08/12/07 10:12:18
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合、A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として
株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めない限り、
株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる扱いをすることができない。
解答:×
この理由は、
「公開会社は定款で定めたとしても
株主ごとに異なる扱い(いわゆる人的種類株式の設定)をすることができないから」
でいいんでしょうか。