08/10/11 20:45:13
>>564
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
のことでしょ、派遣法関連が業務だってのは知ってるよ。例外適用があるのも知って
るけど、違法だとする公的見解がゼロだよね?判例がないわけだから。司法書士法や
弁護士法関連で違法だとする公的見解や判決が多数存在するのに社労士法上で労働派
遣の事業許認可申請が違法とした見解や判決がないのはなぜ?呆れているだけじゃ説
明にならないし、ばかばかしいから訴訟を起こしませんなんて情報は君の想像でしか
ないでしょ。それに、社労士法27条に他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定
める業務に付随して行う場合は、この限りでないっていう但し書きがあるわけだし。
もし社労士法のほうが行書法より新法だからっていう理由なら、弁護士法は行書法よ
り旧法であるのに、行書が作成できる権利義務関係書類に事件性必要説や不必要説な
んて議論がされることの説明が困難じゃないか??
ちなみに介護事業の許認可は介護保険法に基づくものか??