08/10/10 22:05:04
いずれも譲受人との関係で株券発行会社の株主が株式を譲渡するのには株券を発行してからでないと駄目。なのに株券発行会社で株式発行により株主となる者が当該発行にかかる株式を譲渡するには株券発行前でもOK。この差です。
69:名無し検定1級さん
08/10/11 10:59:56
日本語でおk
70:名無し検定1級さん
08/10/11 13:44:27
>>68の続きから
後者の株主は株券発行会社の株主にあたりますよね?それならば株式を譲渡するのには株券の発行を待って、実際に株券の占有を移さなければ譲渡の効力は生じないのではないか?
71:名無し検定1級さん
08/10/11 16:36:52
>>70
俺もそれ引っ掛かってた。それ2008Wセミの問題集会社法第5問だろ?
新しく株主となった者=株券発行会社の株主 ならば譲渡の面で株券の交付の必要性に違いがあるんだよな。
で…すまんがわからん。
72:名無し検定1級さん
08/10/11 17:56:40
問題と解説があるなら、それを引用してくれ。
グチャグチャで何を聞きたいのかわからない。
ちなみに128IIは、会社に対する効力だから、当時者間では有効。
ただ、そういうことを聞いてるんじゃないんでしょ?
73:名無し検定1級さん
08/10/11 21:45:20
>>71>>72 有難うございます。自分携帯なんで、字数に制限ありうまく伝えられんのです。すいません。
74:名無し検定1級さん
08/10/11 22:03:46
>>72知りたいのはその128Ⅱで、譲渡人にあたる人というのは「株券発行会社の株主」と言えますか?という点です。もし言えるのなら、株式を譲渡するのには株券を発行してそれを交付しなければ駄目なはずでは?(根拠128Ⅰ本文より)
これでどうですか?
75:名無し検定1級さん
08/10/11 22:25:38
128条の1項の方は、すでに株券が発行済であって、譲渡人が株券を所持している場合の話じゃないの?
株式の譲渡は原則諾成契約であるが、株券が発行されていれば要物契約になるって話。
2項の方は、株券発行前に株式を譲渡する場合の、1項に対する特則では?
76:名無し検定1級さん
08/10/11 23:02:28
>>76でも解説に「株券発行会社における株式の譲渡は当該株券発行会社が現に株券を発行しているか否かにかかわらず当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない」とあるんですよ…。
77:名無し検定1級さん
08/10/11 23:22:22
>>76
何を問題にしているのかやっとわかってきた。
>>66の
>株券発行会社における株主と株式発行によって株主となった者の違い
というのは、どうつながるわけ?
78:アンサーまん
08/10/12 00:47:00
128②、旧法にあった新株引受権(つまり、債権・請求権)
のイメージとおもいますよ。
株主というか、債権譲渡でとらえればわかりやすいのでは
ないでしょうか。つまり意志主義ということ。
ただ、試験後無勉につき自己解釈ですが
79:アンサーまん
08/10/12 00:48:15
意「思」主義に訂正します。
80:名無し検定1級さん
08/10/12 08:38:52
>>77 前提【株券発行会社】で「古くからいる株主甲」「株主になったばかりの株主乙」では「株式を譲渡するのに株券発行&交付を要するかで違いがある」ため私は『甲も乙も同じ株券発行会社の会社だから何故違いがあるのか』疑問に思ったわけです
81:名無し検定1級さん
08/10/12 08:42:28
>>78 なるほど。難しい所ですね。やっぱり個別に分けて覚えるしかないんですかね。
82:名無し検定1級さん
08/10/12 08:50:05
>>80 訂正『甲も乙も株券発行会社の株主だから何故違いが生じるのか』
83:名無し検定1級さん
08/10/12 14:29:15
>>80
>前提【株券発行会社】で「古くからいる株主甲」「株主になったばかりの株主乙」では「株式を譲渡するのに株券発行&交付を要するかで違いがある」
この前提はどこから出てきたわけ
>>76の書き込みからは、当然の前提として導けないだろ
84:名無し検定1級さん
08/10/12 17:07:25
>>83最初からいきますよ。「株券発行会社において株式発行により株主となった者乙」は株券発行無しで株式を譲渡でき、当事者間では有効。ここまでは理解してもらえる?
85:名無し検定1級さん
08/10/12 17:53:40
>>83次いきます。
「株券発行会社の株主甲」は株式を譲渡するには当該会社が株券を発行してるか否かにかかわらず、当該株式に係る株券を交付しなければ効力を生じない。
86:名無し検定1級さん
08/10/12 17:59:49
>>83次いきます。
甲と乙は株式を譲渡するのに「株券発行を要否において違いがある」ことになります。
87:名無し検定1級さん
08/10/12 18:08:15
>>83最後疑問点です。
「甲と乙は2人ともいわゆる【株券発行会社の株主】ではないのか」「仮に同じなら何故違いがあるのか」以上です。初歩的な思い違いをしている気もします。レス番で指摘下さい。文章の粗は承知ですのでその点はご勘弁。
88:名無し検定1級さん
08/10/12 21:48:46
まず、128条関連だが、葉玉100問では、
>株券発行会社においては、自己株式の処分による譲渡を除き、株式の譲渡に株券の
>交付を要する(128条1項)ため、株券が未だ発行されない段階における株式の譲渡は、
>譲渡当時者間においても譲渡にかかる債権的な効力を発生させるのみであり、
>会社との関係では、株式の譲渡の効力は生じない。128条2項は、株券発行前には、
>指名債権譲渡方式による譲渡をすることもできず、128条1項の適用があることを
>注意的に規定したものである。
とある。もっとも俺の持ってるのは第一版なので、第二版では多少変わってる可能性もある。
気になるなら、書店で立ち読みでもしてきてくれ。
89:名無し検定1級さん
08/10/12 21:51:14
結局、譲渡人が株式を所持していようがいまいが、譲受人に交付しなかったら、
株式の譲渡としての効力は生じないけど、
当時者間で債権的効力は発生するから債務不履行等の責任は問えるってことだろ。
そうすると、>>84の
>「株券発行会社において株式発行により株主となった者乙」は株券発行無しで株式を譲渡でき、当事者間では有効。
これも当時者間で「有効」なのは債権的効力だけであって、
譲渡を会社に対抗できない以上、譲受人が株式を取得することはないだろうから、
特段の違いは生じないのでは?
90:名無し検定1級さん
08/10/12 22:19:35
>>88 >>89 丁寧な解説有難うございます。ようやく理解出来そうです。他の方も有難うございました。
91:名無し検定1級さん
08/10/18 11:55:18
質問があるのですが、
同一の不動産上に設定された同一抵当権者の複数の抵当権を同一の原因日付で抹消する場合、登録免許税は金1000円でいいのでしょうか?
権利の数を掛けるのだと思っていたのですが、テキストには不動産一個に付き金1000円としかないので、権利の数は要らないのかな……と。
92:名無し検定1級さん
08/10/22 00:28:19
>>91
貴見のとおり
93:名無し検定1級さん
08/10/22 02:58:51
だから、要るんだろ?
抹消は、権利の個数×不動産の個数×1000円 だったかな。
ただし20,000円上限で。
94:名無し検定1級さん
08/10/22 03:15:33
>>91
原因が同じで一括申請するなら1000円。
1番抵当権を弁済、2番抵当権を放棄で抹消するなら、原因日付が同じでも一括申請不可。
この場合、1000円ずつ、計2000円。
なお、>>93はウソ。
95:名無し検定1級さん
08/10/23 03:42:59
URLリンク(www.uploda.org)
サppppッパリわからない
誰か助けてくれ
一問目からすでに詰んだんだが
~相手方が履行をしない場合」
まず履行が可能であったにもかかわらずって部分が
何を指しているのか意味不明.
541条の話をしているのか?
5時間パソコンを駆使しつつ悩んで出した会心の答えが
相手方に帰責事由がある場合、履行が遅れた場合という
絶対的外れだと思うんだが
詳しく頼む
96:名無し検定1級さん
08/10/24 16:55:39
質問します。普通株式を議決権制限種類株式にするための定款変更決議に反対した株主には株式買取請求権は認められないのですが、理由がいまいちわかりません。譲渡制限に付す場合と比較して具体的な説明できる方、お願いします。
97:名無し検定1級さん
08/10/24 22:51:36
>>92-94
やっぱりそうでしたか。
どうも有り難うございます。
98:名無し検定1級さん
08/10/25 09:06:18
>>95
404
99:名無し検定1級さん
08/10/28 10:31:06
あげとこう
100:名無し検定1級さん
08/10/28 11:09:15
>>96
議決権が制限されて文句があるなら株式譲渡しちゃいなYO!ということかな。
譲渡制限の場合は事実上株式譲渡が困難になるから、会社に買い取ってもらう。
つまり、投下資本の回収ができるか否かじゃないかね?
101:名無し検定1級さん
08/10/28 16:07:40
なぜ会社法は合同会社が株式交換完全子会社になるのをみとめてないんでしょうか?
株式を発行してないから当然にできないのか?その理由なら、株式交換完全親会社に
合名・合資会社もなれてもいいかなって思うのです。
それとも株式交換完全親会社に合名・合資会社がなれないのは
吸収分割会社・新設分割会社に合名・合資会社がなれないのと同じ理由なだけでしょうか。
吸収分割会社・新設分割会社に合名・合資会社がなれないのは債権者等の権利関係が
複雑になるからですよね?
102:名無し検定1級さん
08/10/28 22:28:27
>>100 議決権が制限された株式も譲渡しにくくなるんじゃないかと思うんですよね。配当の条件も同じで議決権がなくなる株式に以前と同様に買い手がつくもんですか?
103:名無し検定1級さん
08/10/28 23:00:07
>>102
買い手がつかないかもしれないし価値が下がるかもしれないけど
株式買取請求させるまでじゃないってことだと思う。
104:名無し検定1級さん
08/10/29 22:34:25
旧商法時代の名残でしょう。優先株式=議決権制限株式だったので、反対株主買い取り請求からも除外されていたので。
105:名無し検定1級さん
08/10/30 02:40:15
相沢か玉葉に聞けば?w
106:名無し検定1級さん
08/10/30 11:18:02
債務者の変更の申請人何回も間違ってしまう。
権利者を旧債務者にしてしまうんだよなぁ。
そんなの俺だけか。
107:名無し検定1級さん
08/10/30 11:19:27
あ、抵当権の話です
108:名無し検定1級さん
08/10/30 13:17:46
>>101
合名・合資が株式交換親会社になれないのは、
株式交換の対価が「持ち分」であり、有限責任社員だったのが
無限責任社員にならされるから、それはおかしいだろってことかな。
109:名無し検定1級さん
08/10/30 19:19:06
>>103>>104返事遅れてすみません。それで覚えます。会社法は難しいですね。
110:名無し検定1級さん
08/10/30 20:31:28
94番弁済と放棄では日付が同じでも原因が違います。この場合は2000円ですが,原因日付けが同じとは考えません。解答は,日付が同じでも原因が異なるというように書きます。
111:名無し検定1級さん
08/10/30 20:31:56
>>108
有限責任無限責任も考えてみるということですね。
さらに権利関係も絡んでできないということにしときます。
112:名無し検定1級さん
08/10/30 20:38:04
文脈から察するに、「原因日付」って「登記原因の日付」という意味なんじゃないか?
113:名無し検定1級さん
08/10/31 01:11:05
未成年者かつ成年被後見人、未成年者かつ被保佐人、未成年者かつ被補助人という場合もありうるのでしょうか。
制限能力者として未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と整理するべきなのか、
成年被後見人(成年者、未成年者)、被保佐人(成年者、未成年者)、被補助人(成年者、未成年者)と整理するべきなのか
どちらかよくわかりません。
しょっぱなでいきなり躓いてしまいました・・・
114:名無し検定1級さん
08/10/31 01:29:03
まず成年と未成年にわけて、
成年の中で事理弁識能力の欠け度合いで、
①成年被後見人
②被保坂人
③被補助人
に別ければそれで全てだろうに。
これらは未成年について考えるものじゃないだろ。
115:名無し検定1級さん
08/10/31 01:57:43
>>114
即レスありがとうございます。
親権者がいない事理弁識能力に欠ける(知的障害のある)子供はどうするんだろう
とかよけいなこと考えていました。
116:名無し検定1級さん
08/10/31 01:58:20
>>113
7条、838条には11条や15条のような但書がないのは、
未成年者かつ成年被後見人、未成年者かつ被保佐人、未成年者かつ被補助人を
想定しているからじゃないのかな、たぶん。
117:名無し検定1級さん
08/10/31 02:19:42
>>116
未成年かつ被保佐人の場合、13条1項各号の行為をする場合は保佐人の同意を、それ以外の行為をする場合は親権者の同意を得ればいいのでしょうか・・・
なんか頭がごっちゃになってきましたww
118:名無し検定1級さん
08/10/31 08:21:29
親権者がどうなると未成年後見が開始するんでしょうね
119:名無し検定1級さん
08/10/31 08:23:16
ついでに未成年者は単独で訴訟できるか契約できるか
120:名無し検定1級さん
08/10/31 08:26:37
未成年かつ成年被後見人が存在するって思ってる時点で大間違いだよ。
>>114が正解。
未成年者には親権者または未成年後見人が必ず付くから、
保佐人とか補助者を付ける実益が無い。
121:名無し検定1級さん
08/10/31 09:58:00
>>120
7条に後見開始の審判の申立人として、未成年後見人、未成年後見監督人があげられているから
未成年かつ成年被後見人はありうるんじゃないの??
122:名無し検定1級さん
08/10/31 10:12:33
そうだね。単独で出来る行為は、未成年者と成年被後見人とで異なるから、未
成年者について後見開始の審判をする実益はある。その者が単に権利を得義務
を免れる行為についても取消の余地を認めておきたい場合とか。
123:名無し検定1級さん
08/10/31 11:04:44
未成年者は、法定代理人の同意があれば法律行為を単独で有効になし得る。
成年被後見人は、例外を除いて単独で法律行為をすることが出来ないし、
仮に後見人の同意を得て法律行為を行っても取消が出来る。
よって未成年者を被後見人とするとしないとでは大きな違いがある。
124:名無し検定1級さん
08/10/31 20:16:50
ん?未成年も成年被後見人も単独で有効に
法律行為をすることは可能じゃないの?
単に後に取り消すことができるだけで。
そもそも法定代理人や成年後見人に
同意権はないでしょ。
125:名無し検定1級さん
08/10/31 22:33:45
>>123が言ってるのであってる
126:名無し検定1級さん
08/11/01 00:05:53
一番初めに学ぶ論点なのになんでこんなに見解が分かれているのw
127:名無し検定1級さん
08/11/01 00:30:15
aniwota!
comeon!!
128:名無し検定1級さん
08/11/01 01:16:22
この論点完全に知ってるけど、敢えて言わないでおく
結構みんないいとこ突いてるよ
では☆
129:122
08/11/01 01:16:27
>>124
> ん?未成年も成年被後見人も単独で有効に
> 法律行為をすることは可能じゃないの?
> 単に後に取り消すことができるだけで。
俺は>>123じゃないが、そこでの「有効に」というのはそう言う意味で使ったわ
けじゃないだろう。「取消の余地無く」みたいなことでしょ。
> そもそも法定代理人や成年後見人に
> 同意権はないでしょ。
?どういう趣旨の突っ込みなのか良く解らない。
130:名無し検定1級さん
08/11/01 02:02:31
>>128
ヒントだけでも・・・
131:128
08/11/01 03:43:31
ヒントならいいですぜ
一、113以下に条文よく読み込めてる人とそうでない人がいる
一、113は良く条文を読み込めている
一、最終まで突き詰めるにはテキストでは足りないと思う
なお私は自分一人で突き詰めたので気になるようなら色々調べてみてね
意地悪ですまんね・・・では☆
132:名無し検定1級さん
08/11/01 12:53:42
>>131
自分一人で突き詰めってのが違う方向にいってるから合格しないんですね。わかります。
133:名無し検定1級さん
08/11/01 13:18:50
>>113は親族編838条とかも読めばいいんじゃね?
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人は制限能力者だけど
法定後見制度は後見・補佐・補助だけで未成年者は別制度。
134:123
08/11/01 17:31:41
123に書いたように未成年者でも成年被後見人とすることが出来る。
これは意志能力を持つ未成年者と意志能力を持たない未成年者を
区別し保護する必要があるため。
これに対し、保佐・補助は未成年者を想定していない制度かと。
なぜなら保佐・補助の制度は財産を守るためのものであり、財産に関わる
重要な法律行為を行うときに代理人の同意を得ること、としたもの。
そうであるならば、そもそも法律行為を行うときに代理人の同意が必要な
未成年者をさらに被補佐人等にする実益がないから。
条文上も、後見開始の審判の請求権者には未成年後見人及び未成年後見監督人があるが、
保佐・補助にはない。ただ、請求権者の本人に「未成年者本人」があたるのかは議論の余地はあるかも。
>>124
129がフォローしてくれてるけど、(確定的に)有効って意味。舌足らずですまん。
135:名無し検定1級さん
08/11/01 17:42:07
意思能力を持つ未成年者と意思能力を持たない未成年者を区別して保護する実益が良くわからん。
どういう時に違いが生じてくるんだ?
136:名無し検定1級さん
08/11/01 18:06:59
>>135
代理人になれるか否か、ってとこが違うかな。
137:名無し検定1級さん
08/11/01 18:17:35
意思能力を持たない未成年者に成年後見人が付いても付かなくても
保護の程度は変わらないんじゃないか
138:122
08/11/01 19:38:33
>>134
> 条文上も、後見開始の審判の請求権者には未成年後見人及び未成年後見監督人があるが、
> 保佐・補助にはない。
10条括弧書きがあるね。
>>135
相手方が同意等の存在を争う余地がなくなるでしょ。
139:名無し検定1級さん
08/11/01 19:44:23
>>134
10条により11条、15条の後見人とは未成年後見人及び成年後見人、
後見監督人とは未成年後見監督人及び成年後見監督人じゃないの?
140:名無し検定1級さん
08/11/01 21:35:23
>>134
未成年者を成年被後見人とすることができるとして、その場合の親権者の役割はどうなるのでしょうか。
未成年者が成年被後見人になることができるのは親権者がいない場合と考えればいいのかな。
141:123
08/11/01 23:24:03
なるほど、指摘してくれて感謝。
てことは、未成年者でも被保佐人・被補助人になれるということでいいのかな?
未成年者の被保佐人が婚姻によって成年擬制が起こったときに実益があるし。
>>140
前提として、親権は通常は父母が共同して行う。
これらの者がいないときに未成年後見人が選ばれる。
だから、未成年者を成年被後見人とし、成年後見人=父母=親権者とするのが普通じゃないかな?
成年後見人を第三者、親権者を父母とするのも有効だと思う。
間違ってたら訂正お願いします。
142:名無し検定1級さん
08/11/01 23:53:46
ここって司法書士試験の論点について語るんでしょ?
後見制度についてはここまでの知識は試験においては
不要だと思うけど。
こんなこと深く追求する力があるなら、他所にまわした方が
合格により近付くことにつながるのでは?
143:名無し検定1級さん
08/11/02 00:40:07
>>140
838条
1号 未成年である成年後見人に対して親権を行う者がないときは未成年後見も開始する。
2号 未成年者に後見開始の審判があったときは成年後見も開始する。
144:名無し検定1級さん
08/11/02 01:36:52
>>142
こういう論点を深く追求してるからここに長い間いるんだけどな。
つまり>>113の罠。
145:名無し検定1級さん
08/11/02 02:00:37
お前ら、早く職だけにはつけ!!これは警告だ!!
見てみろ、この短期間に事件事故を起こした奴らを・・・みーんなプーばっかじゃないか!
俺はもうこれ以上、罪を重ねて欲しくないから善意で言ってやってるんだ!
146:名無し検定1級さん
08/11/02 09:36:32
>>142
つーても、
未成年後見人は保佐開始の審判を請求できる。○か×か。
は、出されてもおかしくないと思うけど。
147:名無し検定1級さん
08/11/02 10:50:54
>>146
結局それがわかれば良かったの??それだったらテキストに最初から載ってることね?
148:名無し検定1級さん
08/11/02 11:09:31
その手の知識は疑問を持って吸収しないと定着しないでしょ。全部単純知識と
して機械的に押さえるのは、むしろキツい。
149:名無し検定1級さん
08/11/02 11:28:36
>>148
この試験はそれだな。ただ単に暗記作業だけしてると気が狂いそうになる。
工場で仕事してるかのような。
ところでハゲが進行してきたんだが。ハゲたら司法書士になっても虚しい
150:名無し検定1級さん
08/11/02 21:08:26
>>146
そんなのほかの選択肢切れれば
正解出せるでしょう。
ほかの4肢に関する知識をきちんと理解すれば
まず問題ない。
だからそんなとこ深く突っ込むべきじゃないよ。
151:名無し検定1級さん
08/11/02 21:30:37
この論点が深いとかねーよ。このレベルの肢は切って当然。
152:名無し検定1級さん
08/11/03 00:12:14
この問題に一日取り組んだり、わざわざ図書館まで行って調べたりするのはア
ホと思うけどね。しかし、そんなにマニアックな話でもないと思う。
153:名無し検定1級さん
08/11/03 07:04:48
論点について重要かどうかは関係ないので、わからない人、解決に導けない人はレスしない方がいいですね。下らない質問と思うこともありましょうが、スルーでその際はお願いします。
154:名無し検定1級さん
08/11/03 07:45:46
週刊ダイヤモンド8月30日号より
ある司法書士が言う。
「われわれは抵当権設定を主な業務としていますが、最近は弁護士が『司法書士と同じ価格で仕事します』と、
銀行などへなりふりかまわぬ営業をかけるようになった。すると銀行側は"見栄え”で弁護士に仕事を渡すこともある」
司法書士、ピンチ!
155:名無し検定1級さん
08/11/03 17:55:37
>>154
へー。
ちょっと前には登記なんか怖くて弁護士にさせられるか!
とか言ってたのにねぇ
156:名無し検定1級さん
08/11/03 19:54:59
■特集 司法書士vs.弁護士「淘汰への戦い」
「司法書士」と「弁護士」棲み分けの終焉
本誌特集班
「一人で悩まないで」―。電車内でみかける「借金解決」の広告。いわゆる
「グレーゾーン金利」を違法とした2006年の最高裁判決以後、弁護士と
司法書士による多重債務者争奪戦が始まった。その内幕をレポートする。
タテ割り「司法制度改革」の欺瞞
「あと10年で司法書士は消える!」
本誌特集班
「町の登記屋さん」というイメージが強い司法書士。司法改革に一環で
2003年から簡易裁判所の代理権をもつことが可能となった。だが、
いずれ弁護士制度に統合されるという見方も出始めている。いったい、
どういう理由で・・・。
司法試験には受かったけれど・・・
「就職難民化」する若手弁護士たち
本誌特集班
司法試験合格者の増加に伴い、新人弁護士たちの就職難が厳しさを増してい
る。弁護士事務所に勤めることもできず、経験もなく自宅で開業を余儀なく
されるケースも・・・。
URLリンク(www.zaiten.co.jp)
157:名無し検定1級さん
08/11/03 19:59:15
ギョウ虫マルチ乙
158:名無し検定1級さん
08/11/05 22:48:03
不動産登記法の過去問題で平成14年の17問目ですが
最後の肢で
不動産の共同購入者の1人は買主全員のために売主と共同して所有権移転
登記ができないとなっています
が、登記義務者の場合は全員登記に関与しないといけないが
登記権利者なら、そのうちの1人で登記できないのでしょうか?
もしかして持分の割合で問題があるからできないのでしょうか?
できそうに思うのですが、偉い人教えていただけませんか?
159:名無し検定1級さん
08/11/05 22:57:03
不動産登記は義務ではないから
保存行為として共有者の一人が他の共有者の分まで登記申請することはできない
160:名無し検定1級さん
08/11/05 23:00:49
>>159
わかりました。そうですね
ありがとうございました
161:名無し検定1級さん
08/11/05 23:17:38
その理屈だと保存登記はどうなるんだって話になるけどな
162:名無し検定1級さん
08/11/05 23:43:08
司法書士の資格が5年を目途に廃止されて、
行政書士と合併して、新しい名称になるみたいですが、
誰か詳しい情報、お持ちの方いますか?
163:名無し検定1級さん
08/11/05 23:47:34
持分のみの保存登記はできないので、保存行為として共有者の一人からできる
<=>
持分のみの移転登記はできるから共有者の一人からは共有者分できない、じゃだめかな。
今年落ちた奴のはなしなので、おかしかったら否定たのむね。
164:名無し検定1級さん
08/11/05 23:51:44
>158
売買のような共同申請の登記にまでそれを認めると共同申請主義を没却
することになってしまうという理屈だと思われ。
165:名無し検定1級さん
08/11/06 00:05:37
各共有者が登記を備えるかどうかは,それぞれの意思に基づくものであり
,共有物の保存行為には当たらないので,共同購入者の1人は,
自己の取得した持分についてのみ移転登記ができる(最判昭46.10.7)。
もしくは,共有者全員で申請しなければならない。
166:名無し検定1級さん
08/11/06 10:37:25
>>162
俺詳しいよ。
そんな話は「ない」。
167:名無し検定1級さん
08/11/07 02:39:01
相続人の1人が全員のために相続登記できますよ
168:名無し検定1級さん
08/11/07 02:59:57
その疑問についてはカウンター相談という本に書いてある。
大きな書店で読んでみるといい。
ちなみに相続登記の場合が認められるのは、戸籍謄本などの登記原因証明情報で登記の真正が保持できるからだそうな。
169:名無し検定1級さん
08/11/07 08:48:13
民法465の5条保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権 で
言っていることは、保証人が法人であっても求償権についての保証契約の
保証人が法人じゃなかったら、法人の方の根保証契約が465の2の貸金等
根保証契約に該当しないとダメってことですよね?
保証人が法人でない求償権の保証契約の方の話ではないですよね?
170:名無し検定1級さん
08/11/07 08:50:11
~
~ ∧_∧____ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
___ (´∀` ,) //| < 1000万円の問題です。
<─<\⊂ へ ∩)//||| \______________
\. \,>'(_)i'''i~~,,,,/
─┐  ̄|| ̄(_) ̄~||~ ̄
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━< 問題: 「司法書士の行く末」といえば? >━
\_______________________________/
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━< A: 年収300万の労働者 × B: ホームレス >━
\______________/ \______________/
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
━< C: 行政書士との合併 × D: 地獄への片道切符 >━
\______________/ \______________/
171:正義の味方
08/11/09 19:30:09
宅建、鑑定士、税理士、会計士、社労士、行政書士、みんななばい。食えない。言いなり。
現実から目をそらすな!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
「地価はつくられている」(経済界)
こんな資格暴露本がでちゃってる。
私は不動産鑑定士の勉強を始めて半年になる大学生です。
まず、タイトルを見て、「地価を作る」なんてあってはならないことだと思いました。
本当に、地価公示が役人によって指示され、それを鑑定士がそのまま受け入れるのですか?
「言い値鑑定」しないと、仕事がないのですか?はっきり言って、ショックでした。ファンドが破綻した理由の1つに、鑑定があったことは事実だと思います。
実際、リートでも「言い値鑑定」で勧告処分をされた投資法人がありました。
このような鑑定をしているから日本がどんどんダメになってゆくのだと思います。
ファンド、証券化、鑑定、リート、株式、FX
みんなまがい物。
ただ膨らませてた風船が割れただけ。
資本経済主義ってバーチャルの世界。
国土交通省、鑑定協会、金融庁、金融 金儲け拝金主義の新興企業。
172:名無し検定1級さん
08/11/10 01:08:27
>169
そうではなくて465条の5は保証人が法人である場合に主債務者に対する求償権について
個人が保証した場合のその保証契約についての規定だと思う。
173:名無し検定1級さん
08/11/10 09:03:43
>>172
465の5は根保証契約がたとえ法人が保証人である場合でも貸金等根保証契約の
要件を備えないと、主たる債務者への求償権について個人が保証している保証契約は
無効ってことに読めるんですがどうでしょうか?
174:名無し検定1級さん
08/11/10 22:04:42
>>173
貸金等根保証契約の保証人が法人である場合には、貸金等根保証契約の
保証人保護の方策が適用されない。
この場合に、個人が法人の求償権を保証すると、過大な責任を負うことになる。
そこで、一定の場合には、求償権の保証契約の効力を生じないとした。
175:名無し検定1級さん
08/11/10 22:44:18
>>174
そうですよね。では>>169の前半と>>173の解釈で合ってますね。
176:名無し検定1級さん
08/11/11 01:09:11
>173
172です。あなたのおっしゃってる事が正しかったようです。
申し訳ないですm(_ _)m。
177:名無し検定1級さん
08/11/11 11:49:03
>>176
条文解釈には自分も絶対な自信がないのです。
自分が講義を受けた後に改正されたポイントだったのでなおさら自信がなかったから
質問させてもらいました。すいません。
178:名無し検定1級さん
08/11/12 00:14:00
他に質問は?。
179:名無し検定1級さん
08/11/12 20:12:47
初歩的な質問いいですか?
取得条項付の種類株式と全部取得条項付の種類株式を使い分ける真意がわかりません。
目立つ差は取得する条件が一定の事由の発生か総会の決議なのかと
種類株式の一部を取得することができるかにみうけられます。
一定の事由を総会の決議にしてしまったら一緒になってしまう気がして
この2つの差をいまいちつかみきれません。
2つの種類株式の差異などと一緒に教えてもらえたら解りやすいと思います。
どうぞよろしくおねがいします。
180:名無し検定1級さん
08/11/13 01:00:47
さしあたりの回答だけど
・全部取得条項付き種類株式は株主総会の決議で全部を取得しなければならないのに対し取得条項付き種類株式は一部または別に会社の定める日によって取得できる。
・ある種類の種類株式を取得条項付き種類株式にするには種類株主全員の同意が必要で
全部取得条項付き種類株式にするにはその種類株主総会の特別決議が必要。
・株式買取請求の有無
という点に差異があると思われ。
181:名無し検定1級さん
08/11/13 03:31:40
>>179
全部取得条項は、主にsqueeze outに使うんじゃないか?(人的分割にも使えるけど・・・)
一方、取得条項は、要件を見りゃ分かるけど、squeeze outには使えない。
株ではないけど、頻繁に見かけるのは、取得条項付新株予約権だな。
たいていのSOには、万一の組織再編に備えて取得条項が付いてる。
要するに、一番大きな違いは、
全部取得条項は、後付で使える。
取得条項は、先付けでしか使えない。
(その分だけ他の条件を株主に有利にしないと引受けてもらえない)
ということだと思う。
分かりづらいな、俺の説明・・・・
なんか具体的な質問あったら、受け付けます。
182:名無し検定1級さん
08/11/13 10:13:52
>>180>>181
・種類株主の同意or決議
・株式買取請求
・取得条件を定める時期
この辺りを考えましたら、この2つの制度が前よりもつかめました。
>>180
既存の株式を取得条項か全部取得条項に変更する場合に差異が見受けられますね。
自分は発行段階のことばかり考えていたのでほぼ一緒に思えてました。
>>181
なぜ取得条項はsqueeze outには使えないんでしょうか?
一定の事由を総会の決議か合併した時にすれば使える気がしてしまいます。
要件が把握しきれてないのか、自分の力量ではみえないです。
取得条項付新株予約権の話はちらほら聞くのですが、これは組織再編が
起こった場合に、総会の決議をするよりも一定の事由の方が取得し易いから
なんでしょうか?
183:名無し検定1級さん
08/11/13 18:51:02
某予備校のメール中の問題と答え・解説なのですが、さっぱりわかりません。
第1問目
未成年者が負担付きの遺贈の放棄をするためには,法定代理人の同意を要しない。
<正解>
○
<解説>
委任による代理人には原則として復任権はないが,例外的に「本人の許諾を得た
とき」又は「やむを得ない事由があるとき」のいずれかであれば,復代理人を選
任することができる(104条)。
どういうことなのでしょうか?お願いします。
184:名無し検定1級さん
08/11/13 19:00:19
>>183
問題と解説が一致してない、予備校のミスでしょうね。
185:名無し検定1級さん
08/11/14 00:22:26
>>182
すまん。やっぱり分かりづらかったな。
スクーズアウトとは、少数株主の締め出しのことで、
合併とは関係ないんだ。
具体的な手順は、
①発行している株を全て全部取得条項株にし、
同時に普通株を作る(この発行済株数は0)。
②全部取得条項を発動し、
締め出したい株主は1株未満になるように普通株を割り当てる。
ということだ。いわゆる100%減資ってやつだ。
取得条項では、①で否決されるから不可能なんだな。
SOに、再編に絡んだ取得条項をつけておく趣旨は、
再編が決まったときに、SOを発行価額で買い戻したい
っていうことなんだよ。
(最近は、買収対策にも使われてるけど、それは置いといて)
そもそも、全部取得条項付新株予約権ていうのは存在しないと思うけど、
あっても誰も使わないんじゃないかな。
新株予約権は、基本的に発行したら、その後の条件変更が効かないから、
全部取得条項の意味が無いんだよ。
最初から付けておくんだったら、取得条項のほうが都合が良いに決まってるからね。
186:名無し検定1級さん
08/11/14 00:36:48
>>185
100%減資のことでしたか。会社の再生の時によく使われるという手法ですね。
それを考えるとやはり取得条項と全部取得条項の差がわかりますね。
具体例を出してもらって助かりました。おかげでそれぞれのイメージが
自分の中でできました。
ありがとうございました!
187:名無し検定1級さん
08/11/14 02:27:42
SOって何?。
188:名無し検定1級さん
08/11/14 03:42:37
>183
民法五条
未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない。
ただし単に権利を得、または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。
負担付遺贈を放棄する行為は単に義務を免れる行為である。
と思うんですがどうでしょう。教えてエロイ人。
189:名無し検定1級さん
08/11/14 04:07:16
>>188
遺贈>負担なら未成年の利益、でも負担を伴うから単に利益を受けるわけでもない
190:名無し検定1級さん
08/11/14 04:24:25
レックブレイクスルー商登法なんですが、
株主割合で総数引受契約ができるみたいな表になってるんですが、できるんですか?
今年試験用のブレイクスルー上の174ページなんですが。
191:名無し検定1級さん
08/11/14 04:44:11
>>190
テキスト信じられないなら変えたら?
それと塾の講座テキストなら参考文献まで丁寧に載せてるから
便利だよ。
192:名無し検定1級さん
08/11/14 05:17:56
塾…
193:名無し検定1級さん
08/11/14 08:03:26
>>187
世間で一般的にはソールドアウト。
株式で一般的にはストックオプション。
194:名無し検定1級さん
08/11/14 11:59:50
>>190
総株引受契約って契約だし株主割当も第三者割当も関係ないんじゃね?
そういう意味じゃ株主割当でも総株引受契約できると思うけど。ただの予想。
195:名無し検定1級さん
08/11/15 02:36:51
>190
その表を見てないのでなんともいえないけど・・。
総数引き受け契約によって募集株式の引受人が決定されるならそれは当然第三者割当による募集株式の発行という事になると思われる。
株主が総数引き受け契約の当事者になるのは当然可能だけどそれは株主に均等に割当を受ける権利を与えて発行するわけではないので株主割当による発行ではなく第三者割当による発行ということになるよね。
196:名無し検定1級さん
08/11/15 12:36:27
質問がありまうす
基本権たる利息債権と支分権たる利息債権
基本権たる利息債権とは一定期間に一定率の利息を生じさせる基本たる利息債券
支分権たるる利息債券とは基本権たる利息債券の効果として一定期間に具体的に発生する
一定率の利息債券
というのですが
具体的にいうと
基本権たる利息債券とは年率
支分権たる利息債券とは月々の利息ってことですか?
197:名無し検定1級さん
08/11/15 14:59:38
>>196
基本権たる利息債権は利息を生じさせる債権≒債権そのもので
支分権たる利息債権は発生した利息そのものだととらえてます。
具体的に言うと
100万円利息年5% という債権があったとすると
年5%の利息がつく というのが基本権たる利息債権で
一年経過して5万円の利息が発生した場合、その発生した5万円が
支分権たる利息債権だととらえています。
198:名無し検定1級さん
08/11/15 15:43:16
197
ありがとうございました
私もこれからはそうとらえることにします
199:名無し検定1級さん
08/11/16 02:01:34
>190
ちと調べて見たんですがこんなのがあったので参考までにどうぞ。
URLリンク(groups.yahoo.co.jp)
200:名無し検定1級さん
08/11/16 04:37:40
>>497 バカだなお前、登記法が行政書士試験に出てたんだよ。
その時代合格した行政書士は、登記していいんだよ。
今現在だって、登記司法書士強制じゃないから、行政書士がやってもなんら
いほうじゃない。わかったかい? このあほ君
三番目の正義で捌く!!!!!!!
┌┴┐┌┴┐┌┴┐ -┼-  ̄Tフ ̄Tフ __ / /
_ノ _ノ _ノ ヽ/| ノ ノ 。。
/\___/ヽ
/ノヽ ヽ、
/ ⌒''ヽ,,,)ii(,,,r'''''' :::ヘ
| ン(○),ン <、(○)<::| |`ヽ、
| `⌒,,ノ(、_, )ヽ⌒´ ::l |::::ヽl
. ヽ ヽ il´トェェェイ`li r ;/ .|:::::i |
/ヽ !l |,r-r-| l! /ヽ |:::::l |
/ |^|ヽ、 `ニニ´一/|^|`,r-|:「 ̄
/ | .| | .| ,U(ニ 、)ヽ
/ | .| | .|人(_(ニ、ノノ
※ 最高裁判事を信用するのはやめましょう
201:名無し検定1級さん
08/11/16 17:15:26
レベル低くてすまんことですが、ちょっと確認を。
株式分割時、分割割合の範囲で「発行可能総数総数」の定款変更を総会特別決議を
経ないで可(会社184条)、ですけど、
種類株式発行会社で株式分割した時、「種類株式の発行可能総数」変更の
定款変更は、通常通り総会特別決議を経なければならないでよろしいですよね。
もちろん現に二以上の種類の株式を発行していない場合です。
202:名無し検定1級さん
08/11/17 00:10:22
>201
その解釈で正しいと思われ。
異論反論あったらよろです。
203:名無し検定1級さん
08/11/17 07:03:15
おk
(コンプリ275p)
204:名無し検定1級さん
08/11/17 12:03:21
なんで分割に定款変更が関係すんだよ、ゴミが!
205:201
08/11/17 12:34:58
>>202 >>203さん、レベル低いはなしに付き合っていただき感謝です。
どうせなら種類株式の発行可能数も同じ制度にすればよいのになと思います。
>>204 分割にあたって定款変更が要らないのは勿論ですが、お聞きしたのは
それに伴う発行可能(種類)株式数変更のはなしです。
どぎつい指摘で(何でゴミだと判っちゃったの? みんなには内緒にしていたのになー)
、一瞬、種類株式の発行可能数は定款記載事項ではなかったのかと思って、
会社法確認してしまいましたよ。再確認の機会をありがとさん。
206:名無し検定1級さん
08/11/17 21:26:13
民法131条の既成条件が何を読んでもしっくりこないおいらにわかりやすく解説してください。
207:名無し検定1級さん
08/11/17 23:10:39
>>206
1項
既に成就してる条件なんて条件じゃねーんだよ
停止条件?はぁ、最初から条件成就してんなら条件なしでおkだろjk
解除条件とか最初から解除されてんじゃねーかm9(^Д^)プギャーーーッ
2項
成就しないことが決まってる条件なんてつけんなハゲ
停止条件とか最初から停止してて使えねーわぼけ
解除条件なんてつけても解除されないからwwww
3項
お前らが知らない間は条件付とかほざいてればいいと思うよw
こんな感じ
208:名無し検定1級さん
08/11/17 23:25:46
>>207
Perfect。あえていうなら3項がもう少し違う方がいいかも。解説を2chぽい教科書作ったら面白そうだな。
ちなみにおれは206じゃないぜ。
209:名無し検定1級さん
08/11/18 01:04:34
>204
会社法第184条2項。
210:名無し検定1級さん
08/11/18 01:19:44
他に質問は?。
211:名無し検定1級さん
08/11/18 01:40:16
>>207
一項の解除条件の場合、
最初から解除されてることと無効になることがつながらん・・・Orz
212:名無し検定1級さん
08/11/18 01:47:24
解除条件が成就すると→なかったことになる
最初から解除条件が成就していれば→最初からなかったこと
213:名無し検定1級さん
08/11/18 02:15:02
1項の解除条件の場合の具体例としては
「司法書士試験に落ちたら、仕送りを停止する」という契約をして
実はすでに司法書士試験に落ちている場合で
これが無効になるということはどういうこと・・・Orz
2項の解除条件の場合は
上記の契約なら実は司法書士試験に合格している場合で解除されることはないから
仕送りはもらい続けることができる。
でいいのかしら。
214:名無し検定1級さん
08/11/18 02:35:46
「司法書士試験に落ちたら、仕送りを停止する」という契約なら、
落ちるまでは仕送りをもらえて(仕送り有効)、
不合格が確定した時点で仕送り停止(仕送り無効)の意味。
11月16日時点で、上の解除条件付き契約をした場合、
契約の時点で不合格が確定しているから、
11月16日から仕送りなし(無効)が確定する。
215:名無し検定1級さん
08/11/18 03:08:08
>>214
レスありがとうございます。
現在仕送りしているしてもらっていることを前提に、それが無効になると考えてやっとしっくりきました。
仕送りを停止することが無効になる。もらえるのか・・・アレレと混乱していたようです。
216:名無し検定1級さん
08/11/18 10:49:57
問題 (平成7年 問26)
抵当権者Aが所有権を取得したことにより、抵当権が混同によって
消滅した場合には、Aが抵当権の登記を抹消しないまま、所有権を
Bに移転してその登記をしたときであっても、Aは単独で抵当権の
抹消の登記を申請することができる。
解答 誤り
登記権利者は現所有権登記名義人であるBである。したがって、A
が単独で抹消できない(昭30.2.4民甲226号)。
▲
とあるのですが、この場合、権利が消滅してしまうAが、単独で
自ら抹消することで生じる不都合はどのようなものなのでしょう
か?
AB両者にとって、特に不都合がないように思われ、A単独で抹
消させてもいいような気がするのですが。
どなたかご教授いただければ幸いです。
217:名無し検定1級さん
08/11/18 11:22:01
Aにしてみれば、実体法上消滅している抵当権の登記を抹消しても実益が無い、ということでしょう。
登記権利者の定義(直接に利益を受ける者)を問う問題と考えます。
218:名無し検定1級さん
08/11/18 11:29:35
あまり疑問を持たずに共同申請ってことを覚えりゃいんじゃね?
もっともBに移転前なら権利者兼義務者ってことで実質は単独申請だが。
219:名無し検定1級さん
08/11/18 11:29:51
なるほど!!
目からウロコです。初歩的な質問にご丁寧に回答くださり
ありがとうございます。
スッと納得できました。
220:名無し検定1級さん
08/11/18 16:09:02
>>216
登記簿上、所有権登記名義人ではなくなっているÅが登記権利者として抵当権抹消登記をできるわけがない
権利者、義務者を整理してみれ
登記権利者はあくまでも登記簿上の現所有権登記名義人、義務者は抵当権者でしょ
不都合があるとかないとかとは別論なわけよ
221:名無し検定1級さん
08/11/18 18:59:07
抵当権の順位放棄、順位譲渡、順位変更
がいつもごっちゃになるのですが、それぞれの違いも含めて何かいい覚え方はないでしょうか。
222:名無し検定1級さん
08/11/18 21:35:21
>>221
放棄 →枠をシェアする
譲渡 →枠をあげる
順位変更→入れ替える
>>220のÅが気になるwwwなにこれwww
223:名無し検定1級さん
08/11/18 21:50:33
(´Å`)
224:名無し検定1級さん
08/11/18 22:49:45
>>222
オマエよくそんなの気付いたなwww
司法書士に向いてるよw
225:名無し検定1級さん
08/11/18 23:00:23
>>221
放棄 お食事券を放り投げる 拾った相手と一緒に食べられる恋の魔法
譲渡 お代官様に差し出す お代官さまが食い残したら食いカスもらえる
変更 お腹がすいたので食べる順番を変えてもらう 間にいる人の了解も取らないと怒られるお
226:名無し検定1級さん
08/11/18 23:30:27
>>216
>>220の言うとおり、25条の却下事由に該当する。
何号かは忘れた。
要は現在の登記名義人と申請書記載の人間が違うのは
ダメってこと。
227:221
08/11/19 00:44:50
>>222
>>225
ありがとうございます。
自分のセンスの無さに凹みますが、私も的確なたとえで意義を説明できるようになりたいものです。
228:216
08/11/19 09:52:52
>>217 >>218 >>220 >>226 様
どうもありがとうございました。
こんなに早くご回答いただき感謝しております。
問題集の解答解説より、皆さんの説明のほうが非常に納得できました。
229:名無し検定1級さん
08/11/19 10:20:00
共同申請の原則ってもっとも重要なのに予備校の教科書の説明は薄い感じがする。
例えば、登記権利者だけの申請じゃ登記の真正が担保できないのはわかるが、
登記義務者だけの申請ではなぜダメなのか?
230:名無し検定1級さん
08/11/19 11:03:47
>>229
当事者申請主義だから
権利者が登記なんていらねぇっていってるのに無理やり押し付けるわけにはいかないから
判決による登記とか一部例外を持ち出してくんじゃねえぞww
231:名無し検定1級さん
08/11/19 14:12:38
例えば所有権移転なら、権利者になるってことは資産税とか払わないといけないわけよ
232:名無し検定1級さん
08/11/19 14:15:04
だったら登記しないと言えば済むのか?w
233:名無し検定1級さん
08/11/19 14:42:17
>>230
でもさ、共同申請の原則と箇所で書かれてる根拠は、
登記の真正担保うんぬんなだけなんだが。
登記名義人になることの不利益とかって関係あるの?
234:230
08/11/19 14:51:01
>>233
不利益は関係ないよ
逆に特に不利益はないから登記はいいやってことになる人がいてもおkってこと
実際にはいないだろうけど、理論上はありうるww
>>231が言うように固定資産税とかの負担はあるけど移転登記しなくても
当事者が市役所なりに申し述べれば翌年から名宛人は変わるし
申し述べなくて差押食らっても旧所有者だけど登記簿上は所有者として登記されてる売主は
実際痛くも痒くもない
>>232登記しないといえば融資がない限り済むだろうが逆に登記しないことによるリスク(二重売買など)は買主が取ることになる
だから実際にはいないだろうが登記法の建前としては強制はできない
235:名無し検定1級さん
08/11/19 17:32:14
回答が出てるけど、付け足せば、登記所側としても架空人や別人名義の登記は防ぎたい訳よ。
義務者単独で申請させると、権利者の住所が間違ってる可能性も高いだろうし、
結果として、抹消だの更正だのを無駄に増やしたり、登記の信頼性が揺らいだりってのは、
役所としても嫌だってこと。
236:名無し検定1級さん
08/11/19 20:31:04
取締役の破産手続開始決定の場合で役員変更登記申請書の雛形なんですけど、
取締役変更
年月日取締役○○資格喪失
とブレークスルーに書いてあるんですけど
年月日取締役○○退任
が正しいですよね?
237:名無し検定1級さん
08/11/19 21:21:01
合格ゾーンにも破産→年月日取締役○退任
って書いてあるけど。
238:名無し検定1級さん
08/11/19 21:45:14
>>231
登記しなくても資産税は払うよ。
239:名無し検定1級さん
08/11/19 21:59:53
>>236
その通り。
旧商法時代は欠格事由だったので、資格喪失だった。
テキストが古くない?
240:名無し検定1級さん
08/11/19 23:35:24
>>237
>>239
ありがとうございます。
おっしゃるとおり確かに18年度試験のためのブレークスルーなので古いんですが、
一応新会社法対応してるものなんですが。。
このままこのテキストを使うのは危険ですかね?
あと旧商法は欠格事由だったから資格喪失と書いてますが、
旧商法のときは取締役の破産手続決定が欠格事由になっていたというふうに理解していいんでしょうか?
241:名無し検定1級さん
08/11/19 23:38:58
委任の終了じゃないっけ
242:名無し検定1級さん
08/11/19 23:41:46
>>240
>旧商法のときは取締役の破産手続決定が欠格事由になっていた
この通り。
旧商法の取り扱いを直接聞かれることはないけど、
会社法になって変わった部分なので、要注意ということ。
あと、18年度試験対策用だとちょっと古いと思う。
最近のテキストなら、新しい資料もふまえて書かれているはず。
243:名無し検定1級さん
08/11/19 23:59:37
>>242
ありがとうございます。スッキリしました。
今日たまたま本屋で商登の参考書を手にとってみたら、
覚えていたことと違ってたので焦りました。
法改正は気をつけないといけませんね。今日はじめて実感しました。。
コレを機にブレークスルー買い換えようと思ったんですけど、メチャ高いっすね。
金欠なので迷うところです。
244:名無し検定1級さん
08/11/20 00:25:42
いや
高いからあえて買う
もとを取るつもりで
がんばれるさー
245:名無し検定1級さん
08/11/21 18:58:06
質問です。不動産登記法の仮登記の抹消についてです。
AからBへの所有権移転の仮登記、BからCへの仮登記所有権の移転請求権仮登記
がされたが何らかの事由によりAB間の登記を抹消したい場合。
1 Cの承諾書を添付しA及びBを申請人として抹消登記を申請できる(法68条)。
2 まずはB及びCを申請人としてBC間の登記を抹消する必要がある(つまり巻き戻し抹消が必要)。
1と2のどちらが正しいのでしょうか?
ちなみに、1はプログレス2は司法学院の本で調べた結果です。
情報お持ちの方、同じ疑問をお持ちの方、レスいただければ嬉しいです。
246:名無し検定1級さん
08/11/21 19:11:09
>>245
2の解答は、1号仮登記の物件的移転なら当てはまるんだけどなぁ。
設問から判断すると、Cは利害関係人に該当するから、
Cの承諾を証する情報を添付すれば、Cが受けた仮登記をわざわざ抹消する必要は無いと思うけど。
247:名無し検定1級さん
08/11/21 19:11:44
Bの権利を抹消する際、それ(B)を目的とした権利者(C)の承諾を得なければ抹消はできないという規定が思いつく。
1じゃない?
でも、このような問題は試験に出ないでしょ。
248:245
08/11/21 22:25:09
>>246 >>247
レスありがとうございます。確かにちょっと細かいとは思います。
246さんが言われたとおり、1号仮登記の物権的移転なら巻き戻し抹消が必要みたいですね。
一方、移転請求権の移転請求権仮登記がされた場合は68条りより承諾書をつけて抹消でき
巻き戻し抹消は必要ないみたいですね。
245で書いた事例では見解がわかれているんですよね。ちなみにDPには書いてありませんでした。
まあどっちでもいいとゆうことですかね。ちなみに司法学院の本には先例の根拠らしきものが書いて
ありました。(S43.5.29第1830号 S51.10.15.第5415号)と書いてあったんですけど調べてみます。
ありがとうございました。
249:名無し検定1級さん
08/11/22 00:39:04
S43.5.29第1830号は所有権移転についての先例だね
Wの先例集にのってた
S51.10.15.第5415号はなかったからわからん
まぁ、2番の見解で試験に出ることはないから1番で覚えておけばいいと思うよ
250:名無し検定1級さん
08/11/22 20:25:58
承役地と要役地がごっちゃになるときがあるのですがいい憶え方ないでしょうかね。
251:名無し検定1級さん
08/11/22 21:20:54
>>250
(通行権などの)利益を必「要」とする土地 → 要役地
不利益を「承」る土地 → 承役地
252:250
08/11/22 23:17:57
>>251
ありがとうございます。
これで脳みそに強く印象に残すことができました。
253:名無し検定1級さん
08/11/23 14:42:26
私は連帯債務と連帯保証の違いがまだよくわかってないみたい。
どなたか教えてください。
254:名無し検定1級さん
08/11/23 16:03:59
リーダーが決まってるかどうかでまとめなおすといいと思うお
255:名無し検定1級さん
08/11/23 21:41:54
債務者の一人か保証人か?
256:名無し検定1級さん
08/11/23 22:24:01
仮面ライダーみたいに、協力して戦うけどリーダーがいないのが連帯債務
戦隊ものみたいに、協力してたたかうけどリーダーがいるのが連帯保証
戦隊は、リーダーがやられたらゲームオーバー
257:名無し検定1級さん
08/11/24 04:13:17
いいセンスです。
258:名無し検定1級さん
08/11/24 16:46:41
質問します。
登記識別情報の有効確認について、不登規第68条2項に 「この証明をするためには一部の例外を除き登記識別情報を提供を要する」 とあります。
一部の例外とはどのような場合をいうのでしょうか?
259:名無し検定1級さん
08/11/24 17:53:23
所有権移転登記の申請と同時に新しい登記識別情報の有効証明を求める場合とか?
260:名無し検定1級さん
08/11/24 23:09:56
>>259有難うございます。その事例が条文の例外にあたる場合ですか?
それだと買主が受け取る登記識別情報ですよね。登記してすぐ受け取る物(登記識別情報)は当然有効な気もするのですが。例えば20年後、買主が売る際に20年前にしてもらった有効証明でいいものでしょうか?
261:名無し検定1級さん
08/11/25 12:58:57
「例外」って「前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は
失効していることの証明の請求を除く)をするときは、~」(不登規68条2項)
の括弧書きのこと?
特に通知されていないことの証明を求める場合に、登記識別情報の提供が不要
なのは当然と思うけど。
262:名無し検定1級さん
08/11/25 14:06:29
>>261例えば手元に登記識別情報があるとして、それの有効証明をするにはそれを提出するのが原則ですよね?条文には「一部の例外を除き」とあります。
手元にある登記識別情報を提出せずにそれの有効証明ができる「場合」があるという理屈になります。その「場合」の事例を知りたいのです。
263:名無し検定1級さん
08/11/25 14:17:40
>>262
> 条文には「一部の例外を除き」とあります。
んー不動産登記規則68条2項だよね?そんな文言あるかい?
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
俺、なんか勘違いしてる?
264:名無し検定1級さん
08/11/25 15:26:55
>>263
それでいいと思う、まさか提出できない場合の正誤…なんて
のが出るとも思えないが。
質問
甲区2番 年月日売買 所有権移転 A
甲区3番 年月日売買予約 所有権移転請求権仮登記 B
甲区4番 年月日相続 所有権移転 C
この場合、甲区3番の本登記は、申請人をBを登記権利者、
亡A相続人Cを登記義務者として申請する。これはいいとして
以下が気になるところ。
この時に、本登記の申請情報と合わせて提供する登記義務者
の登記識別情報は、相続による甲区4番所有権移転登記の
ものを添付する(登記研究458-96)。
…と、俺の08択一データのサブノートには書いてあるんだが、
この、登記研究の見解、なんで亡Aのものでないんだ?
厳密にいえばCはAの登記義務を承継してるのでは?
他に他の根拠、別の見解とかある?
265:名無し検定1級さん
08/11/25 16:04:45
権利の流れはA→C→Bなんで、それで良いのであるまいか。
266:名無し検定1級さん
08/11/25 16:21:10
>>264
推測で申し訳ないが、
相続人が大切に保存するのは相続登記の登記識別情報であって、
被相続人の登記識別情報ではないから。
本登記後、相続登記は職権抹消されるから相続人自身の申請意思の確認のため。
こんな感じの理由で相続登記の登記識別情報が必要になるんではないだろうか。
267:名無し検定1級さん
08/11/25 16:21:31
>>263もしお持ちならプログレス不ⅠのP111とWセミ択一問題集2008年受験用第11問の肢3を比較して下さい。 「この証明をするためには一部の例外を除き登記識別情報を提供することを要する」(不登規68Ⅱ)
とあります。
268:名無し検定1級さん
08/11/25 16:28:47
>>267の続き
プログレスに上の記載があったため、規則にもあると早合点しましたがないみたいですね。すいません。
まだ未解決ですので解る方いらしたらお願いします。
269:名無し検定1級さん
08/11/25 16:35:15
>>266
便宜とゆうことかな。
登記研究に裏切られること多いから深く意識しないようにしよう
270:名無し検定1級さん
08/11/25 16:41:16
>>264相続人は登記義務者の登記義務を承継してるのではなく、相続人が登記義務者だからだよ。仮登記後に特定承継された場合に仮登記義務者が死亡すれば、その相続人は登記義務を承継したことになることと比較するといい、
271:名無し検定1級さん
08/11/25 16:48:02
>>267確かに気になるね。登記識別情報を提供しなければ、有効か否か証明できるわけないよな。
でその問題みると相続証明書の提供で有効証明できるとある。識別情報はいらんのか?ということになる…
272:名無し検定1級さん
08/11/25 16:58:02
>>268
推測だけど失念と紛失の場合は?
有効証明制度は、有効であることの証明以外に、失効を
はじめとする無効等の証明も出来る。ここにいう無効とは、
単に失効・不通知だけでなく、請求人が現在の登記名義人で
ないため有効でない場合や、登記が抹消等により存在しない
ため無効である、とゆうような証明もできる(不登準則40参照)。
失念、紛失があった場合に、
「無くしたけどどうせもう使わないし大丈夫か…でもきちんと証明もらうか」
とゆうような、もう有効でない(失効手続による失効では
ない点が違う)ことを、確認する場面なら、提出しないこともありうる。
273:名無し検定1級さん
08/11/25 17:01:04
>>270
申請人の記載は亡A不要?
ちなみに根拠(テキストとか)あげられる?
274:272
08/11/25 17:07:22
>>272について補足
証明は厳密にいえば、有効であることのみしか証明されないけど、
有効証明と同じ認証文という形で失効・無効の証明(条文上は
「明らかにする」となっている)もできる。
275:名無し検定1級さん
08/11/25 17:33:23
>>273申請人は「亡A上記相続人C」ではなく「C」だと思う。参考までに覚え方を。
相続登記済→被相続人の仮登記名義人たる地位を包括的承継【申請人=相続人】相続登記無→被相続人の本登記義務を承継【申請人=被相続人(相続人が被相続人の残務処理)】
276:名無し検定1級さん
08/11/25 17:35:33
>>273
横レス。ブリッジ理論編 問188が関連問題を扱ってるみたい。1号仮登記の場合
には、相続前に物権変動が生じているわけだから相続登記を経由せずに相続人
による登記、2号仮登記の場合には相続人に権利移転した後に本登記されるわけ
だから、相続登記を経た上で相続人による登記によらず本登記の申請、っての
が本来の筋。しかし、便宜取り扱いを認めるって感じらしい(いずれの場合に
もうるさいことを言わずに>>275のような取り扱いを認める)。
で、>>264は所有権移転請求権仮登記なわけだから、相続登記を経た上でC固有
の地位で登記義務者として申請人になるのは本来の形式と思う。権利の流れは
A→C→B。
277:名無し検定1級さん
08/11/25 17:48:03
>>275だけど今思い付いた
シンプルに考えて相続人Cの登記がされてれば登記官は本登記義務者をCと思うよね。Cが自分の身分を証明するのにAの情報を提供してもあまり意味をなさない。もしも悪人がAの情報を勝手に提出したらそいつがCとされてしまう。CにAの情報の管理までさせておくのは酷ともいえる。
278:名無し検定1級さん
08/11/25 18:01:19
>>275-277
ありがと。解説わかりやすいです
ところで、1号仮登記のあとに相続登記がなされた場合や
農地法の許可を条件とする仮登記のあとに相続登記を為し
た場合、便宜相続登記を抹消することなく、本登記をする
ことが出来るってなってるが、この場合の申請人の記載、
及び登記識別情報もそれにあてはめてよい?
279:名無し検定1級さん
08/11/25 18:19:33
>>271有難うです。そういうことです。
>>272有難うです。少し解決の糸口が見えてきました。有効証明は手元にある登記識別情報が有効だと証明するだけのものと思ってました。株券喪失登録制度にも少し通じるものがあるのかな。少し混乱してきました。
280:名無し検定1級さん
08/11/25 20:23:27
>>279
多分、プログレの記述が古いだけだと思う。
>>261が指摘する規則68条2項括弧書きは、改正で付け加えられた箇所なんだ。
流れとしては、以下の通り。
同条1項にある「令22条1項に規定する証明の請求は」の箇所は従前のまま。
↓
令22条1項には、「登記識別情報が有効であることその他の登記識別情報に関する証明」とあるから、
有効証明に限られない。
↓
「その他の…証明」には、>>272が指摘したような証明も含む
↓
じゃ、識別情報を提供できない場合もあるだろということで、実務上「例外」もあり得ると考えられてきた
↓
規則の改正によって、その点が明確化された
281:名無し検定1級さん
08/11/25 22:13:19
>>280有難うです。
整理してみますと、手元にある登記識別情報が有効であることの証明確認をする場合には必ず提供すべし。手元にあるはずの登記識別情報を失念等した場合にその登記識別情報の有効証明確認をするには手元にないのだから提供できない。 だいたいいいですよね
282:名無し検定1級さん
08/11/25 22:32:55
>>281
前段はあってる。
後段について、失念した場合は、識別情報に関する証明を要せずに
本人確認または事前通知による申請を直接行えるので、
それで済ますのが普通ではないかと思われ。
識別情報を提供したくても提供できない場合とは、
手元に識別情報がない場合だから、典型的なのは以下。
・非通知だったことを証明請求する場合
・失効したことを証明請求する場合
283:名無し検定1級さん
08/11/25 22:34:43
確かに間違えてはいないけど、
失念したら提供できない。
って当たり前だぞwww
284:名無し検定1級さん
08/11/25 23:00:59
というかさ、今となっては、括弧書きできちんと明記されたんだから、
>>261の括弧書きの場合が例外的に提供を要しないと覚えれば、
試験対策としてはおk
285:名無し検定1級さん
08/11/25 23:28:25
公務員試験生だけどイイ質問できる所無いから答えてあげてくれ
Q債務者が期限前の弁済をした場合は、債務がいまだ弁済期にない事を
知らないで弁済した時に限り不当利得返還請求出来る
解説には706条但し書きにより、錯誤によって弁済した時に限り返還請求
出来る
って書いてるんだけど、限りじゃないよね?
もう一問
Q.錯誤によって他人の弁済をした者は、
債権者が善意で担保を放棄した場合には
もはや不当利得による返還請求できない
錯誤無効と債権者保護はどちらが優先されるのでしょうか??
また弁済者はその弁済の錯誤に気付いた場合は債務者に対して
行うのでしょうか??
286:名無し検定1級さん
08/11/25 23:30:17
>>282一番下の文は規則65条の失効請求とどこが違うのか?
>>283通知されていないことの証明をすることの必要性について。どんな状況になったらそんなまわりくどいことをするのか?
返信朝になりますが、もしよければお願いします。
287:名無し検定1級さん
08/11/25 23:34:07
↑>>283ではなく>>284さんの間違いです。すいません
288:名無し検定1級さん
08/11/25 23:44:18
>>285
公務員受験生なんかくんなよハゲ
期限前だって有効な弁済なんだから返してもらえるわけねーだろ
かえしてもらえんのは、これによって得た利益ってあんだろ
いわゆる期限の利益ってやつだよ
利息とかそんなのだ
べ、別にオマエの質問なんか答える気ないんだからな
後半の質問なんて絶対答えてやんないんだから
錯誤無効を優先させたら債権者がかわいそうだから707条があんだろ
基本的には錯誤無効だけど707条の要件みたしちまったら、保護してやんだよ
そんときは弁済者は債務者に求償しやがれって2項さまがおっしゃってんだろ
まったくもう
289:名無し検定1級さん
08/11/26 02:09:35
みんな優しいな
290:名無し検定1級さん
08/11/26 02:17:23
>>286
>>283だが、あまりに見事なスルーをされて、少し悔しいのでお答えしよう。
●>>282宛の質問について
失効請求 → 生きている登記識別情報の効力を失わせる
失効証明請求 → 登記識別情報が死んでいる(失効している)ことの証明を求める
実務的には、「識別を無くした~」っていう客がいたら、
失効請求をして、直後に失効証明請求をし、
その証明書を成果として客に返すのが普通なんだよ。
●>>284宛の質問について
不通知も失効請求も、程度の差はあれ、識別情報が漏洩するリスクを
軽減させるための手続なんだよ。
神経質に考えれば、不通知で申請をしたつもりだけど、
本当にそうなのかを確かめられないと困るだろ?
そこに、また新たなリスクが発生しちゃってるからな。
例えば、不動産登記は、ほとんどが司法書士による代理申請なんだけど、
司法書士といえども、口だけで「不通知ですよ~」って言われても微妙だろ?
別に、レスは無くてもいいから、最後に小言を言わせてくれ。
「失効していることの証明の請求」と「失効の申出」の違いくらいは、
名前を見れば分かるんじゃないか?
確認をするのはいいけど、自分の頭で考えることをやめたら、
いくら知識を増やしても、一生合格なんてできないぞ。
291:名無し検定1級さん
08/11/26 02:45:59
「不通知」じゃなくて「非通知」じゃなかったかと
292:名無し検定1級さん
08/11/26 02:57:08
>>291
オンライン申請では「不通知」だったはず
293:名無し検定1級さん
08/11/26 03:52:39
あ
294:名無し検定1級さん
08/11/26 06:40:56
>>290 君あまりわかってないようだから一つ小言を。何故スルーされたのか考えてみてくれ。質問スレに回答する人間のマナーくらい守りましょう。
君も受験頑張って下さいね。あ、すでに合格してるとかのレスは不要なので他でどうぞ。では。(~o~)
295:名無し検定1級さん
08/11/26 08:03:25
>>282横レス失礼。
何故失効の証明を請求する手続きが、登記識別情報が有効であることを証明確認する手続きのうちの例外になるんだ?
死んだことを請求(失効請求)して手続きを完了後、完了した旨の控えが何かしらあればそれが死んだことの証明にはならないのか?
296:名無し検定1級さん
08/11/26 10:36:25
>>290後半の解説わかりやすかったです、有難う。小言は余計なお世話です…。
>>294気遣いは有難いですがスルーしますし大丈夫。>>295同じく疑問が残りますね。
297:名無し検定1級さん
08/11/26 10:47:03
>>296
自己レスって楽しいのか?
それとも悔しいからか?
298:名無し検定1級さん
08/11/26 11:22:16
↑自分に聞いてみたら?
カス相手にして何か楽しいのか?チンカスくんW
バイバイ(~o~)
299:名無し検定1級さん
08/11/26 11:26:09
どっちもどっち
必死だなwww
300:名無し検定1級さん
08/11/26 14:08:55
>>295-296
一般承継人からの請求の場合がある。
前提として、有効証明制度は具体的に有効なのか無効なのか
指定して聞くのではなく、現在どういう状態なのかを確認するものである。
被相続人の家を整理して出てきた登記識別情報が、被相続人
がなした生前売買についての登記申請に使えるのどうか、
相続人としては確認した上で登記申請しないと、仮に被相続人が
失効請求してたら、登記識別情報が有効でないとして却下
されてしまう可能性がある。
確認して無効なら本人確認や事前通知する必要が出てくるしね
301:名無し検定1級さん
08/11/26 14:33:45
>>294
君ナイス
290はなんか鼻につく
302:名無し検定1級さん
08/11/26 17:59:36
実務上の取り扱いはどうなのか知らんけど、
自分が土地を購入したとして、自分名義の登記申請が事前通知や本人確認では怖くないか?
売主が現登記名義人だと偽っている別人の可能性もあるし、
そうでなくても、本人に間違いないが、実は有効な識別情報を持っていて、
二重譲渡を企んでいる可能性だってある。
本人にしかとれない証明を事前に示してもらえば、
事前通知や本人確認の必要性が確認できるし、
リスクも多少軽減できるんじゃね。
303:名無し検定1級さん
08/11/27 01:50:24
>302
事前通知も本人確認もどのみち登記識別情報を添付できない場合の代替措置にすぎないわけだから登記識別情報を添付した場合とそんなに大差ないんじゃないか。
どの道誰かが勝手に登記とかしたらそれは無効な登記になるわけで。
二重譲渡のリスクは先に登記を受けてしまえばいいんじゃないかな。
304:名無し検定1級さん
08/11/27 02:27:34
>>303
例えば、実体的に売主が無権利者だったとしても、手続として裁判が必要になる。
ただ土地を買いたいだけだった人が、時間的にも金銭的にも負担が大きい裁判を望むかって話になる。
普通は、やらざるをえない状況に陥ったから裁判をするんであって、
最初から「裁判をやって損害賠償をとりたいから土地を買おう」と考える人はいないよな。
二重譲渡の件は、一例として、こんな感じかな。
買主(第一譲受人)への移転登記を事前通知によって申請する→
売主が登記所への申出をすっとぼけている間に、第二譲受人Aとの売買契約をする→
Aへの移転登記申請時に有効な登記識別情報を添付すれば、そっちの登記が完了する→
第一譲受人名義の登記はできなくなる。
305:名無し検定1級さん
08/11/27 02:53:36
>304
前段については実体的にに無効であれば登記識別情報の添付と本人確認または事前通知によって登記されても
差異がないということです。
後段については二重譲渡の一般論で登記識別情報を添付した場合と事前通知または本人確認によって登記した場合との差異を指摘してるわけではないと思うのですが・・
306:名無し検定1級さん
08/11/27 03:14:42
>>305
前段について。
売主に不通知証明または失効証明を事前に示させるようにすれば、
少なくとも登記所では証明請求の際にも本人に相違ないか審査される訳で、
買主が訴訟に巻き込まれるリスクは、やらないより低くなる。
後段について。
買主が有効な識別情報を持っていないことの証明、
つまり、不通知証明または失効証明が示されれば、
少なくとも>>304後段のような事態が起きないことは期待できる。
どちらも完全ではないけど、程度の問題の話。
事前通知や本人確認が危険というのも程度の問題。
元々、旧法の保証書申請で詐欺が多かったので、
新法では事前通知等の制度に改正して、審査を厳しくしたという歴史的な経緯もあるし。
307:名無し検定1級さん
08/11/27 03:26:10
というか、平たく言えば、「代替措置」はあくまで「代替」に過ぎない訳で、
「わけあり」だからこそ「代替措置」に頼らなくてはいけない訳でしょ。
高い買い物なんだから、事前に調査できることは調査した上で、
お互い納得して契約する方が、よい買い物なんじゃないの。
308:名無し検定1級さん
08/11/27 03:42:51
そうなんだけど売主が登記識別情報持ってるかどうかはわからんねw。
わけありっていうほどのことでもないようなw。
309:名無し検定1級さん
08/11/27 15:06:28
難しい話題してんね。
310:名無し検定1級さん
08/11/28 23:52:05
質問があります。
所有権移転登記の買主は売主に代位して売主の表示変更登記を出来ますでしょうか?。
抵当権の場合は出来るみたいなのでこの場合も出来ると思うのですが。
311:名無し検定1級さん
08/11/29 00:18:16
代位原因は?
312:名無し検定1級さん
08/11/29 00:34:30
>311
代位原因は年月日売買の所有権移転登記請求権となると思います。
313:名無し検定1級さん
08/11/29 00:36:29
その場合、判決による登記だろ
314:名無し検定1級さん
08/11/29 01:37:29
叩かれるの覚悟です。
平成8年午前、問17(合格ゾーン2009 p、509)の問題の聞き方が
~最も小さい命題を述べているのはどれか?
となってますが、このような形式は悪問と捕らえて、相手にしない方が良いのでしょうか?解説もよく分かりません・・
もし、重要なら偉い人、ゆとり世代の私に教えてください。
315:名無し検定1級さん
08/11/29 03:03:17
>>314
結論から言うとその問題は悪問だと思うから解けなくていいと思うよ。
民法というより民訴の問題。一見、論理問題っぽいけど知識ないと解けない。気になるんだったら形式的形成訴訟のところで出てくる
境界確定訴訟を調べたらいい。今後、民訴で出題される可能性が無くはないというレベルだとは思うけど。
ただそのような形式の問題は民法で数問あるから苦手意識持ったらいけないと思う。
大抵は論理力で解けるけど、知識ある人は知識で解いてくる。意外と差がつきそうな問題だと思う。
午前の科目はハイレベルな争いになるから出来るだけ知識は付けたほうがいいと思うけど、
他の科目もあるから、なかなかバランスとるのは難しいよね。
316:名無し検定1級さん
08/11/29 15:03:47
>>315
ありがとうございます。
個人的な、見解ですが民法188条に関する問題も、同様と思いますがいかがでしょうか?
317:名無し検定1級さん
08/11/29 19:22:18
>>316
?
188条自体は大変重要な条文だと思うけど、それに関する問題ってどうゆう問題?
318:名無し検定1級さん
08/11/29 20:21:58
平成14年午前問12です(合格ゾーン2009 p、453)
合格ゾーンに188条絡みの問題は、この一問しか出ていなかったので、もしかしたら悪問に属する学説問題かなと思いました。
319:名無し検定1級さん
08/11/29 21:16:13
横レス失礼
愚問とか悪問は自分で判断すべきじゃねーかー
レベル上がってきたら愚問と思ってたのが良問に見えたりもする
それに逸脱問題とかも2年続けば逸脱じゃなくなるわけで
すまnnね説教臭くて
320:名無し検定1級さん
08/11/29 21:54:07
>>318
普通の問題
>>319
314の問題が民法の問題としては滑稽過ぎるから取り上げたまでのこと
321:名無し検定1級さん
08/11/29 23:12:04
>平成14年午前問12
どんな問題か見てみたけど易しい問題じゃん。
占有者の取得果実とか、必要費の償還とかなんて
普通の論点。
っていうか、再度、質問する前にマルチした
スレにわびくらいしとけよ。
322:名無し検定1級さん
08/12/01 23:19:52
会社法について質問があります。
定款に
「監査役設置会社に関する事項 監査役設置会社 」
と記載されていた場合、清算会社になった際にはこの規定は当該清算会社にも適用されるのでしょうか?
323:名無し検定1級さん
08/12/01 23:35:48
取締役設置会社に関する事項 取締役設置会社
と記載されていた場合、清算会社になった際にはこの規定は当該清算会社にも適用されるのでしょうか?
324:名無し検定1級さん
08/12/01 23:39:06
>>323
それなら株主総会設置会社にも気をつけたほうがいいぞ。
325:名無し検定1級さん
08/12/01 23:48:58
>>324
いみふww
326:名無し検定1級さん
08/12/01 23:56:42
>>323-324
それと同じレベルだと思ってるの?馬鹿なの?
477条4項の趣旨と登記事項法定主義から考えるとやっぱ清算後にも適用されそうだな。
馬鹿に聞いて損したわ。論理的に考えられん奴らに聞いたのが間違いだった。
327:名無し検定1級さん
08/12/02 00:04:45
論理的…プププ
328:名無し検定1級さん
08/12/02 00:08:20
>>323はもしや清算会社に監査役は存しないと思ってるのか?それを前提にした回答にしか見えないwww
329:名無し検定1級さん
08/12/02 00:15:42
>>326
324だが、あれは323に対するレスでおまえに対するものではない。
それより人にものを聞いておいてなんだその言い草は。
答えるまでも無いレベルの低い質問するな莫迦たれが。
バカニハバカガコタエルノガオニアイサ。
330:名無し検定1級さん
08/12/02 00:17:11
>>328
323じゃなくって322の間違いでしょ。
ほんと322-326って馬鹿だね。
331:名無し検定1級さん
08/12/02 00:22:52
>>322
うn
>>323
されない
332:名無し検定1級さん
08/12/02 00:26:57
>>326
ご主人様の論理的な考え方は私には到底理解が及びませんが
清算会社に取締役がおけないのですが、御質問はどのように解したらよろしいでしょうか?
333:名無し検定1級さん
08/12/02 00:27:41
>>323-324は定款に記載さえされないだろ。意味不明。
334:名無し検定1級さん
08/12/02 00:30:35
>>332
どれに何の質問して何の解答しようとしてんだよ
335:名無し検定1級さん
08/12/02 00:47:16
なんか病気の人が北
書士受験生ってこんな人多いな
336:名無し検定1級さん
08/12/02 00:49:43
清算会社になっても監査役設置会社であればそのまま。
清算の登記が申請されれば取締役の登記と取締役会設置会社である旨の登記は
職権で抹消される。
でOKかな。
337:三ペー師匠
08/12/02 00:52:48
>>331、336よ、もういちど323をよく読んでみるんだ。
されるされない以前の問題だぞ。
>>333
324は323に対するレスだってば。
>>335
324以外にも病気の人いるか?
338:名無し検定1級さん
08/12/02 01:00:24
>>333
[壁]д・)<ナンカチガウ
339:名無し検定1級さん
08/12/02 01:00:55
くだらん!
次の質問どうぞ
340:名無し検定1級さん
08/12/02 01:48:10
私は平成12年度午前の部第9問がまったく理解できませんが難易度的にマスターすべき問題なんでしょうか。
問題文すら理解できません。
341:名無し検定1級さん
08/12/02 01:54:56
>>340
回答者に過去問調べさせるなよ
省略しないで問題の趣旨書き込めよ
342:名無し検定1級さん
08/12/02 02:08:03
12年度はすべて無視する
が定説
343:名無し検定1級さん
08/12/02 02:27:14
>>326 >>340
このスレは、受験生が助け合って成り立っているスレです。
質問者も回答者も、普段 Face to Face で行なってるマナーを心がけてレスをして下さい。
常識のマナーを守りましょう。
344:名無し検定1級さん
08/12/02 07:28:59
>>340
この問題は超悪問だ、気にすんな。
一応、批判っていうのはある共通の事柄に関する考えが違っていること。
問題の見解は時効取得の算定の基準に関しての判例をとりだしたもの。
AとBは善意無過失の時効取得者とそれ以外の時効取得者との関係について述べているから
期間の起点と終点について見解に関連したことを述べているから批判になり得る。
(時効取得に関して善意無過失者とそれ以外の取得者では占有期間に差があって、
時効取得期間経過後の元の所有者の特定敬称人とは占有者は登記の有無の土地に
対する対抗要件変わるのは学習済みだろ?)
一方,Cはただ期間の長さのみで、見解の時効に関するある期間の範囲と関係
のある考えとは別のこと、見解とはあさってなことをのべているから批判になんない。
345:名無し検定1級さん
08/12/02 10:00:42
社外取締役、社外監査役が重任した場合は社外取締役、社外監査役ではなくなるの?
346:名無し検定1級さん
08/12/02 10:57:51
>>342
12年は伝説だな
今年の不動産書式も伝説になるだろうw
347:名無し検定1級さん
08/12/02 13:03:46
>>342
これよく聞くわ
348:名無し検定1級さん
08/12/02 16:57:52
>>345
使用人にならない限りは社外の人は社外の人でしょ。
349:名無し検定1級さん
08/12/02 22:32:16
>>345
>>348
2条15号・16号をじっくりねっとりと見回すと幸せになれると思うよ
350:名無し検定1級さん
08/12/04 00:33:59
質問なんだが。
一番抵当権者が三番抵当権者に順位譲渡または放棄している場合に
二番根抵当権の極度額を増額する変更登記をする場合に一番抵当権者は利害関係人に該当するのかな?。
三番抵当権者が利害関係人になるのは試験に出てるみたいなんだが・・。
351:名無し検定1級さん
08/12/04 17:49:49
>>350あたらない。
1番は3番の有する権利を目的として権利を取得した者(例えば転抵当権)ではないから。1番はたしかに2番の極増により配当の減った3番から余計に配当を取られることになるが、これは間接な不利益のため利害関係人とはならない。(利害関係人とは直接的に不利益を受ける者をいう)
352:名無し検定1級さん
08/12/04 18:01:33
少し引っ掛かったので質問します。
【支配人の代理権について会社に代わって裁判上または裁判外の権限を有する】とありますが、どちらか片方しかないということ?
勘違いかもしれませんが、支配人は裁判上も裁判外もできる比較的万能な職だと思っていたので。
353:名無し検定1級さん
08/12/04 18:31:51
どちらか片方しかなかったら支配人じゃないでしょ。
包括的代理権を有する者が支配人。支配人と呼ばれるもの者が包括的代理権を有するわけではない。
発想に誤りがある。
354:名無し検定1級さん
08/12/04 18:52:31
>>353サンクス。だがどの発想に?
俺は支配人は万能だという認識だよ。ただ「裁判上及び裁判外」ではなく「裁判上または裁判外」とあるので引っ掛かっただけ。
この辺誰か説明できる方お願いします。
355:名無し検定1級さん
08/12/04 19:04:17
裁判上と裁判外は排他的な関係にあるから
「裁判上及び裁判外」と「裁判上または裁判外」は同義だろう
356:名無し検定1級さん
08/12/04 19:24:14
何かわかったような気もしないでもないが、日常よくありそうな例文で置き換えてくれない?
357:名無し検定1級さん
08/12/04 22:12:17
>>354
発想が逆だということ。
支配人が万能なのではなく、万能なのが支配人。
わかりにくいかもしれないが、会社から支配人として選任、登記されたものが全て真の支配人とは限らないだろう?
不実の登記ということもありうる。
支配人の定義は条文に書いてある通り。支配人とは実質的概念だから定義に当てはまらないものはそもそも支配人じゃない。
支配人なのに包括的代理権を有しないということはありえない。そのような者は支配人でないからである。
以上は判例、通説で説明した。理解できないのであれば商法総則の本を立ち読みするのがいいとおも。
358:名無し検定1級さん
08/12/04 22:15:18
>>357
かれはそんなことは理解済みで聞いてないと思うけど。
359:名無し検定1級さん
08/12/04 22:26:24
そうでしたか・・・
消えます・・・
360:名無し検定1級さん
08/12/04 22:33:45
平成12午前問9,合格ゾーン2009で要チェックになってるww
361:名無し検定1級さん
08/12/04 22:43:32
>>360
じゃあ無視していいじゃん
362:名無し検定1級さん
08/12/04 23:56:04
>>356です。>>355さんので何となく解る気もするんですが、「及び」と「または」を入れ替えた出題もたまにあるのでこの際スッキリしたいなということなんです。論点とは関係ないので不快な方はスルーして下さい。もう寝ますがおわかりの方はぜひ。
363:名無し検定1級さん
08/12/04 23:59:46
>>360
>要チェック
問題の解答法はともかく、時効取得に関する知識の確認になるからだじゃね?
(こんなひねたの本番で出たら鉛筆転がして次の問題に進むw)
364:名無し検定1級さん
08/12/05 00:03:28
>351
レスありがとう。ただ明確な先例がないようなので一応保留ということでw。
365:名無し検定1級さん
08/12/05 01:04:11
平成12午前問9わかっている方、誰にでもわかるように解説してみてくださいw
366:名無し検定1級さん
08/12/05 01:37:15
>>365
363のように鉛筆の神にまかせれ。
367:名無し検定1級さん
08/12/05 01:52:39
解説するのには
掲示板では無理
講師にお聞き
368:名無し検定1級さん
08/12/05 02:38:01
(i) I・IIの結論をとり、IIIとは逆
→起算点をずらせる。よって常に時効取得者は登記なしに勝てる。
(ii) II・IIIの結論をとり、Iとは逆
→起算点固定。そして、時効期間満了の前後を問わず登記が無いと時
効取得者の負け
(iii) I・IIIの結論をとり、IIとは逆
→起算点固定。しかし(ii)と逆に時効取得を主張する者は登記なしに
常に勝てる
・Aの見解は正直良く解らんw
・Bは「現所有者が当該不動産を譲渡して所有権移転の登記を経由するまでに占
有の開始から10年を経過しているが、20年は経過していない場合、占有者が善
意・無過失であるときの方が保護が弱くなる」とする。つまりこんな感じ↓
10年 譲渡 20年
--------------+-------+------+
10年で時効が完成する善意無過失者より20年で時効が完成する悪意占有者の方
が有利と言う批判。つまり時効期間満了の前後で区別すべきではないと言う主
張。これは(i)~(iii)いずれからも主張可能。よって肢(3)(4)は正しい。
・Cは「不動産の時効取得について占有の継続だけを要件とする民法の原則に反
する」とする。これは時効取得者が勝つには取得時効の要件だけでなく登記が
必要とする立場を攻撃するものだ。したがって、常に登記なしには勝てないと
する(ii)の立場から主張されるはずは無い。
よって、「Cは、II・IIIの結論を採り、Iとは逆の結論を採る見解(つまりii)
からの批判となりえる」とする肢(5)は誤り。
369:名無し検定1級さん
08/12/05 03:50:43
漏れもちょっと違うアプローチで試みてみる!
【見解】
Ⅰ 取得時効の進行は、所有権の移転によって中断しない。
Ⅱ 時効取得後は、対抗問題が生ずる。
Ⅲ 時効の起算点は任意に選べない。
【批判】
A 例えば、
①甲が 9年間占有時に所有権移転&登記 → 残り 1年で時効取得
②甲が11年間占有時に所有権移転&登記 → 残り10年で取得時効
ん?②のほうが長いのに、なんか不公平じゃね?
B 例えば、
①甲が、善意無過失で15年間占有時に所有権移転&登記 → 残り10年で取得時効
②甲が、悪意 で15年間占有時に所有権移転&登記 → 残り 5年で取得時効
ん?①のほうが良い人っぽいのに、なんか不公平じゃね?
C 時効取得は占有命なんだから、登記とか持ち出すんじゃねえよ!
【肢】
1 中断効無し、対抗問題有り、でも起算点任意 → ○起算点ずらせばAは解決(①②両方勝ち)
2 対抗問題有り、起算点固定、でも中断効有り → ○占有者はつらいけどAの不公平は解決(①②両方負け)
3 中断効無し、対抗問題有り、でも起算点任意 → ○起算点ずらせばBも解決(①②両方勝ち)
4 中断効無し、起算点固定、でも対抗問題無し → ○登記なんか関係ねえ。時効最強!でB解決(①②両方勝ち)
5 対抗問題有り、起算点固定、でも中断効有り → ×いや、、、登記によって、時効中断するは、対抗で負けるは、登記命になってるじゃん。。。
Cの批判が成立するのは、4のみだと思われる。
漏れは、噛み砕いて、ひたすら当てはめる方法しか思いつかん。
集中してても、15~20分くらいかかりそうな気がする。
370:名無し検定1級さん
08/12/05 06:56:28
isisの嶺センセが掲示板で解説してたから、貼ってあげよう。
ちょっと視点を変えてみてみますと、この問題には4つの見解が出てきます。
先ずはⅠ,Ⅱ,Ⅲの結論を全て採る見解。これは判例の結論ですよね。(判例の見解と呼びます)
次に枝1と枝3の、Ⅰ、Ⅱを採りⅢとは逆の結論を採る見解。(X見解と呼びます)
次に枝2と枝5のⅡ、Ⅲを採りとはⅠ逆の結論を採る見解。(Y見解と呼びます)
最後に枝4の、Ⅰ、Ⅲを採りⅡとは逆の結論を採る見解。(Z見解と呼びます)
問題で問われているのはXYZの各見解から判例の見解を批判するときに、ABCの批判は成り立つか。
ってことですよね。 一つずついきます。
まずX見解を要約しますと、完成前の譲受人に対しては、登記なくして時効取得を対抗しえ、
完成後譲受人に対しては、登記なくして対抗し得ない。が、起算点の任意選択を認めて、
結局は常に登記なくして対抗しうることにすべきだ。というものですね。
この見解から判例の見解を批判する場合、ABC全ての批判が成り立つと思います。
AとBは完成前譲渡か完成後譲渡かによって、時効取得の成否を分けるべきではないという批判ですし、
Cは、時効取得の要件として登記を要求すべきではないという批判ですよね。
→故に枝1と枝3はいずれも○です。
次にY見解ですが、要約しますと…、
完成前譲渡、完成後譲渡を問わず時効取得者は常に登記なくして所有権取得を対抗し得ず、
起算点の任意選択も認めないというものですね。
この見解から判例を批判する場合、譲渡時期によって時効完成の成否を分けるべきではないという
AとBの批判は成り立ちますが、時効取得の要件として登記を要求すべきではないというCの批判は
成り立ちませんよね。 Y見解は時効取得の対抗に常に登記が必要だとする見解だからです。
→故に枝2は○で、枝5は×です。
最後にZ見解を要約しますと…、
完成前譲渡、完成後譲渡を問わず時効取得者は常に登記なくして所有権取得を対抗しえ、
起算点の任意選択は認めないというものですね。
この見解からはABC全ての批判が成り立つと思います。
→故に枝4は○です。
371:名無し検定1級さん
08/12/05 19:44:02
『商業登記ハンドブック』持ってる人いる?あれどう?疑問点とか解決できる本かな?
372:名無し検定1級さん
08/12/05 21:42:04
立ち読みでいいよ
373:名無し検定1級さん
08/12/05 21:56:08
来年の商登記述は
①権利義務取締役 補欠規定 増員規定
②委員会設置会社
③今年の不登記述みたいに大量別紙による設立登記
この中のドレかが出題されます
①の理由 新会社法施行後 未出題だから
②の理由 委員会設置会社は殆ど存在しないが試験として問われそうな論点が多数あるから
③の理由 試験委員って意地悪そうだから
374:名無し検定1級さん
08/12/05 23:06:35
>>373
③が一番めんどくさいな…商登書式だけで1時間15分かかりそうだ
375:名無し検定1級さん
08/12/06 02:07:18
不登法3条のコンピューター庁ってまだある?
376:名無し検定1級さん
08/12/06 03:02:36
もうないよ
377:名無し検定1級さん
08/12/06 03:27:36
サンクス
378:名無し検定1級さん
08/12/06 03:40:48
アホ
今はブック庁て言うんだよ
379:名無し検定1級さん
08/12/06 03:53:55
コンピューター庁ではなく、非コンピューター庁(共担未指定登記所)でした
とりあえず、どうもです
380:名無し検定1級さん
08/12/06 05:09:33
おまえらおもしろいな
381:名無し検定1級さん
08/12/06 21:25:40
定款変更等で
社外取締役や社外監査役である事を登記しておく必要が無くなった場合
登記すべき事項に何て書けばいいの?
決まり文句はあるの?
382:名無し検定1級さん
08/12/06 22:13:14
取締役や監査役になった変更登記
年月日xxにより変更
取締役○○
監査役○○
でおk
383:名無し検定1級さん
08/12/06 22:18:39
>>382
マジ?
年月日取締役(社外取締役)○○は社外取締役である旨を登記しておく必要が
無くなったので社外取締役である旨の登記抹消
出題されたら
こんな感じで書こうかと思ってた
384:名無し検定1級さん
08/12/06 22:19:47
>>381
少なくとも俺のテキストには載ってる。
君の持ってるテキストなりひな形集なりに載ってないなら、買い足しを検討するべし。
なお、>>382は俺のテキストの記載とは異なる。
385:名無し検定1級さん
08/12/06 22:23:29
>>384
キミのテキストの記載を教えてもらえれば
買い足し不要で助かるのですが・・・
386:名無し検定1級さん
08/12/06 22:28:54
質問が今回限りなら書くのもやぶさかではないけど、
君の勉強が進むたびに何度も2ちゃんでやりとりするのは、
お互いに効率悪いと思うんだよ。
申請書例があまり載ってないテキストを使ってるなら、
ひな形集を一冊買っといた方が君も安心して勉強できるんじゃね?
そういう意味で、買い足しをお勧めしたんだぜ。
387:名無し検定1級さん
08/12/06 22:35:39
民事保全法まだ勉強してないので仕方ないのですが
H2-31肢アの「登記手続をする旨の記載のある仮処分事件の和解調書」ってのが
あんまりイメージできません
処分禁止の仮処分を嘱託じゃなくて登記義務者との和解を基に単独申請するってこと?
それとも別の登記?
あほな質問ですみません
388:名無し検定1級さん
08/12/06 22:38:36
>>386
じゃあ第一のレスで雛形を一つ書いて引用書物を記載すれば済むことだろ。
教えたくないなら質問スレで回答すんじゃねーよ、カス。
389:名無し検定1級さん
08/12/06 22:45:22
文句言うくらいなら他人に聞く前に自分で調べろよ、カス
申請書例なんて調べればわかることであって、頭を使って考えることじゃねーよ
調べる手間を他人に押し付けるな
390:名無し検定1級さん
08/12/06 22:48:00
効率が悪いと言いながら何十分も張り付いてるんですね、プッ。
他人の知識が増えることが嫌で嫌でしょうがないんだろうな。
391:名無し検定1級さん
08/12/06 22:49:38
教えてクソvsいやみマソ
どっちもどっちw
392:名無し検定1級さん
08/12/06 22:49:42
>>386
来年は2回目の受験なので
会社法は大体わかってるつもりです
だから今回限りです
ちなみに>>388とは別人です
393:名無し検定1級さん
08/12/06 22:51:38
哀れな情報乞食に恵んでやろうというスレで説教すんのが間違い