08/10/12 08:34:32
>>575
研究団体の論文でしょ。公的見解はないわけだね結局。
ちなみに登記代理については個人の見解を引用したみた
いだね。公的見解を示してくださいでは君にならって登
記代理は民法代理であるとした見解↓
URLリンク(miyatax.blog.so-net.ne.jp)
司法書士法上の代理が民法上の代理と同様の取り扱いとなっている
それと法律学既習者なら知ってて当然なはずなんだけど、法律行為の
代理は認められるが事実行為の代理は認められないってのも君は知ら
ないみたいだね。事実行為の代理って概念自体がおかしいんだけど、
事実行為を代わりに行う≠代理って言うの知らないんだね。つまりは
行書の代理は事実行為の代理なんて考えは個人的見解に過ぎない。
補足として事実行為を代わりに行うことを代行と言います。行書法に
は代理と規定されているが、代行とは規定されてない事からも代理と
代行は違うと言う事がわかります。