08/10/11 08:36:59
>>532
>権利義務関係の書類の間違い訂正もあるでしょ。
かくべきところが書いてないとか。
相手に金を振り込む時に、相手が振込先を変えてほしいとか
訂正部分にハンコが押してないから押してくれ、とか。
折衝なんてそもそも行書はできないし。
権利義務関係書類は雛形があってその空欄に記入していくわけ
じゃないでしょ契約当事者同士が折衝して作り上げていくこと
だから。それと①銀行振込先の変更は代理権の有無に関係なく
依頼人本人に変更できる振込先の確認を取らなきゃならない。
代理人が自分の知っている口座に変更出来るわけじゃない。振
込み先の変更修正はあくまで依頼人本人の意思であって、ただ
書類の書き直す行為に代理権はいらない。②修正部分にハンコが
押してないから押してくれについては、修正部分の訂正印は契約
の当事者でなければ無効なのは知っているよね?勿論、代理人に
よる訂正印も許されるけど、それは依頼人の権限の代理権がある
からであって法律行為でしょ。・・・書くべき所が書いてないっ
てどうゆうこと?もう一度正しい説明がほしい。
(注)代理とは本人に代わって意思表示を行う法律行為。法律学既習者
なら当然ご存知だとおもいますが