【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】at LIC
【質問】司法書士試験の論点【民法・商法・登記法】 - 暇つぶし2ch406:名無し検定1級さん
08/12/06 23:15:48
>>384だが。

まず、念のため書いとくけど、>>399の説教は別人だからな。

>>392
確認したいんだが、君は>>381か?

>>393
説教してる気はない。
ただ、直前に>>382のような書き込みもあったわけで、
もし俺が何か書いたとして、それもそのまま信用しちまっていいのか? という問題もある。
普段使いのテキストとは別に、辞書的に詳しいのを買うなり、
少なくとも本屋で立ち読みするなりして、自分で調べるようにしなければ、
2ちゃんで裏を取らずに騙されることになるだろ。

407:名無し検定1級さん
08/12/06 23:21:42
>>406
>>381>>383>>392
他には無い


408:404
08/12/06 23:26:44
>>405
「~」に年月日も含んだつもりだったがそこまで親切でなくすまん。
年月日前置きの「年月日~により変更」のつもりね。

409:名無し検定1級さん
08/12/06 23:27:19
>>381>>383>>392

これ以外は全部誰かの自演です

410:名無し検定1級さん
08/12/06 23:27:43
まぁレスするなら自分のレスの参考となった本やらを書くことが必要だな。そしたら質問者も本見て確認取れるんだし。




社外取締役の件だが

特別取締役の定めが廃止されたときの社外取締役の抹消も

「平成○年○月○日取締役(社外取締役)甲につき特別取締役の議決の定め廃止により変更
   取締役 甲                                                 」

だからこれに準じて記載すれば間違いねーんじゃね?これ以外に考えられん。

411:名無し検定1級さん
08/12/06 23:42:28
>>410
なかなか長々しい登記すべき事項なので
試験にでるかもね

412:名無し検定1級さん
08/12/06 23:43:09
>>407
了解した。主要なケースのみ書いとくので、応用してくれ。

ケース1
事由 特別取締役による議決の定め廃止
   特別取締役及び取締役の変更
事項 平成20年12月10日 特別取締役による議決の定め廃止
   同日 次の者退任
       特別取締役A 同B 同C
   同日 取締役(社外取締役)Dにつき特別取締役による議決の定め廃止により変更
       取締役D

ケース2
事由 監査役会設置会社の定めの廃止
   監査役の変更
事項 平成20年12月12日 監査役会設置会社の定め廃止
   同日 監査役(社外監査役)A及び監査役(社外監査役)Bにつき監査役会設置会社の定めの廃止により変更
       監査役A、同B

ケース3
事由 社外取締役A業務執行
事項 平成20年10月10日 社外取締役A業務執行

(注)「業務執行」の他に、「使用人兼任」等

413:名無し検定1級さん
08/12/06 23:46:42
社外取締役と社外監査役の今回あがってるような登記変更はかなり本試験に出そうな気がする。

414:名無し検定1級さん
08/12/06 23:51:53
>>412
ありがとう
ちなみにケース3は俺のテキストにも掲載されてます

415:名無し検定1級さん
08/12/06 23:53:27
>>411
受験生を記述試験で腱鞘炎にするのが試験委員の趣味だからね

416:名無し検定1級さん
08/12/07 00:05:03
>>414
ケース3は旧商法時代も同様だと聞いたので、
会社法施行からあまり時間がたってないときに書かれたテキストを使ってるのかもしれないね

一度、新しめのテキストを立ち読みしてみると、いろいろ発見があるかも

417:名無し検定1級さん
08/12/07 00:17:06
>>416
DPの第二版ですが
新DPの④はまだ発売されていないので
未だに最新版の筈なんです

418:名無し検定1級さん
08/12/07 00:54:28
株券電子化で会社法、商業登記大きく改正あり
また勉強しなおし

419:名無し検定1級さん
08/12/07 01:16:06
株券電子化は上場会社だけでしょ?株券不発行が原則の会社法と商業登記はそんなに変わりそうな感じがしないけどなぁ。

420:名無し検定1級さん
08/12/07 01:19:31
>>418
そうなるかなと思ってたけど大きく改正されるんか
会社法になったときにやる気なくなったのにまた

421:名無し検定1級さん
08/12/07 01:20:19
>>419
あんた来年合格

422:名無し検定1級さん
08/12/07 01:25:49
>>420
法務省HPに改正要綱のってるらしい。
自分はまだみてないけど
それと、書士会の研修でも取り扱ってるみたい

423:名無し検定1級さん
08/12/07 06:44:59
住居表示で書いてある遺言書で登記できるの?
登記簿と違うから(形式的審査権)却下だよね?
そういう場合って登記するときどうするんだろうか、裁判所に確認の訴えでもするのか?

424:名無し検定1級さん
08/12/07 10:12:18
甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合、A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として
株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めない限り、
株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる扱いをすることができない。

解答:×

この理由は、
「公開会社は定款で定めたとしても
株主ごとに異なる扱い(いわゆる人的種類株式の設定)をすることができないから」
でいいんでしょうか。

425:名無し検定1級さん
08/12/07 10:28:38
肝心なことが抜けてるようだが
不動産と違って商業は登記すべき事項の記載はそんなに厳密じゃないよ
法律が要求してること書いてあればいい
だから、先例が出てないものは記載例が多少ことなってもバツにはされない

426:名無し検定1級さん
08/12/07 10:29:51
>>418
試験の影響は株券提供公告程度だろ

427:名無し検定1級さん
08/12/07 10:31:13
>>423
もう少し詳しくかかないとわからん
遺言書に記載が必要な住所ってそもそもなんだ?

428:名無し検定1級さん
08/12/07 10:43:26
>>424
定款で定めたとしてもよりは、そもそも定めることはできないかもしれん
条文にのっとって答えるなら

429:名無し検定1級さん
08/12/07 11:02:38
>>424

問題として問われてるなら「非公開会社に限定した記載がなされていないから」でいいんじゃね?
非公開会社と書かれてないのは明らかにおかしいし、典型的な論点として答えていいのではないかなぁ。

430:名無し検定1級さん
08/12/07 16:12:29
>>424
108条1項3号の種類株式の定めと109条2項の定めはまったく別物だから。

>株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めない限り、
→108条1項3号の種類株式

>株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる扱いをすること
→109条2項の定め

431:名無し検定1級さん
08/12/07 16:47:48
>>428
>>429
>>430
ありがとう。
理解しました。

432:423
08/12/07 18:46:04
>>427
遺言書
私は下記所在の土地建物を妻に相続させる。
東京都渋谷区〇〇1-1-1
年月日 氏名 印


と書かれている場合で謄本が、
渋谷区〇〇一丁目1番5 の土地と
渋谷区〇〇一丁目1番地5 家屋番号1番15 の建物な場合

登記官は形式的審査権しかないため、この遺言状を添付して登記申請しても却下すると思うのですが、
その場合はどうするのかというお話です。


433:名無し検定1級さん
08/12/07 19:13:45
市町村役場でもらえる住居表示証明書で足りるんじゃないかな。

434:名無し検定1級さん
08/12/07 23:48:07
>>433
住居表示証明書っていうのは、旧い住所の表示をあらためて、
新しい住所の表示になったことを証明するものだから、
事例では、間接にしか関係してないんだよ。

出せるとしたら、ブルーマップのコピーくらいのような気がするけどな。。
いずれにせよ、物件が特定できなくて、却下を免れない場合はあるだろう。

435:名無し検定1級さん
08/12/07 23:59:09
困った時には判決

436:名無し検定1級さん
08/12/08 00:25:43
実務上どう取り扱うかという文脈では問題になるだろうけど、
本番でそこまでは出ないんじゃないの?

437:名無し検定1級さん
08/12/08 16:19:27
定款についてですが、定款に最初の役員を記載されていれば、設立登記の
際に設立時役員の就任承諾書を添付省略できますが、この定款が司法書士
が作成し、電子認証した電子定款の場合はどうなりますか?
気になって仕方ないのですが、なかなか分からないので・・・ 
わかる方おられます?

438:名無し検定1級さん
08/12/08 17:24:49
つ スレタイ

439:名無し検定1級さん
08/12/08 18:16:42
不動産質権を重ねて設定することについて質問です。その際は一方が使用収益しない旨の別段の定めがあることが必須なのか?
つまり別段の定めのない質権が設定済みの不動産に新たに別段の定めのない質権を設定し、登記することが可能なのか? です。

440:名無し検定1級さん
08/12/09 00:55:21
>>439
つ【177】

441:名無し検定1級さん
08/12/09 01:15:35
一物一権主義

442:名無し検定1級さん
08/12/09 02:23:32
LEC LEC LEC LEC LEC LEC
LEC LEC LEC LEC LEC LEC
LEC LEC LEC LEC LEC LEC

443:名無し検定1級さん
08/12/09 02:42:43
>>439
設定も登記もできるんじゃない?
使用収益権が害されてんのは債務不履行の問題だろうし

実務は知らん

444:名無し検定1級さん
08/12/09 02:46:55
地上権と異なり、質権の本質は優先弁済権にあるから可能と考える。
・・て気がする。

445:名無し検定1級さん
08/12/09 07:21:57
>>444質権は担保権だから重ねるのは可能だという理屈はわかるんですが、問題なのはその際に別段の定めがなくてもいいのかということです。
質権の使用収益権が二重に表示されることに問題はないのかということも加えておきます。

446:名無し検定1級さん
08/12/09 07:36:11
>437
電子定款に取締役の記名押印はありえないので、
就任承諾書として援用は不可。
当然ながら就任承諾書の添付が必要となる。


447:名無し検定1級さん
08/12/09 09:56:51
>>446
会26条2項確認

>>437
定款に記載されているだけではダメ
発起設立において発起人を定款で選任している場合のみ
 発起人は定款に署名または記名・押印が必要(会26)なので援用可能
 募集設立の場合は選任は創立総会なので(会88)定款で定めることは不可
司法書士が作成した定款は、他に却下自由がない限り受理される(H18 1 20 民商136号通知)
以上の要件をみたしていれば、電子定款の場合も同じ扱いだと思う
気になったら法務局に確認するしかないのでは?

448:名無し検定1級さん
08/12/09 12:58:07
低レベルで申し訳ありません。日付は例えばです。

株式会社解散決議で法定清算人ではない清算人1名が選任された時、就任承諾書が
要りますよね。解散効力発生日(3/1)には被選任者が承諾せず、後日(3/15)にした場合、

1. 登記事由と登記事項はどの様に記載されるのでしょうか。
2. 解散~就任承諾までは取締役も清算人もいない状態ですがどう扱うのでしょう。

承諾=就任まで解散が効力を生じない? 取締役が権利義務法定清算人になる?
とか荒唐無稽なことしか考えつきません。こんな体たらくでは来年もやばいですね。

449:名無し検定1級さん
08/12/09 13:46:12
解散時の取締役が法定清算人に就任
法定清算人が退任+法定清算人ではない清算人が就任
こうなるんじゃないか

450:名無し検定1級さん
08/12/09 15:12:06
>>449
天才
権利義務みたいなもんか

451:名無し検定1級さん
08/12/09 16:26:55
>>445

別段の定めは必要ない気がした。両方使用収益の定めのない不動産質権の場合、後れて登記した不動産質権のうち
使用・収益の権利が先の不動産質権の登記に対抗できないだけ。



ソースは・・・なんかの問題集かテキストで見たけど忘れた。すまん。

452:451
08/12/09 16:31:15
ちなみに仮登記として不動産質権を設定し、後に不動産質権の登記がされてる場合で本登記がなされた時
後れる登記に登記官が職権で「使用収益をしない旨の定め」は記載しないので公示上も一致しているのではないかな。

453:名無し検定1級さん
08/12/09 18:15:27
>>451 >>452ありがとう。恐らくそういうことなんでしょうね。質権にとって使用収益はメインでなく、担保のオマケという風に割りきることにします。

454:名無し検定1級さん
08/12/09 19:24:58
電子定款は押印ができないので就任承諾書にはならない
補助者です

455:名無し検定1級さん
08/12/09 21:53:03
電子署名

456:448
08/12/09 22:23:18
>>449さん
しょうもない疑問にエクセレントな解答ありがとうございました。
これなら整合理解できました。わたしももう少し応用が利く様にならなくては。


457:名無し検定1級さん
08/12/10 12:35:29
書式で大間違いして丸ごと書き直したいのに枠内に余白がないときはどうすればいいんでしょうか?

458:名無し検定1級さん
08/12/10 12:41:49
裏にかく
ただし、名前の部分にかからないよう注意

459:名無し検定1級さん
08/12/10 22:02:24
株券を発行する旨の定めの廃止についての登記を申請する場合
添付書類として「会社法第218条第一項の規定による公告をしたことを証する書面」は「株券無効公告をしたことを証する書面」
と記載しても答案として○をくれますか?

460:名無し検定1級さん
08/12/10 22:11:50
>>457
大丈夫
裏に書き直す程
余分な時間は無い

すなわち
書きミス=また来年

461:名無し検定1級さん
08/12/10 23:01:13
>>459
「株券無効公告」ってオリジナルのネーミング?

462:名無し検定1級さん
08/12/10 23:27:07
>>459
「株券廃止公告をしたことを証する書面」でOK。
手続法は条文が基本。

463:名無し検定1級さん
08/12/11 00:18:01
>>462

ありがと

>>461

いや、とある予備校の教科書には「株券無効公告」て書いてあったのよ。
とりあえず条文番号を記載せずに書いてよさそうだからケアレスミスはこの点について無くなりそうだわ。ども。

464:名無し検定1級さん
08/12/11 00:26:03
詳細は採点者しかしらんから、減点が怖ければ条文番号あげたほう無難だろうな
予備校採点ならおkだが

費用対効果的にはかなり微妙だがw

465:名無し検定1級さん
08/12/11 12:20:19
§218Ⅰくらいは覚えようぜ

466:名無し検定1級さん
08/12/11 18:45:55
新・会社法論点解説は名著だな。分かりやすい。

467:名無し検定1級さん
08/12/11 21:50:59
>>465
試験中の労力ってことだろjk

468:名無し検定1級さん
08/12/11 22:50:07
>>460
そですか

469:名無し検定1級さん
08/12/12 09:14:09
>>467
>>463はケアレスミスが無くなると言ってるが

470:名無し検定1級さん
08/12/12 10:55:50
条文番号はもしかしたら勘違いして一つ違う番号を書いてしまう恐れもあるしやっぱ「株券廃止公告」って書けるほうが安心だな。

471:名無し検定1級さん
08/12/12 11:06:13
蛇足で減点が一番辛いw

472:名無し検定1級さん
08/12/12 15:22:52
組合等登記令は改正なしですか?

473:名無し検定1級さん
08/12/13 19:44:28
質問
会社分割による承継株式会社がする登記で、無増資の場合でも『資本金の額が~計上されたことを証する書面』の添付を要するのは何故ですか?


474:名無し検定1級さん
08/12/13 20:21:54
>>473
商登法85条4号

475:名無し検定1級さん
08/12/13 21:04:43
URLリンク(kanz.jp)

476:名無し検定1級さん
08/12/15 01:35:24
>>473-474
でも、合併も商登法上は添付を求められてるけど、
実際には無増資だったら添付しないよね。
吸収合併も同じ取り扱いなんじゃないかな?

試験的にはどうなのかはよく分からないけど。

477:名無し検定1級さん
08/12/15 20:43:31
ま、あれだ、部屋借りて連帯保証人つけて家賃滞納してそのせいで大家が銀行ローン返せなくなって無職で追い出されると、結構論点網羅するな。
おまえらかんばれよ。

478:名無し検定1級さん
08/12/15 22:15:43
やっぱり集中して勉強するなら深夜だよね

479:名無し検定1級さん
08/12/16 00:12:25
>>477
全然しない

480:名無し検定1級さん
08/12/16 00:21:25
>>478
夜、集中しすぎると
目が冴えて眠れなくならない?

481:名無し検定1級さん
08/12/16 00:24:43
「住居表示実施」と「行政区画等の名称変更」ってどうちがうのでしょうか?

482:名無し検定1級さん
08/12/16 00:25:09
夜は早く寝て朝4、5時に起きてやるのがいい

483:名無し検定1級さん
08/12/16 14:35:31
>>474条文にあるのは当然知ってるよ。聞きたいのは何故そんな条文があるのかということだろう。

484:名無し検定1級さん
08/12/16 15:00:58
>>481
住居表示実施:A市C町1番地→A市B区C一丁目1番1号(5条4項で非課税)
行政区画変更:A市C町一丁目1番地→A市B町一丁目1番地(申請不要)
みたいな感じ
ちなみに町名地番変更はA市C町一丁目1番地→A市B町一丁目2番地(5条5項で非課税)
ってイメージ

485:名無し検定1級さん
08/12/16 21:31:48
>>480
ならない

486:名無し検定1級さん
08/12/16 22:13:25
すみません。質問させてください。

平成3年問19問
甲の推定相続人乙が、甲から相続分を超える生前贈与を受けた後、
甲より先に死亡した場合は、乙の代襲相続人丙を除く他の相続人
は、乙が甲から特別受益を受けている旨の丙作成の証明書を添付
して、相続の登記を申請することができる。

解答 正

代襲者が自ら特別受益証明書を作成することができるのは
先例から理解できるのですが(昭49.1.8民三242号)、
何故、他の相続人が申請することができるのでしょうか。
他の相続人との共有状態になるということを想定した問題なの
でしょうか(保存行為としてなのでしょうか?)。

どなたかご教授願います。
    
   

487:名無し検定1級さん
08/12/16 22:49:54
相続の登記自体、単独申請できる


488:名無し検定1級さん
08/12/16 23:23:43
>>484
どうちがうのかわからん・・・

489:名無し検定1級さん
08/12/16 23:26:55
>>488
安心しろ
>>484は誰でもわからん

490:名無し検定1級さん
08/12/16 23:28:02
>>486
悩むとこ違うだろw
特別受益者は相続人にならないよね
そしたらそれ以外の相続人が申請するのは当然じゃね

491:名無し検定1級さん
08/12/16 23:29:35
>>488
そもそも住居表示実施が何かを調べると幸せになれるよ

492:名無し検定1級さん
08/12/16 23:57:54
>>490
特別受益者は相続人。
受けるべき正の相続分がないだけ。
当然債務は相続する。

遺産分割の結果不動産を相続した相続人と同視して単独申請。


偉そうに書いてみたが、うそだったらごめんね。

493:名無し検定1級さん
08/12/17 08:37:15
>>486
487 ○
490 ×
492 △

遺産分割っていうより、法定相続分の計算に当然修正が入るから、それを証する書面かと

494:名無し検定1級さん
08/12/17 09:14:23
>>488
住居表示実施は何丁目何番地ってなってたのを何丁目何番何号って変えること
昔は本籍=住所みたいな大まかな把握だったのをもう少し細かく区画割するため
行政区画変更は政令指定都市になったりして何市何町だったのを何市何区何町って変えることで
市町村合併含め最小行政区の変更ってこと 浦和市と何市と何市を合併してさいたま市になったみたいなもん

495:486
08/12/17 10:21:59
486の質問をした者です。
おこたえいただきました>>487 >>490 >>492 >>493 さま
ありがとうございました。
 
     甲
     _|_
     |  |    
     乙  丁
     |
     丙

問題文で問われていることは、
上記のような場合に他の相続人(丁)が特別受益の証明書を添付して
甲→丙の移転登記とするということなのでしょうか?
(この考えだと、何故丁が申請できるのか理由がわかりません)

それとも、他の相続人(丁)が特別受益の証明書を添付して、
甲→丙・丁の移転登記をするということなのでしょうか?
(この考えだと、丁の申請は保存行為で納得できます)

稚拙な質問で申し訳ありません。





496:名無し検定1級さん
08/12/17 10:34:34
>>495
乙は特別受益者だから相続分は無い。
ということは、代襲相続人である丙も相続分は無い。
「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丁が特別受益証明書を作成。
丁はその証明書を添付して、相続を原因とする甲→丁の移転登記を単独申請する。

加除修正あればお願いします。

497:492
08/12/17 10:45:11
>>495 先ほどは不正確失礼しました。
他の人の疑問点はとても参考になり、勉強の良い機会になります。

証明書作成者:丙
本件不動産の相続人:丁(および複数いれば他の相続人)
申請(証明書添付して)者:丁(および複数いれば他の相続人)

誰が何をするのか混乱しているみたいに感じます。


丙は特別受益者の承継人なので、(代襲)相続分がありません。
その証に証明書を作成して丁(および複数いれば他の相続人)に出しました。
丁(等)は証明書を添付して自己のために相続原因の移転登記を申請しました。
相続なので単独申請でした。

では?


うそだったらごめんね。496さんがよい解説されてましたがいっちゃいます。

498:496
08/12/17 10:51:48
間違ってたー。

誤)「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丁が特別受益証明書を作成。

正)「丙が相続分が無いこと」を証明するため、丙が特別受益証明書を作成。

499:488
08/12/17 11:52:06
>>494
ありがとう!!

500:486
08/12/17 12:52:03
>>496 >>497 >>498

ご回答ありがとうございます。
甲→丁(等)の移転登記なのですね。

甲→丙、甲→丙、丁(等)への移転登記、つまり丙への移転
とばかり思い込んで問題集の解説が理解できませんでした。
「丙には相続分がなく、丁(等)への移転」ということです
っきり納得できました。
ポイントのズレた質問にもかかわらず、ご丁寧に回答いただ
き本当にありがとうございました!




501:名無し検定1級さん
08/12/17 13:20:12
>>490だけど
確かに特別受益者≠相続人は乱暴な書き方だったけど
言わんとしてることは伝わるよね
皆してバツ付けたりされたら悲しいぜ

502:名無し検定1級さん
08/12/17 14:20:11
>>501
相続人にならないって表現だと、むしろ被相続人の義務を履行するさいに
特別受益者は申請人とならないとするよくでる肢と誤解されそうな書き方なので
しょうがないかと

条件反射でニヤリとしながらバツつけちゃう肢だしw

自分がわかってんならキニスンナ

503:492
08/12/17 14:58:40
>>501
心無い書き方してすみませんでした。
これホンバンででるといいね。

504:490
08/12/17 15:20:14
以後気を付けます

505:名無し検定1級さん
08/12/17 15:36:29
穏やかな午後のひと時w

506:名無し検定1級さん
08/12/17 15:40:50
特別受益をわかってなかったとかどんな落ちだよ

507:名無し検定1級さん
08/12/17 19:41:16
相続分の放棄と持分の放棄ってどう違うのでしょうか。

508:名無し検定1級さん
08/12/17 20:27:03
持分の放棄?
相続持分?
なんかとごっちゃになってない?

509:名無し検定1級さん
08/12/17 21:04:50
すいません。
相続の放棄と相続持分の放棄
ですね。

510:名無し検定1級さん
08/12/17 21:30:20
>>507

①相続分の放棄は放棄した後でも他の相続人の持分関係が遺産共有状態。だから持分分割する際は遺産分割して、例えば相続人から直接相続人の一人に直接相続登記をすることができる。

②持分の放棄は放棄した後、他の共有者の持分関係が物権共有状態。だから分割するには遺産分割はできず、共有物分割になる。
もちろん登記をするには「相続登記→持分の放棄による持分移転登記→共有物分割を原因とする持分移転登記」になる。




①Aの相続人BCD。Bが相続分放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
  ⇒Aの名義からDに直接相続登記可。Bが相続分の放棄をした段階でA死亡時からCDがAを相続したことになる。(=遺産共有)
②Aの相続人BCD。Bが甲土地の持分を放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。相続分の放棄は甲土地のみならずAの積極的財産すべてがCDに帰属。     
  ⇒Aの名義からBCDに相続登記、次にBの持分放棄によるCDへの持分移転登記。CからDへの共有物分割による移転登記。
   Bは持分放棄したところでAの相続人であることに変わりはない。だからAの遺産の一つの甲土地の持分を放棄したところで甲土地も持分に関し
   初めから相続人でなかったことにはならない。持分の放棄をしたらそれは所有権の移転であって、過去に遡って自分の持分にはならないでしょ。
   だからBが放棄した後のCD間の共有状態は物権共有状態になり二人で遺産分割をすることができないわけ。持分の放棄はA遺産の中の甲土地持分のみCDに帰属。



ちなみに言っておくけど相続分の放棄と相続放棄は違うからね。分かってるかな。                              

511:名無し検定1級さん
08/12/17 21:31:43
改行間違えた。やり直します。

512:名無し検定1級さん
08/12/17 21:37:10

>>507

①相続分の放棄は放棄した後でも他の相続人の持分関係が遺産共有状態。だから持分分割する際は遺産分割して、例えば相続人から直接相続人の一人に直接相続登記をすることができる。

②持分の放棄は放棄した後、他の共有者の持分関係が物権共有状態。だから分割するには遺産分割はできず、共有物分割になる。
もちろん登記をするには「相続登記→持分の放棄による持分移転登記→共有物分割を原因とする持分移転登記」になる。




①Aの相続人BCD。Bが相続分放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
  ⇒Aの名義からDに直接相続登記可。Bが相続分の放棄をした段階でA死亡時からCDがAを相続したことになる。(=遺産共有)
   相続分の放棄は甲土地のみならずAの積極的財産すべてがCDに帰属。  
②Aの相続人BCD。Bが甲土地の持分を放棄。CDが甲土地を分割してDの単独所有に。
 ⇒Aの名義からBCDに相続登記、次にBの持分放棄によるCDへの持分移転登記。CからDへの共有物分割による移転登記。
   Bは持分放棄したところでAの相続人であることに変わりはない。だからAの遺産の一つの甲土地の持分を放棄したところで甲土地も持分に関し初めから相続人でなかったことにはならない。
   持分の放棄をしたらそれは所有権の移転であって、過去に遡って自分の持分にはならないでしょ。だからBが放棄した後のCD間の共有状態は物権共有状態になり二人で遺産分割をすることができないわけ。
   持分の放棄はA遺産の中の甲土地持分のみCDに帰属。



ちなみに言っておくけど相続分の放棄と相続放棄は違うからね。分かってるかな。 

513:名無し検定1級さん
08/12/17 21:46:12
信頼の原則について書いてみて

514:名無し検定1級さん
08/12/17 21:51:37
「行為者がある行為をなすにあたって、被害者あるいは第三者が適切な行動をすることを信頼することが相当な場合には、たとえその被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、行為者はそれに対して責任を負わない」という原則とされます。


515:名無し検定1級さん
08/12/17 21:55:24
用語なんて辞書調べればええやん。何の意図かね。

516:名無し検定1級さん
08/12/17 21:59:25
>>513
とある女がとある男とのセックスを決意し、ホテルにGOした時に、
当然、濡れてから挿入されるとの信頼を裏切り、濡れる前に挿入され、
マンコがヒリヒリになってしまった。
この場合、暴行罪で刑事告発可能ではないかと思われます。

517:名無し検定1級さん
08/12/17 21:59:41
>>513>>515
同一人物ですか?

518:名無し検定1級さん
08/12/17 22:01:41
>>516
暴行罪ではなく、傷害罪が成立するんじゃないか。

519:名無し検定1級さん
08/12/17 22:03:14
>>517
違うよ

520:名無し検定1級さん
08/12/17 22:04:07
>>516
男があらかじめセックスの上級者である事を自慢げに語っていて
それを女が信じていれば
女は裁判で勝つな

521:名無し検定1級さん
08/12/17 22:04:24
>>519
なんか馬鹿にされてんのかなと思ったので・・・。
すみませんでした。

522:名無し検定1級さん
08/12/17 22:08:38
>>520
論点は、傷害罪の同意についてだな。
女の承諾が違法性阻却事由となるかどうか?
すなわち、上級者であるがゆえに同意したのであって、
初心者ならば同意しなかったっていうことだな。

523:名無し検定1級さん
08/12/17 22:28:00
刑法はスレ違い。去れよ。

524:名無し検定1級さん
08/12/17 22:32:14
相当因果関係説に主観説 客観説 折衷説があるらしいけど
主観説と折衷説の違いがわからん
折衷説との名称から
主観説と客観説を折衷してるものだと
思われるがどのへんを折衷しているのかが理解できない
誰か
俺にでも理解できるように易しく書いてね

525:名無し検定1級さん
08/12/17 22:35:38
折衷説は原則は客観説だけど行為者の特に知っていた事情をも因果関係に取り入れるという点で主観説という面も併せ持つ説

526:507
08/12/17 22:48:36
>>512
詳しい解説ありがとうございました。

相続分の放棄と相続放棄の違いもわかっていないようですOrz

527:名無し検定1級さん
08/12/17 23:08:13
>>526
そっか。
本読んで分かった気になっても角度変えて見てみると理解してないこともあるから疑問に思ったことはとことん追究したほうがいいよ。
特に実体法はね。

528:名無し検定1級さん
08/12/17 23:14:36
>>526
3年後の合格目指してるの?

529:名無し検定1級さん
08/12/17 23:21:21
>>524
主観説
行為者の主観基準

折衷説
基本的に一般人基準

客観説
客観的事実基準

って感じか。折衷説は「当該事例で一般人がこれを見てどういう事実を認識す
るか」を判断の基礎とするわけ(プラス一般人は感得できなくても行為者が特
に認識していた事実も加えられるけど)。これに対して、主観説は、行為者が
どういう事実を認識していたかを基準とする。両者は明確に違うけど、何で折
衷説が「折衷」かは良く知らんw 要は↑みたいなことを理解できてれば良いで
しょ。


530:名無し検定1級さん
08/12/17 23:21:59
>>527
早速調べましたが、いままで特に意識していなかったことなのでご指摘ありがとうございました。

>>528
ちょっとずつでも前に進んで行けたら私は満足です。


531:名無し検定1級さん
08/12/17 23:30:08
3問の刑法より
登記をやれよ

532:名無し検定1級さん
08/12/17 23:32:13
刑法は3問取る必要があるだろ
取れないと司法崩れに負ける

533:名無し検定1級さん
08/12/17 23:34:15
>>522
でも 女がデカチン好きだったら
女にも過失があるぞ

534:名無し検定1級さん
08/12/17 23:42:49

午前は28
で無理かね

535:名無し検定1級さん
08/12/17 23:47:36
つーか、そもそも>>516が信頼の原則とはまるで関係ない件w

536:名無し検定1級さん
08/12/18 00:01:47
刑法なんて司法組が流入してからも全然難易度変わってないじゃん。
改正論点でなけりゃ勉強しなくても万年3問取れそうだわ。

537:名無し検定1級さん
08/12/18 00:02:41
>>534
今年は不登記述問題が原因で
例年なら合格してる連中が大量に不合格になりました
そのせいで来年は合格基準点が上がると予想
28では足切かもよ 29でギリギリ 30で一安心
そのくせ 
やたらに難解な問題を出しやがったりする

538:名無し検定1級さん
08/12/18 00:04:00
>>535
凄く関係があると思うよ

539:名無し検定1級さん
08/12/18 00:07:14
>>536
司法組って所詮は落ちこぼれだから怖くはないね

540:名無し検定1級さん
08/12/18 00:09:38
相続分の放棄なんて初めて聞いた

541:名無し検定1級さん
08/12/18 00:11:34
>>537の反対解釈
今年は不登記述問題が原因で、例年なら不合格してる連中が大量に合格になりました

確かに来年は脚きりライン上がると思う。司法試験の影響も増えるだろうし。午前鬼門。


542:名無し検定1級さん
08/12/18 00:13:39
>>541
反対解釈になってねーぞ
オマエ不合格確定だな

543:名無し検定1級さん
08/12/18 00:18:26
司法書士試験が絶対評価でなく、相対評価だからそうなると思うのだが。

反対解釈を勘違いして覚えていたかも。すまんが解説頼む。

544:名無し検定1級さん
08/12/18 00:18:46
>>538
関係ないよ。

関係あるとすれば、↓みたいな事例
甲は乙女とホテルにて情を結んだが、いつもの前戯でマンコヌレヌレなはずな
のに、乙女が浮気相手である丙男のことを考えていたため、乾いたままであっ
た。乾いたまま挿入されたため乙女のマンコはヒリヒリになってしまった。

信頼の原則って「甲のマンコヌレヌレとの信頼はもっともだから、甲には過失
は認められない」って感じでしょ。イヤまあ事例的に無理はあるがw


545:名無し検定1級さん
08/12/18 00:20:55
>乙女が浮気相手である丙男のことを考えていたため

いつもよりぬれるのでは?

546:名無し検定1級さん
08/12/18 00:21:25
そもそも信頼の原則の趣旨と加害者被害者のバランスを考えたらこの事例で当てはまるわけがない。
新しく覚えた言葉を使いたかっただけだろ。

547:名無し検定1級さん
08/12/18 00:25:34
どうでもいいことでスレをのばすな

548:名無し検定1級さん
08/12/18 00:29:08
会社法勉強してると思うことがあるんだが

会社法計算規則とか網羅してるであろう会計士受験生を変態に思えて仕方がない。何がおもしれーんだあれ。

549:名無し検定1級さん
08/12/18 00:33:27
>>548
改正の流れをみているとオクダとかミタライが影響力発揮して、自分たちの都合良い方に
良い方に法律作らせているなあってよくわかって面白いよ。

550:名無し検定1級さん
08/12/18 00:36:05
いま気づいたのだが、「乙女」って、未通女のことじゃないか。
よって問題成立せず、没問。

551:名無し検定1級さん
08/12/18 01:35:45
質問なんだが。
(種類)株式を取得条項付き株式にする定款変更をした場合その株式を取得の対価とする
新株予約権者に新株予約権買取請求権が無いのはどうしてなんだろ?。
たとえば行使期間後に取得事由が発生する場合とか考えるとあってもいいと思うんだが。




552:名無し検定1級さん
08/12/18 01:44:25
↑取得の対価じゃないな。
目的である株式のだった・・。

553:549
08/12/18 01:45:35
>>551
追加設定では全種類株主の同意が要るから、一見保護されているかに見えるが、
株主にとっては悪魔の種類株。経営者にとって都合が良い様な工夫が到る所に
仕込まれている。会社法の他の種類株と異なった扱いを拾ってみるとよくわかるよ。

554:名無し検定1級さん
08/12/18 02:03:33
>553
レス有難うm(_ _)m。
そうすると後付で取得条項を設定することはほとんどありえないから新株予約権者の買い取り請求もない
ということになるのかな。

555:553
08/12/18 02:21:17
>>553
逆で、後付することにより自分たちに都合のいいことができたりします。最低特別決議は要るけど。
株を買うときは登記事項証明確認して、取得条項株式発行会社は買わないのが吉と思う。
試験から逸脱したレスすみませんでした。

556:名無し検定1級さん
08/12/18 02:42:01
111条1項で追加設定だけでなく変更も種類株主全員の同意必要でしょ。

557:名無し検定1級さん
08/12/18 02:48:14
結局は取得条項付き株式にする場合に株式買取請求権が無いのと合わせたっていうことみたいだね。
ただ株主は同意してるから株式買取請求権がないのは解るが新株予約権者にないのはちと疑義がある。

558:555
08/12/18 02:57:31
>>556
特別決議は”最低”必要ね。総会の特別決議ですむ場合あるでしょ。「現に」って奴。

>>557
疑義があるのは当然。わたしも取得条項のさまざまな規定はおかしいと思う。
合理的な理由からのものではなく、政策的な立法なんだよ。

559:名無し検定1級さん
08/12/18 03:12:54
>>558

種類株式を追加設定する定款変更決議をしてその株式を目的とする新株予約権を発行。その後権利行使期間初日が到来する前に単なる株式総会の特別決議で当該種類株式を
取得条項付種類株式にすれば、あら不思議手間要らずの「取得条項付き種類株式を目的とした新株予約権」の出来上がり、ってこと?

これ詐欺じゃね?会社の機動的な経営のために必要なのかな。

560:555
08/12/18 03:37:50
>>559
そして予約権大量発行しておくのが一番シンプルな反対株主排除方法。
行使後の取得対象株主は取締役会等で決定できます。
おっしゃる通り、詐欺的だが、合法。何故ならば、

現行会社法は財界の皆様のご要望に沿って作られていまーす。
他にもいろいろありまーす。

官報と定款所定の公告で各別の催告不要になるも相当あれです。
このあいだ、全国展開の某サラ金が公告方法を茨城新聞に変更しました。誰が見るねん。
なにする時に決算書類を提供しなくていい合同会社に組織変更したところもあります。
ふたつ組み合わせると、あることにとっても便利でーす。

試験勉強から外れてすまん。 晩安。

561:名無し検定1級さん
08/12/18 03:38:09
水差して悪いが、著名な学者やお役人が
総力挙げて練り上げた戦後最大の法改正
巧みな理論が散りばめられてるんだよ
丸暗記するもよし、会社法立法の要綱の経緯を探るもよし
この点に疑義はないはずだよ

562:名無し検定1級さん
08/12/18 03:55:51
会社法は面白いな。人間がみえる。

563:555
08/12/18 03:59:46
>>561
ご指摘通り、すごい法律だと思うよ。あれだけのボリュームを破綻なく合理的に
まとめているのだもの。ただ、財界からの強烈な働きかけというか圧力があって、
彼らに使いやすい様にあつらえあることは、完成度とは別次元の話としては事実。
所謂「実務からの要請」ってやつ。

私には丸暗記する能力ないから、できるだけ立法意図を推測しながら法則性を
見つけようとすると、全体としては一点の穴も無いと思わせる見事な構成なだけに、
どうしてもそれだけその辺が鼻についてくるんだ。

試験には関係ないかもしれないし、納得できないからってどうできる訳でもないけどね。
その前にしなくちゃならないこと、たくさんるんだけどね。来年もきついな、こりゃ。

564:名無し検定1級さん
08/12/18 22:47:35
新株予約権に投資してる連中ってのはプロだからいいんだよ

565:名無し検定1級さん
08/12/18 22:54:36
>>543
①今年は不登記述問題が原因で、例年なら合格してる連中が大量に不合格になりました
②今年は不登記述問題が原因で、例年なら不合格してる連中が大量に合格になりました

①の反対解釈が②だと書いてたが
①が条文だとすれば②は条文通りの解釈であって反対解釈ではない


566:名無し検定1級さん
08/12/18 23:03:31
>>564
ワラントに投資する話じゃないんだけどな(わらい)。
どうでもいいことだからいいんだけどね。

567:名無し検定1級さん
08/12/18 23:14:20
まぁ、実際は不登0点でも受かってるから、その命題自体がおかしいんだけどねw
落ちたのはボーダー付近の人であって、例年でも運に左右される人たち
例年なら合格してる人は、今年も合格してる
いつもは択一のまぐれあたりで合否が左右されるのが、今年は書式のできも合否に影響したってだけの話

568:名無し検定1級さん
08/12/18 23:23:51
ちょっと前になるが
野村證券から社債募集の葉書が来た
第一回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

これは試験に出るぞ

569:名無し検定1級さん
08/12/18 23:27:34
>>565 サンクス。言葉の使い方間違っていました。

>>567 同意

570:名無し検定1級さん
08/12/18 23:44:14
>>568

野村が年にどんだけ株式・社債関連の幹事してると思ってんだw

571:名無し検定1級さん
08/12/18 23:45:19
>>570
野村ホールディングス自身の社債だぞ

572:名無し検定1級さん
08/12/18 23:56:28
>>751

自身のか。まぁ択一で社債は出る可能性あるかもね。
しかし野村はリーマンの社員引き継いだりサブプライムやら200億超の詐欺にひっかかったりでかなりひっ迫してるんじゃね?
とてもじゃないが引受ける気にはなれん。

573:名無し検定1級さん
08/12/18 23:57:21
アンカー打ち間違えたorz

>>752のは>>571の間違えです・・・

574:名無し検定1級さん
08/12/19 00:07:15
>>572
この葉書が来て買おうかなって考えてたら
数日後、200億の詐欺の話がニュースになってた
相変わらず詐欺まがいの野村ちゃん



575:名無し検定1級さん
08/12/19 01:05:51
野村は詐欺まがいだからいいんだよ
善良な人を騙してでも自分らだけは生き残ろうとする逞しさがある
だから社債なら買っても安全だと思うぞ
流石に株は薦められないがね

576:名無し検定1級さん
08/12/19 01:08:14
おまいらスレ違い
投資の話じゃなく、試験勉強の話をしてくれ

577:名無し検定1級さん
08/12/19 01:08:51
野村が潰れると思ってるのは俺だけかな。

578:名無し検定1級さん
08/12/19 01:36:01
債権と物権の意義を読んでもいまいちイメージがわかないのですが、
小学生でもわかる言葉でどなたか教えてください。

579:名無し検定1級さん
08/12/19 01:37:59
おおざっぱに言えば、
債権は、人に対する権利
物権は、物に対する権利

580:名無し検定1級さん
08/12/19 08:26:45
>>578
債権 遊ぶ約束 おもちゃ買ってもらう約束
物権 このゲームはオレのだ

581:名無し検定1級さん
08/12/19 16:15:56
まだ勉強して間もないんで、変なこと聞いてるかも知れないんだけど
商業登記法で取締役会のない株式会社の取締役の就任で
代表取締役がすでに居て各自代表でないときの
取締役の就任承諾書に印鑑証明書はどうゆう理由でいるの?

就任する人には代表権がないから印鑑証明書なんていらないと思うんだけど、
なんで添付する必要があるの?


582:名無し検定1級さん
08/12/19 16:31:34
>>581
商業登記規則61条2項

583:名無し検定1級さん
08/12/19 19:22:04
>>512
「遺産共有状態」と「物権共有状態」とはどうちがうのでしょう。
私も「物権」の意義がきちんと分かっていないのかしら。


584:名無し検定1級さん
08/12/19 20:43:40
分割する際、遺産分割によるか、共有物分割によるか?
かな?

585:名無し検定1級さん
08/12/19 20:57:35
蛭町さん辺りがこの辺すごい詳しく説明してるよね。書式には持って来いの論点。
物権変動の過程から見ると中間省略的に登記ができるかどうかと分割が遺産分割になるか共有物分割になるかだね。申請件数に絡んでくる。
部分的包括遺贈か全部遺贈かとかで遺産共有か物権共有かも違ってくるしケースも多いから書ききれないな。

586:名無し検定1級さん
08/12/19 21:30:14
塾乙
多分そういうことを聞きたいのではないかとw

587:名無し検定1級さん
08/12/19 21:30:52
× ないかと
○ ないのではないかと

588:名無し検定1級さん
08/12/19 21:49:37
>>577
潰れないと思うな
野村がそんなに真面目な会社なら
今までの金融危機の数だけ倒産してる

589:名無し検定1級さん
08/12/19 22:02:04
>>584
そもそも遺産分割と共有物分割の違いがわかりません。。。

590:名無し検定1級さん
08/12/19 22:04:00
>>589
共有物分割⇒共有物を分割すること
遺産分割⇒遺産を(相続人の中で)分割すること

591:名無し検定1級さん
08/12/19 22:55:20
>>590
それじゃわからないって。
共有物分割⇒共有状態の物を分割すること(持分が決まってるケーキを切り分ける)
遺産分割⇒遺産を(相続人の中で)分割すること (持分や、チキンをとるかケーキをとるか)

592:名無し検定1級さん
08/12/19 23:04:17
ちょっと待て。

遺産分割と共有物分割の違いが分からないってまだ基本講座学習し終えてないんじゃね?とりあえず家族法まで講義受けてから
遺産共有物権共有の勉強をしたほうがいいんでは・・・

593:名無し検定1級さん
08/12/19 23:05:59
不動産登記法の講義が始まれば嫌でも理解できると思う

594:名無し検定1級さん
08/12/20 13:07:51
つーか、ある物件に着目すれば、両者に本質的な違いは無いというべきじゃ?
遺産分割も一種の共有物分割。ただ、それに特化した手続が用意されているだ
けで。


595:名無し検定1級さん
08/12/20 16:30:06
>>594
共有が基本で、
遺産未分割がその特殊な形態と考える方が解りやすくない?

596:名無し検定1級さん
08/12/20 16:59:54
んー遺産を未だ分割していないってことは、相続人が共有してるわけだし。で、
少なくとも判例は、遺産共有も通常の共有と性質は異ならないとしてるでしょ。


597:名無し検定1級さん
08/12/20 21:33:00
共有なんて状態は相続とかが無ければ発生しないのが普通(例外も多数あるが)

598:名無し検定1級さん
08/12/20 21:50:20
そんなどうでもいいことをわざわざ定義づけるようなことを
してるようじゃ受からないよ。
比較論点でもなんでもないことなのに。

599:名無し検定1級さん
08/12/20 22:50:13
べテとは・・・
「○○をしてるようじゃ~だ」のような言い回しを好んで使う傾向がある

600:名無し検定1級さん
08/12/20 22:58:47
にゃるほどね

601:名無し検定1級さん
08/12/20 23:00:40
2ちゃんで質問してるようじゃ
だめだ

602:名無し検定1級さん
08/12/20 23:17:27
ケッ

603:名無し検定1級さん
08/12/20 23:22:31
たしかに、それじゃうからんって言う人多いね、お前だろって感じする

604:名無し検定1級さん
08/12/20 23:24:59
一日の勉強を終えてのリラックスの時間に
自分の復習の意味で
素人の質問に回答してみてるだけ

605:名無し検定1級さん
08/12/20 23:25:06
>>603
おまえだろ

606:名無し検定1級さん
08/12/20 23:44:52
598-605
このスレは受験生同士が論点の問答や相談をするために、お互いに助け合って成り立っています。喧嘩をしたり、感情的な言葉を投げかけたり、論争をする所ではありません。
普段face to faceで行っている常識のルールを守りましょう。

607:名無し検定1級さん
08/12/20 23:45:15
↑ずぼし言われたね

608:名無し検定1級さん
08/12/21 03:02:33
お互いに助け合ってはないよな
ただで知識を得たい奴と、知識を自慢したい奴との出会いの場だw

609:名無し検定1級さん
08/12/21 13:08:29
>>596

>>595です。
そう。判例は知らんけど、俺が言いたいこともだいたいそんな感じ。

遺産未分割であっても、共有物分割によることは可能だし。
ただ、特に、遺産未分割には、遺産分割という遡及効をもった手続きがあるので、
単なる共有に比べて、出口が決まるまで、現在の状態を確定できない、
といういわば、流動的な共有状態にある。
という感じかな?
つーか、「遺産未分割」っていう名前がまずかったんかな?


>>608
いい得て妙ww

610:名無し検定1級さん
08/12/21 23:11:04
数次相続の遺産分割で、相続人が二人になったときはなんで直接登記できないんですかぁ?

611:名無し検定1級さん
08/12/21 23:15:30
>>610
意味フ

612:名無し検定1級さん
08/12/21 23:21:28
>>610
公示が難しいからじゃね?
決まり事なんだから覚えんしゃい

613:名無し検定1級さん
08/12/22 10:13:41
>>610
公示技術上の問題だよ。
例えば、中間が単独なら
「年月日A相続、年月日相続」で済むけど、これが複数だったら、
登記原因が延々と続くことになってしまうでしょ。

614:名無し検定1級さん
08/12/22 11:39:36
複数の相続人のうち、未成年者が相続人全員のために
相続登記(法定相続分の通り)を申請することってできないんだっけ?

615:名無し検定1級さん
08/12/22 12:46:44
できるよ。登記申請は新たに法律上の効果を発生させるような行為じゃないから。

616:名無し検定1級さん
08/12/22 13:07:46
>>615
レスありがとう。
できるよねー。
不登法ブリッジ持ってる人しか分からないかもしれないけど、
第10問で未成年者CとDが申請できない理由って何だろ。

P127の(3)の②の最後、「CとDは未成年者であるから、丙またはBからの申請によることになろう。」

617:名無し検定1級さん
08/12/22 15:18:33
それは「実際には~ということになるだろう」って意味で「できない」とまで
は言ってないんでしょ。


618:名無し検定1級さん
08/12/22 15:25:56
なるほど

619:名無し検定1級さん
08/12/22 15:33:21
>>617
ぐはっ。
そこまで考えないといけないテキストなのか。
実務上の取り扱いは記憶を定着させるという意味では参考になるけど、
記述のテキストでこういう書き方されちゃうと勘違いしてしまう。。。

620:名無し検定1級さん
08/12/22 18:09:55
それがケケくおりてーw

621:名無し検定1級さん
08/12/22 21:52:19
何で誰も質問書かないの?

622:名無し検定1級さん
08/12/22 22:00:16
もう今年の勉強終わって冬休みなんだろ

623:名無し検定1級さん
08/12/22 22:46:10
この前までココに質問書いてた奴達って
落ちこぼれちゃったんだね
挫折早いな

624:名無し検定1級さん
08/12/22 22:47:38
論点違うぞ。委任の問題。

625:名無し検定1級さん
08/12/22 23:07:53
>>624>>616-620へのメッセージね。
私も去年同じところではまったの。あとは自分で考えてね。

626:名無し検定1級さん
08/12/22 23:51:35
未成年者は単独で司法書士に委任できない(つーか取消の可能性が残ってしま
う)ってこと?「法定代理人の同意を得て司法書士へ委任」ってこともないわ
けではあるまい。


627:名無し検定1級さん
08/12/22 23:58:36
登記ってのは確定した権利関係を表示するだけだから
確定させるには親権者の代理や同意が必要だが・・・


628:名無し検定1級さん
08/12/23 01:22:04
いずれにせよ、そんなわけのわからん論点をのせつつも一言も説明ないあたりけけだなw
かつてのトップ講師も時代遅れ感がいなめない

629:名無し検定1級さん
08/12/23 01:47:09
まー論点というほどのもんじゃないと思う。

630:名無し検定1級さん
08/12/25 01:49:12
平成15年午後の部、第15問で、エの肢の更正登記を行った場合、Bも利害関係人になることが
理解できません。登記簿の読み取り問題なので問題文を書くことができませんが、よろしければ
どなたか教えてください。


631:名無し検定1級さん
08/12/25 02:15:35
>>630
ちょっとアンタ、なんでそんなこともわかんないの!

日付見てみなさいよ!
Bの仮登記は、1番抵当権に負けてるでしょ
更正登記なんだから、Bが本登記したら増額された抵当権付の土地になっちゃうのよ
あんたならどう?
イヤでしょ
私はイヤよ!!

632:名無し検定1級さん
08/12/25 02:25:24
おすぎ乙

633:630
08/12/25 02:27:55
>>631
確かにイヤですね。
助かりました。どうもありがとうございます。


634:名無し検定1級さん
08/12/25 13:02:47
ワロタよ

635:名無し検定1級さん
08/12/26 20:18:04
所有権以外の権利の仮登記に基づく本登記を申請する時は、利害関係人は存在しない。・・・・○
がなぜなのか理解できません。
ではそのような場合に利害関係人となる可能性のある者をあげてみろといわれてもいえませんがw


636:名無し検定1級さん
08/12/26 20:40:59
>>635
不登法第109条第1項を穴が開くまで読むのだ。

637:名無し検定1級さん
08/12/26 20:52:33
質問に条文しか答えない奴って答えてないに等しいよな。
条文があるにはその理由があるのにそれを答えようとしない。答えられないだけなのかもしれないが。

638:名無し検定1級さん
08/12/26 20:55:22
手続法の場合は、そういう取り扱いになっているからというものも
結構あるんじゃねーの?
慣習的にとか政策的にとか理由つけても、大して変わらないと思うが。

639:名無し検定1級さん
08/12/26 21:07:27
>>636
穴が開くまで読んだら
穴が開いて
読めなくなってしまって
ワケワカメ

640:名無し検定1級さん
08/12/26 21:29:23
今回の質問に関しては、

AならばB
ということは、
AでなければBではない

これが優等生の解答かと。
正に条文そのものってこと。
立法趣旨や実務界の要請など詳しい解説があるとしたら、>>637がしてくれるってさ。

641:名無し検定1級さん
08/12/26 21:29:56
109条は2項も読まないとダメでしょ。
所有権に関する仮登記に基づく本登記の場合は、2項の職権抹消があるから、
利害関係人の承諾が必要(1項)。
所有権以外の権利の場合は、職権抹消の規定がないから、職権抹消できず、
したがって利害関係人はない。

では、なんで所有権以外の権利の場合に職権抹消できないかってのは、しらね。

642:名無し検定1級さん
08/12/26 21:45:21
そもそも
字が読めない

643:名無し検定1級さん
08/12/26 21:54:00
書士は
弁護士でないんだから
なんの疑問を抱かず
覚えろ
これは事実だ


644:名無し検定1級さん
08/12/26 21:54:10
スクリーンリーダーを買って、機械に読み上げてもらえ

645:名無し検定1級さん
08/12/26 21:54:39
そもそも
やる気がない

646:名無し検定1級さん
08/12/26 22:03:38
だいたい
目指してない

647:名無し検定1級さん
08/12/26 22:06:44
>>641
> では、なんで所有権以外の権利の場合に職権抹消できないかってのは、しらね。
所有権は順位による処理ができないからでしょうね。所有権仮登記に劣後する
権利関係は、本登記に伴い覆滅されざるを得ない。所有権以外は基本的に順位
による処理で足りる。

648:名無し検定1級さん
08/12/26 22:07:51
すなわち
興味すらない

649:名無し検定1級さん
08/12/26 22:15:37
>>647
担保権はそうだけど、用役権の二重登記はできないから、
職権抹消を認めるという立場もありうるとは思うんだけどね。

地上権の仮登記より後順位の地上権設定登記でも職権抹消できないから、
結局、通常の抹消申請によるんだろうね。

650:名無し検定1級さん
08/12/26 22:20:53
>>649
そうだね。用役権の場合を考えるとやや疑問も残る。

ただ、所有権の場合は、親ガメこけたら子ガメもこけるような関係で、そうい
う意味では、他とは異なる特質を持っているということなんじゃないかと思う。


651:名無し検定1級さん
08/12/26 22:22:36
>>642
>>646
>>648
自演を馬鹿にしちゃって

652:名無し検定1級さん
08/12/26 23:53:37
司法書士を書士と略すのって、司法試験崩れ?

653:名無し検定1級さん
08/12/26 23:56:25
弁護士も護士と略すといいかもねw

654:名無し検定1級さん
08/12/27 09:29:49
印鑑証明書みたいに、所有権にだけ必要なもんだって覚えとけばいんじゃね
それ以上やりたきゃ、学者にでもなればいいとおもう
もともと実務を条文化したものだから、整合性にかけるのはしょうがないらしいよ

655:名無し検定1級さん
08/12/27 14:21:06
>>645
子供の夢にも出てこな~い

656:名無し検定1級さん
08/12/27 15:06:43
>>655
宇宙飛行士乙

657:名無し検定1級さん
08/12/27 15:38:24
その突っ込み意味不明

658:名無し検定1級さん
08/12/27 15:40:29
>>657
なら、そのボケはなんだ?

659:名無し検定1級さん
08/12/27 15:53:14
大人がなつかしがることもな~い~

660:名無し検定1級さん
08/12/27 15:59:45
ご期待通りに現れな~い


ところで『備置き』てなんて読むの?

661:名無し検定1級さん
08/12/27 16:01:03
そなえおき

じゃないの?

662:名無し検定1級さん
08/12/27 16:19:58
>>660

だと言ってだ~め~じ~ゃな~い

「そなえおき」だよ
ちなみに「備置」は「びち」

663:名無し検定1級さん
08/12/27 16:23:09
おまいらwwww

結局若手は657だけかよw

664:名無し検定1級さん
08/12/27 16:27:24
>>661
>>662

サンクス。『え』がないと読みにくいな。

665:名無し検定1級さん
08/12/27 18:52:42
質問します。会社法から、会計帳簿と計算書類の違いをわかりやすく説明できる方お願いします。『~という性質の書面だから債権者は閲覧できるorできない』のような形でお願いできたら幸いです。

666:名無し検定1級さん
08/12/27 21:03:41
会社法では
そんな定義ないし無意味

667:名無し検定1級さん
08/12/27 21:36:24
簿記の勉強でも汁

668:名無し検定1級さん
08/12/27 22:03:39
差押えと相殺の論点で、
銀行の相殺特約が第三者の国等に対抗できる理由は「契約自由の原則」から
でいいんでしょうか?

669:名無し検定1級さん
08/12/27 22:21:06
当事者間で縛り合うのは契約自由なわけだが、第三者にもこれを対抗できると
なると、契約自由だけじゃ理由にならんだろうよ。理由付けるとすれば、銀行
の相殺の担保的機能に寄せる期待を保護すべき実際的な需要という必要性、お
よび相殺特約の存在はみんな知っているという許容性あたりじゃない?


670:名無し検定1級さん
08/12/27 22:28:39
>>669
なるほど!
参考になりました。
ありがとうございます★

671:名無し検定1級さん
08/12/27 22:49:59
>>668-669
実質的な根拠はそれだが、相殺の効力の条文も無視しないように、、。

672:名無し検定1級さん
08/12/27 22:53:05
(おそらく来年はでないでしょうが)相殺に対する差押さえの学説問題
判例に対する批判で、弁済期にある債務の支払いを怠りつつ、相殺適状に達するのを待って
相殺をすることを認めることは、不誠実な債務不履行を助長することになる、というものが
ありますが、どうもわかったようなわからないような気がしてシックリきません。
具体的な日付等を使って説明できる方はいないでしょうか。

673:名無し検定1級さん
08/12/27 22:59:13
>>666>>667君らはいいわ。答えられないならスルーしてね。他の方も、無駄なやりとりは面倒なので不快な方はスルーで。
重要性とかにケチつけずに答えられる頭のいい方いませんか?

674:名無し検定1級さん
08/12/27 23:03:40
>>672
A=相殺したい側
B=その相手方

A→B債権の弁済期=1/1
B→A債権の弁済機=12/31
とする。

Aが相殺するためには両債権の弁済期が到来しなければならない(1/1以降)。
つーことは、Aは自己が負うB→A(弁済期12/31)債権につき履行遅滞しなけれ
ば相殺できないわけ。自分の負う債務を履行遅滞にして相殺するなんて不誠実
な期待は保護する必要なしってこと。


675:名無し検定1級さん
08/12/28 00:27:24
自分の納得いく答が欲しけりゃ、虚実ないまぜの2ちゃんで聞くなよ。

676:名無し検定1級さん
08/12/28 03:32:31
>>673
お前がいらんわ
金払って予備校いけよ
乞食がえらそうに

677:名無し検定1級さん
08/12/28 06:59:10
>>673
人に物聞く態度か?

678:名無し検定1級さん
08/12/28 07:30:02
>>676正答述べずにそんなん言われてもね(笑)アホな方はいい加減にスルー覚えてよ。アホな私はお手軽に2ちゃんで頭の良い方の詳しい解説を求めてます。あと少し待ちますが、なければないでいいです。
不快な方はレスではなく是非スルーで。

679:名無し検定1級さん
08/12/28 07:50:48
連投失礼。知恵袋に似たような質問があり、あらかた解決しました。
ウザかったと思いますが、スルーしてくれた方、有難うございました。
ちょっとした質問に手軽に答えて貰えることを期待してましたが、聞く場所を間違えたようです。 では。

680:名無し検定1級さん
08/12/28 15:16:19
インターネットに向いていないこと
URLリンク(anond.hatelabo.jp)

681:名無し検定1級さん
08/12/28 22:51:55
ちょっと基本的なこと聞くようだけど

新株予約権て発行する各種の株式じゃないからもし定款に新株予約権の内容を定める決議をしても決議の日から2w内に本店で登記する必要ないよね?

登記する必要がないから、取得条項付種類株式(又は取得請求権付種類株式)の取得と引換にする新株予約権の発行登記のときには
添付書面として「定款」を添付する、ってことでおk?

定款の添付する理由付けみたいな文章が
「取得条項付株式が種類株式の場合、定款において取得条項付株式の内容が定められており・・・」って書いてあるんだけど。

682:名無し検定1級さん
08/12/28 22:58:31
>>673
お前がスレを荒らしてんだよ。

頭が悪いな、このゲス。


683:名無し検定1級さん
08/12/28 23:08:55
行書はスルーしましょう

684:名無し検定1級さん
08/12/30 00:30:18
すっげー基本でスマソ。
登記を本登記でするばあいと付記登記でする場合があるけど
使い分けの大まかな傾向つーか基準てあるのかしら?

685:名無し検定1級さん
08/12/30 00:39:02
>>684
法66条と規則3条を見るといいよ

686:名無し検定1級さん
08/12/30 01:26:24
>>681
ちょっと意味が分かりづらいんだが、

>新株予約権て発行する各種の株式じゃないからもし定款に新株予約権の内容を定める決議をしても決議の日から2w内に本店で登記する必要ないよね?
普通は新株予約権の内容を定款に記載することはないけど、
仮に記載したとしても、発行しない限り登記事項ではない。

>登記する必要がないから、取得条項付種類株式(又は取得請求権付種類株式)の取得と引換にする新株予約権の発行登記のときには
>添付書面として「定款」を添付する、ってことでおk?
微妙に話が飛んでる気がするが、
取得条項の対価は911③七の株式の内容ではないから、
登記事項とはならず、108②六イで準用する107②三ホが
定款の相対的記載事由のため、取得条項の対価として
新株予約権を発行する場合は、商登規61①に該当する。

という回答でおk?
最後のやつはもとの文章を知らないから、よく分からないっす。

687:名無し検定1級さん
08/12/30 12:55:46
>>684
主登記と附記登記じゃなかったか。
担保権の順位が債権が流通する度に下がっていったらどうなる。

688:681
08/12/30 15:59:45
>>686

詳しい回答ありがとうございます。論理的にいくとそういうことになりそうですね。こんなに分かりやすく答えてくれるとは。

自分なりに調べたんですが、
「取得請求権付株式に関する定めがある場合において、取得と引換えに新株予約権を発行する旨の定めがある場合、
 取得請求権付株式の取得と引換えに発行する新株予約権の内容については、定款記載のすべての内容を登記する必要は
 なく、その名称を登記すれば足りる(平18.3.31民商782通達p16)                                         」
ことから発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される。

ということになるらしいんです。「発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される」という文章の表現だと
定款で取締役会等に対価として交付される財産の種類を除いた内容の具体的細目を委任していた場合の状況を表して定款の添付
と言っているような気がするんですが、これだと新株予約権の内容がすべて法定の決議機関で決定された場合定款の添付が必然ではないことになりますよね?
特定の場合の時のみに定款の添付が必要とされている、ということで理解したほうがいいのでしょうか?

689:名無し検定1級さん
08/12/30 21:22:01
メンドクサイ覚え方してる奴らだな
もっと簡単な感じで覚えればいいじゃん

690:名無し検定1級さん
08/12/30 23:42:52
>>688
その先例ならこういう一般化してみる。

原則:登記内容は添付書類で証明する
例外:すでに登記官にあきらかなことは新たに証明(添付書類)する必要が無い。

あてはめ
名称のみで内容が登記されてない→登記官にあきらかでない
ゆえに、内容を証明する書類を添付する必要がある


691:名無し検定1級さん
08/12/31 00:05:32
>>688
>「発行する新株予約権の内容が記載された定款の添付が要求される」という文章の表現だと
>定款で取締役会等に対価として交付される財産の種類を除いた内容の具体的細目を委任していた場合の状況を表して定款の添付
>と言っているような気がするんですが、これだと新株予約権の内容がすべて法定の決議機関で決定された場合定款の添付が必然ではないことになりますよね?

ここ違う。
108条2項柱書と、同項5号において準用する107条2項2号ハ、から、
対価となる新株予約権の内容を定款に定めなければならない。
だから、定款を添付する。

692:681
08/12/31 00:21:26
>>690-691

その定款に定めた内容は新株予約権の発行に関する変更登記の際に添付される決議機関の議事録で明らかであり重複してるために
定款は添付不要とは考えられないですか?

693:名無し検定1級さん
08/12/31 00:24:13
>>692
例えば、平成20年4月1日に取得請求権付株式が発行、登記された。
平成21年5月1日に取得請求があって、月末に登記を申請したとする。

一年前以上の添付書類をいちいち登記所がひっくり返して調べると思うかい?

694:名無し検定1級さん
08/12/31 00:26:30
あ、ごめん、間違えた。そういうことを言ってる訳じゃないのか。

取得請求権付の場合は、株主が請求権を行使すればいいだけだから、
「新株予約権の発行に関する変更登記の際に添付される決議機関の議事録」は存在しないんじゃないか。

695:名無し検定1級さん
08/12/31 00:28:05
ここに書かれた疑問も解答も
善良な受験生は読まない方がいいぞ
ちゃんとしたテキストを読みましょう

696:名無し検定1級さん
08/12/31 00:36:32
>>693
そもそも「取得請求権付株式の請求で初めて新株予約権を発行するときに添付を要する」らしいので、それを前提にしたらそれ以前に決議に関する添付書類は提出してないんじゃないですか?
単に取得請求権付株式の発行に際しての取締役会で新株予約権の名称だけを決定したところで新株予約権の内容を決めてないから
新株予約権の発行の際の添付書類にはならないでしょうし…ただ具体的にそこで決めていたら確かにその議事録は添付書類として
提出されてることになりますが・・・・・・

697:名無し検定1級さん
08/12/31 00:41:13
>>694
請求権の行使の時の株式発行の時はいらないですけど、初めて新株予約権の登記をあわせて登記する時は決議権限機関の議事録は必要じゃないんですかね・・・?
必要じゃないならなんとなく定款の添付は必要なような気がするけどそれじゃ不十分の気もしますし・・・

>>695
テキストに書いてあるんですよ・・・ただもう講師への質問もできない状況なんで。

698:681
08/12/31 00:42:18
>>696-697は自分(>>681)の書き込みです。連投すいません。

699:名無し検定1級さん
08/12/31 00:42:42
>>696
>>691の条文を確認してみて。
取得請求権付株式を発行する際に、
定款には、対価となる新株予約権の内容まで定めるけど、
登記簿には、「取得対価 第何回新株予約権」の様にしか入らない。

700:681
08/12/31 00:55:39
>>699

理解できました。取得の請求に関して初めて新株予約権の登記をする場合は
①定款で新株予約権の内容がすべて分かる場合は定款のみの添付
②定款だけではわからず具体的細目の委任があった場合はプラスして委任をうけた決議機関の議事録を添付すればいい

ってことですね?違うかな・・・

701:名無し検定1級さん
09/01/02 17:59:23
>>695
そのわりに張り付いてんのなw
m9(^Д^)プギャーーーッ

702:名無し検定1級さん
09/01/02 19:00:56
>>701
この雑魚野郎、不細工なツラで気持ち悪いことを言うな。

703:名無し検定1級さん
09/01/02 20:38:11
民法179条3項、占有権は混同によって消滅しない旨ありますが、なぜでしょうか?
できれば具体例を挙げて解説お願いします。

704:名無し検定1級さん
09/01/02 23:18:19
占有権と本権とは併存することが予定されているからね。併存する以上混同は
おこらない。これで解らなかったら、どこが解らないか書いてね。


705:名無し検定1級さん
09/01/02 23:29:02
>>703
『なぜ』という疑問自体が変
混同により消滅しないものとして
占有権を作ったのが人類


706:名無し検定1級さん
09/01/02 23:34:39
占有権の意義を確認しよう

707:名無し検定1級さん
09/01/02 23:36:35
そうやね。本権の意義と、占有権の意義・趣旨・機能を確認すれば自動的に疑
問は解消するはず。


708:名無し検定1級さん
09/01/02 23:39:35
684です。
主登記、付記登記、ありがとうございますた!

709:703
09/01/03 08:19:55
たくさんのレスありがとうございます。
そもそも消滅する類のものではない、ということでしょうか。
テキスト等でよく挙げられる地上権消滅の例のように、消滅すると不都合が起きるケースって具体的にどんなものでしょうか?

710:名無し検定1級さん
09/01/03 12:33:59
>>709
ちょwwww土地買って所有権おれのもんなハズなのに占有できねえwwwwwwwバロス

ってことだろjk。だから占有権が混同なんかするわけないってこと。

711:名無し検定1級さん
09/01/03 12:54:58
条文には当然のことを確認的に規定した条文もあれば、一定の目的から特に創設的
に規定している条文もあるわけよ。性格の違う条文を同じように読み取るからわけわか
ん質問することになる。703はその質問自体成立しないと思う。

712:名無し検定1級さん
09/01/03 13:06:12
>>711
初めて勉強する人は解らない可能性もあるんじゃね?
テキストとかにも占有権の混同についての項目があるくらいだし

713:名無し検定1級さん
09/01/03 13:18:10
>>709
決定的な不都合は無いだろうね。

だけど、そもそも、占有権というのは、本権の有無に関らず、とりあえず所持
しているという事実そのものを尊重しようという制度だ。現に所持していると
いうことは本権に支えられている蓋然性が高いことから、これを一定の法的効
果を結びつけて法的安定を図ったというようなことだろう。

このような占有権の制度趣旨に照すと、占有権はもともと本権と両立するよう
な性格が与えられているということだ。


714:名無し検定1級さん
09/01/03 16:11:53
なるほどーよく分かりました。
皆さんありがとうございました。

715:713
09/01/03 18:29:52
一応付け加えておくと、不都合は勿論あるよ。

たとえば、所有者でありかつ実際に占有している者が、占有訴権を行使できな
いとするのは、本権の証明の負担を軽減するという占有訴権の趣旨の一つに反
し不都合と言える。


716:名無し検定1級さん
09/01/03 20:14:29
確かにおっしゃるとおりですね。
スッキリしました。
ありがとうございました。

717:名無し検定1級さん
09/01/03 22:13:33
>>716
いっぱい出たの?

718:名無し検定1級さん
09/01/04 22:36:06
株式の併合について質問です。
種類株式発行会社が種類株式を併合する場合、
まず株主総会の特別決議が必要(309条2項4号)で、
その種類株主に損害を及ぼす恐れがある場合は、
その種類株主総会で特別決議が必要(324条2項4号)なのはわかります。

しかし、その種類株主に損害を及ぼす恐れが無い場合は、
種類株主総会は普通決議になるんですか?
それとも、種類株主総会自体が不要?
もしくは、株式の併合が損害を及ぼさないことが想定できない?

719:名無し検定1級さん
09/01/04 22:49:21
種類株主総会自体が不要

720:名無し検定1級さん
09/01/04 22:51:44
>>719
即レス感謝です。

721:名無し検定1級さん
09/01/04 23:02:10
>>720
余計な御世話と思うけど一応根拠

種類株主総会が必要な場合は法定されており、それ以外の場合で種類株主総会が
要求される場合はない。

722:718
09/01/05 09:44:40
>>721
ありがとうございました。
すっきりしました。

723:名無し検定1級さん
09/01/05 16:40:14
単一の株式を発行している会社が譲渡制限の規定を設けた場合、もちろん全部の株式の内容として登記されますが
この後にある種類の株式を発行したら譲渡制限の規定は全部の株式の内容のままの状態でいいのでしょうか?
それとも「発行種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」としてそれぞれの種類株式の内容で登記がなされるのでしょうか?
もしそうである場合、その登記は申請でなされるのでしょうか、登記官の職権でなされるのでしょうか?

724:名無し検定1級さん
09/01/05 21:17:58
>>718
株式の併合には種類株主総会の決議が必要であると
定款に別段の定めがあるなら必要になるぞ
実際に記述試験に出題される場合
定款にそんな定めがある可能性があるから注意しましょうね

725:名無し検定1級さん
09/01/05 22:39:44
>>724

うそを教えるなよ。

726:名無し検定1級さん
09/01/06 01:31:24
どうもこのスレは民法不登法は分かるが会社法・商登法は分からんという傾向にあるな

727:名無し検定1級さん
09/01/06 01:57:20
>>723
規則69条1項からすれば、723の3行目が正しいと思うが・・・
無論、登記は登記官が職権ですると思うが・・・

知ってる人いたら漏れにも教えて

728:名無し検定1級さん
09/01/06 02:07:10
>>723
前段
まず、実体上の話。
「種類株式発行会社」の定義は会社法2条13号。
この定義をふまえた上で、会社法911条3項7号を読めばわかる。
 単一の株式を発行しているとき→発行する株式の内容として
 種類株式発行会社になったとき→発行する各種類の株式の内容として

手続上は、どちらの場合も、登記記録の「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に入る。
公開会社かどうかを見分ける点で特に重要とみなされたので、
株式の譲渡制限に関する規定は特別に専用の欄が作られた。

後段
新たな種類の株式を発行できる定款変更をしたのだから、
変更登記を申請する。
ちなみに、新たな種類の株式を現に発行まではしてなくても、
種類株式発行会社になった以上は変更登記を申請。

729:名無し検定1級さん
09/01/06 12:40:57
>>726
商業登記はある意味仕方ないよ。
登記官だって新法についていけないから、商業登記の登記所を集約する話が
出ているくらいでしょ。先例も十分ではないしね。

730:名無し検定1級さん
09/01/06 19:43:56
>>728の回答に勝手に補足する。
質問者はでかい書店で「千問」を立ち読みしてくるとよいかもしれない。

種類株式発行会社の意義についてはQ73を、
会社法107条と108条の違いについてはQ75を参照するとよさげ。

731:723
09/01/07 16:26:26
>>727-728 >>730

回答ありがとうございます。
本屋で『論点解説 新会社法千問の道標』『通達準拠 会社法と商業登記』『商業登記ハンドブック』を立ち読みしてきました。
千問にも詳しく書かれていたのですが登記について具体的には表現されていなかったので後者2冊も読んだのですが
特に通達準拠は例示を含め分かりやすく書かれていたので衝動買いしそうになっちゃいました。ハンドブックは商業登記の立法担当者の著書で
重要な本のようですが、端的に書かれすぎてて勉強本として利用するより資格取ってから辞書代わりに使うような感じを受けました。

みなさん会社法と商業登記法を勉強する場合予備校のテキスト以外に何か参考にされてる本はお持ちですか?

732:723
09/01/07 16:34:48
ちなみに

譲渡制限の規定は>>728さんのおっしゃったとおり「譲渡制限に関する規定」欄にすべて記載されることとなるため
種類株式を発行している会社で1種類のみに譲渡制限が付されていた場合、3種類のうち2種類に付されていた場合どちらのケースも
「譲渡制限に関する規定」欄にその旨が記載されるそうです。ですから発行されている種類株式のすべてを見て譲渡制限が付されているかどうか
で公開会社か非公開会社かを判断することになるそうです。
この点、全部の株式の内容として取得条項・取得請求権を定めていた場合の種類株式会社になった際の変更登記は異なるようですから注意を要しそうです。



答えてくださった方ありがとうございました。

733:名無し検定1級さん
09/01/07 16:55:32
>>731
初学なんで予備校の書式マニュアル見ながら、わからんところはハンドブックで補足してます。

本質的な質問じゃないんですけど、
商業登記の登記すべき事項で「年月日変更」と「年月日次のとおり変更」って使い分けのルールがあるんでしょうか?
変更する事項がちょっとだけなら「年月日変更」、たくさんあるなら「年月日次のとおり変更」でいいのかな?

734:名無し検定1級さん
09/01/07 17:08:09
>>733
役員区などいろいろな区がありますが、記載方法としては同一日付で変更が生じても区ごとに分けて書くのが適切のようですよ。

735:名無し検定1級さん
09/01/07 17:12:52
んで区と日付が同一で変更事項が複数なら「次のとおり変更」でその下に羅列して書けばいいのではないかな。

736:名無し検定1級さん
09/01/07 17:18:15
>>733
「年月日変更」も「年月日次の通り変更」も同じこと。
これらの後に、例えば「発行済株式の総数 何株」とか書くわけだけど、
この「何株」の部分が登記記録に入る。
その前の「変更」や「次の通り変更」の部分は、登記記録に記載されないから、
登記官が読んでわかればおk

737:名無し検定1級さん
09/01/07 17:25:26
意識的に分けてあるのに理由がないわけがない

738:名無し検定1級さん
09/01/07 17:30:57
人によって「とおり」と書くかあるいは「通り」と書くか程度の違いと同じ。
「変更」でも「次の通り変更」でも、どちらで書いても減点の対象にはならない。

739:名無し検定1級さん
09/01/07 17:41:30

使い分けはないってことでいいの?>>733の人は「本質的な質問ではない」と断った上でルールがあるかないかを聞いてるんだけど。

740:名無し検定1級さん
09/01/07 17:52:50
逆に何の本に使い分けるように書いてあるのか知りたい

741:名無し検定1級さん
09/01/07 18:10:32
>>739
使い分けない。
というか、実務上は、別添FDまた別紙(OCR)がほとんどだから、
試験での書き方とはちょっと違う。

>>736
「年月日変更」は登記記録に入る。
「年月日次のとおり変更」とは登記記録に入らない。
例えば、
URLリンク(www.moj.go.jp)
の44ページ等を参照

742:名無し検定1級さん
09/01/07 18:41:37
あっという間にたくさんの返答ありがとうございますw
登録免許税の計算もあるから、登記事項は区ごとにきちんとまとめて
「年月日変更」でも「年月日次のとおり変更」でもいいから
採点する人に分かりやすく、ということですね
ありがとうございました

質問ついでにもう1つ
「資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されたことを証する書面」とかはまる覚えですけど
公認会計士の資格証明書とか総株主の同意書とかは、何のためにどういうものを添付するか分かれば
表記方法は何でもいいんでしょうか?
本質的でない質問ばかりですみません

743:名無し検定1級さん
09/01/07 23:11:27
>>742
そのとおり。
それよりちょっと気になったんだけど、登記すべき事項から
免許税を計算してるの?
無理して区ごとに整理してもあんまり意味ない希ガス

744:名無し検定1級さん
09/01/07 23:15:34
区ごと記載は条文に定めがあったはず。

745:名無し検定1級さん
09/01/08 00:37:01
>>744
本当だ。
でも面倒くさいから無視しちゃおうかなw


746:名無し検定1級さん
09/01/09 10:24:07
〔地上権について、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても地代の免除や減額を請求することはできない〕という条文があります。
しかし地震によって土地の一部が崩れ、修復不可能になったときは滅失の割合応じて地代の減額を請求できるという条文もあります。
地震=不可抗力により収益について損失受けたときではないのでしょうか?その違いを教えてください。

747:名無し検定1級さん
09/01/09 10:57:49
>>746
地上権者がその土地に建てた複数のアパートのうち1棟にヤクザが住み込んで
一般住人が入居しなくなり賃料収入が減った場合は、前者に該当するので減免は不可。
その土地が土砂崩れを起こし、複数のうちの1棟のアパートが流されてしまった場合は
その分だけ減額請求ができる、と考えます。

でも、後者の根拠条文ってどこ?(´Д`)

748:名無し検定1級さん
09/01/09 11:56:39
ありがとう。根拠は266の2で賃借権の611を準用している所です。


749:名無し検定1級さん
09/01/09 14:20:55
定義どおりに憶えている姻族について説明しようとして
うまく説明できませんでした。小学生にもわかるような説明で
いい例はないでしょうか。

750:名無し検定1級さん
09/01/09 15:51:52
>>746
横レス

> 地震=不可抗力により収益について損失受けたときではないのでしょうか?
そうなるだろうね。

> その違いを教えてください。
違いと言うか、その地震の事例は不可抗力により収益について損失を受けた場
合に当たり、266条→274条によっては地代の減免を請求することはできないが、
同時に地上権者の過失によらない滅失にも当たるから、266条2項→611条1項に
より地代減額を請求できる、としか説明できないんじゃないかな。

まー例えば、営林目的の地上権において、大干ばつで樹木が大量に枯死して地
上権者が大損害を被っても、地代の減免は請求できないが、大雨による土砂崩
れ等で土地自体の滅失が絡んだ場合は減額請求可っつーことでしょ。

>>747
その例は疑問。土地上建物の賃料収入は土地の収益とはいえないし、土地上建
物の滅失は土地の滅失には当たらない。


751:名無し検定1級さん
09/01/09 16:00:13
>>746
姻族とは結婚相手の家族(連れ子を含む)及び家族の結婚相手とその子孫、親子の再婚相手とその家族をいう。

752:名無し検定1級さん
09/01/09 17:18:45
>>750ありがとう。少し脱線かもだが、ヤクザによる被害はヤクザがいなくなれば元通り平穏に住めるから減額請求不可。地震は治まっても家が崩れれば元通りには住めないから減額請求可。これは間違い?

753:名無し検定1級さん
09/01/09 19:34:27
>>751
アタマがごっちゃになるw

754:名無し検定1級さん
09/01/09 21:09:37
>>752
> >>750ありがとう。少し脱線かもだが、ヤクザによる被害はヤクザがいなくなれば元通り平穏に住めるから減額請求不可。地震は治まっても家が崩れれば元通りには住めないから減額請求可。これは間違い?
まず「家が崩れれば」とか建物を問題にしているのはおかしいね。地上権の目
的となるのは当然のことながら土地。

減額請求の可否の分かれ目となる理由は、地上権設定者は土地を使用収益させ
る義務を負わないところにあるんじゃないかな。


755:名無し検定1級さん
09/01/09 21:12:34
>>754
引用文と地の文をかき分けてくれ
普通は引用の行頭に「>」をつけたりする

756:名無し検定1級さん
09/01/09 21:36:12
>>755
付けてるんだけど。

引用元の行頭が>>で始まってるからブラウザによっては解りづらいのかな?

757:名無し検定1級さん
09/01/09 21:42:47
>>756
むしろ、>>752の被引用文で改行がなされていないのと、
引用とそれ以外との間に空行が入ってないのとの二点が原因なのかもしれない。

どこからどこまでが引用で、どこから回答が始まってるのか、
一見してわかりにくかったんだ。

758:名無し検定1級さん
09/01/09 22:24:29
>>754そうですね、建物自身についての権利ではないんですよね。どうも地上権はイメージしにくい。
そこでですが、「竹木所有の地上権者が不可抗力により収益について損失を受けたとき」とは具体的にどんなケースですか?ヤクザ以外でお願いします。

759:名無し検定1級さん
09/01/09 22:27:47
>>758
台風が来て
売買契約済だった檜の木が折れて
川に流されてしまった

760:名無し検定1級さん
09/01/09 22:30:50
>>758
キツツキに所有の木を穴だらけにされた

761:名無し検定1級さん
09/01/09 22:32:48
>>758
侍が修行と称して
木を切り倒しまくった

762:名無し検定1級さん
09/01/09 22:34:12
>>758
悪意のある朝鮮人にシロアリをばら蒔かれてしまった

763:名無し検定1級さん
09/01/09 22:35:56
>>758
放火魔が逃亡先の山の中で焚き火をしたのが原因で・・・・・

764:名無し検定1級さん
09/01/09 22:37:35
>>758
ある夏の一番暑かった頃
宇宙からプレデターがやってきて
地球防衛軍とバトルになってしまった

765:名無し検定1級さん
09/01/09 22:40:58
>>758
ジャックバウワーのミスで核テロ発生

766:名無し検定1級さん
09/01/09 22:42:37
>>758
ウンコ~♪

767:名無し検定1級さん
09/01/09 22:49:52
>>759ありがとう。台風によって地盤が崩れて暫く植林できなくてもその間地代の減額の請求はできないということですね。

768:名無し検定1級さん
09/01/09 22:50:32
>>752
750のとおり、それと、条文のとおり押さえれば十分。
へんな事案で理解するとかえって有害だぜ。

769:名無し検定1級さん
09/01/09 22:57:01
>>767
むっ?地盤崩れとなると、減額請求の可能性が出てくるでしょ?

770:名無し検定1級さん
09/01/11 14:33:53
一般法人法関連の問題って民法と商登法それぞれ1問ずつ出そうかな?

771:名無し検定1級さん
09/01/11 16:43:55
商登1問だけかと

772:名無し検定1級さん
09/01/11 18:55:14
抵当権の代価弁済について習ったんだけど、代価弁済がなされた時の登記ってどうなるんでしょうか?
第三取得者のためにのみ抵当権が消滅するから、「そのまま何も登記しない」でいいんでしょうか

773:名無し検定1級さん
09/01/11 20:01:13
>>772
抵当権の抹消登記だね。

774:名無し検定1級さん
09/01/11 22:46:48
>>772
抵当権の変更登記だね。

775:名無し検定1級さん
09/01/11 22:52:59
>>772
抵当権の設定登記だね。

776:名無し検定1級さん
09/01/11 23:59:37
>>773-775
ヽ(`Д´)ノ


777:名無し検定1級さん
09/01/12 00:06:16
777なら俺だけ合格

778:名無し検定1級さん
09/01/12 00:20:08
>>777
行書合格おめでとう。

779:名無し検定1級さん
09/01/12 00:21:44
>>773-776
wwwwwwwwwwwwwww

780:名無し検定1級さん
09/01/12 11:04:08
資本金の額の減少に関する会社法447条3項がイマイチ理解できません。
具体的な数字を使って教えていただけませんか?

781:名無し検定1級さん
09/01/12 19:59:43
商業登記ハンドブック買おうかな~。5000円もするんだよな。悩む。

782:名無し検定1級さん
09/01/12 21:23:21
>>780
大丈夫
それでも合格できる

783:名無し検定1級さん
09/01/12 22:12:44
>>780
そんなもん理解してどうする

784:名無し検定1級さん
09/01/12 22:31:43
>>780
メンドクサイ

785:名無し検定1級さん
09/01/12 22:41:27
めんどくさいけど理解するとなぜ計上書面だなんだの添付・不添付の理由もわかりやすくなる。

786:名無し検定1級さん
09/01/12 22:42:45
>>785
試験委員はそんなトコまで見てないから大丈夫

787:名無し検定1級さん
09/01/12 23:01:07
それもそだね

788:名無し検定1級さん
09/01/12 23:21:56
>>780
株式を発行すれば資本金の額は増加する。が、それと減資をセットにすれば、
株式を発行しつつ資本金の額は増加しないように調整することも可能。このよ
うに従前の資本金の額を維持するような方法を取る場合、事業規模の縮小に伴
う株主の利害への影響は小さい。で、取締役会決議でOK。

ってなことじゃねーの?


789:名無し検定1級さん
09/01/12 23:22:32
>>780
よく考えてみよう
去年は不登記述0点でも合格した奴がいっぱいいた
すなわち
今年は商登記述0点でも合格できる年なのである
会社法447条3項は理解するだけ無駄勉した事になる

790:名無し検定1級さん
09/01/13 00:00:31
>>780
条文そのまま覚えておけばおk

791:名無し検定1級さん
09/01/13 00:17:55
>>790
嘘を教えるな

792:名無し検定1級さん
09/01/13 00:54:40
>>780
流れに逆らってマジレスw

例えば、公開会社だったら
2/1払込期日で100万円増資する新株発行の取締役会決議をした後なら、
(絶対に後じゃなきゃいけないということではない。増資の効力が生じるならおk)
2/1を効力発生日(増資を条件としてもおk)とする1~100万円減資の決議は
取締役会決議でもいいよ。
ということ。

資本金1000万円の会社が2/1付での100万円増資+100万円減資をすると、
「資本金」 1000万円 ←抹消
        900万円 ←抹消
         2/1変更 ←抹消
       1000万円
         2/1変更
となる。要は減らなきゃいいってこと。(一瞬たりとも減らない)

結果的に、株主資本が減少することはないし、
財源規制に縛られる資産の額も減少しないから
既存の株主の利益を害するおそれが無い
っていう趣旨らしい。(これについては異論がある人もいるみたい)


793:名無し検定1級さん
09/01/13 15:43:00
不登法のいい先例集ってないかな?

794:名無し検定1級さん
09/01/13 17:24:58
早稲田

795:名無し検定1級さん
09/01/13 21:37:42
黒猫の先例集

796:名無し検定1級さん
09/01/13 21:57:34
今年の不登記述はスタンダードな相続関連の登記が出題されるそうですよ

797:名無し検定1級さん
09/01/13 22:16:16
何か相談はねぇのか

798:名無し検定1級さん
09/01/13 22:22:40
>>797
ラーメンを食うかカレーを食うかで迷ってるんだけど
どっちがいいかな?

799:名無し検定1級さん
09/01/13 22:31:34
晩飯カレーだったから夜食はラーメン

800:名無し検定1級さん
09/01/13 22:33:00
>>798
カレーラーメン&ライスだな

801:名無し検定1級さん
09/01/13 22:34:43
>>798
合格する奴ってのは
どっちを勉強しようか悩んだ時は両方やっつけるもんさ
だからラーメンにライスとカレーを載せて食うべし

802:名無し検定1級さん
09/01/13 22:52:22
>>800-801
おまいら今年合格しそうな気がする

803:名無し検定1級さん
09/01/15 19:30:38
抵当権の譲渡
抵当権の放棄
抵当権の順位の譲渡
抵当権の順位の放棄
抵当権の順位の変更
の違いを教えてください。
いつも混乱してしまいます。

804:名無し検定1級さん
09/01/15 21:44:17
>>803
おれの抵当権とお前の抵当権で確保できる金二人で分けようぜwwwwおれ少し損だけどなwwwwwww
が抵当権の順位の放棄
おれの抵当権とお前の抵当権で確保できる金からお前先に取ってっていいよwwwwおれいいヤツすぐるwww
が抵当権の順位の譲渡

おれの抵当権とお前の債権で確保できる金二人で分けようぜwwwwwおれ普通に損だしwwwバロスwww
が抵当権の放棄
おれの抵当権とお前の債権で確保できる金からお前先に取ってっていいよwwwwwおれテラ損wwwwオワタww
が抵当権の譲渡

おkとりあえず抵当権設定してるヤツで順番変えようぜアナル
が抵当権の順位の変更


805:名無し検定1級さん
09/01/15 21:52:55
>>803>>804
つまらん自演だな

806:名無し検定1級さん
09/01/15 21:54:28
>>805
てめえええええええええええええええええええええええええええええ
おれがせっかく書いてやったのに自演で済ますなやあああああああああああああああああああああああ

うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

807:名無し検定1級さん
09/01/15 21:57:18
>>803
いつも混乱してんじゃねーよ


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