08/10/19 20:20:28
司法書士制度は、かならずつかわなくては、登記できないのでしょうか?
(司法書士法等違反に関する調査)
第四十一条の二法務局又は地方法務局の長は、必要があ(新設)
ると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反
する事実の有無について、登記申請書その他の関係資料
の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委
嘱することができる。
2 司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けた
ときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方
法務局の長に報告しなければならない。