11:09:14
>>344の意味がイマイチ分からんが・・
抵当権が実行されてから六ヶ月じゃないよ?
抵当権が実行されて競売により買受人が決まって、その買受人に対して六ヶ月だよ??




351:名無し検定1級さん
08/10/22 11:10:25
>>345
俺には全然難しい。
やっぱり宅建合格したくらいじゃ行書はまだまだ遠いな・・・


352:やってみて☆
08/10/22 11:24:05
>>348
よーく見てごらん☆
その判例の日付。
今の民法には当てはまらないよん。

353:名無し検定1級さん
08/10/22 11:25:52
>>348
やってみて、の言う通りだな。
それは平成15年民法改正前の古い判例だwww
って、そんな今が効力のない判例ドコから引っ張ってきたんだ??
そんなこと書いてある本なら読まない方がいいよ



354:やってみて☆
08/10/22 11:53:34
>>345 ④かな。


355:名無し検定1級さん
08/10/22 12:19:45
ああなるほどそういうことか。

判例は有斐閣の判例六法に載ってるよ。

356:名無し検定1級さん
08/10/22 12:30:15
単刀直入にお聞きします。
毎日2、3時間集中して勉強できたとして何ヶ月、
あるいは何年くらいで合格できますか。
基礎知識はほとんどありません。
宅建は2ヶ月で合格しました。
司法書士は2,3年みたいです。

357:名無し検定1級さん
08/10/22 13:47:49
>>354
当たり。
>>356 それは個々人の能力次第。
私は法学部卒で宅建は2週間で42点でした。

これは??
買主が売主の詐欺があったことを理由に売買契約を取消した場合、
代金と売買された品物をお互いに返却する義務が生じるが、
このときに詐欺をした売主が「品物を返さなければ代金も返さない」という主張(同時履行の抗弁権)を主張することができる。
○か×か??


358:名無し検定1級さん
08/10/22 18:02:51
>>357
×
295条2項


359:名無し検定1級さん
08/10/22 18:11:10
公務員なんかは勉強不要(国1ていど)
司法書士だって1月でうかる人がいるからね

360:359
08/10/22 20:34:04


1 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2008/10/22(水) 19:18:11.47 ID:JEB/wV2I0
お前らAVとか見てどのシーンで抜くの?
タイミングゥーがわからない><

39 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2008/10/22(水) 20:25:05.07 ID:moMDNGPpO
足コキ




361:名無し検定1級さん
08/10/22 23:01:52
行政法です。

再審査請求は、処分についての審査請求の裁決に不服がある者だけでなく、
不作為についての審査請求の裁決に不服のある者もなすことができる。

○×どっち?

362:名無し検定1級さん
08/10/22 23:14:40
行政法

行政不服審査法において、
処分を口頭で行う場合には行政庁は教示をしなくてもよい。

○か×か

363:名無し検定1級さん
08/10/22 23:20:56
>>361
×
>>362


364:名無し検定1級さん
08/10/23 00:06:14
俺も×○

365:名無し検定1級さん
08/10/23 00:52:36
(事 例)
甲乙丙丁が共同でヨットを購入してレジャークラブを発足させた。規約では ①業務の重要事項は全員で決定すること
、 ②取得した財産の取り扱いについてだけを定めた。
しかし実際には甲がリーダーとして独断で行動することが多かった。乙丙丁はこれを容認していたわけではないが、
特段に甲に抗議することもなかった。
ある日、甲はいつものように独断で、特別に高価なヨットの付属品をAから購入する契約を結んだところ、乙丙丁
がこれに不満を述べて、クラブからの支出を拒否した。

1.Aはクラブに支払いを請求できるか。
2.Aとの契約前に、甲は乙丙に相談し2人はしぶしぶこれを了承したが、丁には相談がなかった
  場合、Aはクラブに支払いを請求できるか。

366:名無し検定1級さん
08/10/23 00:54:05
>>365 追加指示

40字程度でその理由を述べよ。

367:名無し検定1級さん
08/10/23 00:57:24
>>365

うわ・・・なんか本当に出題されそうな問題だな・・。

これって、権利能力なき社団? それとも組合?


368:名無し検定1級さん
08/10/23 01:00:36
組合だろ。
権利能力なき社団と考えるには、要件が不足してる。


369:名無し検定1級さん
08/10/23 01:04:41
甲は乙の詐術により遺言を撤回した。遺言者が詐術を理由に、
遺言の撤回を取り消したときに、前の遺言はどのような取り扱いになるか。
理由も含めて40字程度で記述しなさい。


結論わかれるかな?俺は見事に不正解だった

370:名無し検定1級さん
08/10/23 01:06:10
>>344
賃借権の登記がなければ、買受人に対しての猶予期間もないので注意
賃借権の登記があれば、345で正しい

371:名無し検定1級さん
08/10/23 01:08:26
>>369
前の遺言書の効力が意思表示の取消しにより、有効になる。

372:名無し検定1級さん
08/10/23 01:28:28
第一の遺言が復活することはありえない、(民法1025条)
しかし、民法1025条但書きにより、第一の遺言の撤回が、
詐欺や脅迫を理由に取消されたときは、例外として効力が復活する。

解答例
詐術を理由に取り消したときは、前の遺言を復活させる意思が明白であるため有効になる


俺は前の遺言が新たな遺言として取り扱うものだと思ってました。



>>371
すごい!正解。ただ「詐欺を理由に取消し」が抜けているのが惜しいかも。

373:名無し検定1級さん
08/10/23 07:52:47
>>363-364
正解!

374:名無し検定1級さん
08/10/23 07:55:27
朝の地方自治法

普通地方公共団体の議会は、原則として、
議員定数の過半数の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

○×どっち

375:名無し検定1級さん
08/10/23 08:53:09
>>374×

376:名無し検定1級さん
08/10/23 09:59:00
>>374
○ 憲法k1/3と違う点

377:名無し検定1級さん
08/10/23 10:49:35
>>374
地方自治113条
普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。


378:名無し検定1級さん
08/10/23 11:00:42
問題文をよく読むってことはとても大事ですね

379:名無し検定1級さん
08/10/23 11:07:40
組合総有、代表者の定め等色々あるし、問題文のみじゃ答え出すには不足だと思うが出題者いかに考えてますか~?①は表見代表者に当たるか!相手方が善意無過失ならって話かな?

380:名無し検定1級さん
08/10/23 11:10:47
②は、その行為が管理なのか変更に当たるのかで答え変わってくるが、管理行為なら過半数の同意で○だが各人の持分の記載が無い以上、これも何とも言えないな

381:名無し検定1級さん
08/10/23 11:15:09
ああ、過半数、か。

382:名無し検定1級さん
08/10/23 11:16:06
↑↑↑↑あっ多分なんか違うかも
出題者解説頼む

383:名無し検定1級さん
08/10/23 11:29:09
>>382
そう、そこ!

>>374の問題は過半数の部分がポイントです。
本番に引っかからないように注意しましょう。
従って答えは×です。半数以上が正解です。

私の覚え方は、
ものすごい少ない人数の議会がある場合、
過半数と半数以上では大違いです。
だから小さな議会でも成立させやすくするために
半数以上にしてあると勝手ながら覚えました。

384:名無し検定1級さん
08/10/23 11:50:43
半数以上と過半数ってどう違うの?条文は半数以上だから問題の答えが×なのは分かったたが、あなたのその後の解説が分からない。例えば5人の議会で半数以上も過半数も3人じゃね?

385:名無し検定1級さん
08/10/23 11:52:33
>>384
4人の場合を考えてみましょう

386:名無し検定1級さん
08/10/23 11:57:05
すげぇ勘違いしてた↑過半数ってのは「半数を超える」って意味だよね?半数以上の出席、過半数の賛成の場合、定数20の議会なら10人出席、うち6人の賛成が必要って話になるんだよね?

387:名無し検定1級さん
08/10/23 11:59:00
>>386

気がついて良かったですね

388:名無し検定1級さん
08/10/23 12:06:36
>>387
当たり前のことを当たり前に勘違いしてた。ありがと↑

389:名無し検定1級さん
08/10/23 12:09:29
このスレの意味があったってもんだな。

390:名無し検定1級さん
08/10/23 12:11:27
もし2人の議会があったら(ないけどね)、
過半数は2人、半数以上は1人になる。
これは大きな違いだ。

391:名無し検定1級さん
08/10/23 12:23:06
当たり前に勘違い。。
文章力が心配だな

392:名無し検定1級さん
08/10/23 12:24:02
取締役会決議等では大きな問題になる

393:名無し検定1級さん
08/10/23 12:31:00
確かに。

394:名無し検定1級さん
08/10/23 12:32:03
おいおい、文章力ってw

395:名無し検定1級さん
08/10/23 12:48:19
50%しか支配力のない議会とか株主総会、取締役会なんかは崩壊する。

国会の場合は相手陣営から引き抜きがよくあるが。

396:名無し検定1級さん
08/10/23 17:08:10
93 :名無し検定1級さん:2008/10/23(木) 16:42:03
塾長の評論社の入門シリーズか
S講師の入門講義シリを導入にして
レックの出る順番を繰り返して
過去問題集ぐるぐる
これでおk

397:名無し検定1級さん
08/10/23 23:21:39
過半数の意味 俺も勘違いしてたww
試験で数的な問題出たらアウトだったかも。当たり前に勘違いしてた(笑)

398:名無し検定1級さん
08/10/24 00:25:23
>>395
株式を共同相続した時に起きるみたいね。
骨肉の争いになるみたいだけどw

399:名無し検定1級さん
08/10/24 02:04:06
行書は会社法の決議要件は試験に必要ないのかな


400:名無し検定1級さん
08/10/24 02:42:39
A、B、C三人で共有してる賃貸マンションをAとBがCに黙ってリフォームした。
ABの行為をCは取り消すことができない。○か×か

401:名無し検定1級さん
08/10/24 07:16:10
>>400
×
リフォームの程度によるね。
利用行為か変更行為なのか。
でもお金がだいぶかかるなら変更で×ってことに。

402:名無し検定1級さん
08/10/24 08:30:08
お金がだいぶかかる変更に当たるなら○だろ?

403:名無し検定1級さん
08/10/24 09:21:43
持ち分とかリフォームの度合いとか書いてないからボツ問

404:名無し検定1級さん
08/10/24 10:09:26
>>402


405:402
08/10/24 10:14:06
間違えた。
管理なら○
変更なら×だ。まあどっちにしろ>>403の言う通り没問だ。
つか、今年の宅建民法問題解いてみたが簡単だな~余裕で全問正解。
あんなの解けない宅建受験者若しは不動産屋の資質を疑うww


406:名無し検定1級さん
08/10/24 13:35:52
新司法試験・司法書士試験・行政書士試験の関係及び難易度の比較
URLリンク(kuma-kura.cocolog-nifty.com)
URLリンク(www.kuma-kura.cocolog-nifty.com)


407:名無し検定1級さん
08/10/24 15:30:34
利用行為ってなに?w保存行為じゃなくて?w
細かいことを言えば、軽い修繕程度なら保存行為に当たり、単独でできるから×
大規模修繕や目的物の性質に変更を加える程のリフォームなら変更行為に当たり、全員の同意が必要だから○
でもリフォームって言ったら一般的に変更行為に当たるから答えは○

408:407
08/10/24 15:39:23
俺は出題者だが、逆だったw保存なら○変更なら×
てか、これは変更行為の問題だから持ち分なんて関係ない。
持ち分がどうであれ三人で共有してる以上、全員の同意が必要。
また、何の注意書きもなく(例えば修繕程度のとか)リフォームと言えば、改装を意味するから
問題文に程度が明記してなければ通常の改装と解して問題を解くんだよ。
だから没問じゃない。

409:名無し検定1級さん
08/10/24 16:10:10
>>407
利用行為ってあるんだよ。

410:名無し検定1級さん
08/10/24 16:14:32
>>408
リフォームって変更か管理に入るんだと思ってたww
基本的に保存行為なんだね。
ありがとさん


411:名無し検定1級さん
08/10/24 16:15:44
>>407
共有について
保存行為→  単独で可能
管理行為(利用行為、改良行為)→  過半数で可能
変更行為→  全員の同意

利用行為とは共有物に変更を加えない範囲で収益を図る行為のこと




ま、とにかくバカは問題出すなってことだw

412:名無し検定1級さん
08/10/24 16:17:34
代理人の範囲が特に定められていない場合と混同してるんじゃないのか?

413:名無し検定1級さん
08/10/24 17:41:02
主宰者は、参加人の一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、たとえ出
  席しないことにつき正当な理由があったとしても、これらの者に対し改
  めて意見を述べる機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

この問題の答えが○だとさ。
違うよね??
正当な理由があるときは、23条2項になると思うのだが、どうだろうか??


414:名無し検定1級さん
08/10/24 17:51:27
>>413
○で正しい

415:名無し検定1級さん
08/10/24 17:55:19
>>413
×が正しい。
過去問で似たようなのがあったが、あくまで「正当な理由なく出頭しない」場合だけだ。


416:名無し検定1級さん
08/10/24 17:59:02
>>413
当事者は正当な理由があれば意見を述べられる。
参加者は正当な理由の有無を問わないで、仮に
正当な理由があったとしてもダメ。
当事者と参加者で場合分けする問題だった気がする。

417:名無し検定1級さん
08/10/24 18:01:32
参加人だった。

418:名無し検定1級さん
08/10/24 18:03:06
>>416
正解

419:名無し検定1級さん
08/10/24 18:03:27
>>414
>>416 ゴメン。
よくよく見たら問題は参加人だった・・・
すまない。
あなた達の言う通り回答は○ですね。


420:名無し検定1級さん
08/10/24 18:08:22
URLリンク(www108.sakura.ne.jp)

男の受験生はハセキョーの可愛いころを見て勉強頑張れ

421:名無し検定1級さん
08/10/24 18:13:49
自分は受かると思う○×

正答率5%の問題です

422:名無し検定1級さん
08/10/24 18:33:42
今回で三回目。昨年落ちてから本格的に勉強して一年…今年こそは受かってくださいに一票…

423:名無し検定1級さん
08/10/24 18:40:40
>>413
『これらのものに対し』がポイントか。当事者には聞かないとは書いてないもんな。

はぁ~数秒間でそこまで頭まわらないよ。まとめ本買ったけど、本番ではことごとくその裏をついてくる。

424:名無し検定1級さん
08/10/24 19:18:34
よくある引っ掛けだから、アウトプット不足かと。

425:名無し検定1級さん
08/10/24 19:40:33
Q詐害行為取消権を行使する為には、受益者が債権者を害することを意図し、または欲して行なった事を要する。

426:名無し検定1級さん
08/10/24 20:06:14
>>425×
債務超過の認識があれば足り、債権者を害することは不要。
判例であるな

427:名無し検定1級さん
08/10/24 20:16:00
>>426
正解!

428:名無し検定1級さん
08/10/24 20:58:04
受益者は何らかの悪意必要なんじゃないの?その判例は債務者だろ?

429:名無し検定1級さん
08/10/24 21:08:28
受益者は、単純悪意で足り詐害意思は必要ないって判例ね

430:名無し検定1級さん
08/10/24 21:37:02
なるほど!
また一つ頭良くなった(笑)

431:名無し検定1級さん
08/10/24 22:58:00
>>428-430
受益者じゃなくて債務者の悪意じゃないの?


432:名無し検定1級さん
08/10/24 23:21:11
俺も思った。
上の説明だと、受益者や転得者が、債務者が無資力ってことさえ分かってれば、例え債権者を害する行為と認識していなくても詐害行為取消権が行使されるって意味だよね?

433:名無し検定1級さん
08/10/24 23:26:20
自演丸わかりw

434:名無し検定1級さん
08/10/24 23:28:15
債務者に必要なのは詐害意思
受益者に必要なのは悪意

質問は受益者にも詐害意思まで必要か?って事だから×って流れ。
債務者の要件について意識が行ってるけど、質問は受益者についての要件を問うてるから考えなくても良いってことだよね。

435:名無し検定1級さん
08/10/24 23:59:34
ありがと!やっと納得しました(T_T)

436:名無し検定1級さん
08/10/25 06:58:14
みんながんばれ!
オレなんて知識はあっても簡単に引っかかる。
引っかからないコツがあれば知りたいよ・・・

437:名無し検定1級さん
08/10/25 09:22:28
AB間で、AがBに対し代金を支払うことと引き換えに、Bが自己所有の宝
石をCに引き渡すことを内容とする契約が締結された場合、
Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合、Cの債権者Dは、
  Cに代位して受益の意思表示をすることができる。
○×???


438:名無し検定1級さん
08/10/25 09:37:02


439:名無し検定1級さん
08/10/25 09:42:47
バツかな

第三者のためにする契約で第三者に権利が発生するのは、第三者が受益の意思表示を
したときで(537条2項)、債権者代位の目的になるのは「債務者に属する権利」
だから。

あってる?

440:名無し検定1級さん
08/10/25 09:56:13
問題
身分行為には、詐害行為取消権を行使することができない。

441:名無し検定1級さん
08/10/25 09:57:23
×

442:名無し検定1級さん
08/10/25 10:05:34
残念、一身専属権に入ってた。

443:出題者
08/10/25 10:29:46
>>437
回答○
判例っす。


444:名無し検定1級さん
08/10/25 10:34:16
では~次の問題。

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して
不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条五号所定の相続欠格者に当たらない。
○×???

445:名無し検定1級さん
08/10/25 10:35:12
嘘を言ってはいけない。本でできないとなってるぞ。

446:名無し検定1級さん
08/10/25 10:47:38
>>443、間違ってるよ。ちゃんと読み直して訂正を。

447:名無し検定1級さん
08/10/25 10:58:49
>>445
>>446
その本捨てた方がよいなwww
URLリンク(www2.ttcn.ne.jp)

448:名無し検定1級さん
08/10/25 10:59:43
>>445
>>446
間違ってないよ。解答は○であってる


449:名無し検定1級さん
08/10/25 11:11:45
>>444
× 当たる


450:名無し検定1級さん
08/10/25 11:17:32
>>448
一身専属権に当たるのは問題ないのか。
判例年月日は。問題の出典は。

嘘を書くなよ。

451:名無し検定1級さん
08/10/25 11:23:25
>>450
俺は、>>437の問題に対して。その回答に対して言ってるんだが・・・
お前はもしかして、>>440の問題に対して語っているのか??
>>437の回答&判例は、>>447の通りだぞ。


452:名無し検定1級さん
08/10/25 11:27:11
>>444
あたらないに決まってるじゃないか
2重の基準

453:名無し検定1級さん
08/10/25 11:29:40
その場所以外でその判例書いてるところある?
見つからないが。

454:名無し検定1級さん
08/10/25 11:36:13
>>453
お前何をいつまで悩んでるんだよwwwバカス
松岡の講習でもできるってなってるしあんまり慌てるなよwww
URLリンク(www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp)'第三者の受益の意思表示%20債権者代位'

455:名無し検定1級さん
08/10/25 11:37:37
>>453
ちなみに3p目の上から10行目当たり。
目を開いてよーく読めwww



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