08/09/20 16:09:48
場違いかもしれませんが、知恵をお貸しください。
今回、相続で所有権移転登記をしようと思います。
宅地のみです。私1人の名義にします。
必要書類は、すべてそろえました。(多分)
リストラにあって時間はあるので、自分で法務局へ足を運んでみようと思います。
登記申請書の不動産の表示の、住所表記は「三丁目11番」「参丁目壱壱番」?
遺産分割協議書の相続物件は、登記簿のような「参丁目壱壱番」と書くのでしょうか?
相続人、その他人の住所は「三丁目11番」でよいのでしょうか?
住民票、印鑑証明、評価証明の住所は「3丁目11番」になってます。
使い分けが分かりにくくて、質問させてもらいました。
遺産分割協議書の印鑑は何度ももらいにくいので・・