08/09/22 12:31:42
ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、
労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の
総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を規定し、
これに基づいて支払いを行っていた。
これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給に関する規定に違反するものではない。
すいません、これについてよくわからないんですけど、保障給の規定ってあるんですか?
テキストは真島のわかる社労士をつかっているのですが、これについての項目が見当たりませんでした。