【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC
【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch723:名無し検定1級さん
09/01/05 16:40:14
単一の株式を発行している会社が譲渡制限の規定を設けた場合、もちろん全部の株式の内容として登記されますが
この後にある種類の株式を発行したら譲渡制限の規定は全部の株式の内容のままの状態でいいのでしょうか?
それとも「発行種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」としてそれぞれの種類株式の内容で登記がなされるのでしょうか?
もしそうである場合、その登記は申請でなされるのでしょうか、登記官の職権でなされるのでしょうか?


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