08/09/15 23:05:01
『(学説や実務はこれと同旨)』というならどの学者の学説かを引用して述べればいいだけで、
219.161.223.30さんの脳内学者の妄想などはウィキペディアに記載するべきでない。 誤魔化すのも
いいかげんにして、定款作成について日司連が適法である法的根拠を述べた箇所を引用してみせたらどうですか。
また、司法書士が扱えないとする根拠は行政書士法第1条の2であって、すでに引用済みである。--218.130.239.6 2008年9月15日 (月) 08:01 (UTC)
正常な人間の議論かこれ?