08/10/10 22:17:08
>>524
改正以前から権利義務、事実証明に関する書類の作成は出来たわけだよね。
権利義務関係の書類って依頼された内容に沿って作成すればいいから、そ
もそも代理権は必要なくね?そこに新たに代理して作成できるって明記さ
れたってことは契約代理(の延長の作成)が出来るってことではないのか?
書類上のミスの訂正が必要になるのは官公署への提出手続き上のことであ
って権利義務関係の書類で訂正が必要になるってどうゆうことだ?自分が
代理人として作成した契約書の内容の訂正が必要になる時ってどんな時よ?
具体的な状況が思い浮かばないが・・・。もしも、契約内容に変更を加える
ような訂正が代理として出来るとしたら立派な法律行為じゃない?ただ単に
誤記された日付や誤字程度の訂正だったとしたら、その訂正に代理権は必要
ないよね、依頼人本人の意思表示はその訂正に必要ないから