08/09/11 09:14:14
仕事してたら、あの長文多数は無理でそ。
さもなくば補助者丸投げの不良行書か。
53:名無し検定1級さん
08/09/11 09:18:13
>>51
wikiで書士ベテとか言ってる時点で普通じゃないよ
2ちゃん化させてるのは自分じゃねえかw
54:名無し検定1級さん
08/09/11 09:55:42
>「法務局内での登記行政の実務」を省略して「実務」と記載することにより、「司法書士の実務」との誤解を誘因する
ことになるため適切ではない。
そうですか。では、「現在の法務局での登記行政における実務の取扱いは、同回答に従っている。」とすればいいですね。
--125.29.149.106 2008年9月10日 (水) 16:17 (UTC)
『法務局での登記行政における実務の取扱い』の表現は不適切である。理由は、「おける」とは、「での」という意味の他に、
「対する」や「関する」という意味も含まれるため、「法務局での登記行政に対する実務の取扱い」とも読むことが出来、
「法務局での登記行政に対する司法書士実務の取扱い」との誤解が生じるためである。
Yahoo!辞書「おける」
URLリンク(dic.yahoo.co.jp)
なお、「法務局内における登記行政の実務」あるいは「法務局内での登記行政の実務」との表現であれば誤解が生じない
ため適切である。また、「おける」との表現の意味が、「対する」との意味も含まれることから、「法務局に対する」と誤解する
ことを防ぐ目的で、「法務局内」と表現することが望ましい。
その他、「実務の取扱い」よりも、「実務上の取扱い」あるいは「実務は」と表現した方が、より表現としては適切となるが、
この点については誤解が生じないのでどちらでも問題ない。--218.130.239.6 2008年9月11日 (木) 00:47 (UTC)
・・・・馬鹿?
55:名無し検定1級さん
08/09/11 09:59:12
>・・・・馬鹿?
貴見のとおりと考えます。
なお、馬鹿に言葉は通じないため反論しても時間及び労力の無駄ですので、念のため申し添えます。
56:名無し検定1級さん
08/09/11 12:15:01
>>54
wikiを見ると行政書士とは新手の宗教団体のことでつか?
57:名無し検定1級さん
08/09/11 12:49:16
まあ、どっちでもいいよ。
我々司法書士の「実務」には影響ないし。
さーて、今日も定款作成して認証受けて設立登記出すかw
58:名無し検定1級さん
08/09/11 13:02:41
wikiを見てると、よほど司法書士が定款作成できている実務が気に入らないんでしょうね。
彼らの必死さが司法書士の定款作成の「実務」をものがたってるわけだが。
59:名無し検定1級さん
08/09/11 13:47:43
wikiの影響力なんてたかがしれてるから放置でいいでしょう。
つーか、あんな長すぎる記事、誰も読まねーよ(行書除く)。
60:名無し検定1級さん
08/09/11 13:52:07
wiki行書のお気に入りキーワード集
「誤解」「不適切」「不適当」
wiki行書そのものを見事に表現していますね。
61:名無し検定1級さん
08/09/11 20:57:43
会社設立なんてせいぜい10ー15マンの仕事だろ?
ダンピングして3マンとか嘯いてオプション有りとか最悪だなw
ふつうに費用とか出せないのかえ?
62:名無し検定1級さん
08/09/11 21:59:19
wiki行書は「法務局内~」にこだわってるが、
どっちにしても司法書士が定款作成して、それで登記が通る現実は変わらないわけで
まあ現実で敗北した行書が、ネット世界で勝ち誇りたいだけだね。
かわいそう。
63:名無し検定1級さん
08/09/11 22:15:00
>>875
>司法書士受験生ということで親族から一目置かれていますが何か
テラワロスw
64:名無し検定1級さん
08/09/11 22:15:40
ここの大半も同じだろw
現実ではさぞ不満と虚無感の渦巻く生活なんだろうなw
65:名無し検定1級さん
08/09/12 02:45:17
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
66:名無し検定1級さん
08/09/12 08:24:55
↑
時代遅れ 行 w
理解力、学習能力がここまで悪いと新会社法に対応出来ないわな
67:名無し検定1級さん
08/09/12 14:58:06
定款の話だけで、あれだけ長くなるかフツー。
長文(しかも重複多数)書きまくって墓穴掘ってるぞwiki行書。
あれじゃみんな引くって。
68:名無し検定1級さん
08/09/12 15:00:01
943 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/09/11(木) 22:24:44
定款の話だけで、あれだけ長くなるかフツー。
長文(しかも重複多数)書きまくって墓穴掘ってるぞwiki行書。
あれじゃみんな引くって。
944 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2008/09/11(木) 23:36:02
要するに、行書は狂ってるって事だね
946 名前:名無し検定1級さん[sage] 投稿日:2008/09/11(木) 23:57:37
>>944
貴見のとおりと考えます。
69:名無し検定1級さん
08/09/12 17:35:54
プチさん今日はおとなしいね。
70:名無し検定1級さん
08/09/12 20:19:10
>>42現在では通達の主旨を変更せず、定款作成は司法書士業務ではないとしつつも
弁護士法との関係で紛争生のない?通常の定款作成代理は誰でもできる事が確認された
設立時の定款は合同行為として既に合意形成されてるから代書レベルとして誰でも作成できるわけ
なんの為のコピペか意味不明??
URLリンク(www.e-profession.net)
↑平成18年の通達
決して「代書レベルとして誰でも作成できるわけ」ではない。
業務として定款の作成を行えば当然に違法性が考えられるわけ
で、司書が代理作成した定款を記載事項に問題がなければ受理
しても構わないという通達。司書の定款作成業務が合法だとし
たわけではない。詳しくは自分で調べてください
71:名無し検定1級さん
08/09/12 20:25:37
↑
だから脳内解釈じゃなくて、訴訟起こして最高裁で判決得てみたらどう?
街の法律家さんw
ロイヤーでしょ?
違法じゃなきゃ合法だろフツーは
72:名無し検定1級さん
08/09/12 20:32:20
>>70 後段は偽装
73:名無し検定1級さん
08/09/12 20:42:54
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
74:名無し検定1級さん
08/09/12 20:47:14
日々司法書士が代理作成した定款が認証され、登記が完了している・・
日本国として、このことが何か問題があるのだろうか?
75:名無し検定1級さん
08/09/12 21:55:36
プチトマト氏=行政書士
の高邁なご意見 以下
↓
[編集] 司法書士ベテラン受験生の荒らし行為からの回復について
「近年、契約書の作成や相談、契約の代理人となることが法律上明文で
認められるなど、行政書士業務が深く民事法務に関わるようになったため、
試験の難度化が進んでいる。(なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅
に変更された) 」の記載が司法書士ベテラン受験生と思われる者から削除
されているが, ↑
ここ! 笑うとこWWW
76:名無し検定1級さん
08/09/15 01:07:10
恥さらし行書w
77:名無し検定1級さん
08/09/15 12:22:46
おお…。連休で研修に出かけている間に、なんか凄いことに。
管理者のコメントの意味が理解できていない様子。
78:名無し検定1級さん
08/09/15 15:40:13
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
79:名無し検定1級さん
08/09/15 18:07:39
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
80:名無し検定1級さん
08/09/15 20:45:34
>>79
どうでもいいけど
あなた!いい加減働いて!
81:名無し検定1級さん
08/09/15 20:55:51
親からももう見離されたどうしようもない人間が>>79
派遣アルバイトが彼のすべてw
82:名無し検定1級さん
08/09/15 20:59:33
連休前から見てなかったが、見てみたらすごいことになってるな。
あまりの酷さに吹いてしまった。
83:名無し検定1級さん
08/09/15 21:05:47
>>77
管理者のコメントを認めるわけにはいかないんだろうね。自分たちに不利だから。
それより、WIKIで違法違法って騒ぐより、裁判でもやればいいのに。
84:名無し検定1級さん
08/09/15 21:09:47
>>79
ウィキノートの行書プチって名前もイタいがアタマもカタいねw
条文を脳内解釈してるし、数学の集合もわかってない
あっ、証明もダメだねw
言葉ばかりが多い文系バカの典型的だよな
笑ったわあwwwwww
85:名無し検定1級さん
08/09/15 21:31:16
プチトマト=218.130.239.6だろ。どうみても。
86:名無し検定1級さん
08/09/15 22:52:27
>>85
俺もそう思う。
あんなこと書いて解除されるとでも思ってんのかね。
87:名無し検定1級さん
08/09/15 22:59:06
>>85
そうそう、一人で頑張ってるw
誰も味方がいない。
88:名無し検定1級さん
08/09/15 23:01:23
>>86
解除されるどころか、行書の馬鹿さ加減が露呈している
89:名無し検定1級さん
08/09/15 23:05:01
『(学説や実務はこれと同旨)』というならどの学者の学説かを引用して述べればいいだけで、
219.161.223.30さんの脳内学者の妄想などはウィキペディアに記載するべきでない。 誤魔化すのも
いいかげんにして、定款作成について日司連が適法である法的根拠を述べた箇所を引用してみせたらどうですか。
また、司法書士が扱えないとする根拠は行政書士法第1条の2であって、すでに引用済みである。--218.130.239.6 2008年9月15日 (月) 08:01 (UTC)
正常な人間の議論かこれ?
90:名無し検定1級さん
08/09/15 23:54:32
プチは異常者
91:名無し検定1級さん
08/09/16 00:25:55
>>89
正常じゃないから2ちゃんと同じ感覚で粘着してるんだよ
92:名無し検定1級さん
08/09/16 04:28:06
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
93:名無し検定1級さん
08/09/16 04:30:50
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
94:名無し検定1級さん
08/09/16 05:46:38
>>85
事務所→プチトマト
自宅→218.130.239.6
こんなところ(あるいは逆)だろう。
95:名無し検定1級さん
08/09/16 08:23:49
こいつはあらゆる板にコピペとかで粘着していそうw
仕事なんかしてないのじゃないかな…
嫁の実家とか親に食わしてもらってるような立場
あるいはチビ、デブ、ハゲの三重苦
おまけに友達ナシ、女ナシ、近所付き合いナシの嫌われ者とか?
回覧板も回ってこない、NHKの集金もこない、タバコの吸い殻が投げ込まれる
そんな感じ…違いまっか???
96:名無し検定1級さん
08/09/16 10:08:49
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
97:名無し検定1級さん
08/09/16 10:14:42
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
98:名無し検定1級さん
08/09/16 12:47:12
急所に命中!! 悶えて狂っとるw
99:名無し検定1級さん
08/09/16 13:01:34
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
プチトマト・218.130.239.6両名以外からの意見をお伺いしたいです。
もちろん、他の方が、行政書士法の条文を根拠として司法書士の定款作成代理
を違法としている判例、通達、文献や学説の情報をお持ちでしたら記載をお願
いします。--219.161.223.30 2008年9月15日 (月) 08:32 (UTC)
都合が悪くなると無視をして逃げる態度は不適切である。
自らが主張する「学説」とやらがあるのであれば、その説を唱える学者と
資料の引用をすれば良いのである。--218.130.239.6 2008年9月15日 (月) 08:58 (UTC)
219.161.223.30さんは,次の2点について,きちんと説明しないといけないです。
単なる思い込みなのか,それとも客観的資料に基づく主張なのかは,きちんと裏付
けられなければいけません。
(1)学説の根拠となる学者の名前と著書の引用。
(2)挙げられた月報司法書士において,日司連が適法である法的根拠を示した箇所の引用。
適法だから立証責任がないという全く的外れな言い訳をしていますが,そもそも
上記の2点が実在するのか,しないのか。その点を明確にしないと,
219.161.223.30さんの思い込みといわれても仕方がないでしょう。
ここは2ちゃんねるではないので,妄想を事実であるかのように記載されたら
困りますよ。--プチトマト 2008年9月16日 (火) 02:48 (UTC)
プチトマト氏は2ちゃんねるの愛好家であることが判明しました。www
100:名無し検定1級さん
08/09/16 13:14:06
違法なら刑事告発をして裁判で争えばいいだけ
そもそも行政書士が書類作成の代理(代行)を委任契約に基づく法律行為の代理と勘違いしてることが原因。
行書法1の3の代理による業務は非独占が明白で、プチはこの説明を故意に避けてる。
条文を根拠に違法業務として不利益を課すなら、ちゃんと説明しないとダメだな。
101:名無し検定1級さん
08/09/16 13:18:30
夜中の3時近くに書き込みしてるなんて仕事してるのけ?
102:名無し検定1級さん
08/09/16 13:25:16
つーか、商業登記ハンドブック買って81頁を真面目に読んで
少しは立法担当者の考えを理解してからWikiに書けや、恥さらし!!
103:名無し検定1級さん
08/09/16 13:37:46
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
104:名無し検定1級さん
08/09/16 13:43:17
プチの巡回www
こんな異常者が公共が利用するネット辞書に好き勝手に書き込みしてたとはな…
105:名無し検定1級さん
08/09/16 13:44:18
>違法なら刑事告発をして裁判で争えばいいだけ
そのとおり。それに加えてプチが違法合法を決める権限は無い。
106:名無し検定1級さん
08/09/16 13:46:29
プチさん、ネット世界でなく、現実世界で議論(訴訟)したらいいじゃない。
でも、存在しない社会通念って言われるかもよw
107:名無し検定1級さん
08/09/16 16:01:27
商業登記ハンドブック
・司法書士は登記申請に添付する定款を代理作成できる
・行政書士は行政書士法1条の3にもとづき定款を代理作成できる
総合すると、定款は誰でも代理作成できるので、司法書士も当然できる。
ちなみに同書の著者は、wiki行書が大好きな法務相の中の人ですw
108:名無し検定1級さん
08/09/16 16:03:40
× 法務相
○ 法務省
109:名無し検定1級さん
08/09/16 17:28:10
URLリンク(www.eonet.ne.jp)
=プチトマト
=2ちゃんで司法書士の政治活動うんぬんって
色んなスレに書き込みしてるキティ
=京都の○藤先生のブログにたまに粘着するキティ
=規制改革会議に京都を特区として、試験的に行書に商業登記を
やらせろって要望出してたキティ
=JURISのページでこてんぱんに批判(弁護士法72条の件で)されてるキティ
=元司法書士補助者兼書士ヴェテ 現専業行書
要するに司法書士を挫折した、無知無能のコンプ行書くん
サヨナラおばかちゃん♪
110:名無し検定1級さん
08/09/16 18:10:38
プチトマト説の学者とか文献ってあるの?
違法だって言ってるのはプチ行書だけじゃね?
法的根拠って、どの法律にも反してないから適法、で終わりじゃん。
111:名無し検定1級さん
08/09/16 18:13:39
>>107
登記法の立法担当者が行書法1条の3が根拠という見解を出しているのに
プチは1条の2と言い張ってるんだなw
112:名無し検定1級さん
08/09/16 18:30:27
>>110
違法だと信じたいんだと思うよ。プチさんは。
113:名無し検定1級さん
08/09/16 18:45:52
①定款の代理作成は弁護士法違反になる場合と違反しない場合がある。
②弁護士法違反にならない場合、無償であれば誰でもできる。
③弁護士法違反にならない場合、有償であっても行書法1条の3の関係から誰でもできる。
④司法書士が定款の代理作成は弁護士法違反にならない限り可能。
こんな感じ?
114:名無し検定1級さん
08/09/16 18:46:09
>法的根拠って、どの法律にも反してないから適法、で終わりじゃん。
その通り。
115:名無し検定1級さん
08/09/16 18:54:35
あのバカ、司法書士ノートにもこんな事書いてたんだねぇ
4.簡裁代理業務について詳細に述べるのであれば、京都において←★★★
賃貸物件の更新料返還訴訟を簡裁に提起したところ、家主側の弁護
士が地裁への移送を申し出て、あっさりと地裁へ移送されることと
なり、その時点で司法書士は訴訟代理から外れることになったこと
についても記載をするべきである。
--218.130.239.6 2007年12月31日 (月) 11:22 (UTC)
116:名無し検定1級さん
08/09/16 19:04:57
>>115
司法書士試験のところで「合格者の需給調整をおこなっているため、合格が困難であるにすぎない。」って言い切ってたしね。
117:名無し検定1級さん
08/09/16 19:10:57
>>115 その言い回しでしつこいコピペを貼り付けていた奴がいたけど
それもこのタコ男の仕業だったか?
118:名無し検定1級さん
08/09/16 19:14:07
プチさん そろそろ イタいコピペの時間ですよーよー w
↓ ハンドル モ イタイガw
119:名無し検定1級さん
08/09/16 19:47:45
>思い込みといわれても仕方がないでしょう。 ここは2ちゃんねるではないので,
>妄想を事実であるかのように記載されたら困りますよ。
>--プチトマト 2008年9月16日 (火) 02:48 (UTC)
鏡に向かって語りかけるプチ。
120:名無し検定1級さん
08/09/16 19:49:38
wiki行書を理解するためのキーワード集
「誤解」「不適当」「不適切」「妄想」「思いこみ」
的確な自己表現お見事ですw
121:名無し検定1級さん
08/09/16 20:14:22
だれもプチに援護をしなのはなぜだろう?
答え 同業にも見放されているから。
122:名無し検定1級さん
08/09/16 20:48:03
『行政書士法には触れず司法書士の定款作成代理を適法とする声明・通達・文献等』とありますが,昭和29年の通達のどこに行政書士法との関係において適法と記載されているのですか。
日本語も読めないプチ行書w
思い込み激しすぎw
123:名無し検定1級さん
08/09/16 21:13:39
あんなメチャクチャな内容で「ふるぼっこw」とかコピペしまくってるのが…
議論の相手方はノーダメージですよ行書さんw
124:名無し検定1級さん
08/09/16 21:17:06
若くて良かったw
125:名無し検定1級さん
08/09/16 22:11:06
タコ男www
126:名無し検定1級さん
08/09/16 22:44:53
いやープチさん、いつも楽しませてくれますね。
プチさんの壮大な妄想には笑いが止まらんですよ。
127:名無し検定1級さん
08/09/17 00:03:40
最後にはオウンゴールで味方からも、ふるぼっこにされる
プチを夜のおかずにして寝ますwwwwww
ハイ!!深夜3時のコピペどーぞ
↓
128:名無し検定1級さん
08/09/17 00:04:23
>書いてもいない嘘を掲載することは適切ではありません。
>--プチトマト 2008年9月16日 (火) 11:23 (UTC)
鏡に向かって語りかけるプチ。
129:名無し検定1級さん
08/09/17 00:05:27
wiki行書を理解するためのキーワード集
「誤解」「不適当」「不適切」「妄想」「思いこみ」「嘘」
的確な自己表現お見事ですw
130:名無し検定1級さん
08/09/17 01:00:58
>『行政書士法には触れず司法書士の定款作成代理を適法とする声明・通達・文献等』とありますが,昭和29年の通達のどこに行政書士法との関係において適法と記載されているのですか。
バカ…?
131:名無し検定1級さん
08/09/17 01:30:40
>>130
救いようのないバカです。
132:名無し検定1級さん
08/09/17 01:42:35
すくいようのないメダカみたいです
133:名無し検定1級さん
08/09/17 12:07:33
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
134:名無し検定1級さん
08/09/17 12:38:55
↑
思考停止して、ただコピペするだけで
辛うじて正気を保っているプチwwwwww
135:名無し検定1級さん
08/09/17 12:45:54
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
136:名無し検定1級さん
08/09/17 12:57:32
>>134
>辛うじて正気を保っているプチwwwwww
おまい、優しいな
おれは完全にイカレテル奴だと思ってた
137:名無し検定1級さん
08/09/17 12:58:48
イカレタコ男w
138:名無し検定1級さん
08/09/17 13:09:33
残飯強奪タコ男
139:名無し検定1級さん
08/09/17 13:12:25
イカ臭いヤツだとおもたがタコだったとはな…
司法書士に吸い付いたら離れんな
140:名無し検定1級さん
08/09/17 13:45:55
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
141:名無し検定1級さん
08/09/17 13:55:28
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
142:名無し検定1級さん
08/09/17 14:03:39
l
143:名無し検定1級さん
08/09/17 14:49:41
結局、司法書士の定款作成の違法の証明はできずに
コピペと1の2をバカみたいに繰り返す無限地獄へ…
144:名無し検定1級さん
08/09/17 15:16:39
l
145:名無し検定1級さん
08/09/17 15:54:12
l
146:名無し検定1級さん
08/09/17 16:55:33
l
147:名無し検定1級さん
08/09/17 17:07:46
o
148:名無し検定1級さん
08/09/17 17:31:37
o
149:名無し検定1級さん
08/09/17 23:23:06
>誤解を招く表現を入れることは不適切です。
どの口が言うのかねw
150:名無し検定1級さん
08/09/17 23:42:58
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
151:名無し検定1級さん
08/09/18 00:36:31
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
152:名無し検定1級さん
08/09/18 00:42:14
司法書士ストーカーの基地外プチめ
今年合格してたらノートで思いっきり見下してやるからな!
ペッ!!
153:名無し検定1級さん
08/09/18 10:45:53
もう秋田
まんどくせ
wikiは画面白いから目が疲れんだよ
154:名無し検定1級さん
08/09/18 12:46:44
管理者にとどめ刺されたね。>wiki行書
ざまあwww
155:名無し検定1級さん
08/09/18 13:12:33
プチのデスノートになったなwwwwww
156:名無し検定1級さん
08/09/18 14:48:58
このスレにプチのやり取りの内
オモロー部分を抜粋して晒していこう
管理者とのやり取りもいいね
157:名無し検定1級さん
08/09/18 15:00:02
無理やり穴を探してるw
プチが書き込む限り解除はないなw
158:名無し検定1級さん
08/09/18 15:20:26
>>157
穴というより、単に従来からのプチ発言を繰り返しているだけ。まさに壊れたアナログ盤状態。
まあこれでwiki行書=会話の成立しない馬鹿ということが管理者にもよくわかったことでしょう。
大方の予想通り、最後はwiki行書の盛大な自爆テロ(しかも誤爆)で終了ということでw
159:名無し検定1級さん
08/09/18 15:35:20
無理矢理穴ってより全部穴っていわれてるじゃんw
アホが意見書くとこうやって反論されて司法書士ベテは涙目になるのかw
160:名無し検定1級さん
08/09/18 15:41:00
>>156
「司法書士ベテラン受験生(通称,書士ベテ)」
「脳内学者」
161:名無し検定1級さん
08/09/18 16:10:47
>>159 プチ乙
162:名無し検定1級さん
08/09/18 17:09:56
>>159
プチ狂い咲き!
頭狂ってるって、どういう気分?
163:名無し検定1級さん
08/09/18 17:13:41
>>159
プチ先生、2chの巡回乙であります
164:名無し検定1級さん
08/09/18 17:25:15
有能な怠け者。
これは前線指揮官に向いている。
怠け者であるためにどうすれば楽に勝利できるかを考え、
部下の力を遺憾なく発揮させるため。
有能な働き者。
これは参謀に向いている。
勤勉であるために自ら考え、また実行しようとするため。
無能な怠け者。
これは連絡将校、もしくは下級兵士。
自ら考え動こうとしないので、参謀や上官の命令どおりに動くため。
無能な働き者。←★★プチトマト・サックマン★★
これは処刑するしかない。
働き者ではあるが、無能であるために間違いに気づかず
進んで実行していこうとし、更なる間違いを引き起こすため。
はやく氏ね基地外プチ
165:名無し検定1級さん
08/09/18 20:22:48
ワロタ www
166:名無し検定1級さん
08/09/18 23:10:11
行書
まず許認可のスペシャリストを目指す事
定款作成業務は、全般的に会社法の知識が乏しいので
独占は無理な主張にならざる終えない。
試験制度から考えても、会社法に対する
専門知識は大学等の一般教養と同レベルだと考えられる。
従って、行書の定款作成そのものが、
国民の権利を危うくしている場合がある、
と言うことができる。
だからこそ
行書法違反で検挙されたのは、ほぼ一般人であり
有資格者がいないのも頷ける。
167:名無し検定1級さん
08/09/19 01:41:33
プチトマトの発言
↓
>資料を掲載するにあたって、それが何の資料かを説明する文言を付記すること
>は構わないが、誤解を招く説明を付記することは不適切である。
>また、客観的資料を掲載することにより、解釈を読者に委ねることが妥当で
>ある。
これ、そのままプチ自身が戒めなければいけない事だと思わないのかな?
自分の事を客観的に見られる、貴方とは違うということかな?
説明に窮し、ご高説を述べて逃亡するつもりかな?
168:名無し検定1級さん
08/09/19 07:32:44
昼→プチトマト
夜→218.130.239.6
わかりやすすぎw
(※ウィキペディアの表示時刻はセシウム標準時(UCT)なので、日本時間はこれに9時間を足す必要があります。)
169:名無し検定1級さん
08/09/19 07:35:09
さて今度は国会議事録を得意げに引用してきたが、
たしか議事録には「1条の3は非独占業務、誰でもできる」
のくだりがあるのではなかったか。
政府委員の発言だったかな。
170:名無し検定1級さん
08/09/19 07:45:27
須郷 役所の方にもう1回言ってもらいたいものですが、1条の3でこれに違反した。書類を作成して代理人をした。
ということをしたら1条の3に基づいて19条でできるものなんですか。これは絶対できませんよ。
盛武 お説は判りました。
須郷 これは罪刑法定主義で、赤子でも知っている理論ですから。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
小檜山 私、大学を出ていないからわかりません。 ← このトークはひどすぎる!意味不明? これが本部長とは?職業を誤っているのでは?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
須郷 1条の3で文章を書いたら、1条の3は1条の2の罰則がついているのと同じだから、1条の2と1条の3を足して19条の罰則ができるんだという理論は
絶対ありません。故に、その理論が間違っているということで、もし総務省の人がそう言ったのであれば、
もう一度確認して頂いて、そうでないと必ず出ますから、出た時には全国で会長を通じて言っているのだから、それはもう許せない。
盛武 衆議院法制局、法務省、国会議員しかるべき自民党の委員会で、役所が公式に見解を述べていることですから。
中川 先程から色々お話を聞いていますけど、たった今発言された総務省、法務省それから関係国会議員が公式に
見解を述べたということですね。ということは、文章があるんですね。
盛武 文章はありません。見解を述べたんです、協議の中で。 ←もはや行書むちゃくちゃw
中川 会議の中で述べたのなら、議事録があるでしょ。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
盛武 日行連前会長
小檜山 日行連本部長
須郷 日弁連
171:名無し検定1級さん
08/09/19 07:50:41
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
172:名無し検定1級さん
08/09/19 08:08:21
ノート長すぎ(笑)
行書の異常性にビックリ
173:名無し検定1級さん
08/09/19 09:19:15
124 :名無し検定1級さん:2008/09/16(火) 07:15:28
急に伸びるものは 妬み、焦り等から 足を引っ張られるんだよ
昔からなんでも同じ
174:名無し検定1級さん
08/09/19 10:35:57
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
175:名無し検定1級さん
08/09/19 10:39:43
1
176:名無し検定1級さん
08/09/19 10:47:59
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
177:名無し検定1級さん
08/09/19 10:58:07
プチ発狂
178:名無し検定1級さん
08/09/19 11:03:25
アインシュタイン から 認知症までいる おもろい
怪物 から ミミヅまでいる おもろい
神 から ウンコまでいる おもろい
179:名無し検定1級さん
08/09/19 11:06:24
↑
天皇、皇后陛下は、 ここを見て 50周年記念に参列した。
180:名無し検定1級さん
08/09/19 13:04:48
1条の3は非独占ではないだなんて
まだ、そんなアホなことを言ってるんだね
救いようがないバカだね
やはり氏ぬべきだな
181:名無し検定1級さん
08/09/19 13:37:38
プチと218.130.239.6の投稿日時を解析してみた。
結論から言うと、同一人物でほぼ確定。
昼(職場)→プチトマト
夜(自宅)→218.130.239.6
簡単にまとめると、このとおり。
まず、プチは昼間に投稿するのが基本。
遅いときで22時頃もあるが、残業(仕事あるんだなw)していたと考えれば説明がつく。
次に、218.130.239.6は夜間の投稿が基本。
昼間の投稿は、ほとんど土日祝日だ。
例外的に平日午前に投稿することがあるが、遅めの出勤もあるのだろう。
その際には、午後から入れ替わりにプチ名義の投稿となっている。
決定的なのは、同じ日の日中に、両者が交差して投稿しないことだ。
つまり、プチ→218.130.239.6→プチ→218.130.239.6… のように同一時間帯で互い違いになることがない。
ま、文章の癖や、主張・意見が不自然なまでに同一という時点で明らかではあったが、
客観的な履歴からも証明されたということです。
たぶん、こいつは専業の行書だね。補助者ではないと思う。
182:名無し検定1級さん
08/09/19 13:42:10
契約書作るほどの民法などの専門知識もないのによくも独占などと言うね
せいぜい定形申請書の代書が関の山じゃないの?
図々しいにもほどがあるな
183:名無し検定1級さん
08/09/19 13:46:12
URLリンク(www.eonet.ne.jp)
=プチトマト
=2ちゃんで司法書士の政治活動うんぬんって
色んなスレに書き込みしてるキティ
=京都の○藤先生のブログにたまに粘着するキティ
=規制改革会議に京都を特区として、試験的に行書に商業登記を
やらせろって要望出してたキティ
=JURISのページでこてんぱんに批判(弁護士法72条の件で)されてるキティ
=元司法書士補助者兼書士ヴェテ 現専業行書
要するに司法書士を挫折した、無知無能のコンプ行書くん
サヨナラおばかちゃん♪
184:名無し検定1級さん
08/09/19 14:38:10
6.なお、改訂新版「詳解行政書士法」では、第1条の3に規定する業務に関して、「この二業務は、行政書士法第一条の二に規定する書類作成業務とは異なり、
行政書士の独占業務とはされていない(行政書士法第一九条第一項)。したがつて、行政書士でない者が他人の依頼によって、報酬を得て、業としてこの業務を
行うことについては何ら間題がない。」とされており、これが行政書士法第1条の3に関する自治省(現・総務省)の公式有権解釈です。
URLリンク(home.att.ne.jp)
185:名無し検定1級さん
08/09/19 14:39:30
プチ涙目wwwwww
186:名無し検定1級さん
08/09/19 14:49:19
「1条の3が1条の2に含まれる」ってのは、昔からこの板で行書が吹聴してた解釈なんだよね。
今思えば、あれがプチだったんだね。長期粘着ごくろうさん。
187:名無し検定1級さん
08/09/19 15:07:10
法務省ばかりか総務省まで敵に回すプチ乙
188:名無し検定1級さん
08/09/19 15:16:27
プチトマトふるぼっこw
189:名無し検定1級さん
08/09/19 15:16:59
でも、司法書士や行書にも、あそこまで資料並べて
法的に司法書士の定款作成はどうなのかって詳しく述べた例はないよね。
今回のプチの粘着のおかげで
法的に完全に適法だと証明されたわけで
実はプチは司法書士の定款作成を認めさせるための刺客だったんじゃないかな。
そうじゃないと、いつものとおりの行書自爆ということになってしまう。
190:名無し検定1級さん
08/09/19 15:37:09
プチもさぞ仕事が手につかないことだろうね。
191:名無し検定1級さん
08/09/19 16:02:40
プチの次の一手が楽しみだな。
192:名無し検定1級さん
08/09/19 16:09:44
>>189
ありゃ本気で書いてるだろ…
193:名無し検定1級さん
08/09/19 16:42:10
次の一手
引用の書籍は法改正以前のものであり、現行法の解釈として適切でない。
194:名無し検定1級さん
08/09/19 16:47:17
プチに反論してる人えらいねぇ
ぐうたらなモレには真似できないなぁ
195:名無し検定1級さん
08/09/19 17:20:21
誰かさんが電話で確認した内容(抜粋)
電 話 受 信 記 録
日 時 平成13年4月24日 午後1時40分
相 手 方 衆議院法制局第1部2課
片山 様
電話番号 03-○○
件 名 行政書士法一部改正案の解釈について
法律上 書類の作成について代理人として作成の概念が無い為「契約書を代理人として作成する」こととは「契約代理の解釈が成り立つ」との回答を平成13年4月23日電話にて頂きました。が
行政書士法改正(案)第一条の三の二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
についての条文解釈について再度お尋ねします。
③ 行政書士でない者が契約書を代理人として作成した場合、行政書士法
第1条の2を適用して法第19条の罰則を適用できるか。
回答
③⑥現行法上 争訟性の無い契約等の契約代理は弁護士や行政書士でなくて
も誰でもできる。代理人として契約書を作成しても行政書士法第一条の2に
基づく第19条の罰則は適用できない。
受信終了時分 午後 2 時10分 受信者 行政書士 重●憲●
上記は電話による聞き取りを文書化し、その文書をFAXにて相手方に送
信し、通信内容の正しいことを確認しました。
金沢市●●△丁目××番地 石川県行政書士会会員 重●●司(職印)
電話 FAX
196:名無し検定1級さん
08/09/19 17:21:22
つづき(抜粋)
解 説
衆議院法制局は「今回の行政書士法の改正(案)は現在の行政書士業務に
何ら変更のあるものでない。行政書士会の要望による自由民主党の提案
で単に条文(表現)を変えたにすぎない。」と明言しています。
代理権は獲得していない。
行政書士法改正(案)は官公署の申請について代理人でなく使者のままで
す。契約代理については現行も改正後も代理人として書類作成は誰でもで
き代理権を獲得したといえず詭弁です。
提 言
罰則無き代理権の行政書士法改悪は断固阻止しましょう。
代理権の行政書士法改正は必ず罰則で担保しましょう。
197:名無し検定1級さん
08/09/19 18:10:17
プチもとうとう逃げ場なくなったな
198:名無し検定1級さん
08/09/19 18:26:32
>>181
よく調べたなw
199:名無し検定1級さん
08/09/19 20:15:41
プチトマトふるぼっこw
200:名無し検定1級さん
08/09/19 20:47:53
プチトマトふるぼっこw
201:名無し検定1級さん
08/09/19 20:53:50
プチトマトふるぼっこw
202:名無し検定1級さん
08/09/19 21:30:27
プチもとうとう逃げたな
203:名無し検定1級さん
08/09/19 21:34:13
プチトマトふるぼっこw
204:名無し検定1級さん
08/09/19 21:54:11
プチトマトふるぼっこw
205:名無し検定1級さん
08/09/19 21:56:23
プチトマトふるぼっこw
206:名無し検定1級さん
08/09/19 22:24:13
プチトマトふるぼっこw
207:名無し検定1級さん
08/09/19 22:29:15
218.130.239.6 2008年9月19日 (金) 13:09 (UTC)
208:名無し検定1級さん
08/09/19 22:57:54
>そして、このような嘘の主張を記載するのではなく、客観的資料を
>掲載して、解釈は読者に委ねることが適切である。
>--218.130.239.6 2008年9月19日 (金) 13:09 (UTC)
ギャグですかこれは?
209:名無し検定1級さん
08/09/19 23:00:24
プチさん、かなり劣勢(笑)
読者(笑)に救いを求めはじめた
210:名無し検定1級さん
08/09/19 23:05:02
解釈は読者に委ねることが適切である
解釈は読者に委ねることが適切である
解釈は読者に委ねることが適切である
解釈は読者に委ねることが適切である
解釈は読者に委ねることが適切である
211:名無し検定1級さん
08/09/19 23:22:08
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
212:名無し検定1級さん
08/09/19 23:24:59
p
213:名無し検定1級さん
08/09/19 23:26:08
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
214:名無し検定1級さん
08/09/20 00:01:29
プチと218.130.239.6の投稿日時を解析してみた。
結論から言うと、同一人物でほぼ確定。
昼(職場)→プチトマト
夜(自宅)→218.130.239.6
簡単にまとめると、このとおり。
まず、プチは昼間に投稿するのが基本。
遅いときで22時頃もあるが、残業(仕事あるんだなw)していたと考えれば説明がつく。
次に、218.130.239.6は夜間の投稿が基本。
昼間の投稿は、ほとんど土日祝日だ。
例外的に平日午前に投稿することがあるが、遅めの出勤もあるのだろう。
その際には、午後から入れ替わりにプチ名義の投稿となっている。
決定的なのは、同じ日の日中に、両者が交差して投稿しないことだ。
つまり、プチ→218.130.239.6→プチ→218.130.239.6… のように同一時間帯で互い違いになることがない。
ま、文章の癖や、主張・意見が不自然なまでに同一という時点で明らかではあったが、
客観的な履歴からも証明されたということです。
215:名無し検定1級さん
08/09/20 00:04:16
>そのような政府による公式見解は存在しない。また、リンク先の資料も政府が示したとする客観的な資料は引用されておらず、情報に信憑性がない。
>解釈は読者に委ねることが適切である。
そうきましたか。いよいよ末期症状ですな。
216:名無し検定1級さん
08/09/20 00:20:59
>>215
プチの言っていることに、根拠もなく信憑性がないんだけどね。
あとは管理人から見放されて、アク禁になるのを待つだけかな。
217:名無し検定1級さん
08/09/20 00:42:36
なりすましの自作自演、荒らし行為。アクセスブロックも時間の問題でしょう。
218:名無し検定1級さん
08/09/20 01:18:43
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
219:名無し検定1級さん
08/09/20 02:22:04
主観と思い込みしかできないプチって
決定的にリーガルマインドが欠けてるね
法律家の素養がないから行書やってんのだろう
220:名無し検定1級さん
08/09/20 02:47:35
プチの脳内編集を晒して読者に判断をゆだねる
といっても歪めた編集を読む読者こそ迷惑だろ
情報にもなってない
221:名無し検定1級さん
08/09/20 03:09:07
それにしても司法書士ベテはアホじゃねーの?
司法書士法に定める司法書士業務なら弁護士法但し書きが適用されるだろ
司法書士法に定めない司法書士業務とするなら行政書士法の「他の法律」に該当しないから司法書士には扱えないわな
この矛盾つかれたのは痛かったんじゃねーの?w
222:名無し検定1級さん
08/09/20 03:29:02
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
223:名無し検定1級さん
08/09/20 03:34:54
コピペを繰り返せば自分が勝ったとみんなに思ってほしいんだろうなw
でも、どうみても
涙 目 で 連 投
にしかみえんのだがw
224:名無し検定1級さん
08/09/20 06:57:20
⑤弁護士以外の法的課題を相談する相手
全体の企業の平均は、弁護士以外の相談相手として多い順では次の通りである
税理士 .......................................................................... 56.6%
社会保険労務士 ........................................................... 31.0%
司法書士 ...................................................................... 24.8%
公認会計士................................................................... 21.9%
銀行 ............................................................................. 17.6%
同業者 .......................................................................... 12.3%
これらの結果から分かるのは、全般的に法的課題に対する相談相手としては、
税理日弁連の中小企業の弁護士ニーズ全国調査報告には行書のことは一言もないが、
税理士、社労士、司法書士、公認会計士、銀行等とは、連携して仲良くしていく必要性があるとあるね。
行書は隣接士業とは見なされてないのね。
その満足度調査では、司法書士77.6% 公認会計士76.9% 社労士73.7% 税理士 67.7% となっていたね。
さて行書の場合は????
225:名無し検定1級さん
08/09/20 08:14:09
>>221 誰でも出来る法律事務、業務独占なき法律事務の存在を
ガンとして認めないプチは涙目で徹底抗戦wwwwww
事件性不要説に立っ日弁連ですら、弁護士法に抵触しない定款作成に文句いわらいのに
こいつは何様なんだあ?アホにつける薬はないな
226:名無し検定1級さん
08/09/20 12:57:56
それにしても司法書士ベテはアホじゃねーの?
司法書士法に定める司法書士業務なら弁護士法但し書きが適用されるだろ
司法書士法に定めない司法書士業務とするなら行政書士法の「他の法律」に該当しないから司法書士には扱えないわな
この矛盾つかれたのは痛かったんじゃねーの?w
227:名無し検定1級さん
08/09/20 13:00:29
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
228:名無し検定1級さん
08/09/20 13:30:22
行書法は代書でボッタクリする連中を防止する取締規定です
弁護士法とは全然関係ないです
弁護士法と司法書士法との関係で決着すれば十分です
プチさん ご愁傷様 です
229:名無し検定1級さん
08/09/20 15:39:46
行書はコピペのレベルも低いんだなw
230:名無し検定1級さん
08/09/20 16:10:39
それにしても司法書士ベテはアホじゃねーの?
司法書士法に定める司法書士業務なら弁護士法但し書きが適用されるだろ
司法書士法に定めない司法書士業務とするなら行政書士法の「他の法律」に該当しないから司法書士には扱えないわな
この矛盾つかれたのは痛かったんじゃねーの?w
231:名無し検定1級さん
08/09/20 16:13:04
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
232:名無し検定1級さん
08/09/20 16:53:04
・司法書士法に規定された法定業務(=法に定めがある)
申請書・委任状
・司法書士法に規定された法定業務の付随業務(=法に定めがある)
定款
・司法書士法に規定された法定業務に付随しない業務(=法に定めがない)
この程度のことも分からない行書ってかわいそうだね。
233:名無し検定1級さん
08/09/20 17:41:01
プチトマトの解釈によれば
帰化申請は行書にはできないことになるな
なにせ
法務局に提出する書類の作成等は
行書にできないのは条文上明らか
おっ
違法行為行書ばかりだぜ!
プチのような条文解釈では無く、
条文の文言そのままだぜぇ
234:名無し検定1級さん
08/09/20 17:42:31
じゃあその法の定めを直接条文で答えたまえ。
235:名無し検定1級さん
08/09/20 17:53:53
答えたまえ( ´∀`)
司書法三条の二項
236:名無し検定1級さん
08/09/20 17:54:15
司法書士法に定めない司法書士業務とするなら行政書士法の「他の法律」に該当しないから司法書士には扱えないわな
この矛盾つかれたのは痛かったんじゃねーの?w
237:名無し検定1級さん
08/09/20 18:05:25
二号の間違いやね
また司書法には「報酬を得て」の文言が使われていないから
報酬を得なくても、司書法違反になる
行書法は特に「報酬を得」た場合に違反する事になる
それでOKやね
238:名無し検定1級さん
08/09/20 18:41:35
>>235
間違えとるww
239:名無し検定1級さん
08/09/20 18:43:43
>>232
>司法書士法に規定された法定業務の付随業務(=法に定めがある)
どこの条文かね
答え給え
240:名無し検定1級さん
08/09/20 18:45:40
行政書士法の適用を受ける定款作成の業務が
司法書士が行えるというには根拠が薄すぎる
241:名無し検定1級さん
08/09/20 18:58:11
付随業務を行える・行書法に反しないというのは昭和39年回答ではっきりしてるね。
行書は意図的に昭和39年回答の話題を避けてるが。
242:名無し検定1級さん
08/09/20 19:01:17
付随業務だからねー
行書は自分らの独占ということにしたいんだろうけど
243:名無し検定1級さん
08/09/20 19:07:03
それにしても司法書士ベテはアホじゃねーの?
司法書士法に定める司法書士業務なら弁護士法但し書きが適用されるだろ
244:名無し検定1級さん
08/09/20 19:08:45
それにしても司法書士ベテはアホじゃねーの?
司法書士法に定める司法書士業務なら弁護士法但し書きが適用されるだろ
245:名無し検定1級さん
08/09/20 19:13:39
ギョウチュウが弁護士法 に必死だなんて
オワタナo(^▽^)o
246:名無し検定1級さん
08/09/20 19:18:27
司法書士法に定めない司法書士業務とするなら行政書士法の「他の法律」に該当しないから司法書士には扱えないわな
この矛盾つかれたのは痛かったんじゃねーの?w
247:名無し検定1級さん
08/09/20 19:18:56
司法書士法が行書法の中の「他の法律」に当たるが
司法書士法が弁護士法の中の「他の法律」に当たらないことは
当たり前のこと。
福島訴訟で明らかなとおり登記に関する業務は
司法書士・行書の関係では司法書士に集中されてる(司法書士は付随でいろいろできる)が
法律事務は
弁護士・司法書士の関係では認定以外弁護士に集中されてる(司法書士は付随じゃ無理)んだから。
登記における司法書士・行書の関係と
法律事務における弁護士・司法書士の関係は
全く質が異なる。
行虫程度の知能だと理解不能なんだろうがw
248:名無し検定1級さん
08/09/20 19:27:17
>福島訴訟で明らかなとおり登記に関する業務は
おまえバカ?必死すぎw
登記は行書法の業務じゃないから司法書士法違反になったってだけだろw
定款作成が司法書士法の業務だっていうなら弁護士法の但し書きが適用されるだろw
バカが必死すぎてみっともないw
249:名無し検定1級さん
08/09/20 19:34:16
>>248 みたいな事書いても恥ずかしくないバカって幸せだよな・・・
250:名無し検定1級さん
08/09/20 19:36:14
行書涙目wwwwww
おまいら小学校の国語からやり直せやwwwwww
251:名無し検定1級さん
08/09/20 19:41:08
先ずは行書のエラいさんのように大学出てなくて
一般常識を説明する事が肝要だと思います。
252:名無し検定1級さん
08/09/20 19:41:12
福島訴訟では
司法書士に集中されてる登記を集中されてない行書が付随でやるのは無理
ってされてる。
司法書士に集中されてる登記の付随業務(定款作成)を司法書士がやるなら行書法違反にならないね。
でも、弁護士法で法律事務は弁護士に集中されてるから、登記付随であっても弁護士法違反にはなり得ると。
登記付随じゃなくて司法書士法の規定業務なら○だが、定款作成は×。この×っていうのは行書法とは全く無関係。
253:名無し検定1級さん
08/09/20 19:44:27
行書法は
罪刑法定主義等よりも上の存在。
憲法よりも上の存在。
当然司法書士法よりも上の存在で
書面作成は全て行書に集中されてるので
例外的に他の法律でちゃんと許された時だけ書面作成可能。
行書にしてみればこういうことだろwアホすぎwww
残りカスだけすすってるのが行書の独占業務だろwww
254:名無し検定1級さん
08/09/20 20:05:10
>>241
誰も避けてないぞ
その通達をどう読めば司法書士に定款作成できるんだw
>>247
だからお前の意見は根拠が薄弱なんだ
司法書士の定款作成の適法性の根拠をはっきり言えよ
255:名無し検定1級さん
08/09/20 20:21:49
例の通達だ。
二 会社設立に必要な書類のうち、登記所に提出するためのもの(例えば、会社設立登
記申請書、登記申請委任状)の作成は、司法書士の業務範囲に含まれるが、しからざ
るもの(例えば、定款、株式申込証)の作成は、含まれない。
なお、後者の場合において、書類の作成で法律的判断を必要としないものについて
は、弁護士法第七十二条の違反の問題を生じないが、しからざるものについては、そ
の問題を生ずる。
この場合、法律的判断が不要なものとは株式申込証とかのことであって定款は含まれないだろw
定款が法律的判断必要ないなんて常識的にもおかしい。
つまり弁護士法違反になる。
しかし行政書士法は弁護士法にいう他の法律に該当するから行政書士の定款作成は問題ない。
それにこれを根拠に司法書士が定款作成できるっていうなら無資格者でも誰でも出来ることになるぞw
256:名無し検定1級さん
08/09/20 20:23:47
定款作成が司法書士法の業務だっていうなら弁護士法の但し書きが適用されるだろw
バカが必死すぎてみっともないw
257:名無し検定1級さん
08/09/20 20:29:51
定款作成が司法書士法の業務だっていうなら弁護士法の但し書きが適用されるだろw
バカが必死すぎてみっともないw
258:名無し検定1級さん
08/09/20 20:39:25
わぁー(^-^)ノ~~てんこ盛りwwwwww
259:名無し検定1級さん
08/09/20 21:51:03
ロー弁と行書は知能低いねw
せめて120はないと一般ピープルにバカにされるんよマジで
バイなら
260:名無し検定1級さん
08/09/20 21:54:29
安心してください
レベルが低いのは行書だけですw
誰でも合格ですw
007-2008 LEC資格ナビ難易度評価
【AA】
司法試験・法科大学院・国家公務員1種
司法書士・弁理士・公認会計士
【A】
国家公務員2種・地方上級・日商簿記1級
税理士・不動産鑑定士
【B】
高卒程度公務員・ビジネス法務検定2級・3級・日商簿記2級
中小企業診断士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・歴史能力検定
マンション管理士・土地家屋調査士・測量士補・キャリアコンサルタント
行政書士★
中央大学生協難易度評価
【AA】
司法試験(法科大学院含む)
国家公務員(Ⅰ種・Ⅱ種)
公認会計士・不動産鑑定士
【A】
司法書士・社会保険労務士・弁理士・税理士
【B】
簿記(級による)
【C】
宅建・簿記(級による)・ファイナンシャルプランナー
行政書士★
261:名無し検定1級さん
08/09/20 22:06:58
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
262:名無し検定1級さん
08/09/20 22:07:06
バカーローもギョーチューも変な既得権を主張してると
本当に消滅するよマジで
世の中見えてるんの?
263:名無し検定1級さん
08/09/20 22:12:57
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
264:名無し検定1級さん
08/09/20 22:23:22
有能な怠け者。
これは前線指揮官に向いている。
怠け者であるためにどうすれば楽に勝利できるかを考え、
部下の力を遺憾なく発揮させるため。
有能な働き者。
これは参謀に向いている。
勤勉であるために自ら考え、また実行しようとするため。
無能な怠け者。
これは連絡将校、もしくは下級兵士。
自ら考え動こうとしないので、参謀や上官の命令どおりに動くため。
無能な働き者。←★★プチトマト・サックマン★★
これは処刑するしかない。
働き者ではあるが、無能であるために間違いに気づかず
進んで実行していこうとし、更なる間違いを引き起こすため。
はやく氏ね基地外プチ
265:名無し検定1級さん
08/09/20 22:53:14
結局、都合の悪い行政書士法第1条の3の話は、全く触られない。
定款作成代理は司法書士も含めて誰でもできることで解決済み
266:名無し検定1級さん
08/09/20 22:56:52
いやープチさん必死だね。
267:名無し検定1級さん
08/09/20 23:06:10
プチは無能な働きもの、つーかはた迷惑
キエロ タコ w
268:名無し検定1級さん
08/09/21 00:12:16
プチが意見するたびに解除が遠のくw
269:名無し検定1級さん
08/09/21 03:24:18
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
270:名無し検定1級さん
08/09/21 07:21:35
711 :ますます高まる行書の支援:2008/08/27(水) 18:28:35 ID:???
日本司法支援センターを視察
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
>保岡法務大臣は、全国から寄せ
>られる相談を電話で受け付ける、東京・中野区にあるコールセン
>ターを訪れ、行政書士など50人が相談に応じている様子を見て
>回り、みずからヘッドホンをつけて会話の様子を聞いていました。
>行政書士など50人
271:名無し検定1級さん
08/09/21 09:29:38
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆佑◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆香◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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272:名無し検定1級さん
08/09/21 10:06:37
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
273:名無し検定1級さん
08/09/21 10:07:40
それにしても司法書士ベテはアホじゃねーの?
司法書士法に定める司法書士業務なら弁護士法但し書きが適用されるだろ
司法書士法に定めない司法書士業務とするなら行政書士法の「他の法律」に該当しないから司法書士には扱えないわな
この矛盾つかれたのは痛かったんじゃねーの?w
274:名無し検定1級さん
08/09/21 10:18:36
>行政書士法1条の3は行政書士が行う業務を規定したものであり、非行政書士が行う業務を規定したものではない。
>行政書士が行う業務の規定について、非行政書士が行う場合に業務の根拠となることはありえない。
>非行政書士が業務として行うにあたり適用されるのは、非行政書士排除の規定であり、1条の2と19条である。
苦し紛れのプチ
275:名無し検定1級さん
08/09/21 10:21:54
それにしても司法書士ベテはアホじゃねーの?
司法書士法に定める司法書士業務なら弁護士法但し書きが適用されるだろ
司法書士法に定めない司法書士業務とするなら行政書士法の「他の法律」に該当しないから司法書士には扱えないわな
この矛盾つかれたのは痛かったんじゃねーの?w
276:名無し検定1級さん
08/09/21 10:29:47
それにしてもプチはアホじゃねーの?
行政書士法1条の3の規定から、誰でも定款作成代理できる点をつかれたのは痛かったんじゃねーの?w
277:名無し検定1級さん
08/09/21 11:01:52
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
278:名無し検定1級さん
08/09/21 11:45:50
プチの脳内妄想はいいから、客観的に行書法1の3で業務独占ナシが明確だし
それをWikiに貼り付けて終了でしょ普通は…プチには何ら権限ないわな
279:名無し検定1級さん
08/09/21 16:10:30
>>278
またバカをさらすのかw司法書士ベテ涙目だなw
280:名無し検定1級さん
08/09/21 16:45:47
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
281:名無し検定1級さん
08/09/21 16:46:41
1の3は行書の規定だから19が適用されないのは当然だってさw
どこにそんな事書いてあんのさ?
笑えるwwwwww
282:名無し検定1級さん
08/09/21 16:48:11
コピペが悔し涙で大雨洪水警報だw
283:名無し検定1級さん
08/09/21 16:53:13
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
284:名無し検定1級さん
08/09/21 17:05:19
>>282
行書の涙雨かw
虚しいねえ…
285:名無し検定1級さん
08/09/21 17:23:24
律儀にレスしてやんのw
286:名無し検定1級さん
08/09/21 17:28:35
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
287:名無し検定1級さん
08/09/21 20:25:34
コピペしたって真実は変わらないのにねw
288:名無し検定1級さん
08/09/21 22:36:10
プチトマト氏は行政書士法中心主義で他の法律の
事はあまり知らないようですね。
行政書士法1条の2と弁護士法72条しか知らない
のでしょうきっと。
289:名無し検定1級さん
08/09/21 22:39:09
プチはもはや徹底抗戦、バカの壁を作って小さな自我を守るのに必死だwww
290:名無し検定1級さん
08/09/21 22:50:11
プチが張り付いている限り合意には至らんわな
291:名無し検定1級さん
08/09/21 22:53:24
「 ざ い け い ほ う て い し ゅ ぎ 」
ほうりつのきそのきそから、
べんきょうちなおちまちょうねぇ~
ばかプチちゃん!
292:名無し検定1級さん
08/09/21 23:14:00
プチみたいなこういう輩が裁判員になったら裁判官や検事に粘着して
根拠のない勝手な条文解釈論を振り回して法廷は大混乱だろうな
その前に面接でハネられるがなw
293:名無し検定1級さん
08/09/21 23:18:15
ベテラン受験生にだけは負けたくないと必死なんだろな
294:名無し検定1級さん
08/09/22 00:00:24
>>293
そのベテラン受験生もプチが勝手に決め付けてるだけなんだけどね
「司法書士ベテラン受験生の荒らし行為」なんて普通書くかね?
wikiを2ちゃん化させてるのは自分だろうがw
295:名無し検定1級さん
08/09/22 01:04:43
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
296:名無し検定1級さん
08/09/22 01:19:01
プチにはデスノートになったなwwwwww
297:名無し検定1級さん
08/09/22 01:28:44
今はプチ先生のが優勢みたいです
298:名無し検定1級さん
08/09/22 01:32:45
馬鹿な人間は有害ですよ、と基地外プチさんは
馬鹿な頭を隠すことなく体を張って実証してくれているw
299:名無し検定1級さん
08/09/22 01:37:36
きっとプチのアタマの中では
司法書士ベテラン受験生とかが悪の権化で、そいつと戦う
自分が弁護士と並ぶ行書のヒーローなんだろうな
300:名無し検定1級さん
08/09/22 01:44:27
プチ先生が書いてらっしゃる記載の方が説得力がありますね
シショヴェテの主張は少々無理があります
301:名無し検定1級さん
08/09/22 01:47:40
プチ優勢
302:名無し検定1級さん
08/09/22 01:52:21
プチ
エンドレステープ
303:名無し検定1級さん
08/09/22 01:55:12
いまのwikiは
「実録!ここまで行書は基地外だった!」て感じになっているところが痛いw
304:名無し検定1級さん
08/09/22 01:56:06
>>302
ヴェテが反論出来ない訳で
305:名無し検定1級さん
08/09/22 01:57:47
優勢だって?www
相手の指摘に同じ事を繰り返したり、問いに具体的に答えられないのは
証拠も出せない手詰まりな時なんだよ
306:名無し検定1級さん
08/09/22 02:00:50
プチの口便は1の2の拡大脳内解釈しかないからなあ…
307:名無し検定1級さん
08/09/22 02:21:39
>嘘や思いこみは記載するべきではない。--218.130.239.6 2008年9月21日 (日) 16:30 (UTC)
鏡に向かって語るプチ
308:名無し検定1級さん
08/09/22 02:31:29
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
309:名無し検定1級さん
08/09/22 07:22:51
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310:名無し検定1級さん
08/09/22 07:46:00
50周年記念式典 天皇陛下のお言葉
URLリンク(members.jcom.home.ne.jp)
311:名無し検定1級さん
08/09/22 08:30:43
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
312:名無し検定1級さん
08/09/22 08:38:43
プチおはよーさん
仕事ありますか? w
313:名無し検定1級さん
08/09/22 08:43:53
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314:名無し検定1級さん
08/09/22 09:04:22
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
URLリンク(ja.wikipedia.org)
315:名無し検定1級さん
08/09/22 09:24:04
プチトマトさんと、218.130.239.6 さんにお伺いしたいのですが、
二十九年回答と三十九年回答は、引用されている部分以外を確認された事がありますか?
司法書士は、現行法第三条にある業務以外の業務を行えないとお考えですか?
ご面倒でも、確認のためお答えいただけますでしょうか。--Ks aka 98 2008年9月21日 (日) 19:19 (UTC)
引用部分以外の確認については、引用部分以外で検討するために必要な箇所があれば引用をして理由を述べて下さい。 司法書士が司法書士法第3条以外の業務を扱えるかについては、まず質問をする前にご自身の見解と質問をする理由を述べて下さい。
--218.130.239.6 2008年9月22日 (月) 00:01 (UTC)
何様?
316:名無し検定1級さん
08/09/22 09:34:00
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆佑◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆香◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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317:名無し検定1級さん
08/09/22 09:49:21
司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
ウィキペディア 行政書士 ノート
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318:名無し検定1級さん
08/09/22 10:02:04
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