【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC
【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch686:名無し検定1級さん
08/12/30 01:26:24
>>681
ちょっと意味が分かりづらいんだが、

>新株予約権て発行する各種の株式じゃないからもし定款に新株予約権の内容を定める決議をしても決議の日から2w内に本店で登記する必要ないよね?
普通は新株予約権の内容を定款に記載することはないけど、
仮に記載したとしても、発行しない限り登記事項ではない。

>登記する必要がないから、取得条項付種類株式(又は取得請求権付種類株式)の取得と引換にする新株予約権の発行登記のときには
>添付書面として「定款」を添付する、ってことでおk?
微妙に話が飛んでる気がするが、
取得条項の対価は911③七の株式の内容ではないから、
登記事項とはならず、108②六イで準用する107②三ホが
定款の相対的記載事由のため、取得条項の対価として
新株予約権を発行する場合は、商登規61①に該当する。

という回答でおk?
最後のやつはもとの文章を知らないから、よく分からないっす。

687:名無し検定1級さん
08/12/30 12:55:46
>>684
主登記と附記登記じゃなかったか。
担保権の順位が債権が流通する度に下がっていったらどうなる。

688:681
08/12/30 15:59:45
>>686

詳しい回答ありがとうございます。論理的にいくとそういうことになりそうですね。こんなに分かりやすく答えてくれるとは。

自分なりに調べたんですが、
「取得請求権付株式に関する定めがある場合において、取得と引換えに新株予約権を発行する旨の定めがある場合、
 取得請求権付株式の取得と引換えに発行する新株予約権の内容については、定款記載のすべての内容を登記する必要は
 なく、その名称を登記すれば足りる(平18.3.31民商782通達p16)                                         」
ことから発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される。

ということになるらしいんです。「発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される」という文章の表現だと
定款で取締役会等に対価として交付される財産の種類を除いた内容の具体的細目を委任していた場合の状況を表して定款の添付
と言っているような気がするんですが、これだと新株予約権の内容がすべて法定の決議機関で決定された場合定款の添付が必然ではないことになりますよね?
特定の場合の時のみに定款の添付が必要とされている、ということで理解したほうがいいのでしょうか?

689:名無し検定1級さん
08/12/30 21:22:01
メンドクサイ覚え方してる奴らだな
もっと簡単な感じで覚えればいいじゃん

690:名無し検定1級さん
08/12/30 23:42:52
>>688
その先例ならこういう一般化してみる。

原則:登記内容は添付書類で証明する
例外:すでに登記官にあきらかなことは新たに証明(添付書類)する必要が無い。

あてはめ
名称のみで内容が登記されてない→登記官にあきらかでない
ゆえに、内容を証明する書類を添付する必要がある


691:名無し検定1級さん
08/12/31 00:05:32
>>688
>「発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される」という文章の表現だと
>定款で取締役会等に対価として交付される財産の種類を除いた内容の具体的細目を委任していた場合の状況を表して定款の添付
>と言っているような気がするんですが、これだと新株予約権の内容がすべて法定の決議機関で決定された場合定款の添付が必然ではないことになりますよね?

ここ違う。
108条2項柱書と、同項5号において準用する107条2項2号ハ、から、
対価となる新株予約権の内容を定款に定めなければならない。
だから、定款を添付する。

692:681
08/12/31 00:21:26
>>690-691

その定款に定めた内容は新株予約権の発行に関する変更登記の際に添付される決議機関の議事録で明らかであり重複してるために
定款は添付不要とは考えられないですか?

693:名無し検定1級さん
08/12/31 00:24:13
>>692
例えば、平成20年4月1日に取得請求権付株式が発行、登記された。
平成21年5月1日に取得請求があって、月末に登記を申請したとする。

一年前以上の添付書類をいちいち登記所がひっくり返して調べると思うかい?

694:名無し検定1級さん
08/12/31 00:26:30
あ、ごめん、間違えた。そういうことを言ってる訳じゃないのか。

取得請求権付の場合は、株主が請求権を行使すればいいだけだから、
「新株予約権の発行に関する変更登記の際に添付される決議機関の議事録」は存在しないんじゃないか。

695:名無し検定1級さん
08/12/31 00:28:05
ここに書かれた疑問も解答も
善良な受験生は読まない方がいいぞ
ちゃんとしたテキストを読みましょう

696:名無し検定1級さん
08/12/31 00:36:32
>>693
そもそも「取得請求権付株式の請求で初めて新株予約権を発行するときに添付を要する」らしいので、それを前提にしたらそれ以前に決議に関する添付書類は提出してないんじゃないですか?
単に取得請求権付株式の発行に際しての取締役会で新株予約権の名称だけを決定したところで新株予約権の内容を決めてないから
新株予約権の発行の際の添付書類にはならないでしょうし…ただ具体的にそこで決めていたら確かにその議事録は添付書類として
提出されてることになりますが・・・・・・

697:名無し検定1級さん
08/12/31 00:41:13
>>694
請求権の行使の時の株式発行の時はいらないですけど、初めて新株予約権の登記をあわせて登記する時は決議権限機関の議事録は必要じゃないんですかね・・・?
必要じゃないならなんとなく定款の添付は必要なような気がするけどそれじゃ不十分の気もしますし・・・

>>695
テキストに書いてあるんですよ・・・ただもう講師への質問もできない状況なんで。

698:681
08/12/31 00:42:18
>>696-697は自分(>>681)の書き込みです。連投すいません。

699:名無し検定1級さん
08/12/31 00:42:42
>>696
>>691の条文を確認してみて。
取得請求権付株式を発行する際に、
定款には、対価となる新株予約権の内容まで定めるけど、
登記簿には、「取得対価 第何回新株予約権」の様にしか入らない。

700:681
08/12/31 00:55:39
>>699

理解できました。取得の請求に関して初めて新株予約権の登記をする場合は
①定款で新株予約権の内容がすべて分かる場合は定款のみの添付
②定款だけではわからず具体的細目の委任があった場合はプラスして委任をうけた決議機関の議事録を添付すればいい

ってことですね?違うかな・・・

701:名無し検定1級さん
09/01/02 17:59:23
>>695
そのわりに張り付いてんのなw
m9(^Д^)プギャーーーッ

702:名無し検定1級さん
09/01/02 19:00:56
>>701
この雑魚野郎、不細工なツラで気持ち悪いことを言うな。

703:名無し検定1級さん
09/01/02 20:38:11
民法179条3項、占有権は混同によって消滅しない旨ありますが、なぜでしょうか?
できれば具体例を挙げて解説お願いします。

704:名無し検定1級さん
09/01/02 23:18:19
占有権と本権とは併存することが予定されているからね。併存する以上混同は
おこらない。これで解らなかったら、どこが解らないか書いてね。


705:名無し検定1級さん
09/01/02 23:29:02
>>703
『なぜ』という疑問自体が変
混同により消滅しないものとして
占有権を作ったのが人類


706:名無し検定1級さん
09/01/02 23:34:39
占有権の意義を確認しよう

707:名無し検定1級さん
09/01/02 23:36:35
そうやね。本権の意義と、占有権の意義・趣旨・機能を確認すれば自動的に疑
問は解消するはず。


708:名無し検定1級さん
09/01/02 23:39:35
684です。
主登記、付記登記、ありがとうございますた!

709:703
09/01/03 08:19:55
たくさんのレスありがとうございます。
そもそも消滅する類のものではない、ということでしょうか。
テキスト等でよく挙げられる地上権消滅の例のように、消滅すると不都合が起きるケースって具体的にどんなものでしょうか?

710:名無し検定1級さん
09/01/03 12:33:59
>>709
ちょwwww土地買って所有権おれのもんなハズなのに占有できねえwwwwwwwバロス

ってことだろjk。だから占有権が混同なんかするわけないってこと。

711:名無し検定1級さん
09/01/03 12:54:58
条文には当然のことを確認的に規定した条文もあれば、一定の目的から特に創設的
に規定している条文もあるわけよ。性格の違う条文を同じように読み取るからわけわか
ん質問することになる。703はその質問自体成立しないと思う。

712:名無し検定1級さん
09/01/03 13:06:12
>>711
初めて勉強する人は解らない可能性もあるんじゃね?
テキストとかにも占有権の混同についての項目があるくらいだし

713:名無し検定1級さん
09/01/03 13:18:10
>>709
決定的な不都合は無いだろうね。

だけど、そもそも、占有権というのは、本権の有無に関らず、とりあえず所持
しているという事実そのものを尊重しようという制度だ。現に所持していると
いうことは本権に支えられている蓋然性が高いことから、これを一定の法的効
果を結びつけて法的安定を図ったというようなことだろう。

このような占有権の制度趣旨に照すと、占有権はもともと本権と両立するよう
な性格が与えられているということだ。


714:名無し検定1級さん
09/01/03 16:11:53
なるほどーよく分かりました。
皆さんありがとうございました。

715:713
09/01/03 18:29:52
一応付け加えておくと、不都合は勿論あるよ。

たとえば、所有者でありかつ実際に占有している者が、占有訴権を行使できな
いとするのは、本権の証明の負担を軽減するという占有訴権の趣旨の一つに反
し不都合と言える。


716:名無し検定1級さん
09/01/03 20:14:29
確かにおっしゃるとおりですね。
スッキリしました。
ありがとうございました。

717:名無し検定1級さん
09/01/03 22:13:33
>>716
いっぱい出たの?

718:名無し検定1級さん
09/01/04 22:36:06
株式の併合について質問です。
種類株式発行会社が種類株式を併合する場合、
まず株主総会の特別決議が必要(309条2項4号)で、
その種類株主に損害を及ぼす恐れがある場合は、
その種類株主総会で特別決議が必要(324条2項4号)なのはわかります。

しかし、その種類株主に損害を及ぼす恐れが無い場合は、
種類株主総会は普通決議になるんですか?
それとも、種類株主総会自体が不要?
もしくは、株式の併合が損害を及ぼさないことが想定できない?

719:名無し検定1級さん
09/01/04 22:49:21
種類株主総会自体が不要

720:名無し検定1級さん
09/01/04 22:51:44
>>719
即レス感謝です。

721:名無し検定1級さん
09/01/04 23:02:10
>>720
余計な御世話と思うけど一応根拠

種類株主総会が必要な場合は法定されており、それ以外の場合で種類株主総会が
要求される場合はない。

722:718
09/01/05 09:44:40
>>721
ありがとうございました。
すっきりしました。

723:名無し検定1級さん
09/01/05 16:40:14
単一の株式を発行している会社が譲渡制限の規定を設けた場合、もちろん全部の株式の内容として登記されますが
この後にある種類の株式を発行したら譲渡制限の規定は全部の株式の内容のままの状態でいいのでしょうか?
それとも「発行種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」としてそれぞれの種類株式の内容で登記がなされるのでしょうか?
もしそうである場合、その登記は申請でなされるのでしょうか、登記官の職権でなされるのでしょうか?

724:名無し検定1級さん
09/01/05 21:17:58
>>718
株式の併合には種類株主総会の決議が必要であると
定款に別段の定めがあるなら必要になるぞ
実際に記述試験に出題される場合
定款にそんな定めがある可能性があるから注意しましょうね

725:名無し検定1級さん
09/01/05 22:39:44
>>724

うそを教えるなよ。

726:名無し検定1級さん
09/01/06 01:31:24
どうもこのスレは民法不登法は分かるが会社法・商登法は分からんという傾向にあるな

727:名無し検定1級さん
09/01/06 01:57:20
>>723
規則69条1項からすれば、723の3行目が正しいと思うが・・・
無論、登記は登記官が職権ですると思うが・・・

知ってる人いたら漏れにも教えて

728:名無し検定1級さん
09/01/06 02:07:10
>>723
前段
まず、実体上の話。
「種類株式発行会社」の定義は会社法2条13号。
この定義をふまえた上で、会社法911条3項7号を読めばわかる。
 単一の株式を発行しているとき→発行する株式の内容として
 種類株式発行会社になったとき→発行する各種類の株式の内容として

手続上は、どちらの場合も、登記記録の「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に入る。
公開会社かどうかを見分ける点で特に重要とみなされたので、
株式の譲渡制限に関する規定は特別に専用の欄が作られた。

後段
新たな種類の株式を発行できる定款変更をしたのだから、
変更登記を申請する。
ちなみに、新たな種類の株式を現に発行まではしてなくても、
種類株式発行会社になった以上は変更登記を申請。

729:名無し検定1級さん
09/01/06 12:40:57
>>726
商業登記はある意味仕方ないよ。
登記官だって新法についていけないから、商業登記の登記所を集約する話が
出ているくらいでしょ。先例も十分ではないしね。

730:名無し検定1級さん
09/01/06 19:43:56
>>728の回答に勝手に補足する。
質問者はでかい書店で「千問」を立ち読みしてくるとよいかもしれない。

種類株式発行会社の意義についてはQ73を、
会社法107条と108条の違いについてはQ75を参照するとよさげ。

731:723
09/01/07 16:26:26
>>727-728 >>730

回答ありがとうございます。
本屋で『論点解説 新会社法千問の道標』『通達準拠 会社法と商業登記』『商業登記ハンドブック』を立ち読みしてきました。
千問にも詳しく書かれていたのですが登記について具体的には表現されていなかったので後者2冊も読んだのですが
特に通達準拠は例示を含め分かりやすく書かれていたので衝動買いしそうになっちゃいました。ハンドブックは商業登記の立法担当者の著書で
重要な本のようですが、端的に書かれすぎてて勉強本として利用するより資格取ってから辞書代わりに使うような感じを受けました。

みなさん会社法と商業登記法を勉強する場合予備校のテキスト以外に何か参考にされてる本はお持ちですか?

732:723
09/01/07 16:34:48
ちなみに

譲渡制限の規定は>>728さんのおっしゃったとおり「譲渡制限に関する規定」欄にすべて記載されることとなるため
種類株式を発行している会社で1種類のみに譲渡制限が付されていた場合、3種類のうち2種類に付されていた場合どちらのケースも
「譲渡制限に関する規定」欄にその旨が記載されるそうです。ですから発行されている種類株式のすべてを見て譲渡制限が付されているかどうか
で公開会社か非公開会社かを判断することになるそうです。
この点、全部の株式の内容として取得条項・取得請求権を定めていた場合の種類株式会社になった際の変更登記は異なるようですから注意を要しそうです。



答えてくださった方ありがとうございました。

733:名無し検定1級さん
09/01/07 16:55:32
>>731
初学なんで予備校の書式マニュアル見ながら、わからんところはハンドブックで補足してます。

本質的な質問じゃないんですけど、
商業登記の登記すべき事項で「年月日変更」と「年月日次のとおり変更」って使い分けのルールがあるんでしょうか?
変更する事項がちょっとだけなら「年月日変更」、たくさんあるなら「年月日次のとおり変更」でいいのかな?

734:名無し検定1級さん
09/01/07 17:08:09
>>733
役員区などいろいろな区がありますが、記載方法としては同一日付で変更が生じても区ごとに分けて書くのが適切のようですよ。

735:名無し検定1級さん
09/01/07 17:12:52
んで区と日付が同一で変更事項が複数なら「次のとおり変更」でその下に羅列して書けばいいのではないかな。

736:名無し検定1級さん
09/01/07 17:18:15
>>733
「年月日変更」も「年月日次の通り変更」も同じこと。
これらの後に、例えば「発行済株式の総数 何株」とか書くわけだけど、
この「何株」の部分が登記記録に入る。
その前の「変更」や「次の通り変更」の部分は、登記記録に記載されないから、
登記官が読んでわかればおk

737:名無し検定1級さん
09/01/07 17:25:26
意識的に分けてあるのに理由がないわけがない

738:名無し検定1級さん
09/01/07 17:30:57
人によって「とおり」と書くかあるいは「通り」と書くか程度の違いと同じ。
「変更」でも「次の通り変更」でも、どちらで書いても減点の対象にはならない。

739:名無し検定1級さん
09/01/07 17:41:30

使い分けはないってことでいいの?>>733の人は「本質的な質問ではない」と断った上でルールがあるかないかを聞いてるんだけど。

740:名無し検定1級さん
09/01/07 17:52:50
逆に何の本に使い分けるように書いてあるのか知りたい

741:名無し検定1級さん
09/01/07 18:10:32
>>739
使い分けない。
というか、実務上は、別添FDまた別紙(OCR)がほとんどだから、
試験での書き方とはちょっと違う。

>>736
「年月日変更」は登記記録に入る。
「年月日次のとおり変更」とは登記記録に入らない。
例えば、
URLリンク(www.moj.go.jp)
の44ページ等を参照

742:名無し検定1級さん
09/01/07 18:41:37
あっという間にたくさんの返答ありがとうございますw
登録免許税の計算もあるから、登記事項は区ごとにきちんとまとめて
「年月日変更」でも「年月日次のとおり変更」でもいいから
採点する人に分かりやすく、ということですね
ありがとうございました

質問ついでにもう1つ
「資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されたことを証する書面」とかはまる覚えですけど
公認会計士の資格証明書とか総株主の同意書とかは、何のためにどういうものを添付するか分かれば
表記方法は何でもいいんでしょうか?
本質的でない質問ばかりですみません

743:名無し検定1級さん
09/01/07 23:11:27
>>742
そのとおり。
それよりちょっと気になったんだけど、登記すべき事項から
免許税を計算してるの?
無理して区ごとに整理してもあんまり意味ない希ガス

744:名無し検定1級さん
09/01/07 23:15:34
区ごと記載は条文に定めがあったはず。

745:名無し検定1級さん
09/01/08 00:37:01
>>744
本当だ。
でも面倒くさいから無視しちゃおうかなw


746:名無し検定1級さん
09/01/09 10:24:07
〔地上権について、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても地代の免除や減額を請求することはできない〕という条文があります。
しかし地震によって土地の一部が崩れ、修復不可能になったときは滅失の割合応じて地代の減額を請求できるという条文もあります。
地震=不可抗力により収益について損失受けたときではないのでしょうか?その違いを教えてください。

747:名無し検定1級さん
09/01/09 10:57:49
>>746
地上権者がその土地に建てた複数のアパートのうち1棟にヤクザが住み込んで
一般住人が入居しなくなり賃料収入が減った場合は、前者に該当するので減免は不可。
その土地が土砂崩れを起こし、複数のうちの1棟のアパートが流されてしまった場合は
その分だけ減額請求ができる、と考えます。

でも、後者の根拠条文ってどこ?(´Д`)

748:名無し検定1級さん
09/01/09 11:56:39
ありがとう。根拠は266の2で賃借権の611を準用している所です。


749:名無し検定1級さん
09/01/09 14:20:55
定義どおりに憶えている姻族について説明しようとして
うまく説明できませんでした。小学生にもわかるような説明で
いい例はないでしょうか。

750:名無し検定1級さん
09/01/09 15:51:52
>>746
横レス

> 地震=不可抗力により収益について損失受けたときではないのでしょうか?
そうなるだろうね。

> その違いを教えてください。
違いと言うか、その地震の事例は不可抗力により収益について損失を受けた場
合に当たり、266条→274条によっては地代の減免を請求することはできないが、
同時に地上権者の過失によらない滅失にも当たるから、266条2項→611条1項に
より地代減額を請求できる、としか説明できないんじゃないかな。

まー例えば、営林目的の地上権において、大干ばつで樹木が大量に枯死して地
上権者が大損害を被っても、地代の減免は請求できないが、大雨による土砂崩
れ等で土地自体の滅失が絡んだ場合は減額請求可っつーことでしょ。

>>747
その例は疑問。土地上建物の賃料収入は土地の収益とはいえないし、土地上建
物の滅失は土地の滅失には当たらない。


751:名無し検定1級さん
09/01/09 16:00:13
>>746
姻族とは結婚相手の家族(連れ子を含む)及び家族の結婚相手とその子孫、親子の再婚相手とその家族をいう。

752:名無し検定1級さん
09/01/09 17:18:45
>>750ありがとう。少し脱線かもだが、ヤクザによる被害はヤクザがいなくなれば元通り平穏に住めるから減額請求不可。地震は治まっても家が崩れれば元通りには住めないから減額請求可。これは間違い?

753:名無し検定1級さん
09/01/09 19:34:27
>>751
アタマがごっちゃになるw

754:名無し検定1級さん
09/01/09 21:09:37
>>752
> >>750ありがとう。少し脱線かもだが、ヤクザによる被害はヤクザがいなくなれば元通り平穏に住めるから減額請求不可。地震は治まっても家が崩れれば元通りには住めないから減額請求可。これは間違い?
まず「家が崩れれば」とか建物を問題にしているのはおかしいね。地上権の目
的となるのは当然のことながら土地。

減額請求の可否の分かれ目となる理由は、地上権設定者は土地を使用収益させ
る義務を負わないところにあるんじゃないかな。


755:名無し検定1級さん
09/01/09 21:12:34
>>754
引用文と地の文をかき分けてくれ
普通は引用の行頭に「>」をつけたりする

756:名無し検定1級さん
09/01/09 21:36:12
>>755
付けてるんだけど。

引用元の行頭が>>で始まってるからブラウザによっては解りづらいのかな?

757:名無し検定1級さん
09/01/09 21:42:47
>>756
むしろ、>>752の被引用文で改行がなされていないのと、
引用とそれ以外との間に空行が入ってないのとの二点が原因なのかもしれない。

どこからどこまでが引用で、どこから回答が始まってるのか、
一見してわかりにくかったんだ。

758:名無し検定1級さん
09/01/09 22:24:29
>>754そうですね、建物自身についての権利ではないんですよね。どうも地上権はイメージしにくい。
そこでですが、「竹木所有の地上権者が不可抗力により収益について損失を受けたとき」とは具体的にどんなケースですか?ヤクザ以外でお願いします。

759:名無し検定1級さん
09/01/09 22:27:47
>>758
台風が来て
売買契約済だった檜の木が折れて
川に流されてしまった

760:名無し検定1級さん
09/01/09 22:30:50
>>758
キツツキに所有の木を穴だらけにされた

761:名無し検定1級さん
09/01/09 22:32:48
>>758
侍が修行と称して
木を切り倒しまくった

762:名無し検定1級さん
09/01/09 22:34:12
>>758
悪意のある朝鮮人にシロアリをばら蒔かれてしまった

763:名無し検定1級さん
09/01/09 22:35:56
>>758
放火魔が逃亡先の山の中で焚き火をしたのが原因で・・・・・

764:名無し検定1級さん
09/01/09 22:37:35
>>758
ある夏の一番暑かった頃
宇宙からプレデターがやってきて
地球防衛軍とバトルになってしまった

765:名無し検定1級さん
09/01/09 22:40:58
>>758
ジャックバウワーのミスで核テロ発生

766:名無し検定1級さん
09/01/09 22:42:37
>>758
ウンコ~♪

767:名無し検定1級さん
09/01/09 22:49:52
>>759ありがとう。台風によって地盤が崩れて暫く植林できなくてもその間地代の減額の請求はできないということですね。

768:名無し検定1級さん
09/01/09 22:50:32
>>752
750のとおり、それと、条文のとおり押さえれば十分。
へんな事案で理解するとかえって有害だぜ。

769:名無し検定1級さん
09/01/09 22:57:01
>>767
むっ?地盤崩れとなると、減額請求の可能性が出てくるでしょ?

770:名無し検定1級さん
09/01/11 14:33:53
一般法人法関連の問題って民法と商登法それぞれ1問ずつ出そうかな?

771:名無し検定1級さん
09/01/11 16:43:55
商登1問だけかと

772:名無し検定1級さん
09/01/11 18:55:14
抵当権の代価弁済について習ったんだけど、代価弁済がなされた時の登記ってどうなるんでしょうか?
第三取得者のためにのみ抵当権が消滅するから、「そのまま何も登記しない」でいいんでしょうか

773:名無し検定1級さん
09/01/11 20:01:13
>>772
抵当権の抹消登記だね。

774:名無し検定1級さん
09/01/11 22:46:48
>>772
抵当権の変更登記だね。

775:名無し検定1級さん
09/01/11 22:52:59
>>772
抵当権の設定登記だね。

776:名無し検定1級さん
09/01/11 23:59:37
>>773-775
ヽ(`Д´)ノ


777:名無し検定1級さん
09/01/12 00:06:16
777なら俺だけ合格

778:名無し検定1級さん
09/01/12 00:20:08
>>777
行書合格おめでとう。

779:名無し検定1級さん
09/01/12 00:21:44
>>773-776
wwwwwwwwwwwwwww

780:名無し検定1級さん
09/01/12 11:04:08
資本金の額の減少に関する会社法447条3項がイマイチ理解できません。
具体的な数字を使って教えていただけませんか?

781:名無し検定1級さん
09/01/12 19:59:43
商業登記ハンドブック買おうかな~。5000円もするんだよな。悩む。

782:名無し検定1級さん
09/01/12 21:23:21
>>780
大丈夫
それでも合格できる

783:名無し検定1級さん
09/01/12 22:12:44
>>780
そんなもん理解してどうする

784:名無し検定1級さん
09/01/12 22:31:43
>>780
メンドクサイ

785:名無し検定1級さん
09/01/12 22:41:27
めんどくさいけど理解するとなぜ計上書面だなんだの添付・不添付の理由もわかりやすくなる。

786:名無し検定1級さん
09/01/12 22:42:45
>>785
試験委員はそんなトコまで見てないから大丈夫

787:名無し検定1級さん
09/01/12 23:01:07
それもそだね

788:名無し検定1級さん
09/01/12 23:21:56
>>780
株式を発行すれば資本金の額は増加する。が、それと減資をセットにすれば、
株式を発行しつつ資本金の額は増加しないように調整することも可能。このよ
うに従前の資本金の額を維持するような方法を取る場合、事業規模の縮小に伴
う株主の利害への影響は小さい。で、取締役会決議でOK。

ってなことじゃねーの?


789:名無し検定1級さん
09/01/12 23:22:32
>>780
よく考えてみよう
去年は不登記述0点でも合格した奴がいっぱいいた
すなわち
今年は商登記述0点でも合格できる年なのである
会社法447条3項は理解するだけ無駄勉した事になる

790:名無し検定1級さん
09/01/13 00:00:31
>>780
条文そのまま覚えておけばおk

791:名無し検定1級さん
09/01/13 00:17:55
>>790
嘘を教えるな

792:名無し検定1級さん
09/01/13 00:54:40
>>780
流れに逆らってマジレスw

例えば、公開会社だったら
2/1払込期日で100万円増資する新株発行の取締役会決議をした後なら、
(絶対に後じゃなきゃいけないということではない。増資の効力が生じるならおk)
2/1を効力発生日(増資を条件としてもおk)とする1~100万円減資の決議は
取締役会決議でもいいよ。
ということ。

資本金1000万円の会社が2/1付での100万円増資+100万円減資をすると、
「資本金」 1000万円 ←抹消
        900万円 ←抹消
         2/1変更 ←抹消
       1000万円
         2/1変更
となる。要は減らなきゃいいってこと。(一瞬たりとも減らない)

結果的に、株主資本が減少することはないし、
財源規制に縛られる資産の額も減少しないから
既存の株主の利益を害するおそれが無い
っていう趣旨らしい。(これについては異論がある人もいるみたい)


793:名無し検定1級さん
09/01/13 15:43:00
不登法のいい先例集ってないかな?

794:名無し検定1級さん
09/01/13 17:24:58
早稲田

795:名無し検定1級さん
09/01/13 21:37:42
黒猫の先例集

796:名無し検定1級さん
09/01/13 21:57:34
今年の不登記述はスタンダードな相続関連の登記が出題されるそうですよ

797:名無し検定1級さん
09/01/13 22:16:16
何か相談はねぇのか

798:名無し検定1級さん
09/01/13 22:22:40
>>797
ラーメンを食うかカレーを食うかで迷ってるんだけど
どっちがいいかな?

799:名無し検定1級さん
09/01/13 22:31:34
晩飯カレーだったから夜食はラーメン

800:名無し検定1級さん
09/01/13 22:33:00
>>798
カレーラーメン&ライスだな

801:名無し検定1級さん
09/01/13 22:34:43
>>798
合格する奴ってのは
どっちを勉強しようか悩んだ時は両方やっつけるもんさ
だからラーメンにライスとカレーを載せて食うべし

802:名無し検定1級さん
09/01/13 22:52:22
>>800-801
おまいら今年合格しそうな気がする

803:名無し検定1級さん
09/01/15 19:30:38
抵当権の譲渡
抵当権の放棄
抵当権の順位の譲渡
抵当権の順位の放棄
抵当権の順位の変更
の違いを教えてください。
いつも混乱してしまいます。

804:名無し検定1級さん
09/01/15 21:44:17
>>803
おれの抵当権とお前の抵当権で確保できる金二人で分けようぜwwwwおれ少し損だけどなwwwwwww
が抵当権の順位の放棄
おれの抵当権とお前の抵当権で確保できる金からお前先に取ってっていいよwwwwおれいいヤツすぐるwww
が抵当権の順位の譲渡

おれの抵当権とお前の債権で確保できる金二人で分けようぜwwwwwおれ普通に損だしwwwバロスwww
が抵当権の放棄
おれの抵当権とお前の債権で確保できる金からお前先に取ってっていいよwwwwwおれテラ損wwwwオワタww
が抵当権の譲渡

おkとりあえず抵当権設定してるヤツで順番変えようぜアナル
が抵当権の順位の変更


805:名無し検定1級さん
09/01/15 21:52:55
>>803>>804
つまらん自演だな

806:名無し検定1級さん
09/01/15 21:54:28
>>805
てめえええええええええええええええええええええええええええええ
おれがせっかく書いてやったのに自演で済ますなやあああああああああああああああああああああああ

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

807:名無し検定1級さん
09/01/15 21:57:18
>>803
いつも混乱してんじゃねーよ

808:名無し検定1級さん
09/01/16 00:13:52
>>804
おまえカシコイだろ

809:名無し検定1級さん
09/01/16 00:20:29
前も同じ質問なかったか?
やっぱ同じように変な回答があった希ガスるんだが

810:名無し検定1級さん
09/01/16 01:39:05
つーか、そこは素直に本読んどけよw

放棄は優先枠の中で按分
譲渡は優先枠の中でお先にドーゾ
順位変更は一番簡単、読んで字のごとく

811:名無し検定1級さん
09/01/16 12:37:46
株券が電子化されたけど、株券発行会社のことは考えなくていいようになるのかな。
株券提供広告をしたことを証する書面とか、株券を発行していないことを証する書面とか。

812:名無し検定1級さん
09/01/16 12:42:12
>>811
それは上場企業に関しての話じゃないのか?
上場会社と公開会社は違うんじゃね?
電子化って日本中の全ての会社について適用なのか?

813:名無し検定1級さん
09/01/16 12:43:31
>>812
Q6.未上場の株式は電子化の対象ですか。

株券電子化の対象は証券取引所に上場された株式であり、未上場の株式(未公開株式)は対象外です。

(注)上場株券のほか、上場投資証券及び上場優先出資証券も株券電子化の対象です。

814:名無し検定1級さん
09/01/16 12:48:32
上場会社=公開会社ではないってことを今理解した。
上場してない会社は原則株券発行ってことね。

815:名無し検定1級さん
09/01/16 12:50:00
>>814
は?

816:名無し検定1級さん
09/01/16 12:57:36
新法では原則不発行だね。

817:名無し検定1級さん
09/01/16 13:04:55
なんか>>814の未来に絶望した

818:名無し検定1級さん
09/01/16 13:23:57
>>814
まぁ、あれだ・・・なんというか・・・がんばれ

819:名無し検定1級さん
09/01/16 13:31:55
>>814

         ___
        /⌒  ⌒\         ━┓┃┃
       /(  ̄)  (_)\         ┃   ━━━━
     /::::::⌒(__人__)⌒:::: \         ┃               ┃┃┃
    |    ゝ'゚     ≦ 三 ゚。 ゚                       ┛
    \   。≧       三 ==-
        -ァ,        ≧=- 。
          イレ,、       >三  。゚ ・ ゚
        ≦`Vヾ       ヾ ≧
        。゚ /。・イハ 、、    `ミ 。 ゚ 。


820:名無し検定1級さん
09/01/16 13:53:22
まあそう言ってやるな、皆の衆
>>814は株券発行会社を前提に話をすすめてたみたいだから
その辺の勘違いがあったのではあるまいか
ちなみに自演ではないww


821:名無し検定1級さん
09/01/16 14:05:55
それにしても814の1行目はどうかと思うぞ。

822:名無し検定1級さん
09/01/16 16:42:12
最初のうちはそんなもんさ
悪意を背信的悪意と思ってる奴も結構いるだろ?
特に独学は

823:名無し検定1級さん
09/01/16 17:35:14
>>822
ありえん

824:名無し検定1級さん
09/01/16 18:57:34
悪意を悪い意思って思ってる奴、山ほどいるぞwww

825:名無し検定1級さん
09/01/16 20:14:47
平成18年度午後の部
第12問肢5
乙区1番で、平成18年6月1日付けの金銭消費貸借契約に基づく債権を被担保債権とする
抵当権の設定登記がされ、乙区1番付記1号で、平成18年7月1日付けの金銭消費貸借契約
に基づく債権を被担保債権とする転抵当権の登記がされている場合に、当該抵当権の被担保
債権の成立の日を平成18年5月1日とする更正の登記を申請することができる。

○・・・「△年△月△日金銭消費貸借×年×月×日設定」
     △の更正はできるが×の更正はできないという理解で正しいでしょうか??

826:名無し検定1級さん
09/01/16 21:31:00
>>824
間違っているとは言い切れないな

827:名無し検定1級さん
09/01/16 21:32:38
>>825
違います

828:名無し検定1級さん
09/01/16 21:50:02
組織再編の資本金の増加の辺りが非常にうざいんですがこれは出るのかな。別紙形式の書式で出されると痛いんだけど。

829:名無し検定1級さん
09/01/16 21:51:23
>>828
他愛も無い奴だな

830:名無し検定1級さん
09/01/16 21:52:59
>>824
結果無価値論、行為無価値論を価値がないことって思ってる奴もやまほどいるぞwww

831:名無し検定1級さん
09/01/16 21:54:11
>>827
どこが違うのか漏れにも教えてください

832:名無し検定1級さん
09/01/16 21:55:12
罪刑法定主義を
包茎好きの女だと思ってる奴も・・・・・

833:名無し検定1級さん
09/01/16 21:58:00
>>831
設定の日付だって誤りがあれば更正登記できるから

834:名無し検定1級さん
09/01/16 22:00:27
>>831
>>825の出題の意図は他人の権利の目的(転抵当権)になっている抵当権を
更正登記できるかどうかの判定問題だと思われるから

835:名無し検定1級さん
09/01/16 22:00:29
>>832
供託をオタクと思ってる奴もいるらしい・・・。

836:名無し検定1級さん
09/01/16 22:02:32
>>835
ヲタクってのは信託だろ

837:名無し検定1級さん
09/01/16 22:07:54
>>833
転抵当設定の日付を原抵当権の設定の日付より前に遡らせることは、法的には
不合理と思うのだけれど、そこは問題なし?


838:名無し検定1級さん
09/01/16 22:09:10
転抵当権の△の日付を転抵当の目的となっている抵当権の△’の日付よりも前の日付に更正することはできるが、
転抵当権の×の日付を転抵当の目的となっている抵当権の×’の日付よりも前の日付に更正することはできない。
なら正しいかしら

839:名無し検定1級さん
09/01/16 22:10:20
>>837
問題ない
抵当権も転抵当権も単なる担保権
登記するもしないも当事者の自由


840:名無し検定1級さん
09/01/16 22:18:05
>>839
うーん。転抵当権の客体は原抵当権が把握する担保価値。で、>>837のような内
容の登記では、転抵当の客体が存在していなかったにも関わらず転抵当の登記
がされたことになるが、それでもオーケーと?


841:名無し検定1級さん
09/01/16 22:38:45
>>840
そー言われると問題あるような気がするな


842:名無し検定1級さん
09/01/16 22:51:44
登記日と設定日がごっちゃになってるよ。
転抵当設定日が、原抵当の登記日より前になるのはおk
だけど、設定日より前はあり得ない。
家が建つ前に、その家を買うことはできないでしょ?

843:名無し検定1級さん
09/01/16 22:54:50
>>842
あれ・・・設定日と登記日って違ったけ

844:名無し検定1級さん
09/01/16 23:02:27
>家が建つ前に、その家を買うことはできないでしょ?

買えると思うけど。。。

845:名無し検定1級さん
09/01/16 23:05:04
>>842
家の所有権は完成と同時に○○の所有になるワケだよね

846:名無し検定1級さん
09/01/16 23:10:36
>>844
例えがおかしかったかな。スマソ
単に売買契約を締結するということではなく
所有権を移転させるという意図だったんだけど、
蛇足だったみたいだ。

847:名無し検定1級さん
09/01/16 23:11:56
>>845
そだね

848:名無し検定1級さん
09/01/16 23:12:56
>>846
所有権移転の意味を設定の日付に例えるなんて・・・

849:名無し検定1級さん
09/01/16 23:15:45
被担保債権の成立日→設定契約の成立日→登記日 
って感じかな

850:名無し検定1級さん
09/01/16 23:17:31
>>848
目的となる物権が無い
ってとこは、同じだと思うんだけど。


851:名無し検定1級さん
09/01/17 00:47:46
>>829
お前は勉強してないだろ

852:名無し検定1級さん
09/01/17 19:36:22
民法、平成11年の問8
エンジントラブルの学説問題だけど、答え3つあるのは問題作成者が故意にしたことなの?
あるいは、出題ミスで処置がとられたか、詳しい人教えてください

853:名無し検定1級さん
09/01/17 19:52:42
過去はどうでもいい


854:名無し検定1級さん
09/01/17 21:01:36
>>852
普通に出題ミスじゃね?正解は正しい肢を含むものだろ。処置はなし。
他の年にもそういうのあるしね

855:名無し検定1級さん
09/01/17 21:16:31
>>851
オマエ痛い奴だな

856:名無し検定1級さん
09/01/17 22:13:54
>>852
合格ゾーンの見ると、特に問題があるように見えないんだが、修正されてんの
かな?


857:名無し検定1級さん
09/01/17 22:25:26
誰か問題提起しろよ

858:名無し検定1級さん
09/01/17 22:36:36
>>857
断固 断る!

859:名無し検定1級さん
09/01/17 22:52:26
 Aは、Bに対し、自己がそれまで使用していた自動車を代金200万円で売り渡し
たが、Bが買い受けた後、その自動車は、突如、エンジンにトラブルが発生し、
走行することが出来ない状態になった。Bが自動車修理工場に依頼して点検した
ところ、エンジンの内部に売買以前からの不具合があり、そのためにトラブル
が発生したこと及びその修理のためには100万円の費用が必要であることが判明
した。
 このような場合に売主Aが負担する責任に関する考え方の前提として、次の二つの考え方があるものとする。

第1説 Aの売主としての債務は、その目的となった中古自動車の所有権を買主
に移転し、これを引き渡すことであり、これによってAの債務の履行は完了する。

第2説 中古自動車の売買であっても、売主Aは、完全な目的物を引き渡す債務
を負っており、上記のような事例では、Aは、その債務を履行したとは言えない。

 次の(ア)から(オ)までの記述のうち、第2説を前提とし、第1説を前提と
しない記述の組み合わせとして正しいものは、後期(1)から(5)までのうち
どれか。

860:名無し検定1級さん
09/01/17 22:52:47
(ア) Aがエンジンの内部に不具合があることを知らなかったことについて過
失が無かった場合であっても、Aは、Bに対して損害賠償責任を負うが、これは、
売買が有償契約であるという性質を持つことから、法が特に定めた責任である。

(イ) Bは、エンジンの修理費用100万円のほか、修理期間中当該自動車を使
用することができなかったために失った得べかりし利益についても、Aに対し、
損害賠償を請求することができる。

(ウ) Bは、Aに対し、エンジンを修理するよう請求することはできないが、
自ら修理工場に依頼して修理させ、その費用100万円についてAに損害賠償を請
求することはできる。

(エ) BのAに対する損害賠償請求や売買契約の解除は、Bがエンジンにトラブ
ルが発生したことを知ったときから1年以内にしなければならないが、これは、
その責任の性質上、当然に導かれる結論とは言えない。

(オ) Bは、Aに対し、現実にエンジンを修理するか否かに関わらず、売買代
金を100万円減額するよう請求することができる。

(1)(ア)(エ) (2)(ア)(オ) (3)(イ)(ウ) (4)(イ)(エ) (5)(ウ)(オ)


861:名無し検定1級さん
09/01/17 22:53:13
以上、合格ゾーンより

862:名無し検定1級さん
09/01/17 23:36:35
>>859>>861

要するに問題は該当するのが、イ、エ、オと3つありうるってこと


863:名無し検定1級さん
09/01/17 23:43:14
あーそういうことか。

オは微妙だと思うんだけどな。債務不履行責任との構成からストレートに代金
減額って話は出てこないんじゃないかと。1説とも2説とも必然的に繋がるわけ
じゃない。

仮に三つ該当するとしても、解答が複数になるわけじゃないから、別に問題な
いと思う。


864:名無し検定1級さん
09/01/17 23:43:20
質問です
平成9年の18問の肢アで
所有権一部移転(年月日贈与)を
所有権移転(年月日売買)に更正する際の登録免許税が
更正分の金1000円+一部移転から(全部)移転での増加分となってますが(合格ゾーンでは)
増加分だけでいいのではないかと思ったのですが、どうなんでしょうか

865:名無し検定1級さん
09/01/17 23:47:51
登記の目的の更正分が1000円

866:名無し検定1級さん
09/01/17 23:49:29
嘘コケ!

867:名無し検定1級さん
09/01/18 00:03:50
ブリッジの申請例33ではp355で増加分×20/1000としか書いてない
贈与→売買で1000円なのか?

868:名無し検定1級さん
09/01/18 00:44:03
千円は、おだちん。

869:名無し検定1級さん
09/01/18 02:39:28
ここで質問しないほうがいいよ。馬鹿がうつる。

870:名無し検定1級さん
09/01/18 10:14:17
株式会社に現物出資する場合(例えば有価証券)、
払込期日の時点で著しく不足する場合は補填する責任が生じますが、
逆に上回った場合は、その額で出資することになるんですよね?

871:名無し検定1級さん
09/01/18 11:29:13
あんまり試験とは関係ないけど、ふと思った疑問。
新株予約権を行使することができる期間を「平成31年1月31日まで」と定めた場合、
それまでに天皇が崩御したら職権更正・・・・してくれないよね。
取り扱いが変わるわけじゃないし、計算が面倒なだけかな。
西暦使えばいいのに。

872:名無し検定1級さん
09/01/18 13:02:28
日本人なら年号を使え。

西欧キリスト教の下僕め!!!

873:名無し検定1級さん
09/01/18 14:22:37
>>872
日本語でおk

874:名無し検定1級さん
09/01/21 21:10:24
「根抵当権の設定者兼債務者が株式会社であり、債務者をその株式会社の取締役に変更する時は
株主総会または取締役会の承認は必要だが、抵当権の場合は株主総会または取締役会の承認を
要しない」
なぜ根抵当権のときは承認が必要で、抵当権の時は承認が不必要というのがわかりません。
どなたか教えてください


875:名無し検定1級さん
09/01/21 21:37:51
>>874
根抵当権だと債務の額が極度額まで行ってしまう可能性があるからです。

876:名無し検定1級さん
09/01/21 21:38:43
>>871
あなたは陛下の命を狙うテロリストですね
わかります
一応 通報しておきました

877:名無し検定1級さん
09/01/21 21:40:54
>>874
抵当権と根抵当権の事が何もわかってない
だから わからないのです
わかりましたか?


878:名無し検定1級さん
09/01/21 22:16:42
>>874
ヒント
債権の範囲

879:名無し検定1級さん
09/01/21 22:28:13
>>877
ちょっと冷たいけどその通りだな

880:名無し検定1級さん
09/01/21 22:28:26
>>874
ヒント2
利益相反取引

881:名無し検定1級さん
09/01/21 22:45:53
>>874
ヒント3
随伴性

882:名無し検定1級さん
09/01/21 22:48:06
>>874
抵当権の場合は、社長が会社の借金を肩代わりすることになるから
会社としてはありがたい。いざとなれば、会社は、第三者弁済を
して、社長に求償することもできるし。

根抵当権の場合は、社長の借金を会社の不動産で担保することになるから、
会社としては、社長個人の物上保証人となってしまう。

これが、理解できないとあぶないっぺ

883:名無し検定1級さん
09/01/21 22:49:45
>>875
!?!?!?!?!?!?!?

884:名無し検定1級さん
09/01/21 22:50:36
>>874
ヒント4
鼠蹊部

885:名無し検定1級さん
09/01/21 22:52:43
ビッチ根抵当権「ぁたしは極度額と債権範囲さえ決めてくれたら誰の債務でも担保するょ」

大和撫子抵当権「私は特定の債務しか担保いたしませんっ」

これだろjk

886:名無し検定1級さん
09/01/21 22:54:12
>>884
ヒント5
知らぬが仏

887:名無し検定1級さん
09/01/21 22:54:17
>>874
変更の原因から考えると、分かりやすいと思う。

根抵当権の場合、変更後は、代表と根抵当権者との間で
生じる債務を会社が担保することになる。

一方、抵当権の場合、もともと存在していた債務を
代表が債務引受等によって負担するにすぎないから。



888:名無し検定1級さん
09/01/21 22:57:41
>>874
そんなのを理解するまで勉強しちゃうから
引くに引けなくなってヴェテって呼ばれるんだぜ
もう諦めて田舎に帰んな

889:名無し検定1級さん
09/01/21 22:58:44
>>888
よく言った
唯一の正論だな

890:名無し検定1級さん
09/01/21 22:59:46
>>888
この質問を理解出来ないなら、引くに引けないっていうか
もう引くしかないお

891:名無し検定1級さん
09/01/21 23:53:44
埋め

892:名無し検定1級さん
09/01/22 02:04:40
>>882
根抵当権の場合の説明がよくわかりません・・・

893:名無し検定1級さん
09/01/22 02:48:57
どうやら>>877が正解だったみたいだな


894:名無し検定1級さん
09/01/22 10:56:15
>>892
882の説明で理解できないならお手上げ。
根抵当の基礎からどうぞ。

895:名無し検定1級さん
09/01/22 11:14:54
抵当権の場合も債務者を取締役にかえても設定者は会社のままだから、
根抵当権の場合と同様、会社は物上保証人にならないの?
漏れもわからなくなってきたw



896:名無し検定1級さん
09/01/22 11:32:49
「物上保証になった」=「会社に不利益になった」ではないわな。
むしろ会社からみれば前より利益になる。

897:名無し検定1級さん
09/01/22 11:45:19
代取の債務不履行によって抵当権が実行されても、会社は代取に求償できるしね


抵当権の場合は、会社が新たに負担することになる債務は無いが、
根抵当権の場合は、極度額の範囲内においてその可能性がある。
この程度の理解でいいんじゃない?


898:名無し検定1級さん
09/01/22 11:51:32
>>897
前段は根抵当権も同じだな。

899:名無し検定1級さん
09/01/22 12:03:19
874の場合、根抵当権の元本が確定してたら利益相反にはならない
で正しいかな

あれ、元本確定後、債務者の変更はできたっけ・・・


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