【社労士】社会保険労務士試験総合スレ Part13at LIC
【社労士】社会保険労務士試験総合スレ Part13
- 暇つぶし2ch221:名無し検定1級さん
08/09/23 03:30:59
労働基準法第61条第1項においては
「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。」
と規定されている。
○か×か
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