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司法書士ベテふるぼっこw
日司連が発行する月報司法書士2005年8月号68ページ末尾から69ページの冒頭部分において、次の通り記載されている。
『定款作成代理権を司法書士にも付与されるべきであるとの要望が挙げられた。これに対し執行部は、昭和二九年通達により、
現在も司法書士に定款作成代理の権限はないものと扱われているが、現在法務省に対しこの先例の廃止の申し入れをしている旨答弁した。また、電子定款の認証について一部公証役場では司法書士による扱いを認めていないところがあり、
このような扱いについて日司連として抗議をしている旨報告した。』
そして、当該先例である昭和29年の通達は、未だに廃止されておらず、現在においてもなお有効であることが平成18年に確認されている。
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