08/12/16 22:13:25
すみません。質問させてください。
平成3年問19問
甲の推定相続人乙が、甲から相続分を超える生前贈与を受けた後、
甲より先に死亡した場合は、乙の代襲相続人丙を除く他の相続人
は、乙が甲から特別受益を受けている旨の丙作成の証明書を添付
して、相続の登記を申請することができる。
解答 正
代襲者が自ら特別受益証明書を作成することができるのは
先例から理解できるのですが(昭49.1.8民三242号)、
何故、他の相続人が申請することができるのでしょうか。
他の相続人との共有状態になるということを想定した問題なの
でしょうか(保存行為としてなのでしょうか?)。
どなたかご教授願います。