08/12/30 01:26:24
>>681
ちょっと意味が分かりづらいんだが、
>新株予約権て発行する各種の株式じゃないからもし定款に新株予約権の内容を定める決議をしても決議の日から2w内に本店で登記する必要ないよね?
普通は新株予約権の内容を定款に記載することはないけど、
仮に記載したとしても、発行しない限り登記事項ではない。
>登記する必要がないから、取得条項付種類株式(又は取得請求権付種類株式)の取得と引換にする新株予約権の発行登記のときには
>添付書面として「定款」を添付する、ってことでおk?
微妙に話が飛んでる気がするが、
取得条項の対価は911③七の株式の内容ではないから、
登記事項とはならず、108②六イで準用する107②三ホが
定款の相対的記載事由のため、取得条項の対価として
新株予約権を発行する場合は、商登規61①に該当する。
という回答でおk?
最後のやつはもとの文章を知らないから、よく分からないっす。